●大阪府農業倉庫業法施行細則
昭和二十四年九月七日
大阪府規則第八十一号
大阪府農業倉庫業法施行細則を、次のように定める。
大阪府農業倉庫業法施行細則
(趣旨)
第一条 この規則は、農業倉庫業法施行規則(大正六年農商務省令第十五号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、農業倉庫業法(大正六年法律第十五号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭六二規則三六・全改)
(農業倉庫業の認可の申請)
第二条 法第六条の規定により農業倉庫業の認可を受けようとする者は、農業倉庫業経営認可申請書(様式第一号)を知事に提出しなければならない。
2 農業倉庫業経営認可申請書には、省令第一条の書類のほか、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
一 地区内における最近一年間の穀物、繭及び木炭の品目別生産数量、販売数量及び生産者数
二 倉庫の位置を明らかにする見取図及び倉庫内の設備配置図
三 倉庫利用者の分布区域の概況並びに最寄駅の名称及びそれとの距離
(昭六二規則三六・旧第三条繰上・一部改正)
(業務規程の変更の認可の申請)
第三条 法第十三条の規定により業務規程の変更の認可を受けようとする者は、農業倉庫業務規程変更認可申請書(様式第二号)を知事に提出しなければならない。
2 農業倉庫業務規程変更認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 変更理由書
二 業務規程のうち変更に係る部分の新旧対照表
三 農業協同組合又は農業協同組合連合会の場合にあっては、総会又は総代会の議事録の謄本
(昭六二規則三六・旧第四条繰上・一部改正、平一二規則八九・一部改正)
一 倉庫の所在地を変更した場合 農業倉庫所在地変更届出書(様式第三号)
二 倉庫の棟数、建坪又は収容力を変更した場合 農業倉庫の棟数・建築面積・収容力変更届出書(様式第四号)
2 農業倉庫所在地変更届出書又は農業倉庫の棟数・建築面積・収容力変更届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 変更理由書
二 省令第一条第三号から第七号まで及び第九号に規定する事項につき変更前のものと、変更後のものとを対照して記載した書類
(昭六二規則三六・旧第五条繰上・一部改正、平一二規則八九・一部改正)
一 事業を休止し、又は廃止した場合 農業倉庫業の休止(廃止)届出書(様式第五号)
二 休止していた事業を開始した場合 農業倉庫業開始届出書(様式第六号)
(昭六二規則三六・追加、平一二規則八九・一部改正)
(昭六二規則三六・全改、平一二規則八九・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三六年規則第一一号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則の規定により交付されている許可証、検査証、証明書等で現に効力を有するものは、この規則による改正後の規則の規定により交付されたものとみなす。
3 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により提出されている申請書、届出書その他の書類及び掲出されている標識は、この規則による改正後の規則の規定により提出又は掲出されたものとみなす。
附則(昭和六二年規則第三六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成九年規則第七五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成一二年規則第八九号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
(昭36規則11・全改、昭62規則36・平9規則75・平12規則89・一部改正)
(昭36規則11・全改、昭62規則36・平9規則75・平12規則89・一部改正)
(昭36規則11・全改、昭62規則36・平9規則75・平12規則89・一部改正)
(昭36規則11・全改、昭62規則36・平9規則75・平12規則89・一部改正)
(昭36規則11・全改、昭62規則36・平9規則75・平12規則89・一部改正)
(昭36規則11・全改、昭62規則36・平9規則75・平12規則89・一部改正)
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○大阪府農業倉庫業法施行細則を廃止する規則
平成二十八年三月二十二日
大阪府規則第三十五号
大阪府農業倉庫業法施行細則(昭和二十四年大阪府規則第八十一号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第四十六条第一項に規定する旧農業倉庫業者等については、同項に規定する適用日の前日までの間は、廃止前の大阪府農業倉庫業法施行細則の規定は、なおその効力を有する。