○大阪府農業協同組合法施行細則
昭和二十四年七月二十五日
大阪府規則第六十四号
大阪府農業協同組合法施行細則を、次のように定める。
大阪府農業協同組合法施行細則
(趣旨)
第一条 この規則は、農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)その他の命令に定めるもののほか、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭六二規則三五・全改)
(設立の認可の申請)
第二条 法第五十九条第一項の規定による申請は、農業協同組合設立認可申請書(様式第一号)を提出することにより行わなければならない。
2 農業協同組合設立認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 定款(役員選挙規程又は役員選任規程及び総代会を置く場合にあっては総代選挙規程を含む。)
二 事業計画書
三 設立経過報告書
四 目論見書の写し
五 創立総会の議事録の謄本
六 役員の住所、氏名、年齢及び略歴を記載した書面
(昭四八規則五二・一部改正、昭六二規則三五・旧第三条繰上・一部改正、平一三規則一〇三・平二〇規則五五・一部改正)
(設立の登録の完了の届出)
第三条 農業協同組合及び農業協同組合連合会(以下「組合」という。)は、設立の登録を完了したときは、二週間以内に登記事項証明書を添えて、その旨を知事に届け出なければならない。
(昭三一規則五・全改、昭六二規則三五・旧第四条繰上・一部改正、平一七規則八六・一部改正)
(定款の変更の認可の申請等)
第四条 法第四十四条第二項の規定により定款の変更の認可を受けようとする組合は、定款変更認可申請書(様式第二号)を知事に提出しなければならない。
2 定款変更認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 変更に係る条文の新旧対照表
二 変更の理由書
三 変更後の定款
四 総会又は総代会の議事録の謄本
3 定款の変更が出資一口の金額の減少に係る場合にあっては、前項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 法第三十六条第二項に規定する計算書類(以下「計算書類」という。)
二 法第四十九条第二項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、これに対し、弁済し、若しくは担保を供し、又は信託をしたことを証する書面
4 定款の変更が出資一口の金額の増加又は出資の最低持口数の増加に係る場合にあっては、第二項各号に掲げる書類のほか、組合員(農業協同組合の組合員又は農業協同組合連合会の会員をいう。以下同じ。)全員又はその持口数が変更しようとする最低持口数に達しない組合員全員の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
(昭六二規則三五・追加、平六規則四八・平一三規則一〇三・一部改正、平二〇規則五五・旧第五条繰上、平二八規則三四・一部改正)
(信用事業規程等の承認の申請)
第五条 法第十一条第一項、第十一条の十七第一項、第十一条の四十二第一項、第十一条の四十八第一項又は第十一条の五十一第一項の規定により、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程又は農業経営規程(以下「信用事業規程等」という。)の承認を受けようとする組合は、農業協同組合信用事業規程(共済規程・信託規程・宅地等供給事業実施規程・農業経営規程)承認申請書(様式第三号)を知事に提出しなければならない。
2 農業協同組合信用事業規程(共済規程・信託規程・宅地等供給事業実施規程・農業経営規程)承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 信用事業規程等
二 事業計画書
三 定款
四 総会又は総代会の議事録の謄本
(平六規則四八・全改、平一七規則八六・一部改正、平二〇規則五五・旧第六条繰上、平二八規則三四・一部改正)
(信用事業規程等の変更又は廃止の承認の申請等)
第六条 法第十一条第三項、第十一条の十七第三項、第十一条の四十二第三項、第十一条の四十八第三項又は第十一条の五十一第三項の規定により、信用事業規程等の変更又は廃止の承認を受けようとする組合は、農業協同組合信用事業規程(共済規程・信託規程・宅地等供給事業実施規程・農業経営規程)変更(廃止)承認申請書(様式第四号)を知事に提出しなければならない。
2 前項の承認が信用事業規程等の変更に係るものである場合には、農業協同組合信用事業規程(共済規程・信託規程・宅地等供給事業実施規程・農業経営規程)変更承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 変更後の信用事業規程等
二 変更に係る条文の新旧対照表
三 変更の理由書
