○大阪府計量検定所規程
平成五年十月二十九日
大阪府訓令第四十六号
商工部長
計量検定所長
大阪府計量検定所規程を次のように定める。
大阪府計量検定所規程
(設置)
第一条 計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)の施行に関する事務を分掌させるため、商工労働部に大阪府計量検定所(以下「検定所」という。)を置く。
2 検定所の位置は、大東市新田本町とする。
(平一二訓令二二・一部改正)
(組織)
第二条 検定所に総務課、指導課、検定課及び検査課を置く。
(平二二訓令四・一部改正)
(課の事務)
第三条 総務課においては、次の事務をつかさどる。
一 所務の総合調整に関すること。
二 予算及び経理に関すること。
三 職員の人事、給与及び服務に関すること。
四 公印及び文書に関すること。
五 施設及び物品の管理に関すること。
六 前各号に掲げるもののほか、他の課の所掌に属しないものに関すること。
2 指導課においては、次の事務をつかさどる。
一 計量行政の企画調整に関すること。
二 計量知識の普及に関すること。
三 法に基づく計量の指導に関すること。
四 法第十条第二項に規定する特定市町村に関すること。
五 指定定期検査機関の指定に関すること。
六 特定計量器に関する事業の届出に関すること。
七 特殊容器製造事業者の指定に関すること。
八 指定製造事業者の品質管理の方法の検査に関すること。
九 法第百七条第一号に掲げる計量証明の事業の登録に関すること。
十 計量証明に係る一般主任計量者試験に関すること。
十一 指定計量証明検査機関の指定に関すること。
十二 計量士の資格に関すること。
十三 適正計量管理事業所の指定に関すること。
十四 質量標準の保守管理等に係る具体的細則の承認に関すること。
十五 計量関係団体の指導育成に関すること。
十六 前各号に掲げるもののほか、適正な計量の実施に関すること。
3 検定課においては、次の事務をつかさどる。
一 タクシーメーター、質量計、温度計、皮革面積計、体積計、密度浮ひょう、アネロイド型圧力計、濃度計(酒精度浮ひょうに限る。)及び浮ひょう型比重計の検定並びにタクシーメーターの装置検査に関すること。
二 タクシーメーター装置検査用基準器、基準はかり、基準分銅、基準面積板、基準積算体積計(基準ガスメーターに限る。)及び基準タンク(燃料油メーター、水道メーター及び温水メーター検定用に限る。)の基準器検査に関すること。
三 タクシーメーター及び体積計(燃料油メーター及び液化石油ガスメーターに限る。)に係る法に基づく立入検査に関すること。
4 検査課においては、次の事務をつかさどる。
一 特定計量器の定期検査に関すること。
二 計量証明の事業に使用する特定計量器の計量証明検査に関すること。
三 法に基づく立入検査(他の課の所掌に属するものを除く。)に関すること。
四 法第百七条第二号に掲げる計量証明の事業の登録に関すること。
(平六訓令五・平九訓令一九・平一六訓令三四・平二二訓令四・一部改正)
(職務権限)
第四条 所長は、上司の命を受け、所務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 次長は、所長を補佐する。
3 課長は、上司の指揮を受け、所管事務を処理する。
(専決)
第五条 所長は、次に掲げる事項を専決する。ただし、特に重要又は異例と認められるものについては、この限りでない。
一 職員の事務分担に関すること。
二 所長及び職員の服務に関すること。
三 所長及び職員の出張に関すること。
四 法及びこれに基づく政令の定めるところにより、知事の権限とされた事項に関すること。
五 大阪府商工行政事務手数料条例(平成十二年大阪府条例第十八号)第七条第一項に規定する手数料の徴収に関すること。
六 検定用又は検査用の基準器その他の用具類の貸付けに関すること。
七 歳入の徴収に関すること。
(平一二訓令一九・平一三訓令二九・平一六訓令三四・平二四訓令一三・一部改正)
第六条 所長は、その権限に属する事項及び前条各号に掲げる事項の一部を、次長、課長又はあらかじめ所長の指定する課長補佐若しくは主査に専決させることができる。
(平一六訓令三四・平二〇訓令一一・一部改正)
(代決)
第七条 所長の決裁すべき事項について、所長が不在のときは、次長がその事項を代決する。
2 次長の専決できる事項について、次長が不在のときは、主管課長がその事項を代決することができる。
(後閲等)
第八条 前二条の規定により専決し、又は代決した者は、その専決し、又は代決した事項のうち必要があると認めるものについては、事後速やかに上司の閲覧に供し、又は口頭で報告しなければならない。
(委任)
第九条 この規程に定めるもののほか、検定所の処務に関し必要な事項は、所長が定める。
(平二〇訓令一一・一部改正)
(準用)
第十条 この規程に定めるもの及び前条の規定により所長が定めるもののほか、検定所の処務については、大阪府処務規程(昭和二十八年大阪府訓令第一号)を準用する。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成五年十一月一日から施行する。
(大阪府計量検定所処務規程の廃止)
2 大阪府計量検定所処務規程(昭和五十一年大阪府訓令第三十八号)は、廃止する。
改正文(平成六年訓令第五号)抄
平成六年四月一日から実施する。
改正文(平成九年訓令第一九号)抄
平成九年四月一日から実施する。
改正文(平成一二年訓令第一九号)抄
平成十二年四月一日から実施する。
改正文(平成一二年訓令第二二号)抄
平成十二年四月十三日から実施する。
改正文(平成一三年訓令第二九号)抄
平成十三年四月一日から実施する。
改正文(平成一六年訓令第三四号)抄
平成十六年四月一日から実施する。
改正文(平成二〇年訓令第一一号)抄
平成二十年四月一日から実施する。
改正文(平成二二年訓令第四号)抄
平成二十二年四月一日から実施する。
改正文(平成二四年訓令第一三号)抄
平成二十四年四月一日から実施する。