○大阪府中小企業高度化資金貸付規則

昭和五十六年八月二十八日

大阪府規則第六十二号

大阪府中小企業高度化資金貸付規則をここに公布する。

大阪府中小企業高度化資金貸付規則

大阪府中小企業高度化資金貸付規則(昭和三十九年大阪府規則第二号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この規則は、府の区域内において事業を営む中小企業者の行う他の事業者との連携若しくは事業の共同化又は中小企業の集積の活性化に寄与する事業等に必要な資金の貸付けを行うことにより、中小企業の近代化の促進に寄与することを目的とする。

(平一七規則一二・一部改正)

(定義)

第二条 この規則において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号まで及び別表第一に掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

 資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの

 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業(別表第一に掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの

 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに別表第一に定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに同表に定める数以下の会社及び個人であって、当該業種に属する事業を主たる事業として営むもの

 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第三条第一項に規定する中小企業団体

 特別の法律によって設立された組合又はその連合会であって、その直接又は間接の構成員たる事業者の三分の二以上が第一号から第五号までの各号のいずれかに該当する者であるもの(前号に掲げる者を除く。)

2 この規則において「特定中小事業者」とは、第一項第一号から第四号までのいずれかに該当する者をいう。

3 この規則において「大企業」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

 資本金の額又は出資の総額が三億円を超え、かつ、常時使用する従業員の数が三百人を超える会社又は常時使用する従業員の数が三百人を超える個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号まで及び別表第一に掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

 資本金の額又は出資の総額が一億円を超え、かつ、常時使用する従業員の数が百人を超える会社又は常時使用する従業員の数が百人を超える個人であって、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの

 資本金の額又は出資の総額が五千万円超え、かつ、常時使用する従業員の数が百人を超える会社又は常時使用する従業員の数が百人を超える個人であって、サービス業(別表第一に掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

 資本金の額又は出資の総額が五千万円を超え、かつ、常時使用する従業員の数が五十人を超える会社又は常時使用する従業員の数が五十人を超える個人であって、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの

 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに別表第一に定める金額を超え、かつ、常時使用する従業員の数がその業種ごとに同表に定める数を超える会社又は常時使用する従業員の数がその業種ごとに同表に定める数を超える個人であって、当該業種に属する事業を主たる事業として営むもの

4 この規則において「高度化事業」とは、別表第二に定める事業をいう。

(平元規則三五・平二規則四一・平二規則五九・平八規則七二・平一一規則一〇四・平一二規則五・平一三規則九三・平一七規則一二・平一八規則一〇五・一部改正)

(資金の貸付け)

第三条 知事は、この規則に基づき、毎年度予算の範囲内において、高度化事業の実施に必要な資金(以下「中小企業高度化資金」という。)の貸付けを行う。

(平一一規則一〇四・一部改正)

(貸付対象事業等)

第四条 中小企業高度化資金の貸付対象事業、貸付けの種類、貸付金の名称、貸付対象者、貸付対象施設、貸付額、利率、償還期間及び据置期間は、別表第三のとおりとする。

(平一七規則一二・一部改正)

(貸付けの申請)

第五条 この規則により知事が貸し付ける中小企業高度化資金(以下「貸付金」という。)の貸付けを受けようとする者は、中小企業高度化資金貸付申請書(様式第一号。以下「申請書」という。)を、知事に対し、その定める期日までに提出しなければならない。

2 申請書には、次に掲げる書類(第三号に掲げる書類にあっては、第十二条第二項又は第三項の規定により連帯保証人を立てる場合に限る。)を添付しなければならない。

 中小企業高度化事業実施計画書

 誓約書(様式第二号)

 連帯保証承諾書(様式第三号)

 前三号に定めるもののほか、知事が必要と認める書類

(令三規則一〇三・一部改正)

(貸付けの決定及び通知)

第六条 知事は、申請書の提出があったときは、その内容を審査して貸付けの適否を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。この場合において、貸付けを行うことを決定したときの通知(以下「貸付決定通知」という。)は、中小企業高度化資金貸付決定通知書(様式第四号)により行う。

(平八規則七二・平一一規則一〇四・一部改正)

(申請内容の変更の届出等)

第七条 貸付決定通知を受けた者は、第十条第三項の規定による貸付金の交付を受けるまでの間に申請の内容を変更したときは、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。

2 知事は、前項の規定による届出があったときは、貸付決定通知に係る貸付金の金額を変更することがある。

(平八規則七二・平一一規則一〇四・一部改正)

(貸付けの決定の取消し)

第八条 知事は、貸付決定通知を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付金の貸付けの決定を取り消すことがある。

 貸付けの申請の内容を偽ったとき。

 正当な理由がなく前条第一項の規定による届出を怠ったとき、又は同項の規定による届出の内容を偽ったとき。

 貸付けの申請をした年度内に、第十条の規定による貸付金の請求を行わないことが明らかなとき。

 仮差押え、仮処分若しくは強制執行の申立て又は滞納処分による差押えを受けたとき。

 破産、民事再生、会社更生等の手続の当事者となったとき。

 手形若しくは小切手の不渡りをなし、又は債権者に対する支払を停止したとき。

 貸付けの対象となった施設の設置又は取得を中止したとき。

(平一一規則一〇四・平一三規則九三・平一八規則一〇五・一部改正)