四 総会又は総代会の議事録の抄本(法第四十四条第五項の規定により、定款で総会の決議を経ることを要しないものとされた共済規程の変更の場合にあっては、理事会の議事録の抄本)
3 第一項の承認が信用事業規程等の廃止に係るものである場合には、農業協同組合信用事業規程(共済規程)廃止承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 信用事業規程等
二 廃止の理由書
三 総会又は総代会の議事録の謄本
四 廃止の承認を申請した規程に係る事業の現況及び廃止に当たっての当該事業の処理方法の概要
(平六規則四八・全改、平一三規則一〇三・平一七規則八六・一部改正、平二〇規則五五・旧第七条繰上、平二八規則三四・一部改正)
(信用事業方法書の届出)
第七条 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成五年/大蔵省/農林水産省/令第一号。以下「省令」という。)第七条第二項の規定による届出は、信用事業方法書制定(変更・廃止)届出書(様式第四号の三)を提出することにより行われなければならない。
2 前項の届出が信用事業方法書の制定又は廃止に係るものである場合にあっては、信用事業方法書制定(変更・廃止)届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 制定又は廃止をした信用事業方法書
二 制定又は廃止の理由書
三 理事会の議事録の抄本
3 第一項の届出が信用事業方法書の変更に係るものである場合にあっては、信用事業方法書制定(変更・廃止)届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 変更前の信用事業方法書
二 変更に係る信用事業方法書の条文の新旧対照表
三 変更の理由書
四 理事会の議事録の抄本
(平一二規則一五五・追加、平一三規則一〇三・平一七規則八六・一部改正、平二〇規則五五・旧第七条の二繰上、令五規則一〇・一部改正)
一 法第九十七条第一号に該当する場合 共済代理店設置(廃止)届出書(様式第四号の四)
二 法第九十七条第三号、第四号又は第五号に該当する場合 子会社届出書(様式第四号の五)
一 理由書
二 組合の直近の業務、財産及び損益の状況を明らかにした書類
三 組合の当該届出後における収支の見込みを記載した書類
四 組合及びその子会社(法第十一条の二第二項に規定する子会社をいう。以下同じ。)の当該届出後における収支及び連結自己資本比率(農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令(平成十二年/総理府/大蔵省/農林水産省/令第十三号)第一条第四項に規定する連結自己資本比率をいう。以下同じ。)の見込みを記載した書類
五 当該届出に係る子会社の名称、主たる営業所又は事務所の位置及び業務の内容並びに役員の役職名及び氏名を記載した書類
六 当該届出に係る子会社の最近における業務、財産及び損益の状況を明らかにした書類
七 組合及びその子会社が当該届出後において株式又は持分を所有する国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
一 理由書
二 前号に掲げるもののほか、参考となるべき事項を記載した書類
(平一七規則八六・追加、平二〇規則五五・旧第七条の三繰下・一部改正、平二八規則三四・令五規則一〇・一部改正)
(指定農業協同組合の指定の申請等)
第九条 法第十条第十八項の規定による指定を受けようとする組合は、指定農業協同組合指定申請書(様式第五号)を知事に提出しなければならない。
2 指定農業協同組合指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 指定を受けようとする理由を記載した書面
二 最近における財産及び損益の状況、執行体制その他参考となるべき事項を記載した書類
三 理事会の議事録の謄本
(平一二規則一五五・追加、平一三規則一〇三・旧第九条の二繰下・一部改正、平一四規則一二七・平一七規則八六・一部改正、平二〇規則五五・旧第九条の三繰上・一部改正、平二〇規則一一二・一部改正)
(信用供与等限度額超過の承認の申請)
第十条 法第十一条の八第一項ただし書の規定により、同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えること(以下「信用供与等限度額超過」という。)について承認を受けようとする組合は、信用供与等限度額超過承認申請書(様式第六号)を知事に提出しなければならない。
2 信用供与等限度額超過承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 信用供与等限度額超過の理由書
二 信用供与等限度額超過となる者(合併又は営業の譲渡によって信用供与等限度額超過となる場合にあっては、当該合併に参加した者又は営業を譲り渡した者を含む。)に係る最近の信用の供与の額の状況を記載した書面
