○府農と緑の総合事務所長の職にある職員に権限を委任する規則

平成八年三月二十九日

大阪府規則第二十六号

〔府農と緑の総合事務所長の職にある吏員に権限を委任する規則〕をここに公布する。

府農と緑の総合事務所長の職にある職員に権限を委任する規則

(平一九規則二四・改称)

(森林法に関する権限の委任)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十三条第一項の規定により、次に掲げる事項についての権限を府農と緑の総合事務所長の職にある職員に委任する。

 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号。以下この条において「法」という。)第十条の五第九項(法第十条の六第四項において準用する場合を含む。)の規定による協議に応じること。

 法第三十四条第一項(法第四十四条において準用する場合を含む。)に規定する許可をすること。

 法第三十四条第八項(法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による伐採の届出を受理すること。

 法第三十四条第九項(法第四十四条において準用する場合を含む。)に規定する届出書(法第三十四条第一項第七号に該当するものに限る。)を受理すること。

 法第三十四条第十項(法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による通知をすること。

 法第三十四条の二第一項(法第四十四条において準用する場合を含む。)に規定する択伐の届出書を受理すること。

 法第三十四条の二第二項(法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による命令をすること。

 法第三十四条の二第四項(法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による通知をすること。

 法第三十四条の三第一項(法第四十四条において準用する場合を含む。)に規定する間伐の届出書を受理すること。

 法第三十四条の三第二項において準用する法第三十四条の二第二項の規定による命令をすること。

十一 法第三十四条の三第二項において準用する法第三十四条の二第四項の規定による通知をすること。

十二 森林法施行規則(昭和二十六年農林省令第五十四号)第六十条第一項第五号から第九号までの規定による届出を受理すること。

十三 森林法施行規則第六十条第一項第十号の規定による協議に応じること。

(平一一規則四〇・平一二規則一八〇・平一六規則三九・平一九規則二四・平二五規則一〇二・平二九規則二・一部改正)

(大阪府立金剛登山道駐車場条例に関する権限の委任)

第二条 地方自治法第百五十三条第一項の規定により、大阪府立金剛登山道駐車場条例(昭和四十二年大阪府条例第二十六号)第二条に規定する指定管理者が行う大阪府立金剛登山道駐車場の管理に関する業務に関する契約の締結に関する権限を府農と緑の総合事務所長の職にある職員に委任する。

(平一九規則二四・平二一規則四〇・平二一規則八一・一部改正)

(大阪府民の森条例に関する権限の委任)

第三条 地方自治法第百五十三条第一項の規定により、次に掲げる事項についての権限を府農と緑の総合事務所長の職にある職員に委任する。

 大阪府民の森条例第四条の規定による許可の取消し若しくは許可条件の変更又は行為の中止若しくは原状回復の命令をすること。

(平一九規則二四・平二二規則三四・一部改正)

(森林組合法に関する権限の委任)

第四条 地方自治法第百五十三条第一項の規定により、次に掲げる事項(生産森林組合に係るものに限る。)についての権限を府農と緑の総合事務所長の職にある職員に委任する。

 森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第百条第二項において準用する同法第六十一条第二項に規定する定款変更の認可をすること。

 森林組合法第百十条第一項の規定による報告の徴収又は資料の提出の命令及び同条第二項の規定による報告又は資料の提出の要求をすること。

 森林組合法第百十一条(第六項を除く。)の規定による業務又は会計の状況の検査をすること。

(平一四規則四六・平一九規則二四・平二二規則三四・一部改正)

(土地改良法に関する権限の委任)

第五条 地方自治法第百五十三条第一項の規定により、次に掲げる事項についての権限を府農と緑の総合事務所長の職にある職員に委任する。

 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号。以下この条において「法」という。)第八十九条の二第二項において準用する法第五十二条第六項の規定による会議の招集をすること。

 法第八十九条の二第八項において準用する法第五十三条の七の規定による土地の管理をすること。

 法第八十九条の二第八項において準用する法第五十三条の八第一項の規定による損失の補償、法第八十九条の二第八項において準用する法第五十三条の八第二項の規定による金銭の徴収及び法第八十九条の二第八項において準用する法第五十三条の八第三項の規定による仮清算金の徴収又は支払をすること。

 法第八十九条の二第十項において準用する法第五十四条第五項の規定による通知及び法第八十九条の二第十項において準用する法第五十五条の規定による登記の申請又は嘱託をすること。

 法第八十九条の二第十項において準用する法第五十四条の三の規定による清算金の徴収及び支払並びに法第八十九条の二第十一項の規定による土地改良区への金銭の支払及び土地改良区からの金銭の徴収並びにその旨の通知をすること。