(貸付金の金額の変更等の通知)

第九条 知事は、第七条第二項の規定により貸付金の金額を変更したとき、又は前条の規定により貸付金の貸付けの決定を取り消したときは、その旨を貸付決定通知を受けた者に通知する。

(平一一規則一〇四・一部改正)

(貸付けの請求)

第十条 貸付決定通知を受けた者は、当該貸付決定通知に係る貸付金を請求しようとするときは、中小企業高度化資金貸付請求書(様式第五号。以下「請求書」という。)を、知事に提出しなければならない。

2 請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 貸付けの対象となった施設の設置又は取得に係る契約の締結を証する書類

 前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

3 知事は、請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、貸付金を交付する。

(平八規則七二・平一一規則一〇四・一部改正)

(契約の締結)

第十一条 前条第三項の規定による貸付金の交付を受ける者は、知事と当該貸付金について金銭消費貸借契約(以下「契約」という。)を締結しなければならない。

2 貸付金の交付を受ける者は、前項の規定による契約の締結に当たっては、知事が特別の理由があると認める場合を除き、公正証書を作成しなければならない。当該契約の締結後、変更の契約を締結する場合も、同様とする。

3 前項の規定による公正証書の作成その他契約(変更の契約を含む。)に要する費用は、貸付金の交付を受ける者が負担しなければならない。

(平一七規則一二・一部改正)

(担保、金融機関保証等及び連帯保証人)

第十二条 貸付金の交付を受ける者は、当該貸付金について、担保(保証人の保証を除く。以下同じ。)を提供し、又は金融機関(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項に規定する金融機関をいう。)若しくは商工会議所、商工会その他の団体による債務の保証若しくは市町村(府の区域内に存するものに限る。)が府に対して行う損失の補償(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百十四条の規定により当該市町村の予算で債務負担行為として定めている場合に限る。)(以下「金融機関保証等」という。)を受けなければならない。ただし、知事が債権の保全上支障がないと認める場合にあっては、担保の提供又は金融機関保証等を受けることを免除することがある。

2 前項本文の場合において、貸付金の交付を受ける者は、知事が債権の保全上支障がないと認めるに足りる担保の提供又は金融機関保証等を受けることができないときは、これらに加えて、知事が適当と認める連帯保証人を立てることができる。

3 第一項本文の規定にかかわらず、貸付金の交付を受ける者が、担保を提供し、又は金融機関保証等を受けることができないときは、知事が適当と認める連帯保証人を立てることをもって、これに代えることができる。

4 知事は、債権の保全上必要があると認める場合は、貸付金の交付を受けた者(以下「借主」という。)に対し、担保、金融機関保証等又は連帯保証人の追加又は変更を求めることがある。

(平一一規則一〇四・令二規則七・令三規則一〇三・一部改正)

(施設の設置又は取得等の完了の届出)

第十三条 借主は、貸付けの対象となった施設の設置又は取得を完了したときは、完了の日から十日以内(貸付金の交付を受ける日前に貸付けの対象となった施設の設置又は取得を完了しているときは、貸付金の交付を受けた日から十日以内)に中小企業高度化資金貸付対象施設設置・取得完了届出書(様式第六号)を知事に提出しなければならない。

2 前項の完了届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 貸付けの対象となった施設の設置又は取得に係る収支計算書及び高度化事業に係る入金及び出金のために設けている預金口座の出入表等の証拠書類

 前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(平元規則三五・平二規則四一・平八規則七二・平一一規則一〇四・平一七規則一二・令二規則七・一部改正)

(損害保険等に付すべき義務)

第十四条 借主は、貸付金の償還が完了するまでの間、継続して貸付けの対象となった施設又は第十二条第一項又は第四項の規定により担保として提供した物件について、知事が適当と認める金額以上の金額を保険金額又は共済金額とする損害保険契約又は火災共済協同組合の行う火災共済契約を締結し、当該保険金又は共済金の請求権について府に対し質権を設定しなければならない。ただし、知事が損害発生のおそれがないと認めるときは、この限りでない。

(平一一規則一〇四・令三規則一〇三・一部改正)

(貸付金の償還方法等)

第十五条 貸付金は、毎年均等割額を第十一条第一項の規定により締結した契約で定める日(以下「償還期日」という。)に償還しなければならない。

2 利息は、償還期日に支払わなければならない。ただし、据置期間中の利息は、毎年、契約で定める日に支払わなければならない。

3 貸付金又は利息(以下「貸付金等」という。)の償還期日(据置期間中の利息にあっては、契約で定める日。以下この項において同じ。)が民法(明治二十九年法律第八十九号)第百四十二条に規定する休日又は銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十号)第五条第一項第三号に掲げる日に該当する場合において、これらの日の翌日に当該貸付金等が支払われたときは、当該償還期日に当該貸付金等が支払われたものとみなす。

4 前三項の規定にかかわらず、知事が特に必要と認めるときは、償還の方法及び利息の支払方法を別に定める。

(昭五八規則五七・平一一規則一〇四・一部改正)