三 信用供与等限度額超過となる者の資金計画を記載した書面
四 理事会の議事録の謄本
(平六規則四八・追加、平一二規則一五五・平一三規則一〇三・平一七規則八六・平二〇規則五五・平二八規則三四・一部改正)
(特定関係者との間の取引等の承認の申請)
第十一条 法第十一条の九ただし書の規定により、特定関係者(法第十一条の四第三号に規定する特定関係者をいう。以下同じ。)又は特定関係者に係る利用者との間の取引等(以下「特定関係者間取引等」という。)を行うことについて承認を受けようとする組合は、特定関係者間取引等承認申請書(様式第七号)を知事に提出しなければならない。
2 特定関係者間取引等承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 特定関係者間取引等の理由を記載した書面
二 組合と特定関係者の関係を記載した書類
三 理事会の議事録の謄本
(平一二規則一五五・追加、平一七規則八六・一部改正、平二〇規則五五・旧第十条の二繰下・一部改正、平二八規則三四・一部改正)
(総会の決議の届出)
第十二条 組合は、総会又は総代会で次に掲げる事項を決議したときは、二週間以内に総会又は総代会の議事録の謄本を添えて、その旨を知事に届け出なければならない。
一 規約の設定、変更及び廃止
二 毎事業年度の事業計画の設定及び変更
三 経費の賦課及び徴収の方法
(昭四九規則八五・一部改正、昭六二規則三五・旧第六条繰下・一部改正、平六規則四八・旧第九条繰下、平一二規則一五五・一部改正、平二〇規則五五・旧第十一条繰下)
(登記事項の変更の登記の完了の届出)
第十三条 組合は、組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)第二条第二項各号に掲げる事項又は同令第六条第一項に規定する代理人の氏名及び住所並びに代理人を置いた事務所について、変更の登記を完了したときは、二週間以内に登記事項証明書を添えて、その旨を知事に届け出なければならない。ただし、同令第三条第二項の規定により、出資総口数及び払込済み出資の総額の変更の登記を完了したときは、当該変更に係る事業年度の決算に関する通常総会の終了後四週間以内に届け出るものとする。
(平六規則四八・追加、平一七規則八六・平二〇規則五五・平二八規則三四・令五規則一〇・一部改正)
(役員の選任等の届出)
第十四条 組合は、役員の任期満了による改選若しくは補欠選挙若しくは補欠による選任を行ったとき又は参事及び会計主任を選任したときは、役員選任届出書(様式第八号)を知事に提出しなければならない。この場合においては、役員を選挙する組合にあっては選挙録の謄本を、役員を選任する組合にあっては総会又は総代会の議事録の謄本を添付しなければならない。
2 組合は、役員が辞任したとき若しくは役員を解任したとき又は参事及び会計主任が辞任したとき若しくは参事及び会計主任を解任したときは、役員等辞任(解任)届出書(様式第九号)を知事に提出しなければならない。
3 組合は、組合を代表すべき理事又は組合長に変更があったときは、役員変更届出書(様式第十号)を知事に提出しなければならない。
(昭三一規則五・昭四八規則五二・昭四九規則八五・一部改正、昭六二規則三五・旧第七条繰下・一部改正、平六規則四八・旧第十二条繰下・一部改正、平一三規則一〇三・平一七規則八六・平二〇規則五五・一部改正)
(事業の譲渡又は譲受けの認可の申請等)
第十五条 法第五十条の二第三項の規定により信用事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けの認可を受けようとする組合は、信用事業譲渡(譲受け)認可申請書(様式第十一号)を知事に提出しなければならない。
2 法第五十条の二第七項(法第五十条の四第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、信用(共済)事業譲渡届出書(様式第十二号)を提出することにより行わなければならない。
3 法第五十条の四第五項において準用する法第五十条の二第七項の規定による届出にあっては、信用(共済)事業譲渡届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 計算書類
二 法第五十条の四第四項において準用する法第四十九条第二項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、これに対し、弁済し、若しくは担保を供し、又は信託をしたことを証する書面
三 総会又は総代会の議事録の謄本
(平六規則四八・追加、平一三規則一〇三・平一七規則八六・平二〇規則五五・平二八規則三四・一部改正)
一 吸収合併の場合 農業協同組合合併認可申請書(様式第十三号)
二 新設合併の場合 農業協同組合合併認可申請書(様式第十四号)
一 理由書
二 合併を決議した総会又は総代会の議事録の謄本(法第六十五条の二第一項に規定する合併の場合にあっては、理事会の議事録の謄本)
