○大阪府沿岸漁業改善資金貸付規則

昭和五十五年一月三十日

大阪府規則第五号

大阪府沿岸漁業改善資金貸付規則

(趣旨)

第一条 この規則は、沿岸漁業改善資金助成法(昭和五十四年法律第二十五号。以下「法」という。)、沿岸漁業改善資金助成法施行令(昭和五十四年政令第百二十四号)及び沿岸漁業改善資金助成法施行規則(昭和五十四年農林水産省令第二十二号)に定めるもののほか、沿岸漁業従事者等、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号。以下「農商工等連携促進法」という。)第八条第一項に規定する認定農商工等連携事業に含まれる農商工等連携促進法第四条第二項第二号ハに掲げる措置を行う農商工等連携促進法第十二条第一項に規定する認定中小企業者(以下「認定中小企業者」という。)及び地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成二十二年法律第六十七号。以下「六次産業化法」という。)第九条第一項に規定する認定総合化事業に含まれる六次産業化法第五条第四項第三号に掲げる措置を行う六次産業化法第六条第三項に規定する促進事業者(以下「促進事業者」という。)に対する沿岸漁業改善資金(当該資金の貸付けを行う法第三条第二項に規定する融資機関に対する当該貸付けに必要な資金を含む。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(平二二規則四二・平二五規則一九・令四規則三八・一部改正)

(定義)

第一条の二 この規則の用語の意義は、法の定めるところによる。

(平二二規則四二・追加)

(沿岸漁業改善資金の内容等)

第二条 第一条に規定する沿岸漁業改善資金は、次に掲げる資金とする。

 経営等改善資金

 生活改善資金

 青年漁業者等養成確保資金

2 府が沿岸漁業従事者等、認定中小企業者及び促進事業者に対し行う法第三条第一項の規定による沿岸漁業改善資金の貸付けに係る資金(以下「府貸付金」という。)の種類、貸付限度額、償還期間等並びに貸付けの対象及び当該貸付けの対象ごとの貸付限度額については、別表第一のとおりとする。

3 府貸付金の合計額は、それぞれ五千万円以内とする。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(昭六〇規則一三・平六規則三九・平一五規則六四・平二二規則四二・平二五規則一九・令四規則三八・一部改正)

(貸付けの相手方)

第三条 府貸付金の貸付けを受けることができるものは、次の各号のいずれかに該当し、かつ、府貸付金の貸付けに係る経営等改善措置(農商工等連携促進法第十四条第一項又は六次産業化法第十一条第一項の規定により経営等改善措置とみなされる措置(以下「みなし経営等改善措置」という。)を含む。)、生活改善措置又は青年漁業者等養成確保措置(以下これらを「改善措置」という。)を適正に実施することが見込まれるものとする。

 沿岸漁業の従事者たる個人

 前号に掲げる個人が組織する団体

 沿岸漁業を営む会社(その常時使用する従業者の数が、二十人以下のものに限る。)

 認定中小企業者

 促進事業者

2 前項第二号に掲げる団体のうち、法人格のないものにあっては、次の各号のいずれにも該当するものとする。

 沿岸漁業生産又は漁業技術の改善等を共同して、又は集団的に行うことを目的として組織された団体であって団体としての活動を現に行っているもの(生活改善資金のうち婦人又は高齢者であって、沿岸漁業の従事者又はその家族であるものの活動の場の確保を通じて家族関係の円滑化を図るためこれらの者が共同して行う水産動植物の採捕若しくは養殖若しくは加工その他の生産活動に必要な機器等の設置又は当該機器等を使用して行う当該生産活動に必要な資金(以下「婦人・高齢者活動資金」という。)及び青年漁業者等養成確保資金のうち農林水産大臣が定める基準に基づき、青年漁業者又はその組織する団体が近代的な沿岸漁業の経営を自ら行う場合に当該経営を開始するのに必要な資金(以下「漁業経営開始資金」という。)にあっては、当該活動を近い将来において行うことが確実であるものを含む。)

 その規模、内容等が水産業改善普及指導の対象として適当と認められるもの

 目的、名称、事務所、資産、代表者及び総会に関する定めを有するもの

(昭六〇規則一三・平六規則三九・平一五規則六四・平二二規則四二・平二五規則一九・令四規則三八・一部改正)

(担保又は連帯保証人)