(貸付条件等の変更)

第十六条 知事は、災害、経済事情の著しい変動その他特別の事情により貸付金の償還が困難であると認められるときは、借主からの申出により、貸付条件等の変更を行うことがある。

(平一七規則一二・全改)

(承認事項)

第十七条 借主は、貸付金の償還が完了するまでの間において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとするときは、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。

 貸付けの対象となった施設を譲渡し、貸し付け、又は交換すること。

 貸付けの対象となった施設の構造又は設置場所を変更すること。

 貸付けの対象となった施設の使用を中止し、運営を他に委託し、又は設置の目的以外に使用すること。

 貸付けの対象となった施設を専用的に利用している者(以下「施設利用者」という。)を変更すること(当該変更により貸付けに係る事業が高度化事業に該当しなくなる場合に限る。)

 前各号に掲げるもののほか、第五条第二項第一号に掲げる中小企業高度化事業実施計画書の内容について知事が別に定める重要な変更を加えること。

(平二規則四一・全改、平八規則七二・平一一規則一〇四・平一七規則一二・令三規則一〇三・一部改正)

(届出事項)

第十八条 借主は、貸付金の償還が完了するまでの間において、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。

 貸付けの対象となった施設を担保に提供したとき。

 貸付けの対象となった施設の運営について決議し、又は必要な規程を作成したとき。

 貸付けの対象となった施設に火災その他の重大な事故が生じたとき。

 第十二条第一項又は第四項の規定により担保として提供した物件が滅失し、又はその価値を著しく減じたとき。

 借主について、住所、名称、代表者、定款その他重要な事項に変更が生じたとき。

 連帯保証人について、住所、営業の業種、勤務先その他重要な事項に変更が生じたとき。

 借主又は施設利用者について、大企業及びその役員からの出資比率が五十パーセント以上となるとき。

 前各号に掲げるもののほか、第五条第二項第一号に掲げる中小企業高度化事業実施計画書の内容について知事が別に定める軽易な変更が生じたとき。

(平二規則四一・平一一規則一〇四・平一七規則一二・令三規則一〇三・一部改正)

(期限前償還)

第十九条 知事は、借主(第九号及び第十号に掲げる場合にあっては、施設利用者を含む。)次の各号のいずれかに該当するときは、第十五条第一項の規定にかかわらず、貸付金の全部又は一部を、知事が別に定める期日までに、一時に償還することを借主に請求することがある。

 虚偽の申請その他不正の手段により貸付金の貸付けを受けたとき。

 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

 第十七条に規定する行為を知事の承認を受けずに行ったとき又は前条の規定による届出を怠ったとき。

 貸付金の償還又は利息の支払を怠ったとき。

 仮差押え、仮処分若しくは強制執行の申立て又は滞納処分による差押えを受けたとき。

 破産、民事再生、会社更生等の手続の当事者となったとき。

 手形若しくは小切手の不渡りをなし、又は債権者に対する支払を停止したとき。

 貸付けの対象となった高度化事業を中止し、又は廃止したとき。

 大企業と合併したとき。

 大企業及びその役員からの出資比率が五十パーセント以上となったとき。

十一 正当な理由がなくこの規則若しくは契約に定める貸付けの条件に違反し、又は第二十一条第二項の知事の指示に従わないとき。

十二 前各号に掲げるもののほか、知事が償還期日前に償還させる必要があると認めるとき。

2 前項の場合において、知事が必要と認めるときは、契約を解除することがある。

3 借主は、第十五条第一項の規定にかかわらず、償還期日前にその申出により、貸付金の全部又は一部を償還することができる。

(平二規則四一・平二規則五九・平八規則七二・平一一規則一〇四・平一三規則九三・平一七規則一二・平一八規則一〇五・平二八規則一八・一部改正)

(違約金)

第二十条 知事は、借主が、償還期日までに貸付金を償還しないときは償還期日の翌日から支払の日までの日数に、前条第一項第四号から第十号まで又は第十二号のいずれかに該当することを理由として同項の規定による請求を受けた金額を償還しないときは同項の知事が別に定める期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、その延滞した額につき年八・七五パーセントの割合で計算した違約金の支払を請求する。ただし、知事が特にやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

2 知事は、借主が前条第一項第一号第二号又は第十一号に該当することを理由として同項の規定による請求をするときは、当該請求に係る貸付金の貸付けの日から支払の日までの日数に応じ、貸付金の金額につき年八・七五パーセントの割合で計算した違約金の支払を請求する。ただし、知事が特にやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

3 知事は、借主が前条第一項第三号に該当することを理由として同項の規定による請求をするときは、借主が同号に該当するに至った日から支払の日までの日数に応じ、当該請求に係る貸付金の金額につき年八・七五パーセントの割合で計算した違約金を請求する。ただし、知事が特にやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

4 前三項に規定する違約金の額の計算につき前三項に規定する年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

(平二規則四一・平一一規則一〇四・平一七規則一二・平二八規則一八・一部改正)

(報告及び調査)

第二十一条 知事は、借主に対し、貸付けの対象となった施設の管理状況、貸付金の経理状況その他必要な事項について報告を求め、又はこれらについてその職員に調査をさせることがある。