 法第百十三条の四の規定による届出をすること。

 法第百十四条に規定する分割又は合併の手続をすること。

 法第百十九条の規定による障害物の移転、除去又は取りこわしをすること。

 法第百二十条の規定による他人の土地の一時使用又は土石竹木等の使用若しくは収用をすること。

 法第百二十二条第二項ただし書の規定による土地の形質の変更、工作物の新築又は改築等の許可をすること。

十一 土地改良登記令(昭和二十六年政令第百四十六号)第二条の規定による登記の申請をすること。

十二 大阪府土地改良法施行細則(昭和四十年大阪府規則第六十六号)第十条に規定する技術援助申請書を受理すること。

(平一二規則一八〇・平一九規則二四・平二二規則三四・平二九規則一〇二・一部改正)

(公共用地等に関する権限の委任)

第六条 地方自治法第百五十三条第一項の規定により、次に掲げる事項についての権限を府農と緑の総合事務所長の職にある職員に委任する。

 自然公園(府民の森を含む。以下同じ。)事業又は府営土地改良事業の施行に伴い取得した不動産に関する登記を嘱託すること。

 自然公園事業又は府営土地改良事業の施行に伴い取得した不動産に係る租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第十四条第五項第二号、第三号ロ、第五号、第十号及び第十一号に掲げる書類の発行をすること。

 自然公園事業又は府営土地改良事業の施行に伴う租税特別措置法施行規則第十五条第二項各号に掲げる書類の発行並びに同条第三項に規定する書類の写し及び同条第四項に規定する調書の提出をすること。

 周辺山系保全利用事業、自然公園事業、治山事業、森林整備事業、空港周辺緑地整備事業及び府営土地改良事業の施行に係る工作物等について、次に掲げる行為をすること。

 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第七条第一項に規定する同意の申請をすること。

 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項に規定する申請書の提出、同法第十二条第一項及び第二項の規定による報告、同法第十五条第一項の規定による届出並びに同法第十八条第二項の規定による通知をすること。

 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第四十三条第一項に規定する許可の申請、同法第九十四条第一項及び同法第九十七条第一項の規定による通知、同法第百二十五条に規定する許可の申請をすること。

 森林法第十条の八第一項及び第三項に規定する届出書の提出、同条第二項の規定による報告、同法第二十七条第一項の規定による解除の申請並びに同法第三十四条第一項及び第二項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)に規定する許可の申請、同法第三十四条第八項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による届出及び通知、同法第三十四条第九項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)及び同法第三十四条の二第一項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)に規定する届出書の提出、同法第三十四条の二第五項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による通知並びに同法第三十四条の三第一項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)に規定する届出書の提出をすること。

 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二十四条に規定する承認の申請並びに同法第三十二条第一項及び第三項に規定する許可の申請をすること。

 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二十条第三項に規定する許可の申請及び同法第三十三条第一項の規定による届出をすること。

 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第十八条第一項に規定する許可の申請をすること。

 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第七十七条第一項に規定する許可の申請、同条第七項の規定による除去及び原状回復措置並びに同法第七十八条第一項の規定による申請書の提出をすること。

 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和四年法律第五十五号。以下「改正法」という。)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同項に規定する旧宅地造成工事規制区域の区域内における宅地造成(改正法による改正前の宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号。以下「旧法」という。)第二条第二号に規定する宅地造成をいう。)に関する工事の規制に係る旧法第八条第一項本文に規定する許可の申請をすること。

 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十三条、同法第二十四条、同法第二十六条第一項、同法第二十七条第一項及び同法第五十五条第一項に規定する許可の申請(建設大臣の許可及び認可を要するものを除く。)をすること。

 近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第八条第一項の規定による届出をすること。

 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条に規定する許可の申請をすること。

(平一〇規則四一・平一一規則四〇・平一五規則四八・平一六規則三九・平一六規則九六・平一八規則一四一・平一九規則二四・平二二規則三四・平二九規則二・令五規則四六・一部改正)

(滝畑ダムの管理に関する権限の委任)

第七条 地方自治法第百五十三条第一項の規定により、次に掲げる事項についての権限を府農と緑の総合事務所長の職にある職員に委任する。

 河内長野市及び富田林市に対する毎日の上水道用水の取水量を決定し、一箇月の取水量の合計を、毎月当該市の長に報告すること。

 工事中の滝畑ダム管理規程(昭和五十六年五月二十六日施行)に基づく観測、測定、調査、記録、通知、報告及び警告をすること。

 滝畑ダム建設事業関連水道事業債に係る元利補給をすること。

(平一五規則四八・追加、平一六規則三九・平一九規則二四・平二二規則三四・一部改正)

(補助金の交付に関する権限の委任)