第四条 府貸付金の貸付けを受けるものは、知事が別に定めるところにより、担保を提供し、又は連帯して債務を負担する保証人を立てなければならない。

2 知事は、府貸付金に係る債権を保全するため必要があると認める場合は、府貸付金の貸付けを受けたもの(以下「借受者」という。)に対し、担保の追加若しくは変更又は連帯保証人の追加若しくは交替を求めることがある。

(平六規則三九・追加、平二二規則四二・平二五規則一九・令四規則三八・一部改正)

(貸付資格の認定の申請)

第五条 府貸付金の貸付けを受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、沿岸漁業改善資金貸付資格認定申請書(様式第一号)を知事に提出しなければならない。

2 沿岸漁業改善資金貸付資格認定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 事業計画書(様式第二号)

 見積書

 前二号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

3 申請者が漁業協同組合(以下「漁協」という。)に属する者であるときは、第一項の規定による提出は、当該漁協を経由してしなければならない。

(昭六〇規則一三・一部改正・平六規則三九・旧第四条繰下・一部改正、平二二規則四二・平二五規則一九・令四規則三八・一部改正)

(貸付けの申請)

第五条の二 申請者は、前条第一項の規定による提出と同時に、沿岸漁業改善資金貸付申請書(様式第三号)を知事に提出しなければならない。

2 前条第三項の規定は、前項の規定による提出について準用する。

(令四規則三八・追加)

(貸付資格の認定及び通知)

第五条の三 知事は、第五条第一項の規定による提出があったときは、法第七条第一項の認定(以下「認定」という。)をするかどうかの決定をする。

2 知事は、前項の場合において、認定をする決定をしたときは、沿岸漁業改善資金貸付資格認定通知書(その一)(様式第四号)により申請者に通知する。

3 知事は、第五条第三項に規定する場合において、認定をする決定をしたときは、その旨を沿岸漁業改善資金貸付資格認定通知書(その二)(様式第五号)により申請者が属する漁協に通知する。

4 知事は、第一項の場合において、認定をしない旨の決定をしたときは、その旨を申請者(申請者が漁協に属する場合にあっては、申請者及び当該漁協)に通知する。

(令四規則三八・追加)

(貸付けの決定及び通知)

第六条 知事は、第五条の二第一項の規定による提出があったときは、法第八条の規定に基づきその内容を審査し、沿岸漁業改善資金の貸付けを行うことが適当であると認めるときは、貸付けの決定を行う。

2 知事は、前項の場合において、貸付けの決定をしたときは、沿岸漁業改善資金貸付決定通知書(その一)(様式第六号)により申請者に通知する。

3 知事は、第五条の二第二項において準用する第五条第三項に規定する場合において、貸付けの決定をしたときは、その旨を沿岸漁業改善資金貸付決定通知書(その二)(様式第七号)により申請者が属する漁協に通知する。

4 知事は、貸付けをしない旨の決定をしたときは、その旨を申請者(申請者が漁協に属する場合にあっては、申請者及び当該漁協)に通知する。

(昭六〇規則一三・昭六二規則三・平六規則三九・平二二規則四二・平二五規則一九・令四規則三八・一部改正)

(借用証書)

第七条 前条第二項の規定により沿岸漁業改善資金貸付決定通知書(その一)の交付を受けた沿岸漁業従事者等、認定中小企業者又は促進事業者(以下「貸付決定者」という。)は、沿岸漁業改善資金借用証書(様式第八号)を知事に提出しなければならない。

(昭六〇規則一三・昭六二規則三・平二五規則一九・令四規則三八・一部改正)

第七条の二 前条の規定により提出された沿岸漁業改善資金借用証書に定める償還期限及び償還期日が民法(明治二十九年法律第八十九号)第百四十二条に規定する休日又は銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十号)第五条第一項第三号に掲げる日に該当する場合において、これらの日の翌日に償還金が支払われたときは、当該償還期限又は償還期日に当該償還金が支払われたものとみなす。

(昭五八規則七八・追加)

(沿岸漁業改善資金の交付)

第七条の三 知事は、第七条の規定による借用証書の提出があったときは、速やかに府貸付金を当該借用証書に係る貸付決定者に交付する。

(令四規則三八・追加)

(沿岸漁業改善措置の実施等)

第八条 借受者は、府貸付金の交付を受けた後三月以内(漁業経営開始資金にあっては、六月以内)に当該府貸付金に係る改善措置を完了しなければならない。ただし、当該期間内に改善措置を完了することが著しく困難であると知事が認めるときは、この限りでない。