三 合併契約書
四 計算書類
五 法第六十五条第四項において準用する法第四十九条第二項の規定による公告及び催告の状況を記載した書類
六 総代会で合併を決議した場合にあっては、法第四十八条の二第一項の規定による通知の状況を記載した書類
七 法第四十八条の二第二項の規定に基づく総会の招集があった場合には、当該総会までの経過を記載した書類及び当該総会の議事録の謄本
八 合併後存続する組合又は合併により設立される組合の定款、事業計画書(合併及び合併後の事業経営についての基本方針に関する事項、施設の統合整備に関する事項並びに合併の日を含む事業年度以後三事業年度の事業計画を内容に含むものに限る。)、組合員数、出資の総口数及び総額(出資組合に限る。)を記載した書類、役員の履歴書並びに事務所の位置を記載した書類
九 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項を記載した書類
3 新組合の定款及び事業計画書合併により組合を設立する場合にあっては、前項各号に掲げる書類(法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合にあっては、省令第五十七条第一項各号に掲げる書類)のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 設立委員会の議事録の謄本
二 設立委員の選任手続を記載した書面
三 役員の住所、氏名、年齢及び略歴を記載した書面
(昭四九規則八五・一部改正、昭六二規則三五・旧第十条繰下・一部改正、平六規則四八・旧第十三条繰下・一部改正、平一三規則一〇三・平一七規則八六・平二〇規則五五・平二八規則三四・一部改正)
(農業協同組合連合会の権利義務の農業協同組合による包括承継の認可の申請)
第十七条 法第七十条第二項において準用する法第六十五条第二項の包括承継(法第七十条第一項の規定による権利義務の承継をいう。以下同じ。)の認可の申請に関しては、前条第一項及び第二項の規定(同項第三号の規定を除く。)を準用する。この場合において、同条第一項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類」とあるのは「農業協同組合包括承継認可申請書(様式第十五号)」と、同条第二項中「農業協同組合合併認可申請書(法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合に係るものを除く。)」とあるのは「農業協同組合包括承継認可申請書」と、同項第二号中「合併」とあるのは「包括承継(法第七十条第一項の規定による権利義務の承継をいう。以下同じ。)」と、同項第四号及び第五号中「法第六十五条第四項」とあるのは「法第七十条第二項において準用する法第六十五条第四項」と、同項第六号中「法第四十八条の二第一項」とあるのは「法第七十条第二項において準用する法第四十八条の二第一項」と、同項第七号中「法第四十八条の二第二項」とあるのは「法第七十条第二項において準用する法第四十八条の二第二項」と、同項第八号中「合併後存続する組合又は合併により設立される組合」とあるのは「承継人たる農業協同組合」と、「合併及び合併後」とあるのは「包括承継及び包括承継後」と、「合併の」とあるのは「包括承継の」と読み替えるものとする。
一 承継人たる農業協同組合の信用事業規程及び包括承継後における単体自己資本比率(農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令第一条第三項に規定する単体自己資本比率をいう。)の見込みを記載した書類
二 承継人たる農業協同組合が当該包括承継により子会社対象会社(法第十一条の六十四第一項に規定する子会社対象会社をいう。)を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する省令第三十八条第一項第四号に掲げる書類
三 承継人たる農業協同組合が子会社等(省令第九条に規定する者をいう。)を有する場合には、当該農業協同組合及びその子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書類
四 承継人たる農業協同組合又はその子会社が、当該包括承継により国内の会社(法第十一条の六十五第一項に規定する特定事業会社である国内の会社をいう。)の議決権(法第十一条の二第二項前段に規定する議決権をいう。)を合算してその基準議決権数(法第十一条の六十五第一項に規定する基準議決権数をいう。)を超えて有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
(平一三規則一〇三・全改、平一四規則六二・平一七規則八六・平二〇規則五五・平二八規則三四・一部改正)
(解散の決議の認可等)
第十八条 法第六十四条第二項の規定により解散の決議の認可を受けようとする組合は、農業協同組合解散決議認可申請書(様式第十六号)を知事に提出しなければならない。