第八条 地方自治法第百五十三条第一項の規定により、林業に関する補助金(林業労働安全衛生定着促進活動事業、木材産業高次加工化事業、林業労働力確保支援センター等事業及び大阪府流域林業活性化推進事業に関するものを除く。)、農畜産業に関する補助金(市町村事業に関するものに限り、農業委員会費補助金を除く。)、耕地事業に関する補助金、地籍調査事業に関する補助金及び次に掲げる補助金の交付に関する権限(補助事業(大阪府補助金交付規則(昭和四十五年大阪府規則第八十五号)第二条第一号に規定する補助事業をいう。以下同じ。)の経費の全部若しくは一部が国庫支出金によって賄われる場合又は補助事業が工事若しくは測量設計を伴う場合における当該補助事業に係る同規則第十三条の規定による調査に係る権限を除く。)を府農と緑の総合事務所長の職にある職員に委任する。

 大阪府地域農政推進対策事業費補助金(市町村事業及び地域担い手育成総合支援協議会事業に関するものに限る。)

 大阪府みどりの基金みどりづくり推進事業補助金

 大阪府公立小学校の運動場の芝生化推進事業補助金

 大阪府松くい虫防除補償金

 大阪府造林事業補助金

(平一〇規則四一・平一二規則一八〇・平一二規則二六七・平一三規則三九・平一四規則四六・一部改正、平一五規則四八・旧第七条繰下、平一六規則三九・平一七規則八四・平一九規則二四・平二一規則五九・平二八規則一二・一部改正)

(大気汚染防止法に関する権限の委任)

第九条 地方自治法第百五十三条第一項の規定により、次に掲げる事項であって大阪府泉州農と緑の総合事務所の所管区域(和泉市、高石市、泉南市、熊取町、田尻町及び岬町の区域に限る。)に係るものについての権限を大阪府泉州農と緑の総合事務所長の職にある職員に委任する。

 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号。以下この条において「法」という。)第九条の規定による命令をすること。

 法第九条の二の規定による命令をすること。

 法第十条第二項(法第十七条の十三第一項、第十八条の十三第一項及び第十八条の三十六第一項において準用する場合を含む。)の規定による期間の短縮をすること。

 法第十四条第一項の規定による改善の命令又は施設の使用の一時停止の命令をすること。

 法第十四条第三項の規定による命令をすること。

 法第十五条第一項の規定による勧告をすること。

 法第十五条第二項の規定による命令をすること。

 法第十五条の二第一項の規定による勧告をすること。

 法第十五条の二第二項の規定による命令をすること。

 法第十七条第二項の規定による通報を受理すること。

十一 法第十七条第三項の規定による命令をすること。

十二 法第十七条の八の規定による命令をすること。

十三 法第十七条の十一の規定による命令をすること。

十四 法第十八条の四の規定による基準に従うべきことの命令又は施設の使用の一時停止の命令をすること。

十五 法第十八条の八の規定による命令をすること。

十六 法第十八条の十一の規定による改善の命令又は施設の使用の一時停止の命令をすること。

十七 法第十八条の十五第六項の規定による報告を受理すること。

十八 法第十八条の十七第一項及び第二項の規定による届出を受理すること。

十九 法第十八条の十八各項の規定による命令をすること。

二十 法第十八条の二十一の規定による作業基準に従うべきことの命令又は作業の一時停止の命令をすること。

二十一 法第十八条の三十一の規定による命令をすること。

二十二 法第十八条の三十四第一項の規定による勧告をすること。

二十三 法第十八条の三十四第二項の規定による命令をすること。

二十四 法第二十六条第一項の報告を徴収し、又は同項の規定による立入検査をさせること。ただし、知事が自らこれを行うことが必要であると認める場合を除く。

二十五 法第二十七条第二項の規定による通知を受理すること。

二十六 法第二十七条第三項の規定による要請をすること。

二十七 法第二十七条第四項の規定による通知を受理すること。

二十八 法第二十七条第五項の規定による協議をすること。

二十九 法第二十八条第二項の規定による協力の要請又は意見の申述をすること。

三十 法附則第十項の勧告をすること。

三十一 法附則第十一項の報告を徴収すること。

(平二二規則三四・追加、平二三規則一三五・平二四規則七七・平二四規則三〇〇・平二五規則一四四・平二六規則一〇八・平三〇規則二九・令二規則四七・令三規則五〇・令三規則七七・令四規則四三・一部改正)

(廃棄物の処理及び清掃に関する法律に関する権限の委任)

第十条 地方自治法第百五十三条第一項の規定により、次に掲げる事項であって大阪府泉州農と緑の総合事務所の所管区域(堺市の区域を除く。)に係るものについての権限を大阪府泉州農と緑の総合事務所長の職にある職員に委任する。ただし、知事が自らこれを行うことが必要であると認める場合を除く。

