○大阪府農業委員会交付金交付規則
昭和六十年十二月二十三日
大阪府規則第七十一号
大阪府農業委員会交付金交付規則をここに公布する。
大阪府農業委員会交付金交付規則
(趣旨)
第一条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号。以下「法」という。)第二条第一項の規定により府が市町村に対して交付する交付金(以下「農業委員会交付金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付の基準)
第二条 農業委員会交付金の交付の基準は、次に掲げるとおりとする。
一 法第二条第一項の規定により国が府に対して交付する交付金(以下「国交付金」という。)の額の百分の三十に相当する額は、各市町村に均等に配分すること。
二 国交付金の額の百分の二十五に相当する額は、各市町村の区域内に存する農家の数(直近に公表された農林業センサス規則(昭和四十四年農林省令第三十九号)第一条に規定する農林業センサス(以下「直近農林業センサス」という。)による経営耕地規模別農家数中の総農家数をいう。)に応じて各市町村に配分すること。
三 国交付金の額の百分の二十五に相当する額は、各市町村の区域内に存する農地の面積(直近農林業センサスによる経営耕地中の経営耕地総面積をいう。)に応じて各市町村に配分すること。
四 国交付金の額の百分の二十に相当する額は、各市町村の区域内における農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第一項の許可、同法第四条第一項の許可及び同項第七号の規定による届出並びに同法第五条第一項の許可及び同項第六号の規定による届出の件数(当該農業委員会交付金の交付の申請があった日の属する年前三年間に行われたこれらの許可及び届出の件数の合計数を三で除して得た数をいう。)等の農業委員会の運営に関する特別の事情に応じて各市町村に配分すること。
(平一一規則四一・平二一規則四二・平二一規則八八・平二六規則二・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年規則第四一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年規則第四二号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第八八号)
この規則は、平成二十一年十二月十五日から施行する。
附則(平成二六年規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。