2 農業協同組合解散決議認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 解散の理由書
二 総会又は総代会の議事録の謄本
三 最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
(昭四九規則八五・一部改正、昭六二規則三五・旧第十一条繰下・一部改正、平六規則四八・旧第十五条繰下・一部改正、平一三規則一〇三・平二〇規則五五・平二八規則三四・一部改正)
(組合員の数の減少による解散等の届出)
第十九条 法第六十四条第五項の規定による届出は、解散の日から二週間以内に農業協同組合解散届出書を提出することにより行わなければならない。
2 農業協同組合解散届出書には、解散した時の財産目録、貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。
3 前二項の規定は、法第六十四条第八項の規定による届出に準用する。
4 組合は、法第六十四条第一項第四号の規定により解散したときは、二週間以内に、その旨を知事に届け出なければならない。この場合には、第二項の規定を準用する。
(昭六二規則三五・追加、平六規則四八・旧第十七条繰下・一部改正、平一三規則一〇三・一部改正、平二〇規則五五・旧第二十条繰上・一部改正、平二八規則三四・一部改正)
(解散の登記の完了の届出)
第二十条 組合は、解散の登記を完了したときは、二週間以内に登記事項証明書を添えて、その旨を知事に届け出なければならない。
(昭三一規則五・追加、昭四八規則五二・旧第十三条の二繰下、昭六二規則三五・旧第十四条繰下・一部改正、平六規則四八・旧第十九条繰下・一部改正、平一七規則八六・一部改正、平二〇規則五五・旧第二十二条繰上)
(検査の請求)
第二十一条 法第九十四条第一項の規定による検査の請求は、農業協同組合検査請求書(様式第十八号)を提出することにより行わなければならない。
2 農業協同組合検査請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 請求の理由書
二 総組合員の十分の一以上の同意を証する書類
(昭六二規則三五・旧第十八条繰下・一部改正、平六規則四八・一部改正、平二〇規則五五・旧第二十三条繰上・一部改正)
(決議等の取消しの請求)
第二十二条 法第九十六条第一項の規定による決議又は選挙若しくは当選の取消しの請求は、農業協同組合総会(総代会)の決議(選挙、当選)の取消請求書(様式第十九号)を提出することにより行わなければならない。
2 農業協同組合総会(総代会)の決議(選挙、当選)の取消請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 請求の理由書
二 総組合員の十分の一以上の同意を証する書類
(昭六二規則三五・旧第十九条繰下・一部改正、平六規則四八・一部改正、平二〇規則五五・旧第二十四条繰上・一部改正、平二八規則三四・一部改正)
(組合の組織変更の届出)
第二十三条 法第七十三条の十(法第八十条において準用する場合を含む。)の規定による届出(出資組合及び非出資組合が行うものに限る。)は、農業協同組合組織変更届出書(様式第二十号)を提出することにより行わなければならない。
2 農業協同組合組織変更届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 組織変更後の株式会社又は一般社団法人の登記事項証明書
二 解散登記をした出資組合又は非出資組合の登記事項証明書
(平二八規則三四・追加)
(農事組合法人の設立の届出)
第二十四条 法第七十二条の三十二第四項の規定による届出は、農事組合法人設立届出書(様式第二十一号)を提出することにより行わなければならない。
2 農事組合法人設立届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 定款
二 事業計画書
三 設立の理由書
四 設立総会の議事録の謄本
五 登記事項証明書
六 役員の住所、氏名、年齢及び略歴を記載した書面
(昭四八規則五二・追加、昭六二規則三五・旧第二十一条繰下・一部改正、平六規則四八・平一三規則一〇三・平一七規則八六・一部改正、平二〇規則五五・旧第二十五条繰上・一部改正、平二八規則三四・旧第二十三条繰下・一部改正)
(昭四八規則五二・追加、昭六二規則三五・旧第二十二条繰下・一部改正、平六規則四八・平一三規則一〇三・一部改正、平二〇規則五五・旧第二十六条繰上・一部改正、平二八規則三四・旧第二十四条繰下・一部改正)
(農事組合法人の組織変更の届出)
第二十六条 法第七十三条の十(法第八十条において準用する場合を含む。)の規定による届出(出資農事組合法人及び非出資農事組合法人が行うものに限る。)は、農事組合法人組織変更届出書(様式第二十三号)を提出することにより行わなければならない。
