○大阪府養蜂振興法施行細則

平成十二年三月三十一日

大阪府規則第百五十七号

〔大阪府養ほう振興法施行細則〕をここに公布する。

大阪府養蜂振興法施行細則

(平二四規則二九五・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、養蜂振興法施行規則(昭和三十年農林省令第四十五号)に定めるもののほか、養蜂振興法(昭和三十年法律第百八十号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二四規則二九五・一部改正)

(届出)

第二条 法第三条第一項の規定による届出は、蜜蜂飼育届(様式第一号)を提出することにより行わなければならない。

2 法第三条第三項の規定による届出は、蜜蜂飼育変更・廃止届(様式第二号)を提出することにより行わなければならない。

(平二四規則二九五・一部改正)

(許可申請)

第三条 法第四条第一項の許可の申請は、蜜蜂転飼許可申請書(様式第三号)を提出することにより行わなければならない。

(平二四規則二九五・一部改正)

(身分証明書)

第四条 法第九条第二項の証明書は、農林水産省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和三年農林水産省令第六十二号)別記様式の例によるものとする。

(平二五規則一六・追加、令四規則九・一部改正)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第二九五号)

この規則は、平成二十五年一月一日から施行する。

(平成二五年規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年規則第四〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府養蜂振興法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府養蜂振興法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和四年規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府養蜂振興法施行細則(以下「旧規則」という。)様式第三号の規定により提出されている蜜蜂転飼許可申請書は、改正後の大阪府養蜂振興法施行細則(以下「新規則」という。)様式第三号の規定により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際旧規則様式第四号の規定により交付されている身分証明書で現に効力を有するものは、新規則第四条の規定により交付されたものとみなす。

4 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平24規則295・平26規則40・令4規則9・一部改正)

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(平24規則295・平26規則40・令4規則9・一部改正)

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(平24規則295・令4規則9・一部改正)

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大阪府養蜂振興法施行細則

平成12年3月31日 規則第157号

(令和4年3月14日施行)

体系情報
第8編 林/第2章 産/第1節
沿革情報
平成12年3月31日 規則第157号
平成24年12月10日 規則第295号
平成25年3月11日 規則第16号
平成26年3月25日 規則第40号
令和4年3月14日 規則第9号