○大阪府パスポートセンター規程

昭和五十七年三月二十九日

大阪府訓令第四号

商工部長

旅券事務所長

〔大阪府旅券事務所規程〕を次のように定め、昭和五十七年四月一日から実施する。

大阪府パスポートセンター規程

(平六訓令三七・改称)

(設置)

第一条 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)の旅行に関する事務を分掌させるため、府民文化部に大阪府パスポートセンター(以下「センター」という。)を置く。

2 センターの位置は、大阪市中央区大手前三丁目とする。

(昭六三訓令三一・平六訓令三七・平九訓令九・平一一訓令二八・平一八訓令八・平二一訓令一八・一部改正)

(組織)

第二条 センターに調整課及び業務課を置く。

(平一一訓令二八・追加、平二〇訓令五七・平二六訓令二九・平三〇訓令一三・一部改正)

(調整課の事務)

第三条 調整課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

 センターの庶務に関すること。

 業務課の所掌に属しない旅券法の施行に関する事務に関すること。

 外務省との連絡調整に関すること。

(平一一訓令二八・追加、平三〇訓令一三・一部改正)

(業務課の事務)

第四条 業務課においては、一般旅券の発給の申請に係る書類及び写真の受理及び審査並びに一般旅券の交付に関する事務をつかさどる。

(平一一訓令二八・追加、平三〇訓令一三・一部改正)

(職務権限)

第五条 所長は、上司の命を受け、所務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 次長は、所長を補佐する。

3 課長は、上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(平八訓令九・一部改正、平一一訓令二八・旧第二条繰下・一部改正、平三〇訓令一三・旧第六条繰上・一部改正)

(専決)

第六条 所長は、次に掲げる事項を専決する。ただし、特に重要又は異例と認められるものについては、この限りでない。

 職員の事務分担に関すること。

 所長及び職員の服務に関すること。

 所長及び職員の出張に関すること。

 旅券法及びこれに基づく政令の定めるところにより、知事の権限とされた事項に関すること。

 歳入の徴収に関すること。

(平一一訓令二八・旧第三条繰下・一部改正、平一三訓令一四・平一六訓令二〇・一部改正、平三〇訓令一三・旧第七条繰上)

第七条 所長は、その権限に属する事項及び前条各号に掲げる事項の一部を、次長に専決させることができる。

(昭六三訓令三一・追加、平八訓令九・一部改正、平一一訓令二八・旧第四条繰下・一部改正、平二〇訓令九・一部改正、平三〇訓令一三・旧第八条繰上・一部改正)

(代決)

第八条 所長の決裁すべき事項について、所長が不在のときは、次長がその事項を代決することができる。

(昭六三訓令三一・旧第四条繰下・一部改正、平八訓令九・一部改正、平一一訓令二八・旧第五条繰下・一部改正、平三〇訓令一三・旧第九条繰上・一部改正)

(後閲等)

第九条 前二条の規定により専決し、又は代決した者は、その専決し、又は代決した事項のうち、必要があると認めるものについては、事後速やかに所長の閲覧に供し、又は口頭で報告しなければならない。

(昭六三訓令三一・旧第五条繰下・一部改正、平一一訓令二八・旧第六条繰下、平三〇訓令一三・旧第十条繰上・一部改正)

(委任)

第十条 この規程に定めるもののほか、センターの処務に関し必要な事項は、所長が定める。

(昭六三訓令三一・旧第六条繰下、平六訓令三七・一部改正、平一一訓令二八・旧第七条繰下、平二〇訓令九・一部改正、平三〇訓令一三・旧第十一条繰上)

(準用)

第十一条 この規程に定めるもの及び前条の規定により所長が定めるもののほか、センターの処務については、大阪府処務規程(昭和二十八年大阪府訓令第一号)を準用する。

(昭六三訓令三一・旧第七条繰下、平六訓令三七・一部改正、平一一訓令二八・旧第八条繰下、平三〇訓令一三・旧第十二条繰上)

(昭和六三年訓令第三一号)

この訓令は、昭和六十三年十一月十一日から施行する。ただし、第一条第二項の改正規定は昭和六十四年二月十三日から施行する。

改正文(平成八年訓令第九号)

平成八年四月一日から実施する。

改正文(平成九年訓令第九号)

平成九年五月二十日から実施する。

改正文(平成一一年訓令第二八号)

平成十一年五月一日から実施する。

改正文(平成一三年訓令第一四号)

平成十三年四月一日から実施する。

改正文(平成一六年訓令第二〇号)

平成十六年四月一日から実施する。

改正文(平成一八年訓令第八号)

平成十八年四月一日から実施する。

改正文(平成二〇年訓令第九号)

平成二十年四月一日から実施する。

改正文(平成二〇年訓令第五七号)

平成二十年九月十六日から実施する。

改正文(平成二一年訓令第一八号)

平成二十一年四月一日から実施する。

改正文(平成三〇年訓令第一三号)

平成三十年十月一日から実施する。

大阪府パスポートセンター規程

昭和57年3月29日 訓令第4号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第7編 工/第3章
沿革情報
昭和57年3月29日 訓令第4号
昭和63年10月31日 訓令第31号
平成6年8月31日 訓令第37号
平成8年3月29日 訓令第9号
平成9年3月31日 訓令第9号
平成11年4月30日 訓令第28号
平成13年3月30日 訓令第14号
平成16年3月31日 訓令第20号
平成18年3月28日 訓令第8号
平成20年3月27日 訓令第9号
平成20年8月15日 訓令第57号
平成21年3月31日 訓令第18号
平成26年10月1日 訓令第29号
平成30年9月20日 訓令第13号