2 農事組合法人組織変更届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 組織変更後の株式会社又は一般社団法人の登記事項証明書
二 解散登記をした出資農事組合法人又は非出資農事組合法人の登記事項証明書
(平一三規則一〇三・追加、平一七規則八六・一部改正、平二〇規則五五・旧第二十六の二条繰上・一部改正、平二八規則三四・旧第二十五条繰下・一部改正)
(農事組合法人の解散の届出)
第二十七条 法第七十二条の三十四第二項の規定による届出は、農事組合法人解散届出書(様式第二十四号)を提出することにより行わなければならない。
2 農事組合法人解散届出書(法第七十二条の三十四第一項の規定による解散に係るものを除く。)には、次に掲げる書類(非出資農事組合法人にあっては、第二号に掲げる貸借対照表及び損益計算書を除く。)を添付しなければならない。
一 解散の理由書
二 財産目録、貸借対照表及び損益計算書
三 総会の決議による解散の場合にあっては、総会の議事録の謄本
(昭四八規則五二・追加、昭六二規則三五・旧第二十三条繰下・一部改正、平六規則四八・平一三規則一〇三・一部改正、平二〇規則五五・旧第二十七条繰上・一部改正、平二八規則三四・旧第二十六条繰下・一部改正)
(農事組合法人の総会の決議の届出)
第二十八条 第十二条の規定は、農事組合法人について準用する。
(昭六二規則三五・追加、平六規則四八・一部改正、平二〇規則五五・旧第二十八条繰上・一部改正、平二八規則三四・旧第二十七条繰下)
(農事組合法人の清算結了の届出)
第二十九条 法第七十二条の四十四の規定による届出は、農事組合法人清算結了届出書(様式第二十五号)を提出することにより行わなければならない。
2 農事組合法人清算結了届出書には、次に掲げる書類(非出資組合にあっては、第二号に掲げる貸借対照表を除く。)を添付しなければならない。
一 法第七十三条第四項において準用する法第七十二条第一項の総会の議事録の謄本
二 財産目録及び貸借対照表
三 財産処分方法書
四 登記事項証明書
(平六規則四八・追加、平一三規則一〇三・平一七規則八六・一部改正、平二〇規則五五・旧第二十九条繰上・一部改正、平二〇規則一〇六・一部改正、平二八規則三四・旧第二十八条繰下・一部改正)
(解散の登記の完了の届出)
第三十条 第二十条の規定は、農事組合法人の解散(法第七十三条第四項において準用する法第六十四条第一項第二号及び第五号の事由によるものを除く。)について準用する。
(昭四八規則五二・追加、昭六二規則三五・旧第二十四条繰下・一部改正、平六規則四八・旧第二十九条繰下・一部改正、平一三規則一〇三・一部改正、平二〇規則五五・旧第三十条繰上・一部改正、平二八規則三四・旧第二十九条繰下)
一 認可又は承認を申請する場合 二部
二 届け出る場合 一部
(昭六二規則三五・追加、平六規則四八・旧第三十条繰下・一部改正、平一二規則一五五・一部改正、平二〇規則五五・旧第三十一条繰上、平二八規則三四・旧第三十条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
この規則施行前の認可手続及び報告並びに請求は、この規則に基いてしたものとみなす。
附則(昭和三六年規則第一一号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則の規定により交付されている許可証、検査証、証明書等で現に効力を有するものは、この規則による改正後の規則の規定により交付されたものとみなす。
3 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により提出されている申請書、届出書その他の書類及び掲出されている標識は、この規則による改正後の規則の規定により提出又は掲出されたものとみなす。
附則(昭和四八年規則第五二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府農業協同組合法施行細則の規定により提出されている申請書、届出書その他の書類は、改正後の大阪府農業協同組合法施行細則の規定により提出されたものとみなす。
附則(昭和四九年規則第八五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年規則第三五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年規則第四八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成九年規則第七五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成一二年規則第一五五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府農業協同組合法施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府農業協