○大阪府肥料の品質の確保等に関する法律施行細則

昭和二十五年七月二十八日

大阪府規則第六十号

〔肥料取締法施行細則〕をここに公布する。

大阪府肥料の品質の確保等に関する法律施行細則

(平一二規則二五二・令二規則一二一・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、肥料の品質の確保等に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百九十八号。以下「令」という。)及び肥料の品質の確保等に関する法律施行規則(昭和二十五年農林省令第六十四号)に定めるもののほか、肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭五九規則四二・全改、令二規則一二一・一部改正)

(登録証の様式)

第二条 法第十条の規定により交付する登録証は、様式第一号とする。

(昭五九規則四二・全改)

(事故肥料譲渡許可証の様式)

第三条 令第七条の規定により交付する事故肥料譲渡許可証は、様式第二号とする。

(昭五九規則四二・全改、令二規則一二一・一部改正)

(表示命令)

第四条 知事の定める普通肥料又はこれを原料とする指定混合肥料の生産業者は、当該肥料を生産したときは、遅滞なく、その容器又は包装の外部に知事の定める表示事項を表示しなければならない。

2 知事は、前項の普通肥料及び表示事項を定めたときは、これを公示する。

(昭五九規則四二・全改、令二規則一二一・一部改正)

(普通肥料の生産数量等の報告)

第五条 法第四条第一項第七号若しくは第三項の規定による知事の登録を受けた普通肥料又は法第十六条の二第一項若しくは第二項の規定による知事への届出に係る指定混合肥料の生産業者は、毎年二月末日までにその前年中に生産した普通肥料及び普通肥料の生産に使用した普通肥料について、肥料の種類別数量を知事に報告しなければならない。

(昭五九規則四二・旧第七条繰上・一部改正、平一二規則二五二・平一五規則九〇・令二規則一二一・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和二十五年六月二十日から適用する。但し、第二条から第四条まで、第六条第七条及び第八条の規定は、昭和二十五年八月一日から適用する。

2 肥料取締法施行細則(大正十年三月大阪府令第四十九号)は廃止する。

3 肥料の保証票に関する件(大正十三年十一月大阪府令第七十四号)は昭和二十五年八月一日から廃止する。

4 肥料営業者に交附すべき肥料行商鑑札(明治四十二年七月大阪府令第六十九号)は昭和二十五年六月二十日から廃止する。

(昭和三一年規則第三五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十一年八月一日から適用する。

(昭和三六年規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則の規定により交付されている許可証、検査証、証明書等で現に効力を有するものは、この規則による改正後の規則の規定により交付されたものとみなす。

3 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により提出されている申請書、届出書その他の書類及び掲出されている標識は、この規則による改正後の規則の規定により提出又は掲出されたものとみなす。

(昭和五九年規則第四二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第二五二号)

この規則は、平成十二年十月一日から施行する。

(平成一五年規則第九〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年規則第一二一号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年十二月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際改正前の大阪府肥料取締法施行細則の様式により交付されている登録証又は事故肥料譲渡許可書で現に効力を有するものは、改正後の大阪府肥料の品質の確保等に関する法律施行細則の様式により交付されたものとみなす。

(昭36規則11・全改、昭59規則42・平12規則252・令2規則121・一部改正)

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(昭36規則11・全改、昭59規則42・旧様式第三号繰上・一部改正、平12規則252・令2規則121・一部改正)

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大阪府肥料の品質の確保等に関する法律施行細則

昭和25年7月28日 規則第60号

(令和2年12月1日施行)

体系情報
第8編 林/第1章 業/第1節
沿革情報
昭和25年7月28日 規則第60号
昭和31年8月24日 規則第35号
昭和36年3月25日 規則第11号
昭和59年4月2日 規則第42号
平成12年9月29日 規則第252号
平成15年7月1日 規則第90号
令和2年11月24日 規則第121号