○大阪府農業共済組合検査規則

昭和五十六年三月三十一日

大阪府規則第三十六号

〔大阪府農業共済団体等検査規則〕をここに公布する。

大阪府農業共済組合検査規則

(平一三規則六四・平二一規則七二・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号。以下「法」という。)第二百九条の規定に基づき、農業共済組合(以下「組合」という。)又は受託者(法第百十四条第一項又は第百八十八条第一項の規定により組合から業務の受託を受けた者をいう。以下同じ。)(以下これらを「組合等」という。)の業務又は会計(受託者にあっては、その委託された業務又はこれに係る会計に限る。以下同じ。)の状況について知事が行う検査に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一三規則六四・平二一規則七二・平三〇規則三二・一部改正)

(検査の目的)

第二条 検査は、合規性、合目的性及び合理性の観点から組合等の業務又は会計の実態を把握し、もって組合の事業運営の適正化に資することを目的とする。

(平二一規則七二・追加、平三〇規則三二・一部改正)

(年間検査計画等の作成)

第三条 知事は、法第二百九条第二項の規定による検査について、毎年度当初に、年間検査計画及び当該年度における検査重点項目を定める。

(平二一規則七二・追加、平三〇規則三二・一部改正)

(検査基準日)

第四条 検査基準日は、検査に着手した日の前業務日とする。ただし、同日に残高試算表がいまだ作成されていない場合には、検査に着手した日後の直近の残高試算表が作成された日とする。

(平二一規則七二・追加)

(検査の範囲)

第五条 検査は、検査基準日の属する事業年度の前事業年度の開始の日から検査基準日までの間の組合等の業務又は会計について行うものとする。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、検査基準日の属する事業年度の前事業年度の開始の日前又は検査基準日後の組合等の業務又は会計についても行うことができる。

2 検査は、組合等の業務又は会計に関する次に掲げる事項について行う。

 法令及び定款等の遵守の状況

 財産管理その他経理の状況

 業務執行の状況

(平一三規則六四・一部改正、平二一規則七二・旧第二条繰下・一部改正、平三〇規則三二・一部改正)

(検査の場所等)

第六条 検査は、組合等の事務所、倉庫、事業場その他組合等の業務に直接又は間接に関係のある場所において、現物の検査、帳簿その他の書類の検査及び組合等の役員又は職員からの説明の聴取(第八条第一項において「現物の検査等」という。)の方法により行うものとする。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、知事が指定する場所で行うことができる。

2 検査は、組合等の執務時間内に行うものとする。ただし、やむを得ない事由があり、かつ、組合等の理事(受託者にあっては監事その他の受託者の業務を監査する者以外の役員。以下同じ。)その他の責任者の承諾を得たときは、この限りでない。

(平一三規則六四・一部改正、平二一規則七二・旧第三条繰下・一部改正、平三〇規則三二・令二規則二四・一部改正)

(無通告検査)

第七条 検査は、あらかじめ通告しないで行う。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平二一規則七二・旧第五条繰下・一部改正、令二規則二四・一部改正)

(検査員)

第八条 検査は、知事が命ずる職員(以下「検査員」という。)二人以上で行うものとする。ただし、主たる事務所以外の場所において現物の検査等を行うときは、この限りでない。

2 知事は、検査員のうちから一人を当該検査の責任者として選任する。

(平二一規則七二・追加)

(身分証明書の交付及び提示)

第九条 知事は、検査員に身分証明書(別記様式)を交付するものとする。

2 検査員は、検査を行うときは、組合等の理事その他の責任者に対し、前項の身分証明書を提示して、検査を行う旨を告知するものとする。

(平二三規則一二七・追加、平三〇規則三二・一部改正)

(検査への立会い)

第十条 検査は、組合等の理事その他の責任者一人以上を立ち会わせて行うものとする。

2 検査員は、前項に規定する者のほか、必要に応じて組合等の監事(受託者にあっては監事その他の受託者の業務を監査する者)の立会いを求めることができる。

(平二一規則七二・追加、平二三規則一二七・旧第九条繰下、平三〇規則三二・令二規則二四・一部改正)

(私物検査の制限)

第十一条 検査員は、組合等の役員及び職員の私物について、検査を行ってはならない。ただし、検査上特に必要がある場合において、当該組合等の役員及び職員の承諾を得たときは、この限りでない。

(平二一規則七二・追加、平二三規則一二七・旧第十条繰下、平三〇規則三二・一部改正)

