○大阪府森林病害虫等防除法施行細則

昭和二十五年八月七日

大阪府規則第六十五号

〔松くい虫等その他の森林病害虫の駆除予防に関する法律施行細則〕をここに公布する。

大阪府森林病害虫等防除法施行細則

(昭二七規則四七・平一二規則九六・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、森林病害虫等防除法施行令(昭和五十一年政令第百四十四号)及び森林病害虫等防除法施行規則(昭和二十五年農林省令第三十五号)に定めるもののほか、森林病害虫等防除法(昭和二十五年法律第五十三号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平七規則一六・追加)

(意見の聴取)

第二条 法第五条第四項において準用する法第三条第七項の意見の聴取は、あらかじめ、その期日及び場所並びに案件を公示して行う。

(平七規則一六・旧第二条繰下・一部改正、平一二規則九六・旧第三条繰上・一部改正)

第三条 意見の聴取は、知事が指名する職員(以下「主宰者」という。)が主宰する。

(平七規則一六・旧第三条繰下・一部改正、平一二規則九六・旧第四条繰上)

第四条 主宰者は、意見の聴取の秩序を維持するため必要があるときは、その秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置を講じることができる。

(平七規則一六・一部改正、平一二規則九六・旧第五条繰上)

(補償の申請の様式)

第五条 法第八条第三項の申請書は、森林病害虫等駆除損失補償申請書(別記様式)とする。

(平一二規則九六・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

大阪府森林害虫駆除予防規則(昭和二十四年八月大阪府規則第六十六号)は廃止する。

(昭和三六年規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則の規定により交付されている許可証、検査証、証明書等で現に効力を有するものは、この規則による改正後の規則の規定により交付されたものとみなす。

3 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により提出されている申請書、届出書その他の書類及び掲出されている標識は、この規則による改正後の規則の規定により提出又は提出されたものとみなす。

(平成七年規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第八条の改正規定(「に対しては二千円以下の過料を科すことができる」を「は、五万円以下の過料に処する」に改める部分に限る。)は、平成七年四月一日から施行する。

(平成九年規則第七五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一二年規則第九六号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(昭36規則11・全改、平7規則16・平9規則75・平12規則96・一部改正)

画像

大阪府森林病害虫等防除法施行細則

昭和25年8月7日 規則第65号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第8編 林/第3章
沿革情報
昭和25年8月7日 規則第65号
昭和27年8月18日 規則第47号
昭和36年3月25日 規則第11号
平成7年3月29日 規則第16号
平成9年9月24日 規則第75号
平成12年3月31日 規則第96号