○大阪府肥料の品質の確保等に関する法律施行細則により知事の定める普通肥料及び表示事項
昭和59年4月2日
大阪府告示第427号
大阪府肥料の品質の確保等に関する法律施行細則(昭和25年大阪府規則第60号)第4条第1項の規定により知事の定める普通肥料及び表示事項は、次のとおりである。
項 | 知事の定める普通肥料 | 知事の定める表示事項 | ||
1 | 石灰窒素が原料として使用された普通肥料(原料が石灰窒素に限られたもの及び化学的操作を加えたものを除く。) |
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| この肥料には、石灰窒素が入っていますから、施用後24時間以内は飲酒しないでください。 |
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2 | たばこくずが原料として使用された普通肥料 |
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| この肥料には、たばこくず(粉末)が入っていますから、桑園又はその付近において使用すると、桑の葉にニコチンが吸収されて、蚕に害を与えることがあります。 |
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3 | 土壌中における硝酸化成を抑制する材料が使用された尿素、液状複合肥料又は家庭園芸用複合肥料 |
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| この肥料には、硝酸化成抑制材が入っていますから、葉面散布用に使用しないでください。 |
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4 | 動物由来たん白質(飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年農林省令第35号)別表第1の2の(1)に定める動物由来たん白質であって、同(1)の表の第2欄に定める確認済ゼラチン等以外のものをいう。以下同じ。)が原料として使用された普通肥料(5の項に掲げるものを除く。) |
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| この肥料には、動物等由来たん白質が入っていますから、家畜等の口に入らないところで保管・使用してください。 |
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5 | 動物由来たん白質が原料として使用された普通肥料のうち、牛、めん羊又は山羊に由来する動物由来たん白質が原料として使用されたもの又は原料事情により使用する場合があるもの | |||
この肥料には、牛等由来たん白質が入っていますから、家畜等の口に入らないところで保管・使用し、家畜等に与えたり、牧草地等に施用したりしないでください。 | ||||
改正文(令和2年告示第1750号)抄
令和2年12月1日から実施する。