2 借受者は、改善措置を完了した後二十日以内に沿岸漁業改善資金改善措置実施報告書(様式第九号。以下「実施報告書」という。)を知事に提出しなければならない。この場合において、借受者が漁協に属する者であるときは、当該漁協を経由して提出しなければならない。

3 前項前段の場合において、借受者が法人格のない団体であるときは、実施報告書に当該団体の構成員の個人別内訳を明記しなければならない。

4 第二項の場合において、借受者が次に掲げる資金の貸付けを受けたものであって、当該貸付けについて別表第二(い)の欄に掲げる貸付けの条件のいずれかに該当する貸付けの条件を付されているものであるときには、同表(ろ)の欄に掲げる区分に応じ、同表(は)の欄に掲げる証明書等の写しを実施報告書に添付しなければならない。

 自動操だ装置その他の操船作業を省力化するための機器、設備又は装置(以下「機器等」という。)の設置に必要な資金(以下「操船作業省力化機器等設置資金」という。)

 前号に規定する機器等又は動力式つり機その他の漁ろう作業を省力化するための機器等を駆動し、又は作動させるための補機関その他の機器等の設置に必要な資金(以下「補機関等駆動機器等設置資金」という。)

 漁船に備え付けられる救命胴衣その他の救命設備又は消火器その他の消防設備の購入に必要な資金(以下「救命消防設備購入資金」という。)

 漁獲物の横移動防止装置その他の漁船の転覆又は沈没を防止するための機器等の設置に必要な資金(以下「漁船転覆防止機器等設置資金」という。)

 レーダー反射器その他の漁船の衝突を防止するための機器等の購入又は設置に必要な資金(以下「漁船衝突防止機器等購入等資金」という。)

(昭六〇規則一三・平二二規則四二・平二五規則一九・令三規則一三五・令四規則三八・一部改正)

(支払の猶予の申請)

第九条 法第十条の規定による償還金の支払の猶予(以下「支払の猶予」という。)を申請しようとするものは、沿岸漁業改善資金支払猶予申請書(様式第十号)に知事が指定する者の証明書を添付して、償還期限(分割償還の場合にあっては、各償還期日。以下同じ。)の三十日前までに知事に提出しなければならない。ただし、知事が三十日前までに提出することが困難であると認めるときは、この限りでない。

2 第五条第三項の規定は、前項の規定による提出について準用する。

(昭五八規則七八・昭六〇規則一三・平二二規則四二・平二五規則一九・令四規則三八・一部改正)

(支払の猶予の決定及び通知)

第十条 知事は、前条第一項の規定により沿岸漁業改善資金支払猶予申請書が提出されたときは、これを審査し、支払の猶予をすることを相当と認めるときは、直ちに支払の猶予の決定を行う。

2 知事は、前項の規定により支払の猶予の決定を行ったときは、沿岸漁業改善資金支払猶予決定通知書(その一)(様式第十一号)により当該決定に係る沿岸漁業改善資金支払猶予申請書を提出した沿岸漁業従事者等、認定中小企業者又は促進事業者(以下「支払猶予申請者」という。)に通知する。

3 第七条の二の規定は、第一項の支払の猶予の決定に係る償還金の支払について準用する。

4 知事は、支払猶予申請者が漁協に属する場合において、第一項の規定により支払の猶予の決定を行ったときは、その旨を沿岸漁業改善資金支払猶予決定通知書(その二)(様式第十二号)により当該漁協に通知する。

5 知事は、支払の猶予をしない旨の決定をしたときは、その旨を支払猶予申請者(支払猶予申請者が漁協に属する場合にあっては、支払猶予申請者及び当該漁協)に通知する。

(昭五八規則七八・昭六〇規則一三・平二二規則四二・平二五規則一九・令四規則三八・一部改正)

(違約金)

第十一条 知事は、支払の猶予をしない旨の決定を、支払猶予申請者の責に帰すべき事由により当該償還金の支払期日を過ぎて行った場合にも、当該償還金について法第十一条の違約金を徴収する。

(昭六〇規則一三・平二五規則一九・令四規則三八・一部改正)

(報告の徴収等)

第十二条 知事は、借受者に対し、貸付金の使途及び経理状況その他必要な事項について報告を求め、又はこれらについてその職員に調査をさせることがある。

2 知事は、借受人に対し、前項の報告又は調査に基づいて必要な指示を行うことがある。

(昭六〇規則一三・令四規則三八・一部改正)

