○大阪府家畜伝染病予防規則

昭和三十年七月十一日

大阪府規則第三十一号

大阪府家畜伝染病予防規則をここに公布する。

大阪府家畜伝染病予防規則

(定義)

第一条 この規則において「法」とは、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)をいう。

(家畜等の移動の禁止又は制限)

第二条 法第三十二条第一項の規定により一定種類の家畜、その死体又は家畜伝染病の病原体を拡散するおそれがある物品(以下「家畜等」という。)の府内での移動、府内への移入又は府外への移出を禁止し、又は制限するときは、その都度必要な事項を公示して行う。ただし、緊急の必要がある場合には、家畜等の所有者に文書又は口頭により通知して行うことができる。

(平二三規則一三一・令三規則一・一部改正)

(前条の準用規定)

第三条 前条の規定は、法第三十三条又は法第三十四条の規定により家畜集合施設の開催等の制限又は家畜の放牧等の制限を行う場合に準用する。

(家畜保健衛生所長への権限の委任)

第四条 法第六十一条の規定により次に掲げる事項についての権限を家畜保健衛生所長に委任する。

 法第四条第一項の規定による届出を受理すること。

 法第四条の二第一項の規定による届出を受理すること。

 法第四条の二第三項の規定による命令をすること。

 法第七条(法第三十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定により標識を家畜防疫員に付させること。

 法第八条(法第三十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定による証明書の交付をすること。

 法第九条の規定による命令をすること。

 法第十二条の四第一項の規定による報告を受理すること。

 法第十三条第一項の規定による届出(同条第二項の規定による場合を含む。)を受理すること。

 法第十三条の二第一項の規定による届出(同条第二項において準用する法第十三条第二項の規定による場合を含む。)を受理すること。

 法第十五条の規定による通行の遮断をすること。

十一 法第二十一条第一項ただし書に規定する許可をすること。

十二 法第二十四条ただし書に規定する許可をすること。

十三 法第二十六条第一項の規定による命令をすること。

十四 法第二十六条第三項の規定により消毒させること。

十五 法第二十六条第五項の規定により設備を設置させること。

十六 法第三十条の規定による命令をすること。

十七 法第三十一条第一項の規定により、家畜の検査、注射、薬浴又は投薬を行わせること。

十八 法第五十条に規定する許可をすること。

十九 法第五十二条第一項の規定による報告を求めること。

(昭三一規則五四・全改、昭三七規則六・昭三八規則五四・昭四六規則六八・平一〇規則四二・平一三規則二・平二三規則一三一・令三規則一・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三七年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三八年規則第五四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第六八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年規則第四二号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年規則第一三一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第一号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

大阪府家畜伝染病予防規則

昭和30年7月11日 規則第31号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 林/第2章 産/第2節 家畜の保健衛生
沿革情報
昭和30年7月11日 規則第31号
昭和31年11月19日 規則第54号
昭和37年1月26日 規則第6号
昭和38年9月18日 規則第54号
昭和46年11月15日 規則第68号
平成10年3月30日 規則第42号
平成13年2月13日 規則第2号
平成23年12月21日 規則第131号
令和3年1月25日 規則第1号