2 知事は、借主に対し、前項の報告又は調査に基づいて必要な指示を行うことがある。

(平二規則四一・平一一規則一〇四・平一七規則一二・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、改正前の大阪府中小企業高度化資金貸付規則(以下「旧規則」という。)により貸付けを行つている貸付金については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、旧規則により貸付けを行つている構造改善等高度化資金(特定)のうち、改正後の大阪府中小企業高度化資金貸付規則(以下「新規則」という。)別表第三第三号の表二の項に規定する知事が別に定める基準に適合する貸付金で知事が適当と認めるものについては、同表二の項の規定を適用する。

(昭五九規則五三・平四規則四・一部改正)

4 第二項の規定にかからわず、旧規則により貸付けを行つている貸付金で昭和五十八年八月一日以降に償還期日の到来するものについては、新規則第十五条第三項の規定を適用する。

(昭五八規則五七・追加)

5 新規則別表第三第一号の表二の項及び七の項の規定にかかわらず、当分の間、中小企業事業団法施行令(昭和五十五年政令第二百四十一号)第二条に定める市(以下「政令指定市」という。)、地方公共団体が出資金額若しくは拠出された金額の二分の一以上を出資し、若しくは拠出している会社若しくは民法第三十四条の規定により設立された法人(以下「出資法人等」という。)、出資法人等が設立されている市(政令指定市を除く。)若しくは町(同表二の項に掲げる事業の場合に限る。以下この項において同じ。)又はこれらに準ずる市若しくは町であつて知事が適当であると認めるものを同表二の項第四欄又は七の項第四欄に掲げる者とする。

(昭五七規則四〇・一部改正、昭五八規則五七・旧第四項繰下、昭五九規則五三・昭六三規則二三・平二規則四一・一部改正)

(昭和五七年規則第二九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年規則第四〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五八年規則第五七号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大阪府中小企業高度化資金貸付規則第十五条第三項の規定は、昭和五十八年八月一日以降に償還期日の到来する貸付金について適用する。

(昭和五九年規則第五三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年規則第四五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年規則第六三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年規則第四一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府中小企業高度化資金貸付規則により貸付を行つている貸付金については、なお従前の例による。

(平成元年規則第三五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年規則第五九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年規則第六〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年規則第一〇三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年規則第七二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年規則第七二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年規則第七五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一一年規則第一〇四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府中小企業高度化資金貸付規則により貸付けを行っている貸付金については、なお従前の例による。

(貸付条件の特例)

3 この規則の施行の日から平成十三年十月十四日までの間に改正後の大阪府中小企業高度化資金貸付規則(以下「新規則」という。)第六条の規定により貸付けの決定をされた貸付金については、新規則別表第三第一号の表一の項から五の項まで、別表第三第二号の表三の項、別表第三第三号の表一の項及び二の項並びに別表第三第四号の表中「二・七パーセント」とあるのは「二・一パーセント」とする。

(平一三規則九三・一部改正)

4 平成十一年四月二十八日までに中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第四条第一項の認定を受けた商店街整備計画に基づき実施される新規則別表第二の六の項の(チ)に掲げる事業に係る貸付金については、別表第三第二号の表一の項中「前号の表に掲げる事業ごとに定める据置期間」とあるのは「五年以内」とする。

(平成一二年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年規則第九三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十三年十月十五日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府中小企業高度化資金貸付規則により貸付けを行っている貸付金については、なお従前の例による。

(大阪府中小企業高度化資金貸付規則の一部を改正する規則の一部改正)

3 大阪府中小企業高度化資金貸付規則の一部を改正する規則(平成十一年大阪府規則第百四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一四年規則第六九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年六月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府中小企業高度化資金貸付規則により貸付けを行っている貸付金については、なお従前の例による。

(平成一七年規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府中小企業高度化資金貸付規則により貸付けを行っている貸付金については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日から平成十七年三月三十一日までの間に改正後の大阪府中小企業高度化資金貸付規則(以下「新規則」という。)第六条の規定により貸付けの決定をされた貸付金については、新規則別表第三第二号の表一の項から四の項までの規定中「〇・八パーセント」とあるのは「一・〇五パーセント」とする。

(平成一八年規則第一〇五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条第一項第一号から第五号まで、同条第三項各号、第八条第五号、第十九条第一項第六号及び別表第一の改正規定は、平成十八年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府中小企業高度化資金貸付規則(以下「旧規則」という。)により貸付けを行っている貸付金については、なお従前の例による。

3 改正後の大阪府中小企業高度化資金貸付規則(以下「新規則」という。)第六条の規定により貸付けの決定をされる貸付金のうち、平成十八年三月三十一日までに独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第三号の規定により独立行政法人中小企業基盤整備機構が府に対して行った貸付けに係るものについては、新規則別表第三第二号の表一の項から四の項までの規定中「〇・九五パーセント」とあるのは、「〇・八パーセント」とする。

4 この規則の施行の際現に旧規則の様式により提出されている承諾書は、新規則の様式により提出されたものとみなす。

5 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一九年規則第三一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府中小企業高度化資金貸付規則により貸付けを行っている貸付金については、なお従前の例による。