(事務の委託)

第十三条 知事は、法第十四条第一項の規定により、沿岸漁業改善資金の貸付けに係る事務の一部を農林中央金庫に委託することがある。

(昭六〇規則一三・令四規則三八・一部改正)

(事務委託した場合の手続の特例)

第十四条 知事は、前条に規定する委託をした場合において第六条第一項の規定により貸付けの決定を行ったときは、申請者に通知した沿岸漁業改善資金貸付決定通知書(その一)の写しを農林中央金庫に交付する。

2 申請者は、前条に規定する委託がされた場合においては、沿岸漁業改善資金借用証書を農林中央金庫を経由して知事に提出しなければならない。

3 知事は、前条に規定する委託をした場合において、第十条第一項の規定により支払の猶予の決定を行ったときは、申請者に通知した沿岸漁業改善資金支払猶予決定通知書(その一)の写しを農林中央金庫に交付する。

(昭六〇規則一三・昭六二規則三・平二二規則四二・平二五規則一九・令四規則三八・一部改正)

(準用)

第十五条 第五条第五条の三及び第十二条の規定は、法第三条第二項に規定する融資機関が行う同項の沿岸漁業改善資金の貸付けについて準用する。

(令四規則三八・追加)

(融資機関に対する貸付金の償還期間等)

第十六条 府が法第三条第二項に規定する融資機関に対して行う同項の規定による貸付けに係る資金の償還期間は、別表第三のとおりとする。

2 前項に規定する貸付けを受ける融資機関は、知事が当該貸付けに係る債権の保全その他の債権の管理のために必要があると認める場合において、その業務及び資産の状況に関し報告を求めたときは、遅滞なく、当該報告をしなければならない。

(令四規則三八・追加)

(細則)

第十七条 この規則に定めるもののほか、沿岸漁業改善資金の貸付けに関し必要な事項は、知事が別に定める。

(昭六二規則三・平二五規則一九・一部改正、令四規則三八・旧第十五条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平二五規則一九・旧附則・一部改正)

(償還期間等の特例)

2 沿岸漁業改善資金であって、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)により著しい被害を受けた者でその主要な事業用資産について浸水、流失、滅失、損壊その他これらに準ずる損害を受けたこと又はその生産物(その加工品を含む。)に係る売上げが平年の売上げに比して相当程度減少したことの証明を市町村長その他相当な機関から受けたものが平成二十八年三月三十一日までに貸付けを受けるものについての第二条第二項の規定の適用については、別表第一の償還期間等の欄中「一年」とあるのは「四年」と、「二年」とあるのは「五年」と、「三年」とあるのは「六年」と、「四年」とあるのは「七年」と、「五年」とあるのは「八年」と、「七年」とあるのは「十年」と、「九年」とあるのは「十二年」と、「十年」とあるのは「十三年」と、「十二年」とあるのは「十五年」とする。

(平二五規則一九・追加)

(昭和五五年規則第一〇二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五八年規則第七八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年規則第七五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年規則第六六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年規則第五一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年規則第七五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年規則第三九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年規則第六〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年規則第七七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年規則第七五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一一年規則第七五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年規則第六四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年規則第四二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府沿岸漁業改善資金貸付規則の様式により提出されている申請書及び事業計画書は、改正後の大阪府沿岸漁業改善資金貸付規則の様式により提出されたものとみなす。

(平成二五年規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第一三五号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年十一月二十日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府沿岸漁業改善資金貸付規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の大阪府沿岸漁業改善資金貸付規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和四年規則第三八号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にあった申請に係る沿岸漁業改善資金(改正前の大阪府沿岸漁業改善資金貸付規則(以下「旧規則」という。)第一条に規定するみなし経営等改善資金を含む。)の貸付けについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に旧規則の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の大阪府沿岸漁業改善資金貸付規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

4 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

別表第一(第二条関係)

(平二五規則一九・全改、令四規則三八・一部改正)

区分

資金の種類

貸付限度額

償還期間等

貸付けの対象及び当該貸付けの対象ごとの貸付限度額

経営等改善資金

操船作業省力化機器等設置資金

五百万円

七年以内(農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成二十年法律第四十五号)第十条に規定する経営等改善資金(以下「バイオ燃料に係る経営等改善資金」という。)及びみなし経営等改善措置に係る資金にあっては、九年以内)(据置期間一年以内(みなし経営等改善措置に係る資金にあっては、三年以内)を含む。)