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下この条において「法」という。)第十二条第九項に規定する計画を受理すること。

 法第十二条第十項の規定による報告を受理すること。

 法第十二条第十一項の規定による公表をすること。

 法第十二条の二第十項(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号。以下この条において「PCB特措法」という。)第十八条第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)に規定する計画を受理すること。

 法第十二条の二第十一項(PCB特措法第十八条第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定による報告を受理すること。

 法第十二条の二第十二項(PCB特措法第十八条第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定による公表をすること。

 法第十二条の三第七項(PCB特措法第十八条第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)に規定する報告書を受理すること。

 法第十二条の六第一項(PCB特措法第十八条第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定による勧告をすること。

 法第十二条の六第二項(PCB特措法第十八条第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定による公表をすること。

 法第十二条の六第三項(PCB特措法第十八条第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定による命令をすること。

十一 法第十五条第一項の許可をすること。

十二 法第十五条第四項(法第十五条の二の六第二項において準用する場合を含む。)の規定による告示をし、及び同項に規定する縦覧に供すること。

十三 法第十五条第五項(法第十五条の二の六第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知及び意見の聴取をすること。

十四 法第十五条第六項(法第十五条の二の六第二項において準用する場合を含む。)に規定する意見書を受理すること。

十五 法第十五条の二第三項(法第十五条の二の六第二項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取をすること。

十六 法第十五条の二第五項(法第十五条の二の六第二項において準用する場合を含む。)の検査をすること。

十七 法第十五条の二の二第一項の検査をすること。

十八 法第十五条の二の六第一項の許可をすること。

十九 法第十五条の二の六第三項において準用する法第九条第三項の規定による届出を受理すること。

二十 法第十五条の二の六第三項において準用する法第九条第四項の規定による届出を受理すること。

二十一 法第十五条の二の六第三項において準用する法第九条第五項の確認をすること。

二十二 法第十五条の二の六第三項において準用する法第九条第六項の規定による届出を受理すること。

二十三 法第十五条の二の七の規定による命令をすること。

二十四 法第十五条の三第一項の規定による許可の取消しをすること。

二十五 法第十五条の三第二項の規定による許可の取消しをすること。

二十六 法第十五条の三の二第二項の確認をすること。

二十七 法第十五条の三の三第一項の認定をすること。

二十八 法第十五条の三の三第五項の規定による認定の取消しをすること。

二十九 法第十五条の四において準用する法第九条の五第一項の許可をすること。

三十 法第十五条の四において準用する法第九条の六第一項の認可をすること。

三十一 法第十五条の四において準用する法第九条の七第二項の規定による届出を受理すること。

三十二 法第十五条の十九第一項の規定による届出を受理すること。

三十三 法第十五条の十九第二項の規定による届出を受理すること。

三十四 法第十五条の十九第三項の規定による届出を受理すること。

三十五 法第十五条の十九第四項の規定による命令をすること。

三十六 法第十八条第一項(PCB特措法第十八条第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の報告を徴収すること。

三十七 法第十九条第一項(PCB特措法第十八条第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定による立入検査又は廃棄物等の収去をさせること。

三十八 法第十九条の三(PCB特措法第十八条第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定による命令をすること。

三十九 法第十九条の十一第一項の規定による命令をすること。

四十 法第十九条の十二第一項の規定による台帳の調製及び保管をすること。

四十一 法第十九条の十二第三項に規定する閲覧をさせること。

四十二 法第二十一条の二第一項の規定による届出を受理すること。

四十三 法第二十一条の二第二項の規定による命令をすること。

四十四 法第二十三条の三第一項の規定による意見の聴取をすること。

四十五 法第二十三条の三第二項の規定による意見の聴取をすること。

四十六 法第二十三条の五(PCB特措法第十八条第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定による照会又は協力の要請をすること。

四十七 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成九年政令第二百六十九号)附則第二条第三項の規定による届出を受理すること。

四十八 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十二年政令第四百九十三号)附則第二条第三項の規定による届出を受理すること。

四十九 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第二百五十号)附則第二条第二項の規定による届出を受理すること。

五十 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第八条の二十九に規定する報告書を受理すること。

五十一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第八条の三十八に規定する報告書を受理すること。

(平二二規則三四・追加、平二三規則一〇六・平二八規則一二・平二八規則一二五・平三〇規則二九・一部改正)

(水質汚濁防止法に関する権限の委任)

第十一条 地方自治法第百五十三条第一項の規定により、次に掲げる事項であって大阪府泉州農と緑の総合事務所の所管区域(高石市、泉南市、熊取町、田尻町及び岬町の区域に限る。)に係るものについての権限を大阪府泉州農と緑の総合事務所長の職にある職員に委任する。