(平成二〇年規則第五四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府中小企業高度化資金貸付規則により貸付けを行っている貸付金については、なお従前の例による。

(平成二〇年規則第一〇五号)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二四年規則第一二二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府中小企業高度化資金貸付規則により貸付けを行っている貸付金については、なお従前の例による。

(平成二五年規則第一一一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府中小企業高度化資金貸付規則により貸付けを行っている貸付金については、なお従前の例による。

(平成二六年規則第一一九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府中小企業高度化資金貸付規則により貸付けを行っている貸付金については、なお従前の例による。

(平成二六年規則第一四八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年規則第一一八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府中小企業高度化資金貸付規則により貸付けを行っている貸付金については、なお従前の例による。

(平成二八年規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年規則第一四三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府中小企業高度化資金貸付規則により貸付けを行っている貸付金については、なお従前の例による。

(平成二九年規則第九七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府中小企業高度化資金貸付規則により貸付けを行っている貸付金については、なお従前の例による。

(平成三〇年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年規則第七五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府中小企業高度化資金貸付規則により貸付けを行っている貸付金については、なお従前の例による。

(令和元年規則第二一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府中小企業高度化資金貸付規則により貸付けを行っている貸付金については、なお従前の例による。

(令和元年規則第四二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府中小企業高度化資金貸付規則により貸付けを行っている貸付金の連帯保証人及び担保については、なお従前の例による。

(令和二年規則第八八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府中小企業高度化資金貸付規則により貸付けを行っている貸付金については、なお従前の例による。

(令和二年規則第一二八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第一〇三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大阪府中小企業高度化資金規則第十二条第四項の規定は、この規則の施行の際現に改正前の大阪府中小企業高度化資金貸付規則により貸付けを行っている貸付金についても適用する。

(令和四年規則第五六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府中小企業高度化資金貸付規則(以下「旧規則」という。)により貸付けを行っている貸付金については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に旧規則の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の大阪府中小企業高度化資金貸付規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

4 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和五年規則第四四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府中小企業高度化資金貸付規則により貸付けを行っている貸付金については、なお従前の例による。

別表第一(第二条関係)

(平一二規則五・全改、平一八規則一〇五・一部改正)

 

業種

資本金の額又は出資の総額

従業員の数

ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)

三億円

九百人

ソフトウェア業又は情報処理サービス業

三億円

三百人

旅館業

五千万円

二百人

別表第二(第二条関係)

(平一七規則一二・全改、平一八規則一〇五・平二〇規則一〇五・平二四規則一二二・平二五規則一一一・平二七規則一一八・平二八規則一四三・令二規則一二八・一部改正)

高度化事業の種類

高度化事業の内容

経営革新計画承認グループ事業

独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(平成十六年政令第百八十二号。以下「施行令」という。)第三条第一項第一号イに掲げる事業(知事が別に定める基準に適合するものに限る。)

下請振興事業計画承認グループ事業

施行令第三条第一項第一号ロに掲げる事業(知事が別に定める基準に適合するものに限る。)

総合効率化計画認定グループ事業

施行令第三条第一項第一号ハに掲げる事業(知事が別に定める基準に適合するものに限る。)

施設集約化事業

イ 施行令第三条第一項第二号イに掲げる事業のうち、独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十六年経済産業省令第七十四号。以下「省令」という。)第二十八条第一項第一号イに掲げる要件に該当するもの(知事が別に定める基準に適合するものに限る。)

ロ 施行令第三条第一項第二号ロに掲げる事業のうち、省令第二十九条第一項第一号イに掲げる要件に該当するもの(知事が別に定める基準に適合するものに限る。)

ハ 施行令第三条第一項第二号ハに掲げる事業のうち、省令第三十条第一項第一号に掲げる基準に適合するもの(知事が別に定める基準に適合するものに限る。)

ニ 施行令第三条第一項第二号ニに掲げる事業のうち、省令第三十一条第一項第一号に掲げる基準に適合し、かつ、同条第二項第一号イに掲げる要件に該当するもの(知事が別に定める基準に適合するものに限る。)

ホ 施行令第三条第一項第二号ニに掲げる事業のうち、省令第三十一条第一項第二号に掲げる基準に適合するもの(知事が別に定める基準に適合するものに限る。)

共同施設事業

イ 施行令第三条第一項第二号イに掲げる事業のうち、省令第二十八条第一項第一号ハに掲げる要件に該当するもの(知事が別に定める基準に適合するものに限る。)

ロ 施行令第三条第一項第二号ロに掲げる事業のうち、省令第二十九条第一項第一号ロに掲げる要件に該当するもの(知事が別に定める基準に適合するものに限る。)

設備リース事業

施行令第三条第一項第二号イに掲げる事業のうち、省令第二十八条第一項第一号ハに掲げる要件に該当するものであって、組合員又は所属員(以下「組合員等」という。)の生産の効率化、経営の合理化その他の改善に必要とする設備を取得し、当該設備を組合員等に買取予約付で賃貸するもの(知事が別に定める基準に適合するものに限る。)

企業合同事業

イ 施行令第三条第一項第二号ハに掲げる事業のうち、省令第三十条第一項第二号から第六号までに掲げる基準に適合するもの(知事が別に定める基準に適合するものに限る。)