(一) 自動操だ装置の設置費用 一台につき 百万円

(二) 遠隔操縦装置の設置費用 一台につき 五十万円

(三) サイドスラスターの設置費用 一台につき 四百万円

(四) レーダーの設置費用 一台につき 百八十万円

(五) 自動航跡記録装置の設置費用 一台につき 百二十万円

(六) GPS受信機の設置費用 一台につき 百三十万円

動力式つり機その他の漁ろう作業を省力化するための機器等の設置に必要な資金(以下「漁ろう作業省力化機器等設置資金」という。)

五百万円

七年以内(バイオ燃料に係る経営等改善資金及びみなし経営等改善措置に係る資金にあっては、九年以内)(据置期間一年以内(みなし経営等改善措置に係る資金にあっては、三年以内)を含む。)

(一) 動力式つり機の設置費用 一件につき 五百万円

(二) ラインホーラー等の揚縄機の設置費用 一台につき 百二十万円

(三) ネツトホーラー等の揚網機の設置費用 一台につき 百二十万円

(四) 巻取りウインチの設置費用 一台につき 五百万円

(五) 放電式集魚灯の設置費用 一セットにつき 二百万円

(六) 漁業用クレーンの設置費用 一台につき 四百万円

(七) 漁獲物等処理装置の設置費用 一台につき 五百万円

(八) 海水冷却装置の設置費用 一台につき 百八十万円

(九) 海水殺菌装置の設置費用 一台につき 三百万円

(十) 漁業用ソナーの設置費用 一台につき 五百万円

(十一) カラー魚群探知機の設置費用 一台につき 百五十万円

(十二) 潮流計の設置費用 一台につき 五百万円

補機関等駆動機器等設置資金

五百万円

七年以内(バイオ燃料に係る経営等改善資金及びみなし経営等改善措置に係る資金にあっては、九年以内)(据置期間一年以内(みなし経営等改善措置に係る資金にあっては、三年以内)を含む。)

(一) 補機関(動力取出し装置付き推進機関を含む。)の設置費用 一台につき 四百万円

(二) 油圧装置の設置費用 一台につき 五百万円

推進機関その他の漁船に設置される機器等であって、通常の型式のもの又は通常の方式によるものと比較して燃料油の消費が節減されるものの設置に必要な資金(以下「燃料油消費節減機器等設置資金」という。)

二千五百万円

七年以内(バイオ燃料に係る経営等改善資金及びみなし経営等改善措置に係る資金にあっては、九年以内)(据置期間一年以内(みなし経営等改善措置に係る資金にあっては、三年以内)を含む。)

(一) 漁船用環境高度対応機関の設置費用 一台につき 二千四百万円

(二) 定速装置の設置費用 一台につき 百二十万円

(三) 発光ダイオード式集魚灯の設置費用 一セットにつき 千三百万円

農林水産大臣が定める基準に基づき、農林水産大臣が定める種類に属する水産動植物の養殖の技術(以下「養殖技術」という。)又は農林水産大臣が定める養殖技術を導入する場合において、当該養殖技術により水産動植物の養殖を行うのに必要な資金(以下「新養殖技術導入資金」という。)

四百万円

四年以内(バイオ燃料に係る経営等改善資金及びみなし経営等改善措置に係る資金にあっては、五年以内)(据置期間二年以内(みなし経営等改善措置に係る資金にあっては、三年以内)を含む。)

農林水産大臣が定める種類に属する水産動植物の養殖技術又は農林水産大臣が定める養殖技術を導入して水産動植物の養殖を行う場合における次に掲げる費用

(一) 養殖施設の設置費用

(二) 種苗の購入費用又は生産費用

(三) 餌料画像料)の購入費用

農林水産大臣が定める基準に基づき、水産資源の管理に関する取決めを締結して水産資源を合理的かつ総合的に利用する漁業生産方式の導入(当該漁業生産方式の導入と併せ行う水産物の合理的な加工方法の導入を含む。)を行うために必要な機器等の購入又は設置に必要な資金(以下「資源管理型漁業推進資金」という。)

千二百万円

十年以内(バイオ燃料に係る経営等改善資金及びみなし経営等改善措置に係る資金にあっては、十二年以内)(据置期間三年以内(みなし経営等改善措置に係る資金にあっては、五年以内)を含む。)

