○病害虫防除所並びに病害虫防除員を設置する区域に関する条例
昭和二十七年八月二十二日
大阪府条例第十八号
病害虫防除所並びに病害虫防除員を設置する区域に関する条例をここに公布する。
病害虫防除所並びに病害虫防除員を設置する区域に関する条例
(病害虫防除所の位置、名称及び管轄区域)
第一条 植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号。以下「法」という。)第三十二条の規定による病害虫防除所の位置、名称及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
大阪府病害虫防除所 | 羽曳野市字尺度 | 大阪府の区域 |
(昭二九条例一七・昭三〇条例二・昭三一条例一四・昭三一条例二七・昭三一条例四六・昭三三条例二八・昭三四条例二・昭三八条例三一・昭四一条例四九・昭四五条例四二・昭四六条例四六・昭四七条例二四・昭五一条例七八・一部改正)
(防除員の配置区域)
第二条 法第三十三条の規定による病害虫防除員を置く区域は、市町村の区域とする。
第三条 この条例の施行について必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和二九年条例第一七号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十九年四月一日から適用する。
附則(昭和三〇年条例第二号)
この条例は、公布の日から施行し、豊能郡庄内町に関する改正規定は昭和三十年一月一日から、枚岡市に関する改正規定は同年一月十一日から、河内市に関する改正規定は同年一月十五日から、松原市に関する改正規定は同年二月一日から適用する。
附則(昭和三一年条例第一四号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年四月一日から適用する。
附則(昭和三一年条例第二七号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年九月一日から適用する。
附則(昭和三一年条例第四六号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年十二月一日から適用する。
附則(昭和三三年条例第二八号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年十月一日から適用する。
附則(昭和三四年条例第二号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年一月十五日から適用する。
附則(昭和三八年条例第三一号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年八月一日から適用する。
附則(昭和四一年条例第四九号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条中別表第一の改正規定、第七条中同茨木家畜保健衛生所の項位置の欄の改正規定、第九条中大阪府三島地区農業改良普及所の項位置の欄の改正規定及び第十八条中「中穂積」を「春日二丁目」に、「大字倍賀」を「春日五丁目」に改める改正規定は昭和四十二年一月一日から、第一条の規定、第二条中別表第二及び別表第三の同中河内地方事務所の項の改正規定、第三条の規定、第四条中同布施児童相談所の項の改正規定、第五条中同布施保健所の項及び同枚岡保健所の項の改正規定、第六条の規定、第七条中同八尾家畜保健衛生所の項管轄区域の欄の改正規定、第八条中大阪府八尾病害虫防除所の項の改正規定、第九条中大阪府中河内地区農業改良普及所の項の改正規定、第十一条から第十五条までの規定、第十六条中枚岡公園の項の改正規定、第十八条中「布施市」及び「河内市」を「東大阪市」に改める改正規定並びに第十九条中大阪府枚岡警察署の項、大阪府河内警察署の項、大阪府布施警察署の項及び大阪府四条畷警察署の項の改正規定は昭和四十二年二月一日から施行する。
附則(昭和四五年条例第四二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年条例第四六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年条例第二四号)
この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則(昭和五一年条例第七八号)
この条例は、公布の日から施行する。