ロ 施行令第三条第一項第二号ニに掲げる事業のうち、省令第三十一条第一項第四号から第八号までに掲げる基準に適合するもの(知事が別に定める基準に適合するものに限る。)

ハ 施行令第三条第一項第二号ホに掲げる事業(知事が別に定める基準に適合するものに限る。)

集団化事業

施行令第三条第一項第三号に掲げる事業(知事が別に定める基準に適合するものに限る。)

集積区域整備事業

施行令第三条第一項第四号に掲げる事業(知事が別に定める基準に適合するものに限る。)

地域産業創造基盤整備事業

施行令第三条第二項第一号に掲げる事業(知事が別に定める基準に適合するものに限る。)

十一

商店街整備等支援事業

施行令第三条第二項第二号に掲げる事業(知事が別に定める基準に適合するものに限る。)

十二

地域産業創造基盤整備活性化事業

過去に地域産業創造基盤整備事業を行った特定会社(施行令第三条第二項第一号に規定する特定会社をいう。以下同じ。)、一般社団法人等(同号に規定する一般社団法人等をいう。以下同じ。)、商工会等(同号に規定する商工会等をいう。以下同じ。)又は市町村が中小企業者の経営環境の変化に対応するため又は既存施設の陳腐化、老朽化等を解消するために施設を再整備する事業(知事が別に定める基準に適合するものに限る。)

十三

商店街整備等活性化支援事業

過去に商店街整備等支援事業を行った特定会社、一般社団法人等又は商工会等が、中小企業者の経営環境の変化に対応するため又は既存施設の陳腐化、老朽化等を解消するために施設を再整備する事業(知事が別に定める基準に適合するものに限る。)

別表第三(第四条関係)

(平一七規則一二・全改、平一八規則一〇五・平一九規則三一・平二〇規則五四・平二〇規則一〇五・平二四規則一二二・平二五規則一一一・平二六規則一一九・平二六規則一四八・平二七規則一一八・平二八規則一八・平二八規則一四三・平二九規則九七・平三〇規則三・平三〇規則七五・令元規則二一・令元規則四二・令二規則八八・令二規則一二八・令三規則一〇三・令四規則五六・令五規則四四・一部改正)

一 貸付対象事業等

貸付対象事業

貸付金の名称

貸付対象者

貸付対象施設

経営革新計画承認グループ事業

経営革新計画承認グループ資金貸付金

中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第五項に規定する特定事業者

経営革新計画承認グループ事業の用に供する土地、建物(関連施設を含む。以下同じ。)、構築物(関連施設を含む。以下同じ。)又は設備

下請振興事業計画承認グループ事業

下請振興事業計画承認グループ資金貸付金

下請中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号。以下「下請振興法」という。)第五条第一項に規定する下請事業者等

下請振興事業計画承認グループ事業の用に供する土地、建物、構築物又は設備

総合効率化計画認定グループ事業

総合効率化計画認定グループ資金貸付金

流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第四条第一項に規定する総合効率化事業者

総合効率化計画認定グループ事業の用に供する土地、建物、構築物又は設備

施設集約化事業

施設集約化資金貸付金

事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会若しくはこれらの組合員等である特定中小事業者若しくは企業組合、協業組合又は合併会社若しくは出資会社

施設集約化事業の用に供する土地、建物、構築物又は設備

共同施設事業

共同施設資金貸付金

特定中小企業団体(施行令第三条第一項第二号イに規定する特定中小企業団体をいう。以下同じ。)、特定中小企業団体の組合員等である特定中小事業者又は企業組合若しくは協業組合

共同施設事業の用に供する土地、建物、構築物又は設備

設備リース事業

設備リース資金貸付金

特定中小企業団体

設備リース事業の用に供する設備

企業合同事業

企業合同資金貸付金

合併会社又は出資会社

企業合同事業の用に供する土地、建物、構築物又は設備

集団化事業

集団化資金貸付金

事業協同組合若しくは協同組合連合会又は事業協同組合若しくは協同組合連合会の組合員等である特定中小事業者、企業組合若しくは協業組合

集団化事業の用に供する土地、建物、構築物又は設備

集積区域整備事業

集積区域整備資金貸付金

事業協同組合若しくは協同組合連合会、商店街振興組合若しくは商店街振興組合連合会又はこれらの組合員等である中小企業者

集積区域整備事業の用に供する土地、建物、構築物又は設備

地域産業創造基盤整備事業

地域産業創造基盤整備資金貸付金

特定会社、一般社団法人等、商工会等又は市町村

地域産業創造基盤整備事業の用に供する土地、建物、構築物又は設備(これに附帯する施設を含む。以下同じ。)

十一

商店街整備等支援事業

商店街整備等支援資金貸付金

特定会社、一般社団法人等又は商工会等

商店街整備等支援事業の用に供する土地、建物、構築物又は設備

十二

地域産業創造基盤整備活性化事業

地域産業創造基盤整備活性化資金貸付金

特定会社、一般社団法人等、商工会等又は市町村

地域産業創造基盤整備事業の用に供する土地、建物、構築物又は設備

十三

商店街整備等活性化支援事業

商店街整備等活性化支援資金貸付金

特定会社、一般社団法人等又は商工会等

商店街整備等支援事業の用に供する土地、建物、構築物又は設備

二 貸付けの種類等

貸付けの種類

貸付額

利率(年利)