水産資源の管理に関する取決めに基づき、漁具又は漁法の制限、操業時間又は操業期間の制限、禁漁区域の設定、体長制限等(以下「資源管理措置」という。)を実施するとともに、これらと併せて、低利用資源及び未利用資源の開発又は利用の措置並びに漁獲物の付加価値の向上の措置を行う場合における次に掲げる費用

(一) 資源管理措置を行うのに必要な改良漁具、漁法転換用漁具、漁ろう機器等の購入費用又は設置費用

(二) 低利用資源及び未利用資源の開発又は利用を行うのに必要な漁具、漁ろう機器等の購入費用又は設置費用

(三) 漁獲物の付加価値の向上を行うのに必要な活漁出荷のための船上活漁装置、蓄養施設等又は加工のための施設(加工機械、選別機、洗浄機、包装機、冷凍冷蔵庫等を含む。)の設置費用

農林水産大臣が定める基準に基づき、漁場の保全に関する取決めを締結して養殖業の生産行程を総合的に改善する漁業生産方式の導入を行うために必要な機器等(資材を含む。)の購入又は設置に必要な資金(以下「環境対応型養殖業推進資金」という。)

二千万円(漁場の保全に関する取決めに基づく取組にあっては、千二百万円)

十年以内(バイオ燃料に係る経営等改善資金及びみなし経営等改善措置に係る資金にあっては、十二年以内)(据置期間三年以内(みなし経営等改善措置に係る資金にあっては、五年以内)を含む。)

漁場の保全に関する取決めに基づき、養殖密度を適正化し、投餌(投画像)の内容、量及び方法を改善し、及び薬品又は漁網防汚剤の使用を適正化する場合における次に掲げる費用

(一) 養殖漁業環境の悪化防止を目的として投餌(投画像)の内容、量及び方法の改善を行うのに必要な造粒機、自動給餌機(自動給画像機)、飼料倉庫等の購入費用又は設置費用

(二) 養殖魚の安全性の確保を目的として漁網防汚剤を使用しないで養殖を行うのに必要な金網いけす、自動網いけす洗浄機、附着物駆除用生物培養器等の設置費用

(三) (一)又は(二)に関連して必要な餌料成分分析機(画像料成分分析機)、水質測定機、底質測定機、残留検査機器、肉質検査機器、蓄養施設、医薬品、飼料等の購入費用又は設置費用

漁船に設置される転落防止用手すりその他の漁船の乗組員の生命又は身体の安全を確保するための機器等の設置に必要な資金(以下「乗組員安全機器等設置資金」という。)

百五十万円

五年以内(据置期間一年以内を含む。)

(一) 転落防止用手すりの設置費用 五十万円

(二) 安全カバー装置の設置費用 五十万円

(三) 揚網機安全装置の設置費用 四十万円

救命消防設備購入資金

百三十万円

二年以内

(一) 救命胴衣の購入費用 十万円

(二) 消火器の購入費用 十万円

五年以内

(三) イーパブの購入費用 六十万円

(四) レーダートランスポンダの購入費用 六十五万円

(五) 小型漁船緊急連絡装置の購入費用 一件につき 百三十万円

漁船転覆防止機器等設置資金

百五十万円

五年以内(据置期間一年以内を含む。)

(一) 漁獲物の横移動防止装置の設置費用 三十万円

(二) 甲板下の魚倉の設置用 百万円

十一

漁船衝突防止機器等購入等資金

百二十万円

五年以内

(一) レーダー反射器の購入又は設置費用 四十万円

(二) 無線電話の設置費用 四十万円

十二

漁具の標識その他敷設された漁具の船舶による損壊を防止するための機器等の購入に必要な資金(以下「漁具損壊防止機器等購入資金」という。)

個人にあっては七十万円、団体又は会社にあっては百三十万円

五年以内

(一) 灯火付きブイの購入費用

(二) レーダー反射器付きブイの購入費用

生活改善資金

生活の合理化に資する設備又は装置の設置に必要な資材の購入に必要な資金(以下「生活合理化設備資金」という。)

 

