○大阪府牧野改良事業補助金交付規程
昭和二十九年一月二十日
大阪府告示第三十四号
大阪府牧野改良事業補助金交付規程を次のように定め、昭和二十八年四月一日から実施した。
大阪府牧野改良事業補助金交付規程
(総則)
第一条 知事は、牧野法(昭和二十五年法律第百九十四号)第三条第一項の規定に基き、市町村が制定した牧野の管理規程の対象となつている牧野高率的利用を促進するため市町村の行う当該牧野の改良及び保全事業に対し、予算の範囲内でこの規程の定めるところにより市町村に補助金を交付する。
(補助金交付対象及び補助率)
第二条 前条に規定する補助金交付の対象となる事業の種別及び事業費に対する補助金の率(以下「補助率」という。)は、それぞれ次のとおりとする。
事業種別 | 補助率 |
一 障害物の除去 | 三分の二以内 |
二 石灰施肥 | 同 |
三 りん酸施肥 | 同 |
四 牧草導入 | 同 |
五 牧道設置 | 同 |
六 牧さく設置 | 同 |
(牧野の具備すべき要件)
第三条 前条に規定する事業の対象となる牧野は、次の要件を備えていなければならない。
一 改良及び保全模範地として啓もう及び宣伝的効果の大なる牧野で、農林省の同意を得た牧野であること。
二 改良事業の実施が技術的及び経済的に可能であり、改良効果の顕著な牧野であること。
三 畜産の振興に重大な関連を有する牧野であること。
(補助金の申請)
第四条 市町村が補助金の交付を申請しようとするときは、牧野改良事業補助金交付申請書(別記様式第一号)に、次の書類を添えて知事に提出しなければならない。
一 事業計画書(別記様式第二号)
二 収支予算書(別記様式第三号)
三 その他知事が必要と認める書類
(補助金決算書)
第六条 補助金の交付を受けた市町村は、事業完了後直ちに牧野改良事業補助金決算報告書(別記様式第四号)に、次の書類を添えて知事に提出しなければならない。
一 事業成績書(別記様式第五号)
二 収支決算書(別記様式第三号)
(補助金の還付)
第七条 知事は、補助金の交付を受けた市町村が次の各号の一に該当すると認めるときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。
一 この規程に違反したとき。
二 補助金を交付の目的以外に使用したとき。
三 補助金の交付を受けた事業の支出額が予算額に比し減少したとき。
(提出書類の経由)
第八条 この規程によつて知事に提出する書類は、町村にあつては所轄地方事務所長を経由するものとする。
改正文(昭和三四年告示第八四号)抄
昭和三十四年一月一日から適用する。
改正文(昭和三六年告示第一九四号)抄
昭和三十六年四月一日から実施する。ただし、この告示実施の際、この告示による改正前の告示により交付されている許可証、検査証、証明書等で現に効力を有するもの及び提出されている申請書、届出書その他の書類は、この告示による改正後の告示により交付され、又は提出されたものとみなす。
(昭36告示194・全改)
(昭36告示194・全改)
(昭36告示194・全改)
(昭36告示194・全改)
(昭36告示194・全改)