(組合員等に対する説明の要求等)

第十二条 検査員は、検査上特に必要があると認めるときは、組合員、退任した役員若しくは退職した職員又は組合等の取引先その他の関係者に対し、任意の説明又は書面の提出を求めることができる。

(平二一規則七二・追加、平二三規則一二七・旧第十一条繰下、平三〇規則三二・一部改正)

(検査の拒否等があった場合の措置)

第十三条 検査員は、検査の拒否、妨害又は忌避その他特別な事情により検査の実施が困難であると認めるときは、直ちにその旨を知事に報告し、その指示を受けなければならない。

(平二一規則七二・追加、平二三規則一二七・旧第十二条繰下)

(検査講評)

第十四条 検査員は、検査を終了するに際し、組合の理事その他の責任者及び監事に対し、検査において明らかとなった事項について口頭で講評を行うものとする。ただし、特別の事由があるときは、その後に行うことができる。

(平二一規則七二・追加、平二三規則一二七・旧第十三条繰下)

(検査結果の報告、検査書の交付等)

第十五条 検査員は、検査を終了したときは、速やかにその結果を知事に報告しなければならない。

2 知事は、前項の規定による報告を受けた後速やかに、検査書を作成し、組合の理事に交付するとともに、組合等の業務若しくは会計が法令、法令に基づいてする知事の処分、定款若しくは事業規程に違反すると認める事項又は組合の事業運営上是正し、若しくは改善する必要があると認める事項がある場合には、当該事項についての見解及び今後実施しようとする措置を記載した回答書の提出を求める。

3 知事は、前項に規定する場合のほか、法の規定による農業共済事業を適正かつ効率的に行わせるため特に改善の必要があると認める事項がある場合には、当該事項についての見解及び今後実施しようとする措置を記載した回答書の提出を求める。

(平一二規則一五六・旧第十条繰上・一部改正、平一三規則六四・一部改正、平二一規則七二・旧第九条繰下・一部改正、平二三規則一二七・旧第十四条繰下、平三〇規則三二・令二規則二四・一部改正)

(回答書の添付書類)

第十六条 組合は、前条第二項又は第三項の回答書を提出するに当たっては、当該回答書に記載した見解及び今後実施しようとする措置に係る理事会の議事録及び監事の意見書を添付しなければならない。

(平二一規則七二・追加、平二三規則一二七・旧第十五条繰下)

(検査結果の概要書の交付)

第十七条 知事は、法第二百九条第三項の規定による検査を行った場合には、当該検査の請求をした組合員に当該検査の結果の概要を記載した書面を交付する。

(平二一規則七二・追加、平二三規則一二七・旧第十六条繰下、平三〇規則三二・一部改正)

(秘密を守る義務)

第十八条 検査員は、検査に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(令二規則二四・追加)

(委任)

第十九条 この規則に定めるもののほか、検査の実施に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平一二規則一五六・旧第十二条繰上、平二一規則七二・旧第十一条繰下、平二三規則一二七・旧第十七条繰下、平三〇規則三二・一部改正、令二規則二四・旧第十八条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(農業共済団体等検査規程の廃止)

2 農業共済団体等検査規程(昭和二十八年大阪府訓令第三十一号)は、廃止する。

(平成一二年規則第一五六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際改正前の大阪府農業共済団体等検査規則別記様式により交付されている証明書で現に効力を有するものは、改正後の大阪府農業共済団体等施行規則別記様式により交付されたものとみなす。

(平成一三年規則第六四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年規則第七二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大阪府農業共済組合検査規則第十四条から第十六条までの規定は、この規則の施行の日以後に着手する検査について適用し、同日前に着手した検査については、なお従前の例による。

(平成二三年規則第一二七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年規則第三二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大阪府農業共済組合検査規則第十五条及び第十七条の規定は、この規則の施行の日以後に着手する検査について適用し、同日前に着手した検査については、なお従前の例による。

(令和二年規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平23規則127・追加、平30規則32・一部改正)

画像

大阪府農業共済組合検査規則

昭和56年3月31日 規則第36号

(令和2年3月23日施行)

体系情報
第8編 林/第1章 業/第1節
沿革情報
昭和56年3月31日 規則第36号
平成12年3月31日 規則第156号
平成13年5月8日 規則第64号
平成21年9月4日 規則第72号
平成23年11月11日 規則第127号
平成30年3月26日 規則第32号
令和2年3月23日 規則第24号