○大阪府営土地改良事業分担金等条例
昭和五十八年三月十四日
大阪府条例第三号
大阪府営土地改良事業分担金等条例をここに公布する。
大阪府営土地改良事業分担金等条例
(趣旨)
第一条 この条例は、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号。以下「法」という。)第九十一条第一項に規定する分担金、同条第二項に規定する分担金に相当する部分の費用及び同条第四項において準用する法第九十条第四項に規定するこれに相当する額の金銭(以下「分担金等」という。)並びに法第九十一条の二第一項に規定する特別徴収金、同条第二項において準用する法第九十条第四項に規定するこれに相当する額の金銭及び法第九十一条の二第六項に規定する特別徴収金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(平四条例一六・平三〇条例五〇・一部改正)
(分担金等の納付)
第二条 府が行う法第二条第二項各号に掲げる土地改良事業(法第八十七条の三第一項の規定により府が行う土地改良事業(以下「機構関連事業」という。)を除く。)(以下「事業」という。)によって利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有するものは、その事業に要する費用の一部について、規則で定める方法により、各会計年度において分担金を納付しなければならない。
3 知事は、第一項の場合において、納付義務者が事業の施行に係る地域の全部又は一部を地区とする土地改良区の組合員であるときは、規則で定める方法により、納付義務者に対する分担金に代えて、その土地改良区にこれに相当する額の金銭を納付させることができる。
(平四条例一六・平三〇条例五〇・一部改正)
一 事業の施行に係る地域内にある土地のうち納付義務者が法第三条に規定する資格を有することとなる土地(以下「資格に係る土地という。)の面積
二 全ての納付義務者の資格に係る土地の面積を合計した土地の面積
2 前項の分担金総額は、各会計年度において事業に要する費用から国が府に対して交付する補助金の額を控除して得た額に、二分の一の範囲内において規則で定める割合を乗じて得た額とする。
(平三〇条例五〇・一部改正)
(分担金等の減免)
第四条 知事は、特別の理由があると認めるときは、分担金等を減額し、又は免除することができる。
一 納付義務者 事業の工事が完了した日の属する会計年度の翌年度の初日から起算して八年を経過する日までの間に、法第九十一条の二第一項に規定する場合に該当した場合(資格に係る土地の面積のうち納付義務者が当該場合に係る土地の面積が規則で定める面積を超えない場合その他規則で定める場合を除く。)
二 法第九十一条の二第六項第一号に掲げる者 法第八十七条の三第七項において準用する法第八十七条第五項の規定による公告の日(以下「公告日」という。)から、機構関連事業の工事が完了した日の属する会計年度の翌年度の初日から起算して八年を経過する日までの間に、法第九十一条の二第六項第一号イからハまでに規定する場合に該当した場合
三 法第九十一条の二第六項第二号に掲げる者 公告日から、機構関連事業の工事が完了した日の属する会計年度の翌年度の初日から起算して八年を経過する日までの間に、同号イ又はロに規定する場合に該当した場合
(平四条例一六・平三〇条例五〇・一部改正)
(平三〇条例五〇・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十七年度に施行する事業に係る分担金等から適用する。
附則(平成四年条例第一六号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年条例第五〇号)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前になされた改正前の大阪府営土地改良事業分担金等条例第五条第一項第一号又は第二号に掲げる行為に係る特別徴収金については、改正後の大阪府営土地改良事業分担金等条例第五条第三項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。