 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号。以下この条において「法」という。)第八条の規定による命令をすること。

 法第八条の二の規定による命令をすること。

 法第九条第二項の規定による期間の短縮をすること。

 法第十三条第一項の規定による改善の命令又は排出の一時停止の命令をすること。

 法第十三条第三項の規定による命令をすること。

 法第十三条の二第一項の規定による改善の命令又は浸透の一時停止の命令をすること。

 法第十三条の三の規定による指導、助言及び勧告をすること。

 法第十四条の二第一項の規定による届出を受理すること。

 法第十四条の二第二項の規定による届出を受理すること。

 法第十四条の二第三項の規定による届出を受理すること。

十一 法第十四条の二第四項の規定による命令をすること。

十二 法第十四条の三第一項及び第二項の規定による命令をすること。

十三 法第十八条の規定による命令をすること。

十四 法第二十二条第一項の報告を徴収し、又は同項の規定による立入検査をさせること。ただし、知事が自らこれを行うことが必要であると認める場合を除く。

十五 法第二十二条第二項の報告を徴収すること。ただし、知事が自らこれを行うことが必要であると認める場合を除く。

十六 法第二十三条第二項の規定による通知を受理すること。

十七 法第二十三条第三項の規定による要請をすること。

十八 法第二十三条第四項の規定による通知を受理すること。

十九 法第二十三条第五項の規定による協議をすること。

二十 法第二十四条第二項の規定による協力の要請又は意見の申述をすること。

二十一 法第二十四条第三項に規定する意見の申述を受けること。

(平二二規則三四・追加、平二三規則一一七・平二三規則一三五・平二四規則七七・平二四規則三〇〇・平二五規則一四四・平三〇規則二九・令三規則七七・一部改正)

(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に関する権限の委任)

第十二条 地方自治法第百五十三条第一項の規定により、次に掲げる事項であって大阪府泉州農と緑の総合事務所の所管区域(高石市、泉南市、田尻町及び岬町の区域に限る。)に係るものについての権限を大阪府泉州農と緑の総合事務所長の職にある職員に委任する。

 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号。以下この条において「法」という。)第三条第三項(法第四条第三項、第五条第三項及び第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出を受理すること。

 法第六条の二第二項の規定による届出を受理すること。

 法第十条の規定による命令をすること。

 法第十一条第一項の報告を徴収し、又は同項の規定による立入検査をさせること。ただし、知事が自らこれを行うことが必要であると認める場合を除く。

(平二二規則三四・追加、平二三規則一三五・平二四規則七七・平二四規則三〇〇・平二五規則一四四・令二規則四七・一部改正)

(瀬戸内海環境保全特別措置法に関する権限の委任)

第十三条 地方自治法第百五十三条第一項の規定により、次に掲げる事項であって大阪府泉州農と緑の総合事務所の所管区域(堺市の区域を除く。)に係るもの(岸和田市、泉大津市、貝塚市(貝画像市)、泉佐野市、和泉市、阪南市及び忠岡町の区域にあっては、第七号及び第八号に掲げる事項を除く。)についての権限を大阪府泉州農と緑の総合事務所長の職にある職員に委任する。

 瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号。以下この条において「法」という。)第五条第一項の許可をすること。

 法第五条第四項(法第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による告示をし、及び同項に規定する縦覧に供すること。

 法第五条第五項(法第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知をし、及び同項の規定により意見を求めること。

 法第五条第六項(法第八条第三項において準用する場合を含む。)に規定する意見書を受理すること。

 法第八条第一項の許可をすること。

 法第十一条の規定による命令をすること。

 法第十二条の四の規定による指導、助言及び勧告をすること。

 法第十二条の五第一項の報告を徴収すること。ただし、知事が自らこれを行うことが必要であると認める場合を除く。

(平二二規則三四・追加、平二三規則一一七・平二三規則一三五・平二四規則七七・平二四規則三〇〇・平二五規則七九・平三〇規則二九・令四規則四三・一部改正)

(ダイオキシン類対策特別措置法に関する権限の委任)

第十四条 地方自治法第百五十三条第一項の規定により、次に掲げる事項であって大阪府泉州農と緑の総合事務所の所管区域(高石市、泉南市、熊取町、田尻町及び岬町の区域に限る。)に係るものについての権限を大阪府泉州農と緑の総合事務所長の職にある職員に委任する。

 ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号。以下この条において「法」という。)第十五条の規定による命令をすること。

