○大阪府蜜蜂の飼育の規制に関する条例
昭和四十三年十月十八日
大阪府条例第二十九号
〔みつばちの飼育の規制に関する条例〕をここに公布する。
大阪府蜜蜂の飼育の規制に関する条例
(昭六〇条例一八・平二五条例五六・改称)
(目的)
第一条 この条例は、蜜蜂の飼育に関し、蜜蜂の群(以下「蜂群」という。)の配置を適正にする等の措置を講ずることにより、養蜂の振興を図るとともに、蜜蜂による危害を防止することを目的とする。
(平一二条例八三・全改、平二五条例五六・一部改正)
(定義)
第二条 この条例において「転飼」とは、蜂蜜若しくは蜜ろうの採取又は越冬のため蜜蜂を移動して飼育することをいう。
(昭六〇条例一八・平二五条例五六・一部改正)
(府の区域内における転飼の規制)
第三条 業として蜜蜂の飼育を行う者が府の区域内において転飼をしようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、知事の許可を受けなければならない。
2 知事は、前項の許可には、転飼の場所、蜂群の数その他の事項について条件を付することができる。
(昭五七条例二一・昭六〇条例一八・平一二条例八三・平二五条例五六・平三〇条例五四・一部改正)
(遵守事項)
第四条 府の区域内において蜜蜂の飼育を行う者(以下「飼育者」という。)は、次に掲げる事項(蜜蜂による危害が生ずるおそれがない場合として規則で定める場合に該当するときは、第一号に掲げる事項を除く。)を守らなければならない。
一 巣箱は、住宅、学校、工場、道路、公園その他人が常時出入りし、通行し、又は集合する場所から規則で定める距離を保って置くこと。
二 巣箱の設置場所の付近の見やすい箇所に、規則で定める標識を掲示すること。
三 巣内の点検を毎週一回以上行い、予測しない分封を防止するため必要な措置を講ずること。
四 巣箱の移動、巣内の点検又は蜂蜜若しくは蜜ろうの採取の際には、くん煙器の使用等により蜜蜂の活動能力を弱めること。
(昭五七条例二一・平一二条例八三・平二五条例五六・一部改正、平三〇条例五四・旧第五条繰上・一部改正)
(立入検査)
第五条 知事は、前条各号に掲げる事項が守られているかどうかを調査するため必要な限度において、その職員に、蜜蜂の飼育の場所に立ち入り、検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(昭六〇条例一八・平二五条例五六・一部改正、平三〇条例五四・旧第六条繰上)
(措置命令)
第六条 知事は、飼育者が第四条の規定に違反したときは、巣箱の出入口の閉鎖、巣箱の除去その他蜜蜂による危害を防止するため必要な措置を執ることを命ずることができる。
(昭五七条例二一・平二五条例五六・一部改正、平三〇条例五四・旧第七条繰上・一部改正)
(手数料)
第七条 第三条第一項の許可を受けようとする者は、一場所につき、百五十円に蜂群の数を乗じて得た額(その額が二千三百円を超える場合にあっては、二千三百円)の手数料を納付しなければならない。
(昭五三条例四五・全改、昭五七条例二一・昭六〇条例一八・昭六三条例一五・平三条例一〇・平八条例二二・平一二条例八三・平二五条例五六・一部改正、平三〇条例五四・旧第八条繰上)
(昭六〇条例一八・追加、平二五条例五六・一部改正、平三〇条例五四・旧第九条繰上)
(罰則)
第九条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第三条第一項の規定に違反して転飼をした者
二 第六条の規定による知事の命令に従わなかった者
(平二五条例五六・全改、平三〇条例五四・旧第十条繰上・一部改正)
(平二五条例五六・追加、平三〇条例五四・旧第十一条繰上・一部改正)
附則
この条例は、昭和四十四年一月一日から施行する。
附則(昭和五三年条例第四五号)
この条例は、昭和五十三年十二月一日から施行する。
附則(昭和五七年条例第二一号)
この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年条例第一八号)
この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年条例第一五号)
この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成三年条例第一〇号)
この条例は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成四年条例第三号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成八年条例第二二号)
この条例は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第八三号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成二五年条例第五六号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十五年五月一日から施行する。
附則(平成三〇年条例第五四号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。