三年以内

(一) し尿浄化装置又は改良便そうの設置に必要な資材の購入費用 三十万円

二年以内

(二) 自家用給排水施設(動力ポンプを除く。)の設置に必要な資材の購入費用 十万円

二年以内

(三) 太陽熱利用温水装置の設置に必要な資材の購入費用 十万円

家族関係の近代化又は家事労働の合理化を図るために行う居室の独立、台所の改善その他住居の利用方式の改善に必要な資金(以下「住居利用方式改善資金」という。)

百五十万円

七年以内

(一) 居間、寝室、子供室、老人室その他の居室の改造費用

(二) 炊事場、食事室その他の炊事施設の改造費用

(三) 浴室、便所、洗面所その他の衛生施設の改善費用

(四) 家事室、更衣室、土間その他の家事室等の改造費用

婦人・高齢者活動資金

八十万円

三年以内

(一) 機器等(漁船用機器、漁具、養殖施設、加工用機器等)の設置費用

(二) 機器等を使用して行う生産活動に要する費用(種苗費、餌料費(画像料費)、加工用原材料費、資材費等をいう。)

青年漁業者等養成確保資金

青年漁業者、漁業労働に従事する者その他の漁業を担うべき者が近代的な沿岸漁業の経営方法又は技術を実地に習得するための研修で、農林水産大臣が定める基準に適合するものを受けるのに必要な資金(以下「研修教育資金」という。)

百八十万円

五年以内(措置期間一年以内を含む。)

(一) 国内研修に要する旅費、教材費、授業料、視察費その他の研修受講費用 一人につき 百八十万円

(二) 国外研修に要する旅費、教材費、授業料、視察費その他の研修受講費用 一人につき 百万円

青年漁業者が行う近代的な沿岸漁業の経営方法又は技術の習得で、農林水産大臣が定める基準に適合するものに必要な資金(以下「高度経営技術習得資金」という。)

百五十万円

五年以内

経営方法又は技術の習得で農林水産大臣が定める基準に適合するものに必要な費用(パーソナルコンピュター及び関連機器、ソフトウエア、ファクシミリ並びに制御装置(制御用コンピュター、各種センサー類をいう。)及び関連機器(制御装置と直接連動する部分に限る。)の購入費用等をいう。)

漁業経営開始資金

二千万円(将来、沿岸漁業経営を承継することが見込まれる者が一の区分された沿岸漁業部門の経営(以下「部門経営」という。)を開始する場合にあっては、八百万円)

十年以内(農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律第十条に規定する青年漁業者等養成確保資金にあっては、十二年以内)(据置期間三年以内を含む。)

農林水産大臣が定める基準に基づき沿岸漁業の経営を開始するのに必要な費用(漁船の建造費用、取得費用又は改造費用、機器又は施設の設置費用、漁具、種苗又は餌料(画像料)の購入費用等(農林水産大臣が定める費用を除く。)をいう。)

別表第二(第八条関係)

(昭六二規則三・平一八規則一二・令三規則一三五・一部改正)

 

(い)

(ろ)

(は)

機器等が船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条第三項の予備検査を受け、これに合格するか、又は船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第六十五条の六の準備検査を受け、基準に適合していることの確認を受けること。

機器等が予備検査を受け、これに合格したものである場合

予備検査合格証明書(船舶安全法第九条第三項)

準備検査を受け、基準に適合していることの確認を受けた場合

準備検査成績通知書(船舶安全法施行規則第六十五条の六第四項)

船舶安全法第五条第一項の定期検査、中間検査又は臨時検査を受けこれに合格すること。

定期検査を受け、これに合格した場合

船舶検査証書(船舶安全法第九条第一項)又は船舶検査手帳(船舶安全法施行規則第四十六条)

中間検査又は臨時検査を受け、これに合格した場合

船舶検査手帳

機器等が船舶安全法第六条ノ五第一項の型式承認を受け、同項の検査に合格したものであること。

機器等が型式承認を受け、検定に合格したものである場合

検定合格証明書(船舶安全法第九条第四項)

別表第三(第十六条関係)

(令四規則三八・追加)

区分

資金の種類

償還期間

経営等改善資金

操船作業省力化機器等設置資金

八年以内(バイオ燃料に係る経営等改善資金及びみなし経営等改善措置に係る資金にあっては、十年以内)(据置期間二年以内(みなし経営等改善措置に係る資金にあっては、四年以内)を含む。)

漁ろう作業省力化機器等設置資金

補機関等駆動機器等設置資金

燃料油消費節減機器等設置資金

新養殖技術導入資金

五年以内(バイオ燃料に係る経営等改善資金及びみなし経営等改善措置に係る資金にあっては、六年以内)(据置期間三年以内(みなし経営等改善措置に係る資金にあっては、四年以内)を含む。)