 法第十六条の規定による命令をすること。

 法第十七条第二項の規定による期間の短縮をすること。

 法第二十二条第一項の規定による改善の命令又は施設の使用の一時停止の命令をすること。

 法第二十二条第三項の規定による命令をすること。

 法第二十三条第二項の規定による通報を受理すること。

 法第二十三条第三項の規定による命令をすること。

 法第二十三条第四項の規定による報告をすること。

 法第二十八条第三項の規定による報告を受理すること。

 法第三十四条第一項の報告を徴収し、又は同項の規定による立入検査をさせること。ただし、知事が自らこれを行うことが必要であると認める場合を除く。

十一 法第三十五条第二項の規定による通知を受理すること。

十二 法第三十五条第三項の規定による要請をすること。

十三 法第三十五条第四項の規定による通知を受理すること。

十四 法第三十五条第五項の規定による協議をすること。

十五 法第三十六条第二項の規定による協力の要請又は意見の申述をすること。

(平二二規則三四・追加、平二三規則一三五・平二四規則七七・平二四規則三〇〇・令二規則四七・令三規則七七・一部改正)

(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に関する権限の委任)

第十五条 地方自治法第百五十三条第一項の規定により、次に掲げる事項であって大阪府泉州農と緑の総合事務所の所管区域(堺市の区域を除く。)に係るものについての権限を大阪府泉州農と緑の総合事務所長の職にある職員に委任する。

 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下この条において「法」という。)第八条第一項(法第十五条において準用する場合、法第十八条第三項の規定によりみなして適用する場合及び法第十九条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出を受理すること。

 法第九条(法第十五条において準用する場合、法第十八条第三項の規定によりみなして適用する場合及び法第十九条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による公表をすること。

 法第十条第二項(法第十五条及び第十九条において読み替えて準用する場合並びに法第十八条第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第十条第三項第二号(法第十八条第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)及び第十条第四項(法第十八条第三項の規定によりみなして適用する場合及び法第十九条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出を受理すること。

 法第十一条(法第十五条において準用する場合、法第十八条第三項の規定によりみなして適用する場合及び法第十九条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による指導及び助言をすること。

 法第十二条第一項(法第十五条において読み替えて準用する場合及び法第十八条第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定による命令をすること。

 法第十六条第二項(法第十八条第三項の規定によりみなして適用する場合及び法第十九条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出を受理すること。

 法第十八条第二項第二号に規定する届出を受理すること。

 法第二十四条(法第十八条第三項の規定によりみなして適用する場合及び法第十九条において読み替えて準用する場合を含む。)の報告を徴収すること。

 法第二十五条第一項(法第十八条第三項の規定によりみなして適用する場合及び法第十九条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による立入検査又はポリ塩化ビフェニル廃棄物等の収去をさせること。ただし、知事が自らこれを行うことが必要であると認める場合を除く。

 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則(平成十三年環境省令第二十三号。以下この条において「令」という。)第十条第二項の規定により提出される届出書を受理すること。

十一 令第十一条に規定する届出書を受理すること。

十二 令第二十一条の規定により提出される届出書を受理すること。

十三 令第二十五条第二項に規定する書類の提出を求めること。

十四 令第二十六条第一項第六号に規定する認定をすること。

十五 令第二十六条第二項の規定により提出される届出書を受理すること。

十六 令第二十八条の規定により提出される届出書を受理すること。

十七 令第三十五条第二項に規定する書類の提出を求めること。

十八 令第三十六条の規定により提出される届出書を受理すること。

(平二二規則三四・追加、平二五規則七九・平二六規則一〇五・平二八規則一二五・平二八規則一四二・一部改正)

(大阪府生活環境の保全等に関する条例に関する権限の委任)

第十六条 地方自治法第百五十三条第一項の規定により、次に掲げる事項であって大阪府泉州農と緑の総合事務所の所管区域に係るものについての権限を大阪府泉州農と緑の総合事務所長の職にある職員に委任する。

 条例第百八条の規定による要請をすること。

2 地方自治法第百五十三条第一項の規定により、次に掲げる事項であって大阪府泉州農と緑の総合事務所の所管区域(和泉市、高石市、泉南市、熊取町、田尻町及び岬町の区域に限る。)に係るものについての権限を大阪府泉州農と緑の総合事務所長の職にある職員に委任する。

