○大阪府農業協同組合検査規程

平成五年三月三十一日

大阪府公告第四十号

大阪府農業協同組合検査規程を次のように定め、平成五年四月一日から実施する。

大阪府農業協同組合検査規程

(趣旨)

第一条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号。以下「法」という。)第九十四条の規定により、農業協同組合、農業協同組合連合会、大阪府農業協同組合中央会、農事組合法人並びに法第九十三条第二項に規定する子会社等、信用事業受託者及び共済代理店(以下「子会社等」という。)(以下これらを「組合等」と総称する。)に対して知事が行う検査(以下「検査」という。)については、法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(平一九公告一二九の二・一部改正)

(検査権の行使)

第二条 検査は、知事が命ずる職員(以下「検査員」という。)に行わせるものとする。

(検査事項)

第三条 検査は、次の事項について行う。

 業務運営の状況

 資産、負債及び資本並びに損益の状況

(検査の場所)

第四条 検査は、組合等の事務所、倉庫、事業場、その他組合等の業務に直接又は間接に関係のある場所において行う。ただし、必要があるときは、他の場所において行うことができる。

(平一九公告一二九の二・一部改正)

(無通告検査)

第五条 検査はあらかじめ通告しないで行う。ただし、知事が特に指示した場合はこの限りでない。

(身分証明書の提示)

第六条 検査員は、検査に際し当該身分を証する証明書(別記様式)を所持し、理事その他関係者から請求があるときは、これを提示しなければならない。

(執務時間内検査)

第七条 検査は、検査を受ける組合等の執務時間内に行うものとする。ただし、現物の検査その他やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(平一九公告一二九の二・一部改正)

(検査の立会)

第八条 検査は、理事、清算人その他責任者のうち一人以上の立会いのもとに行わなければならない。

2 検査に当たっては、前項に規定する者のほか、監事(子会社等にあっては、監査役)の立会いを得るようにしなければならない。ただし、監事又はこれに代わる者を置いていない信用事業受託者及び共済代理店については、この限りでない。

(平一九公告一二九の二・一部改正)

(組合員等との照査)

第九条 検査員は、検査上特に必要がある場合においては、組合員その他の取引先、退職した役員若しくは使用人又はその他の関係に対して、任意の説明、答弁又は書面の提出を求めることができる。

(検査の取止め等)

第十条 検査員は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに知事に報告し、検査を取り止め、又は中止することができる。

 第八条第一項に規定する者を立会わせることができないとき。

 検査すべき帳簿及び書類の大部分が検査の場所に現存せず、かつ、急速にこれを備えさせることができないとき。

 検査すべき帳簿及び書類の記載が甚だしく不備であるため、業務及び会計の状況を知ることができないとき。

 その他重大な事故のため、検査の実施が困難であると認められるとき。

(平一九公告一二九の二・一部改正)

(検査講評)

第十一条 検査員は、検査を終了するに際し理事、監事、参事等に対して検査結果についての講評を行い、それについての意見を聴取しなければならない。ただし、特別の事由があるときは、講評の時期を変更し、また一部の役員に対して講評を行うことができる。

2 子会社等に対する検査に係る講評については、親団体に対する検査の一環としての位置付けにかんがみ、必要に応じ、行うものとする。

(平一九公告一二九の二・一部改正)

(検査結果の報告)

第十二条 検査員は、検査終了後速やかに報告書を作成して、知事に提出しなければならない。

(検査書の交付)

第十三条 知事は、前条の規定による報告を受けたときは、当該組合等に対して検査書を交付するものとする。

2 子会社等に対する検査に係る検査書については、親団体に対する検査の一環としての位置付けにかんがみ、必要に応じ、交付するものとする。

3 知事は、第一項又は前項の検査書を交付したときは、組合等又は子会社等に対して、法第九十三条第一項又は第二項の規定により、当該検査書における指摘事項の改善方策について報告を求めるものとする。

(平一九公告一二九の二・一部改正)

(秘密の保持)

第十四条 検査員は、検査において知ることのできた事項を他に漏らしてはならない。

(その他検査の実施要領)

第十五条 この規程に定めるもののほか、検査の実施について必要な事項は別に定める。

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大阪府農業協同組合検査規程

平成5年3月31日 公告第40号

(平成19年9月20日施行)