○大阪府立花の文化園条例
平成二年三月二十六日
大阪府条例第二号
大阪府立花の文化園条例をここに公布する。
大阪府立花の文化園条例
(設置)
第一条 花きを学び、花きに憩う場を府民に提供し、もって府民の花きに関する理解に資するため、大阪府立花の文化園(以下「花の文化園」という。)を河内長野市高向に設置する。
(事業)
第二条 花の文化園は、次に掲げる事業を行う。
一 花きを収集し、栽培し、及び展示すること。
二 花きに関する講習会、展示会、品評会等を開催すること。
三 花きに関する講習会、展示会、品評会等のため、花の文化園の施設を府民の利用に供すること。
四 花きに関する相談及び指導を行うこと。
五 花きに関する情報の収集及び提供を行うこと。
六 花きに憩うことをはじめとする農業の有する機能について学ぶことのできる機会の提供を行うこと。
七 前号に規定する機会を通じた健康の増進の機会の提供を行うこと。
(平一一条例二二・令四条例三一・一部改正)
(利用の承認)
第三条 花の文化園の園芸室、工芸室、調理室、研修室、イベントホール及び土地(以下「園芸室等」という。)を利用しようとするものは、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。
一 園芸室等の利用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になり、又はなるおそれがあると認められるとき。
二 前号に掲げるもののほか、花の文化園の管理上支障があると認められるとき。
(平二三条例九・追加、平二六条例七二・一部改正)
一 園芸室等の利用について、偽りの申込みをしたとき。
二 利用の承認に係る条件に違反したとき。
三 規則で定めるところにより、入園を禁じ、又は退園を命じられたとき。
四 園芸室等の利用が暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認められるとき。
五 前各号に掲げるもののほか、花の文化園の管理上支障があると認められるとき。
(平二三条例九・追加、平二六条例七二・一部改正)
(指定管理者による管理)
第五条 知事は、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、花の文化園の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。
二 花の文化園の利用の承認、その取消しその他の利用に関する業務
三 花の文化園の維持及び補修に関する業務
四 前三号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める業務
(平一七条例一三〇・全改、平二三条例九・旧第三条繰下・一部改正)
(指定管理者の公募)
第六条 知事は、第八条第一項の規定による指定をしようとするときは、規則で定めるところにより、公募しなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平一七条例一三〇・追加、平二三条例九・旧第四条繰下・一部改正、平二四条例一二九・一部改正)
(平一七条例一三〇・追加、平二三条例九・旧第五条繰下、平二四条例一二九・一部改正)
一 花の文化園の平等な利用が確保されるように適切な管理を行うことができること。
二 花の文化園の効用を最大限に発揮するとともに、その管理に係る経費の縮減を図ることができること。
三 第五条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができる能力及び財政的基礎を有すること。
四 前三号に掲げるもののほか、花の文化園の管理を適正かつ確実に行うことができることを判断するために必要なものとして規則で定める基準に適合するものであること。
2 知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、大阪府立花の文化園指定管理者選定委員会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急の必要がある場合その他知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平一七条例一三〇・追加、平二三条例九・旧第六条繰下・一部改正、平二四条例一二九・一部改正)
(指定管理者の指定の公示等)
第九条 知事は、前条第一項の規定による指定をしたときは、当該指定管理者の名称及び住所並びに指定期間を公示しなければならない。
2 指定管理者は、その名称又は住所を変更しようとするときは、あらかじめ、知事にその旨を届け出なければならない。
3 知事は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
(平一七条例一三〇・追加、平二三条例九・旧第七条繰下、平二四条例一二九・一部改正)
(指定管理者の業務の実施状況等の評価)
第十条 知事は、指定管理者が行う第五条第一項各号に掲げる業務の実施状況等に関する評価を行わなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 知事は、前項の規定により評価を行うときは、大阪府立花の文化園指定管理者評価委員会の意見を聴かなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平二四条例一二九・追加、平三一条例四八・一部改正)
(指定管理者の指定の取消し等)
第十一条 知事は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 管理の業務又は経理の状況に関する知事の指示に従わないとき。
二 第八条第一項各号に掲げる基準に適合しなくなったと認めるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理の継続をすることが適当でないと認めるとき。
2 知事は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
(平一七条例一三〇・追加、平二三条例九・旧第八条繰下・一部改正、平二四条例一二九・旧第十条繰下・一部改正)
(利用料金)
第十二条 知事は、指定管理者に花の文化園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合においては、花の文化園を利用しようとするものは、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
3 指定管理者は、前項の規定による利用料金の支払については、知事が定める方法により、後納させることができる。
5 知事は、前項の承認をしたときは、その旨を公示しなければならない。
6 指定管理者が既に収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、知事が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
7 指定管理者は、知事が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(平一一条例二二・追加、平一七条例一三〇・旧第四条繰下・一部改正、平二三条例九・旧第九条繰下、平二四条例一二九・旧第十一条繰下、平二六条例七二・令四条例三一・一部改正)
(委任)
第十三条 この条例に定めるもののほか、花の文化園に関し必要な事項は、知事が定める。
(平一一条例二二・旧第七条繰上・一部改正、平一七条例一三〇・旧第五条繰下、平二三条例九・旧第十条繰下、平二四条例一二九・旧第十二条繰下)
附則
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成二年規則第四三号で平成二年九月二五日から施行)
附則(平成七年条例第一三号)
この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成八年条例第二三号)
この条例は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成一一年条例第二二号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第八一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に承認された大阪府立花の文化園の利用に係る料金の額の範囲については、改正後の大阪府立花の文化園条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成一三年条例第三三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年条例第一三〇号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、別表の備考の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の大阪府立花の文化園条例第六条の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、改正後の大阪府立花の文化園条例第四条から第六条まで及び第七条第一項の規定の例により行うことができる。
附則(平成二三年条例第九号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第一二九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年条例第七二号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成三一年条例第四八号)
この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
附則(令和四年条例第三一号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。
別表(第十二条関係)
(平一一条例二二・全改、平一二条例八一・平一七条例一三〇・平二三条例九・平二四条例一二九・平二六条例七二・平三一条例四八・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 | ||
入園料 | 高校生等 | 一人 一回 | 円 三二〇 | |
その他の者 | 五八〇 | |||
土地 | 一〇平方メートル 一日 | 一五〇 | ||
区分 | 単位 | 室料 | 冷暖房料 | |
園芸室 | 一日 | 円 一、四〇〇 | 室料の額に〇・二を乗じて得た金額 | |
工芸室 | 一、六〇〇 | |||
調理室 | 二、六〇〇 | |||
第一研修室 | 一、七〇〇 | |||
第二研修室 | 二、三〇〇 | |||
イベントホール | 四、八〇〇 |
備考
1 「高校生等」とは、高校生及びこれに準ずる者をいう。
2 「その他の者」には、小学校就学前の者、小学生、中学生及びこれらに準ずる者を含まないものとする。