償還期間(据置期間を含む。)

据置期間

小規模事業者貸付(前号の表八の項又は九の項に掲げる事業のうち小規模事業者(常時使用する従業員の数が二十人(商業又はサービス業(ソフトウェア業及び情報処理サービス業を除く。)に属する事業を主たる事業として行う者については、五人)以下の会社、個人、企業組合及び協業組合をいう。)が占有する施設に係るもの(三の項に掲げる貸付けに係る事業を除く。)に係る貸付けをいう。)

整備資金(事業実施者(施行令第三条第一項各号及び第二項各号に掲げる事業を行う者をいう。以下同じ。)が貸付対象施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な資金をいう。以下同じ。)のうち、知事が必要と認めるものの百分の九十以内

〇・六〇パーセント

二十年以内

三年以内

広域貸付(前号の表五の項から八の項までに掲げる事業のうち当該事業に直接又は間接に参加しようとする中小企業者の当該事業に係る事務所又は事業所の所在地が四以上の都道府県の区域にわたるもの(三の項に掲げる貸付けに係る事業を除く。)に係る貸付けをいう。)

整備資金のうち、知事が必要と認めるものの百分の八十以内(当該事業が一の項に規定する事業に該当する場合にあっては、百分の九十以内)

〇・六〇パーセント

二十年以内

三年以内

施設再整備貸付(過去に前号の表一の項から九の項までに掲げる事業のうちのいずれかの事業を行った中小企業者が、新分野進出等経営環境変化に対応するために行う施設の整備若しくは既存施設の陳腐化、老朽化等を解消するための施設の再整備に係る貸付け又は同表八の項に掲げる事業を実施した事業協同組合若しくは協同組合連合会(以下「事業協同組合等」という。)が当該事業として実施する空き区画の再整備に係る貸付けをいう。)

一の項に掲げる貸付けに係るものについては整備資金のうち知事が必要と認めるものの百分の九十以内、二の項及び四の項に掲げる貸付けに係るものについては整備資金のうち知事が必要と認めるものの百分の八十以内

〇・六〇パーセント

二十年以内

三年以内

普通貸付(前号の表一の項から九の項までに掲げる事業のうち一の項から三の項までに掲げる貸付けに係る事業以外の事業(六の項及び七の項に規定する事業を除く。)に係る貸付け又は同表十二の項若しくは十三の項に掲げる事業(六の項及び七の項に規定する事業を除く。)に係る貸付けをいう。)

整備資金のうち、知事が必要と認めるものの百分の八十以内

〇・六〇パーセント

二十年以内

三年以内

普通貸付(無利子)(前号の表十の項又は十一の項に掲げる事業(六の項及び七の項に規定する事業を除く。)に係る貸付けをいう。)

整備資金のうち、知事が必要と認めるものの百分の八十以内

無利子

二十年以内

三年以内

災害復旧貸付(前号の表の各項に掲げる事業のうち災害を受けた事業用施設の復旧を図るものに係る貸付けをいう。)

整備資金のうち、知事が必要と認めるものの百分の九十以内

無利子

二十年以内

三年以内

緊急健康被害等防止貸付(前号の表の各項に掲げる事業のうち事業用施設に使用されている石綿による健康被害等の防止を図るものに係る貸付けをいう。)

整備資金のうち、知事が必要と認めるものの百分の九十以内

無利子

二十年以内

三年以内

三 前号の表一の項から四の項までに掲げる貸付けの種類のうち、次のいずれかに該当するものについては、同表の利率の欄の貸付条件にかかわらず、無利子とする。

第一号の表四の項に掲げる事業のうち当該事業を実施する事業協同組合等、事業協同小組合若しくは協業組合の組合員等、合併会社の合併者又は出資会社の出資者の三分の二以上が製造業若しくは情報サービス業のいずれか一の業種又は相互に関連性の高い製造業及び情報サービス業を行うものである場合の当該事業に係る資金の貸付けであるもの(知事が別に定める基準に適合するものに限る。)

第一号の表五の項又は八の項に掲げる事業のうち汚水、ばい煙、産業廃棄物、騒音等の共同処理施設若しくは共同防止施設又は省資源・省エネルギー共同施設に係る資金の貸付けであるもの(知事が別に定める基準に適合するものに限る。)

第一号の表八の項又は九の項に掲げる事業のうち公園、緑地その他の地域環境保全施設等の整備に係る資金の貸付けであるもの(知事が別に定める基準に適合するものに限る。)

第一号の表一の項から五の項まで、八の項又は九の項に掲げる事業のうち災害の発生を未然に防止し、又は災害が発生した場合における被害の拡大を防止するための共同防災施設の整備に係る事業に係る資金の貸付けであるもの(知事が別に定める基準に適合するものに限る。)

第一号の表五の項又は九の項に掲げる事業のうち中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号。以下「小売振興法」という。)第四条第一項の認定を受けた商店街整備計画に基づき実施する事業に係る資金の貸付けであるもの(知事が別に定める基準に適合するものに限る。)

