○職員勤務発明規程

昭和三十一年十一月十九日

訓商一第千九十号

庁中一般

職員勤務発明規程を次のように定める。

右訓達する。

職員勤務発明規程

(目的)

第一条 この規程は、府知事部局の職員がした発明の取扱について規定し、その発明者として権利を保証することにより発明及び研究に対する意欲の増進を図ることを目的とする。

(昭六〇訓工五五〇・平一〇訓工五九三・平一七訓新産一四二一・一部改正)

(用語の定義)

第二条 この規程において「勤務発明」とは、職員がその勤務に関連していた発明をいい「任務発明」とは、勤務発明であつて、その内容が当該発明をした職員の所属する機関の所掌する業務の範囲に属し、かつ、当該発明をするに至つた行為が当該職員の任務に属する場合のものをいい「発明者」とは、勤務発明をした職員をいう。

(平一〇訓工五九三・一部改正)

(権利の所属)

第三条 府は、勤務発明について、この規程の定めるところにより、特許を受ける権利又は特許権を承継するものとする。

(発明の届出)

第四条 職員は、勤務発明をしたときは、すみやかに、その旨を、発明の内容を記載した書面を添えて、知事に届け出なければならない。

(昭六〇訓工五五〇・一部改正)

(発明の認定及び権利の承継の決定)

第五条 知事は、前条の規定による届出があつたときは、当該届出に係る発明が任務発明であるかどうかを認定し、任務発明であると認定したときは、当該発明について特許を受ける権利を府が承継するかどうかを決定するものとする。

2 知事は、前項の場合において、任務発明であると認定した発明について発明者が第八条第一項ただし書の規定により特許の出願を行つて既に特許権を取得しているときは、当該特許権を府が承継するかどうかを決定するものとする。

(昭六〇訓工五五〇・一部改正)

(任務発明でない勤務発明に関する権利の承継)

第六条 知事は、前条第一項の規定により第四条の規定により届出に係る発明について任務発明でないと認定した場合において、発明者から当該発明について特許を受ける権利又は特許権の譲渡の申出があつたときは、当該権利を府が承継するかどうかを決定するものとする。

(昭六〇訓工五五〇・一部改正)

(特許の出願)

第七条 知事は、第五条第一項及び前条の規定により特許を受ける権利を府が承継すると決定した場合において、当該発明について特許の出願が行われていないときは、直ちに、特許の出願を行うものとする。

2 知事は、前項の場合において、第八条第一項ただし書の規定により発明者が既に特許の出願を行っているときは、当該特許の出願人名義の変更手続きを行うものとする。

(昭六〇訓工五五〇・一部改正)

(発明者の出願)

第八条 発明者は、第四条の規定により届け出た発明について、知事が第五条第一項の規定により任務発明でないと認定し、又は特許を受ける権利を府が承継しないと決定した後でなければ特許の出願を行つてはならない。ただし、緊急に特許の出願を行う必要があるときは、この限りでない。

2 発明者は、前項ただし書の規定により特許の出願を行つたときは、直ちに、その旨を当該特許出願に関する書類の写一部を添えて、知事に届け出なければならない。

(昭六〇訓工五五〇・一部改正)

(決定の通知)

第九条 知事は、第五条の認定及び決定又は第六条の決定を行つたときは、すみやかに、その旨を当該認定又は決定に係る発明者に対し、文書で通知するものとする。

(昭六〇訓工五五〇・一部改正)

(譲渡の義務)

第十条 発明者は、第四条の規定により届け出た発明について知事が第五条又は第六条の規定により特許を受ける権利又は特許権を府が承継すると決定したときは、当該権利を府に譲渡しなければならない。

2 知事は、前項の場合において、発明者が既に特許の出願の手続を終つているときは、当該出願に要した費用を支払うものとする。

(昭六〇訓工五五〇・一部改正)

(登録補償金)

第十一条 知事は、第七条の規定により特許の出願又は出願人名義の変更手続きを行い、当該特許が登録されたときは、当該特許の発明者に対し、権利一件につき一万円以下の補償金額を決定し、支払うものとし、その際の権利については、府の持分にかかわらず権利を一件として取り扱う。

2 府が発明者から第五条第二項又は第六条の規定により特許権を承継し、特許権を取得した場合においても、前項と同様とする。

(昭六〇訓工五五〇・平一〇訓工五九三・平一四訓商振一六七二・平一七訓新産一四二一・一部改正)

(実施補償金)

第十二条 知事は、府がこの規程に基づいて取得した特許権の運用又は処分により収入を得たときは、当該特許権に係る発明者に対し、毎年一月一日から十二月三十一日までの間の府の収入実績に応じ、補償金額を決定し、翌年四月三十日までに次表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる額の範囲内で、補償金を支払うものとする。

府の収入実績

補償金額

100万円以下の金額

当該収入実績×50%

100万円を超える金額

(当該収入実績-100万円)×25%+50万円

(平一七訓新産一四二一・全改、平二〇訓もの一七六八・一部改正)

(共同発明者に対する補償)

第十三条 前二条の補償金は、当該補償金を受ける権利を有する発明者が二人以上あるときは、それぞれその持分に応じて支払うものとする。

(退職又は死亡したときの補償)

第十四条 第十一条及び第十二条の補償金を受ける権利は、当該権利を有する発明者が退職した後も存続する。

2 前項の権利を有する発明者が死亡したときは、当該権利は、その相続人が承継する。

(補償金額決定の通知)