同組合法施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成一三年規則第一〇三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十四年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府農業協同組合法施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府農業協同組合法施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成一四年規則第六二号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第一二七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十五年一月六日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府農業協同組合法施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府農業協同組合法施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成一七年規則第八六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第三条、第十三条、第二十二条、第二十五条第二項第四号、第二十六条の二第二項第一号及び第二号、第二十九条第二項第四号並びに様式第二十四号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大阪府農業協同組合法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府農業協同組合法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成二〇年規則第五五号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府農業協同組合法施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書、届出書その他の書類は、改正後の大阪府農業協同組合法施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成二〇年規則第一〇六号)
この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第一一二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府農業協同組合法施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府農業協同組合法施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成二八年規則第三四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府農業協同組合法施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書、届出書その他の書類は、改正後の大阪府農業協同組合法施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
(大阪府環境農林水産行政事務に係る事務処理の特例に関する条例施行規則の一部改正)
4 大阪府環境農林水産行政事務に係る事務処理の特例に関する条例施行規則(平成二十七年大阪府規則第二十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和五年規則第一〇号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府農業協同組合法施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の大阪府農業協同組合法施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
(昭36規則11・全改、昭62規則35・平6規則48・平9規則75・平28規則34・令5規則10・一部改正)
(昭36規則11・全改、昭62規則35・平6規則48・平9規則75・平13規則103・平20規則55・平28規則34・令5規則10・一部改正)
(平13規則103・追加、平20規則55・平28規則34・令5規則10・一部改正)
(平6規則48・全改、平9規則75・平17規則86・平20規則55・平28規則34・令5規則10・一部改正)
(平6規則48・全改、平9規則75・平20規則55・平28規則34・令5規則10・一部改正)