 条例第二十五条の規定による命令をすること。

 条例第二十九条の規定による期間の短縮をすること。

 条例第三十七条第一項の規定による改善の命令又は施設の使用の一時停止の命令をすること。

 条例第三十七条第二項の規定による基準に従うべきことの命令又は施設の使用の一時停止の命令をすること。

 条例第三十七条第三項の規定による基準に従うべきことの命令又は施設の使用の一時停止の命令をすること。

 条例第四十条の四第一項の規定による勧告をすること。

 条例第四十条の四第二項及び第三項の規定による要求をすること。

 条例第四十条の四第四項の情報の提供をすること。

 条例第四十条の七第一項及び第二項の規定による届出を受理すること。

 条例第四十条の八第一項の規定による届出を受理すること。

十一 条例第四十条の八第二項の規定による要求をすること。

十二 条例第四十条の九の規定による命令をすること。

十三 条例第四十条の十第二項の情報の提供をすること。

十四 条例第四十条の十一の規定による基準に従うべきことの命令又は作業の一時停止の命令をすること。

十五 条例第四十条の十三の二第一項及び第二項の規定による通知をすること。

十六 条例第四十八条の規定による警告の発出又は命令をすること。

十七 条例第百五条第一項の報告(ばい煙、粉じん、悪臭又は管理化学物質等に係るものに限る。)を徴収し、又は同項の規定による立入検査(ばい煙、粉じん、悪臭又は管理化学物質等に係るものに限る。)をさせること。ただし、知事が自らこれを行うことが必要であると認める場合を除く。

十八 条例第百五条第二項の報告を徴収し、又はこれらの規定による立入検査をさせること。ただし、知事が自らこれを行うことが必要であると認める場合を除く。

十九 条例第百五条第三項の報告を徴収すること。ただし、知事が自らこれを行うことが必要であると認める場合を除く。

二十 条例第百六条第一項の規定による公表及び同条第三項の規定による意見の聴取の手続の実施(条例第三十五条第一項から第三項まで若しくは第四十条の十第一項の規定又はこれらに相当する法律の規定に違反している者に係るものに限る。)をすること。

3 地方自治法第百五十三条第一項の規定により、次に掲げる事項であって大阪府泉州農と緑の総合事務所の所管区域(高石市、泉南市、熊取町、田尻町及び岬町の区域に限る。)に係るものについての権限を大阪府泉州農と緑の総合事務所長の職にある職員に委任する。

 条例第五十五条の規定による命令をすること。

 条例第五十六条第二項の規定による期間の短縮をすること。

 条例第六十一条第一項の規定による命令をすること。

 条例第六十二条第一項の規定による改善の命令又は排出の一時停止の命令をすること。

 条例第六十四条第一項の規定による届出を受理すること。

 条例第六十四条第二項の規定による命令をすること。

 条例第六十八条の規定による命令をすること。

 条例第七十九条第一項の規定による改善の命令又は浸透の一時停止の命令をすること。

 条例第八十条第一項の規定による届出を受理すること。

 条例第八十条第二項の規定による命令をすること。

十一 条例第百五条第一項の報告(汚水又は廃液に係るものに限る。)を徴収し、又は同項の規定による立入検査(汚水及び廃液に係るものに限る。)をさせること。ただし、知事が自らこれを行うことが必要であると認める場合を除く。

十二 条例第百六条第一項の規定による公表及び同条第三項の規定による意見の聴取の手続の実施(条例第五十九条第一項第六十条第一項若しくは第七十八条の規定又はこれらに相当する法律の規定に違反している者に係るものに限る。)をすること。

(平二二規則三四・追加、平二三規則七四・平二三規則一一七・平二三規則一三五・平二四規則一〇・平二四規則七七・平二四規則二四五・平二四規則三〇〇・平二六規則五二・平二六規則一〇八・平二六規則一四二・平三〇規則二九・令二規則四七・令三規則七七・令四規則四三・一部改正)

(大阪府循環型社会形成推進条例に関する権限の委任)

第十七条 地方自治法第百五十三条第一項の規定により、次に掲げる事項であって大阪府泉州農と緑の総合事務所の所管区域(堺市の区域を除く。)に係るものについての権限を大阪府泉州農と緑の総合事務所長の職にある職員に委任する。ただし、知事が自らこれを行うことが必要であると認める場合を除く。

 条例第十七条第一項に規定する届出書を受理すること。

 条例第十八条の規定による届出を受理すること。

 条例第十九条の規定による勧告をすること。

 条例第二十二条の規定による勧告をすること。

 条例第二十三条第一項の規定による命令をすること。

 条例第二十三条第二項の規定による期間の延長をすること。

 条例第二十三条第三項の規定による命令の取消しをすること。

 条例第二十七条第一項の規定による指導をすること。

 条例第二十七条第二項の規定による勧告をすること。

十一 条例第五十二条の報告を徴収すること。

十二 条例第五十三条第一項の規定による立入検査又は産業廃棄物等の収去をさせること。

十三 条例第五十四条第一項から第五項までの規定による公表及び同条第六項の規定による意見の聴取の手続の実施をすること。

十四 条例第五十五条第一項及び第二項の規定による公表並びに同条第三項において準用する条例第五十四条第六項の規定による意見の聴取の手続の実施をすること。

十五 条例第五十六条において準用する条例第五十四条第六項の規定による意見の聴取の手続の実施をすること。

(平二二規則三四・追加)