第十四条の二 知事は、第十一条又は第十二条の決定を行ったときは、すみやかにその旨を当該決定に係る発明者に対し、文書で通知するものとする。

(平一七訓新産一四二一・追加)

(発明委員会の設置)

第十五条 この規程の円滑なる実施を図るため、発明委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の庶務は、商工労働部中小企業支援室ものづくり支援課において行う。

(昭六〇訓工五五〇・平一二訓商振八〇・平一三訓商振一〇〇一・平一七訓新産一四二一・平一八訓新産一五六一・平二五訓もの一八三七・一部改正)

(審議事項)

第十六条 委員会は、知事の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項を職議する。

 発明者の異議申立てに関する事項

 この規程の抜本的な改正及び運用に関する事項

 その他知事が必要と認める事項

(昭六〇訓工五五〇・平一〇訓工五九三・平一七訓新産一四二一・一部改正)

(組織)

第十七条 委員会は、会長、副会長及び委員若干人をもつて組織する。

2 会長は、中小企業支援室長をもつてあて会務を総理する。

3 副会長は、ものづくり支援課長をもつてあて、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 会長、副会長ともに事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、府の職員のうちから知事が任命する。

6 発明者は、会長の許可を受けて委員会に出席し、自己のした勤務発明について意見を申し述べることができる。

(平一〇訓工五九三・平一二訓商振八〇・平一七訓新産一四二一・平一八訓新産一五六一・平二五訓もの一八三七・一部改正)

(異議の申立て)

第十八条 発明者は、その発明に対する第五条第十一条又は第十二条の規定による知事の認定又は決定に対して異議があるときは、第九条又は第十四条の二の通知を受けた日から一月以内に、知事に対し、文書をもつて異議の申立てをすることができる。

2 知事は、前項の規定により異議の申立てを受けたときは、委員会の議を経て、異議に対する決定を行い、その結果を申立人に対し、二月以内に、通知しなければならない。

(昭六〇訓工五五〇・平一七訓新産一四二一・一部改正)

(秘密の保持)

第十九条 発明者及び委員会の会長、副会長、委員その他の関係者は、勤務発明の内容その他発明者及び府の利害に関係ある事項について、必要な期間中その秘密を守らなければならない。

(平一七訓新産一四二一・一部改正)

(外国特許の出願等)

第二十条 知事は、この規程の定めるところにより府が特許を受ける権利又は特許権を承継した発明について外国特許権を取得する必要があるときは、外国特許の出願を行うものとする。

2 外国特許の登録に対しては、第十一条の登録補償金を支払う。この補償金は登録された国ごとに支払うものとする。

(昭六〇訓工五五〇・平一四訓商振一六七二・一部改正)

(実用新案、意匠等に関する準用)

第二十一条 この規程は、職員のした実用新案、意匠等について準用する。この場合において、実用新案及び意匠について、第十一条中「一万円」とあるは「五千円」と読み替えるものとする。

(昭六〇訓工五五〇・平一〇訓工五九三・一部改正)

この規程施行前に、職員から特許を受ける権利又は特許権を譲り受けることによつて府が取得した特許権は、この規程に基づいて取得した特許権とみなし、第十一条及び第十二条の規定を適用する。ただし、第十二条の規定は、この規程施行後の収入についてのみ適用するものとする。

(昭和六〇年訓工第五五〇号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和六十年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員勤務発明規程(以下「新規程」という。)施行の際、現に改正前の職員勤務発明規程の規定により届け出られている勤務発明若しくは発明者の特許出願に係る届又は提出されている異議申立てに係る文書は、新規程により届け出又は提出されたものとみなす。

(平成一〇年訓工第五九三号)

(施行期日)

1 この規程は、平成十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員勤務発明規程(以下「新規程」という。)の適用は、新規程の施行後の出願分からとし、新規程施行前の出願分については、なお、従前の例とする。

(平成一二年訓商振第八〇号)

(施行期日)

この規程は、平成十二年四月十三日から施行する。

(平成一三年訓商振第一〇〇一号)

(施行期日)

この規程は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年訓商振第一六七二号)

(施行期日)

1 この規程は、平成十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員勤務発明規程(以下「新規程」という。)の適用は、新規程の施行後の出願分からとし、新規程施行前の出願分については、なお、従前の例による。

(平成一七年訓新産第一四二一号)

(施行期日)

1 この規程は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員勤務発明規程(以下「新規程」という。)の適用は、新規程の施行後の出願分からとし、新規程施行前の出願分については、なお、従前の例による。

(平成一八年訓新産第一五六一号)

(施行期日)

この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二〇年訓もの第一七六八号)

この規程は、平成二十年二月二十五日(決裁日)から施行する。

改正文(平成二五年訓もの第一八三七号)

平成二十五年四月一日から実施する。

職員勤務発明規程

昭和31年11月19日 訓商一第1090号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 工/第1章 工業、産業振興
沿革情報
昭和31年11月19日 訓商一第1090号
昭和60年10月1日 訓工第550号
平成10年11月27日 訓工第593号
平成12年4月13日 訓商振第80号
平成13年4月1日 訓商振第1001号
平成14年8月20日 訓商振第1672号
平成17年3月30日 訓新産第1421号
平成18年4月1日 訓新産第1561号
平成20年2月25日 訓もの第1768号
平成25年3月27日 訓もの第1837号