○職員勤務発明規程
昭和三十一年十一月十九日
訓商一第千九十号
庁中一般
職員勤務発明規程を次のように定める。
右訓達する。
職員勤務発明規程
(目的)
第一条 この規程は、府知事部局の職員がした発明の取扱について規定し、その発明者として権利を保証することにより発明及び研究に対する意欲の増進を図ることを目的とする。
(昭六〇訓工五五〇・平一〇訓工五九三・平一七訓新産一四二一・一部改正)
(用語の定義)
第二条 この規程において「勤務発明」とは、職員がその勤務に関連していた発明をいい「任務発明」とは、勤務発明であつて、その内容が当該発明をした職員の所属する機関の所掌する業務の範囲に属し、かつ、当該発明をするに至つた行為が当該職員の任務に属する場合のものをいい「発明者」とは、勤務発明をした職員をいう。
(平一〇訓工五九三・一部改正)
(権利の所属)
第三条 府は、勤務発明について、この規程の定めるところにより、特許を受ける権利又は特許権を承継するものとする。
(発明の届出)
第四条 職員は、勤務発明をしたときは、すみやかに、その旨を、発明の内容を記載した書面を添えて、知事に届け出なければならない。
(昭六〇訓工五五〇・一部改正)
(発明の認定及び権利の承継の決定)
第五条 知事は、前条の規定による届出があつたときは、当該届出に係る発明が任務発明であるかどうかを認定し、任務発明であると認定したときは、当該発明について特許を受ける権利を府が承継するかどうかを決定するものとする。
2 知事は、前項の場合において、任務発明であると認定した発明について発明者が第八条第一項ただし書の規定により特許の出願を行つて既に特許権を取得しているときは、当該特許権を府が承継するかどうかを決定するものとする。
(昭六〇訓工五五〇・一部改正)
(昭六〇訓工五五〇・一部改正)
2 知事は、前項の場合において、第八条第一項ただし書の規定により発明者が既に特許の出願を行っているときは、当該特許の出願人名義の変更手続きを行うものとする。
(昭六〇訓工五五〇・一部改正)
2 発明者は、前項ただし書の規定により特許の出願を行つたときは、直ちに、その旨を当該特許出願に関する書類の写一部を添えて、知事に届け出なければならない。
(昭六〇訓工五五〇・一部改正)
(昭六〇訓工五五〇・一部改正)
2 知事は、前項の場合において、発明者が既に特許の出願の手続を終つているときは、当該出願に要した費用を支払うものとする。
(昭六〇訓工五五〇・一部改正)
(登録補償金)
第十一条 知事は、第七条の規定により特許の出願又は出願人名義の変更手続きを行い、当該特許が登録されたときは、当該特許の発明者に対し、権利一件につき一万円以下の補償金額を決定し、支払うものとし、その際の権利については、府の持分にかかわらず権利を一件として取り扱う。
(昭六〇訓工五五〇・平一〇訓工五九三・平一四訓商振一六七二・平一七訓新産一四二一・一部改正)
府の収入実績 | 補償金額 |
100万円以下の金額 | 当該収入実績×50% |
100万円を超える金額 | (当該収入実績-100万円)×25%+50万円 |
(平一七訓新産一四二一・全改、平二〇訓もの一七六八・一部改正)
(共同発明者に対する補償)
第十三条 前二条の補償金は、当該補償金を受ける権利を有する発明者が二人以上あるときは、それぞれその持分に応じて支払うものとする。
2 前項の権利を有する発明者が死亡したときは、当該権利は、その相続人が承継する。
(平一七訓新産一四二一・追加)
(発明委員会の設置)
第十五条 この規程の円滑なる実施を図るため、発明委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の庶務は、商工労働部中小企業支援室ものづくり支援課において行う。
(昭六〇訓工五五〇・平一二訓商振八〇・平一三訓商振一〇〇一・平一七訓新産一四二一・平一八訓新産一五六一・平二五訓もの一八三七・一部改正)
(審議事項)
第十六条 委員会は、知事の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項を職議する。
一 発明者の異議申立てに関する事項
二 この規程の抜本的な改正及び運用に関する事項
三 その他知事が必要と認める事項
(昭六〇訓工五五〇・平一〇訓工五九三・平一七訓新産一四二一・一部改正)
(組織)
第十七条 委員会は、会長、副会長及び委員若干人をもつて組織する。
2 会長は、中小企業支援室長をもつてあて会務を総理する。
3 副会長は、ものづくり支援課長をもつてあて、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 会長、副会長ともに事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、府の職員のうちから知事が任命する。
6 発明者は、会長の許可を受けて委員会に出席し、自己のした勤務発明について意見を申し述べることができる。
(平一〇訓工五九三・平一二訓商振八〇・平一七訓新産一四二一・平一八訓新産一五六一・平二五訓もの一八三七・一部改正)
2 知事は、前項の規定により異議の申立てを受けたときは、委員会の議を経て、異議に対する決定を行い、その結果を申立人に対し、二月以内に、通知しなければならない。
(昭六〇訓工五五〇・平一七訓新産一四二一・一部改正)
(秘密の保持)
第十九条 発明者及び委員会の会長、副会長、委員その他の関係者は、勤務発明の内容その他発明者及び府の利害に関係ある事項について、必要な期間中その秘密を守らなければならない。
(平一七訓新産一四二一・一部改正)
(外国特許の出願等)
第二十条 知事は、この規程の定めるところにより府が特許を受ける権利又は特許権を承継した発明について外国特許権を取得する必要があるときは、外国特許の出願を行うものとする。
2 外国特許の登録に対しては、第十一条の登録補償金を支払う。この補償金は登録された国ごとに支払うものとする。
(昭六〇訓工五五〇・平一四訓商振一六七二・一部改正)
(昭六〇訓工五五〇・平一〇訓工五九三・一部改正)
附則
附則(昭和六〇年訓工第五五〇号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和六十年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の職員勤務発明規程(以下「新規程」という。)施行の際、現に改正前の職員勤務発明規程の規定により届け出られている勤務発明若しくは発明者の特許出願に係る届又は提出されている異議申立てに係る文書は、新規程により届け出又は提出されたものとみなす。
附則(平成一〇年訓工第五九三号)
(施行期日)
1 この規程は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の職員勤務発明規程(以下「新規程」という。)の適用は、新規程の施行後の出願分からとし、新規程施行前の出願分については、なお、従前の例とする。
附則(平成一二年訓商振第八〇号)
(施行期日)
この規程は、平成十二年四月十三日から施行する。
附則(平成一三年訓商振第一〇〇一号)
(施行期日)
この規程は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年訓商振第一六七二号)
(施行期日)
1 この規程は、平成十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の職員勤務発明規程(以下「新規程」という。)の適用は、新規程の施行後の出願分からとし、新規程施行前の出願分については、なお、従前の例による。
附則(平成一七年訓新産第一四二一号)
(施行期日)
1 この規程は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の職員勤務発明規程(以下「新規程」という。)の適用は、新規程の施行後の出願分からとし、新規程施行前の出願分については、なお、従前の例による。
附則(平成一八年訓新産第一五六一号)
(施行期日)
この規程は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年訓もの第一七六八号)
この規程は、平成二十年二月二十五日(決裁日)から施行する。
改正文(平成二五年訓もの第一八三七号)抄
平成二十五年四月一日から実施する。