資源管理型漁業推進資金

十一年以内(バイオ燃料に係る経営等改善資金及びみなし経営等改善措置に係る資金にあっては、十三年以内)(据置期間四年以内(みなし経営等改善措置に係る資金にあっては、六年以内)を含む。)

環境対応型養殖業推進資金

乗組員安全機器等設置資金

六年以内(二年以内の据置期間を含む。)

救命消防設備購入資金

六年以内(一年以内の据置期間を含む。)

漁船転覆防止機器等設置資金

六年以内(二年以内の据置期間を含む。)

漁船衝突防止機器等購入等資金

六年以内(一年以内の据置期間を含む。)

漁具損壊防止機器等購入資金

生活改善資金

生活合理化設備資金

四年以内(貸付けの対象が自家用給排水施設(動力ポンプを除く。)又は太陽熱利用温水装置の設置に必要な資材の購入費用である場合にあっては、三年以内)(一年以内の据置期間を含む。)

住居利用方式改善資金

八年以内(一年以内の据置期間を含む。)

婦人・高齢者活動資金

四年以内(一年以内の据置期間を含む。)

青年漁業者等養成確保資金

研修教育資金

六年以内(二年以内の据置期間を含む。)

高度経営技術習得資金

六年以内(一年以内の据置期間を含む。)

漁業経営開始資金

十一年以内(四年以内の据置期間を含む。)

(平22規則42・全改、平25規則19・令3規則135・令4規則38・一部改正)

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(平22規則42・全改、平25規則19・一部改正)

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(平22規則42・全改、平25規則19・一部改正)

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(平22規則42・全改、平25規則19・一部改正)

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(平22規則42・全改、平25規則19・一部改正)

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(平22規則42・全改、平25規則19・一部改正)

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(平22規則42・全改、平25規則19・一部改正)

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(平22規則42・全改、平25規則19・一部改正)

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(平22規則42・全改)

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(平22規則42・全改、平25規則19・一部改正)

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(平22規則42・全改、平25規則19・一部改正)

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(平22規則42・全改)

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(平22規則42・全改)

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(令4規則38・追加)

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(令4規則38・追加)

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(令4規則38・追加)

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(昭62規則3・平2規則51・平6規則39・平7規則1・平9規則75・平25規則19・一部改正、令4規則38・旧様式第3号繰下)

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(平7規則1・全改、平9規則75・一部改正、令4規則38・旧様式第4号繰下)

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(平6規則39・全改、平9規則75・平22規則42・平25規則19・令3規則135・一部改正、令4規則38・旧様式第5号繰下・一部改正)

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(昭62規則3・平2規則51・平9規則75・令3規則135・一部改正、令4規則38・旧様式第6号繰下・一部改正)

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(昭58規則78・昭62規則3・平2規則51・平6規則39・平9規則75・平25規則19・令3規則135・一部改正、令4規則38・旧様式第7号繰下)

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(昭58規則78・昭62規則3・平2規則51・平6規則39・平9規則75・平25規則19・一部改正、令4規則38・旧様式第8号繰下)

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(昭62規則3・平2規則51・平9規則75・一部改正、令4規則38・旧様式第9号繰下)

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大阪府沿岸漁業改善資金貸付規則

昭和55年1月30日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 林/第4章 産/第2節
沿革情報
昭和55年1月30日 規則第5号
昭和55年12月12日 規則第101号
昭和58年12月2日 規則第78号
昭和60年3月27日 規則第13号
昭和62年2月23日 規則第3号
昭和62年12月18日 規則第75号
昭和63年12月7日 規則第66号
平成2年10月22日 規則第51号
平成3年7月12日 規則第41号
平成4年10月9日 規則第75号
平成5年1月8日 規則第3号
平成6年4月8日 規則第39号
平成7年1月25日 規則第1号
平成7年8月25日 規則第60号
平成8年7月31日 規則第77号
平成9年9月24日 規則第75号
平成11年6月1日 規則第75号
平成13年3月16日 規則第8号
平成15年3月31日 規則第64号
平成18年3月24日 規則第12号
平成22年4月5日 規則第42号
平成25年3月18日 規則第19号
令和3年11月17日 規則第135号
令和4年3月30日 規則第38号