第一号の表八の項に掲げる事業のうち小売振興法第四条第二項の認定を受けた店舗集団化計画に基づき実施する事業に係る資金の貸付けであるもの(知事が別に定める基準に適合するものに限る。)

第一号の表四の項に掲げる事業のうち小売振興法第四条第三項の認定を受けた共同店舗等整備計画に基づき実施する事業に係る資金の貸付けであるもの(知事が別に定める基準に適合するものに限る。)

第一号の表四の項、五の項、八の項又は九の項に掲げる事業のうち中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第五条第二項に規定する認定計画に基づき実施する事業に係る資金の貸付けであるもの(知事が別に定める基準に適合するものに限る。)

第一号の表三の項から五の項まで又は七の項から九の項までに掲げる事業(同表四の項に掲げる事業にあっては、特定中小企業団体の行う事業に限る。)のうち流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第五条第二項に規定する認定総合効率化計画に基づき実施する事業に係る資金の貸付けであるもの(知事が別に定める基準に適合するものに限る。)

第一号の表四の項、五の項、八の項又は九の項に掲げる事業(同表五の項に掲げる事業にあっては、特定中小企業団体の行う事業に限る。)のうち中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第七条第七項に規定する中小小売商業高度化事業に係る同法第四十九条第一項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画又は同法第五十一条第一項に規定する認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に基づき実施する事業に係る資金の貸付けであるもの

十一

第一号の表五の項又は八の項に掲げる事業のうち中心市街地の活性化に関する法律第七条第八項に規定する特定商業施設等整備事業又は同条第十項に規定する特定事業に係る同法第四十九条第一項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画又は同法第五十一条第一項に規定する認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に基づき実施する事業に係る資金の貸付けであるもの(知事が別に定める基準に適合するものに限る。)

十二

第一号の表一の項又は四の項から八の項までに掲げる事業のうち中小企業等経営強化法第十五条第二項に規定する承認経営革新計画に基づき実施する事業に係る資金の貸付けであるもの(知事が別に定める基準に適合するものに限る。)

十三

第一号の表二の項、四の項から六の項まで又は八の項に掲げる事業のうち下請振興法第七条第二項に規定する承認計画に基づき実施する事業に係る資金の貸付けであって、当該事業に参加する事業者のうち、七十パーセント以上が当該承認計画に記載された中小企業者であるもの

十四

第一号の表四の項、五の項、八の項又は九の項に掲げる事業のうち商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号)第五条第三項に規定する認定商店街活性化事業計画に基づき実施する事業に係る資金の貸付けであるもの(知事が別に定める基準に適合するものに限る。)

(平2規則41・平8規則72・平9規則75・令3規則103・令4規則56・一部改正)

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(平9規則75・一部改正、令3規則103・旧様式第3号繰上、令4規則56・一部改正)

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(令3規則103・追加)

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(平8規則72・追加、平9規則75・平11規則104・平17規則12・一部改正)

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(平8規則72・旧様式第4号繰下、平9規則75・令4規則56・一部改正)

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(平元規則35・平2規則41・一部改正、平8規則72・旧様式第5号繰下、平9規則75・令4規則56・一部改正)

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大阪府中小企業高度化資金貸付規則

昭和56年8月28日 規則第62号

(令和5年5月2日施行)

体系情報
第7編 工/第1章 工業、産業振興
沿革情報
昭和56年8月28日 規則第62号
昭和57年5月14日 規則第29号
昭和57年10月27日 規則第40号
昭和58年9月9日 規則第57号
昭和59年7月11日 規則第53号
昭和60年5月4日 規則第45号
昭和61年10月27日 規則第63号
昭和63年3月28日 規則第23号
昭和63年5月20日 規則第41号
平成元年4月17日 規則第35号
平成2年9月7日 規則第41号
平成2年12月12日 規則第59号
平成4年2月28日 規則第4号
平成5年9月3日 規則第60号
平成6年12月2日 規則第103号
平成8年6月28日 規則第72号
平成9年8月15日 規則第72号
平成9年9月24日 規則第75号
平成11年11月5日 規則第104号
平成12年3月7日 規則第5号
平成13年10月12日 規則第93号
平成14年5月28日 規則第69号
平成17年3月18日 規則第12号
平成18年4月28日 規則第105号
平成19年3月29日 規則第31号
平成20年6月3日 規則第54号
平成20年11月28日 規則第105号
平成24年9月28日 規則第122号
平成25年6月5日 規則第111号
平成26年6月30日 規則第119号
平成26年11月18日 規則第148号
平成27年7月24日 規則第118号
平成28年3月8日 規則第18号
平成28年10月24日 規則第143号
平成29年9月25日 規則第97号
平成30年2月14日 規則第3号
平成30年5月21日 規則第75号
令和元年7月16日 規則第21号
令和元年10月18日 規則第42号
令和2年3月3日 規則第7号
令和2年7月3日 規則第88号
令和2年12月1日 規則第128号
令和3年8月25日 規則第103号
令和4年6月10日 規則第56号
令和5年5月2日 規則第44号