(大阪府情報公開条例に関する権限の委任)

第十八条 地方自治法第百五十三条第一項の規定により、次に掲げる事項についての権限を府農と緑の総合事務所長の職にある職員に委任する。ただし、知事が自らこれを行うことが必要であると認める場合を除く。

 条例第十三条第一項又は第二項の決定及び通知をすること。

 条例第十四条第二項の規定による延長及び通知をすること。

 条例第十五条第一項の公開決定等及び通知をすること。

 条例第十六条第一項の規定による協議、移送及び通知をすること。

 条例第十六条第二項の公開決定等をすること。

 条例第十七条各項の規定による通知をすること。

(平二五規則七九・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現になされている申請に対する許可その他の処分については、なお従前の例による。

(府耕地事務所長の職にある吏員に権限を委任する規則の廃止)

3 府耕地事務所長の職にある吏員に権限を委任する規則(昭和四十七年大阪府規則第二十九号)は、廃止する。

(平成一〇年規則第四一号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年規則第四〇号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第一八〇号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第二六七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年規則第三九号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第四六号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第四八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(大阪府滝畑ダム管理事務所長の職にある吏員に権限を委任する規則の廃止)

2 大阪府滝畑ダム管理事務所長の職にある吏員に権限を委任する規則(昭和四十八年大阪府規則第三十五号)は、廃止する。

(平成一六年規則第三九号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第九六号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第六条第四号ルの改正規定は、平成十六年十二月十七日から施行する。

(平成一七年規則第八四号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第一四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年規則第二四号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二一年規則第四〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年規則第五九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年規則第八一号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第三四号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年規則第七四号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年規則第一〇六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年規則第一一七号)

この規則は、平成二十三年十月一日から施行する。

(平成二三年規則第一三五号)

この規則は、平成二十四年一月一日から施行する。

(平成二四年規則第一〇号)

この規則は、平成二十四年三月一日から施行する。

(平成二四年規則第七七号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第二四五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年規則第三〇〇号)

この規則は、平成二十五年一月一日から施行する。

(平成二五年規則第七九号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第一〇二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年規則第一四四号)

この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。

(平成二六年規則第五二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年規則第一〇五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年規則第一〇八号)

この規則は、平成二十六年六月一日から施行する。

(平成二六年規則第一四二号)

この規則は、平成二十六年十一月一日から施行する。

(平成二八年規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年規則第一二五号)

この規則は、平成二十八年八月一日から施行する。

(平成二八年規則第一四二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年規則第二号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年規則第一〇二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年規則第二九号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和二年規則第四七号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年規則第五〇号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年規則第七七号)

この規則は、令和三年七月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。

(令和四年規則第四三号)

この規則中第一条の規定は令和四年四月一日から、第二条の規定は瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律(令和三年法律第五十九号)の施行の日から施行する。

(令和五年規則第四六号)

この規則は、令和五年五月二十六日から施行する。

府農と緑の総合事務所長の職にある職員に権限を委任する規則

平成8年3月29日 規則第26号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第8編 林/第1章 業/第1節
沿革情報
平成8年3月29日 規則第26号
平成10年3月30日 規則第41号
平成11年3月31日 規則第40号
平成12年3月31日 規則第180号
平成12年11月10日 規則第267号
平成13年3月30日 規則第39号
平成14年3月29日 規則第46号
平成15年3月28日 規則第48号
平成16年3月31日 規則第39号
平成16年12月15日 規則第96号
平成17年3月31日 規則第84号
平成18年10月17日 規則第141号
平成19年3月28日 規則第24号
平成21年3月31日 規則第40号
平成21年5月1日 規則第59号
平成21年11月10日 規則第81号
平成22年3月31日 規則第34号
平成23年3月31日 規則第74号
平成23年6月13日 規則第106号
平成23年9月30日 規則第117号
平成23年12月28日 規則第135号
平成24年2月29日 規則第10号
平成24年3月29日 規則第77号
平成24年11月1日 規則第245号
平成24年12月28日 規則第300号
平成25年3月28日 規則第79号
平成25年4月15日 規則第102号
平成25年12月20日 規則第144号
平成26年3月27日 規則第52号
平成26年5月2日 規則第105号
平成26年5月30日 規則第108号
平成26年10月31日 規則第142号
平成28年3月4日 規則第12号
平成28年7月29日 規則第125号
平成28年10月7日 規則第142号
平成29年1月16日 規則第2号
平成29年11月6日 規則第102号
平成30年3月23日 規則第29号
令和2年3月30日 規則第47号
令和3年3月30日 規則第50号
令和3年5月31日 規則第77号
令和4年3月30日 規則第43号
令和5年5月24日 規則第46号