(平13規則103・追加、平17規則86・平20規則55・平28規則34・令5規則10・一部改正)
(平12規則155・追加、平13規則103・旧様式第4号の2繰下・一部改正、平17規則86・平20規則55・平28規則34・令5規則10・一部改正)
(平17規則86・追加、平20規則55・平28規則34・令5規則10・一部改正)
(平17規則86・追加、平20規則55・平28規則34・令5規則10・一部改正)
(平12規則155・追加、平13規則103・旧様式第8号の2繰下・一部改正、平14規則127・平17規則86・一部改正、平20規則55・旧様式第8号の3繰上・一部改正、平20規則112・平28規則34・令5規則10・一部改正)
(平6規則48・追加、平9規則75・平12規則155・平17規則86・一部改正、平20規則55・旧様式第9号繰上、平28規則34・令5規則10・一部改正)
(平12規則155・追加、平17規則86・一部改正、平20規則55・旧様式第9号の2繰上・一部改正、平28規則34・令5規則10・一部改正)
(平17規則86・全改、平20規則55・旧様式第12号繰上、平28規則34・令5規則10・一部改正)
(平17規則86・追加、平20規則55・旧様式第12号の2繰上、平28規則34・令5規則10・一部改正)
(平17規則86・全改、平20規則55・旧様式第13号繰上、平28規則34・令5規則10・一部改正)
(平13規則103・追加、平20規則55・旧様式第13号の2繰上、平28規則34・令5規則10・一部改正)
(平17規則86・全改、平20規則55・旧様式第14号繰上・一部改正、平28規則34・令5規則10・一部改正)
(昭36規則11・全改、昭49規則85・一部改正、昭62規則35・旧様式第3号繰下・一部改正、平6規則48・旧様式第10号繰下・一部改正、平9規則75・一部改正、平20規則55・旧様式第15号繰上、平28規則34・令5規則10・一部改正)
(昭36規則11・全改、昭62規則35・旧様式第4号繰下・一部改正、平6規則48・旧様式第11号繰下・一部改正、平9規則75・一部改正、平20規則55・旧様式第16号繰上、平28規則34・令5規則10・一部改正)
(昭49規則85・追加、昭62規則35・旧様式第4号の2繰下・一部改正、平6規則48・旧様式第12号繰下・一部改正、平9規則75・一部改正、平20規則55・旧様式第17号繰上、平28規則34・令5規則10・一部改正)
(昭36規則11・全改、昭62規則35・旧様式第5号繰下・一部改正、平6規則48・旧様式第13号繰下・一部改正、平9規則75・一部改正、平20規則55・旧様式第18号繰上、平28規則34・令5規則10・一部改正)
(昭36規則11・全改、昭48規則52・一部改正、昭62規則35・旧様式第6号繰下・一部改正、平6規則48・旧様式第14号繰下・一部改正、平9規則75・平13規則103・一部改正、平20規則55・旧様式第19号繰上・一部改正、平28規則34・令5規則10・一部改正)
(昭36規則11・全改、昭62規則35・旧様式第9号繰下・一部改正、平6規則48・旧様式第17号繰下・一部改正、平9規則75・一部改正、平20規則55・旧様式第20号繰上・一部改正、平28規則34・令5規則10・一部改正)
(昭36規則11・全改、昭62規則35・旧様式第10号繰下・一部改正、平6規則48・旧様式第18号繰下・一部改正、平9規則75・一部改正、平20規則55・旧様式第21号繰上・一部改正、平28規則34・令5規則10・一部改正)
(平28規則34・追加、令5規則10・一部改正)
(昭48規則52・追加、昭62規則35・旧様式第11号繰下・一部改正、平6規則48・旧様式第19号繰下・一部改正、平9規則75・平13規則103・一部改正、平20規則55・旧様式第22号繰上・一部改正、平28規則34・旧様式第20号繰下・一部改正、令5規則10・一部改正)
(昭48規則52・追加、昭62規則35・旧様式第12号繰下・一部改正、平6規則48・旧様式第20号繰下・一部改正、平9規則75・平13規則103・一部改正、平20規則55・旧様式第23号繰上・一部改正、平28規則34・旧様式第21号繰下・一部改正、令5規則10・一部改正)
(平13規則103・追加、平20規則55・旧様式第23号の2繰上・一部改正、平28規則34・旧様式第22号繰下・一部改正、令5規則10・一部改正)
(昭48規則52・追加、昭62規則35・旧様式第13号繰下・一部改正、平6規則48・旧様式第21号繰下・一部改正、平9規則75・平13規則103・平17規則86・一部改正、平20規則55・旧様式第24号繰上・一部改正、平28規則34・旧様式第23号繰下・一部改正、令5規則10・一部改正)
(平6規則48・追加、平9規則75・平13規則103・一部改正、平20規則55・旧様式第25号繰上・一部改正、平28規則34・旧様式第24号繰下・一部改正、令5規則10・一部改正)