○大阪府農業委員会交付金交付規則

昭和六十年十二月二十三日

大阪府規則第七十一号

大阪府農業委員会交付金交付規則をここに公布する。

大阪府農業委員会交付金交付規則

(趣旨)

第一条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号。以下「法」という。)第二条第一項の規定により府が市町村に対して交付する交付金(以下「農業委員会交付金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付の基準)

第二条 農業委員会交付金の交付の基準は、次に掲げるとおりとする。

 法第二条第一項の規定により国が府に対して交付する交付金(以下「国交付金」という。)の額の百分の三十に相当する額は、各市町村に均等に配分すること。

 国交付金の額の百分の二十五に相当する額は、各市町村の区域内に存する農家の数(直近に公表された農林業センサス規則(昭和四十四年農林省令第三十九号)第一条に規定する農林業センサス(以下「直近農林業センサス」という。)による経営耕地規模別農家数中の総農家数をいう。)に応じて各市町村に配分すること。

 国交付金の額の百分の二十五に相当する額は、各市町村の区域内に存する農地の面積(直近農林業センサスによる経営耕地中の経営耕地総面積をいう。)に応じて各市町村に配分すること。

 国交付金の額の百分の二十に相当する額は、各市町村の区域内における農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第一項の許可、同法第四条第一項の許可及び同項第七号の規定による届出並びに同法第五条第一項の許可及び同項第六号の規定による届出の件数(当該農業委員会交付金の交付の申請があった日の属する年前三年間に行われたこれらの許可及び届出の件数の合計数を三で除して得た数をいう。)等の農業委員会の運営に関する特別の事情に応じて各市町村に配分すること。

(平一一規則四一・平二一規則四二・平二一規則八八・平二六規則二・一部改正)

(大阪府補助金交付規則の準用)

第三条 大阪府補助金交付規則(昭和四十五年大阪府規則第八十五号)第四条から第八条まで、第九条第一項第十条から第十四条まで、第十五条第一項第三項及び第四項第十六条第一項及び第二項並びに第十七条の規定は、農業委員会交付金について準用する。この場合において、これらの規定(第四条第一項及び第八条第二項第二号の規定を除く。)中「補助金」とあるのは「農業委員会交付金」と、「補助事業」とあるのは「交付金事業」と、「補助事業者」とあるのは「市町村」と読み替え、次の表の上欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第四条第一項(各号列記以外の部分に限る。)

補助金

農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第二条第一項の規定により府が市町村に対して交付する交付金(以下「農業委員会交付金」という。)

補助金交付申請書

農業委員会交付金交付申請書

第四条第一項第二号

補助事業

農業委員会交付金の交付の対象となる事務(以下「交付金事業」という。)

第四条第一項第三号

補助事業

交付金事業

第四条第一項第四号

補助金

農業委員会交付金

第八条第二項第二号

補助事業者又は間接補助事業者

市町村

補助事業又は間接補助事業

交付金事業

第十二条

補助事業実績報告書

実績報告書

第十五条第三項

前二項

第一項

第十五条第四項

第一項又は第二項

第一項

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年規則第四二号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年規則第八八号)

この規則は、平成二十一年十二月十五日から施行する。

(平成二六年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

大阪府農業委員会交付金交付規則

昭和60年12月23日 規則第71号

(平成26年1月14日施行)

体系情報
第8編 林/第1章 業/第1節
沿革情報
昭和60年12月23日 規則第71号
平成11年3月31日 規則第41号
平成21年3月31日 規則第42号
平成21年12月14日 規則第88号
平成26年1月14日 規則第2号