○大阪府貸金業法施行細則
昭和五十八年十月二十八日
大阪府規則第六十八号
〔大阪府貸金業の規制等に関する法律施行細則〕をここに公布する。
大阪府貸金業法施行細則
(平一九規則一一三・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)及び貸金業法施行規則(昭和五十八年大蔵省令第四十号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一九規則一一三・一部改正)
(登録日)
第二条 法第五条第一項の規定による登録(以下「登録」という。)は、当該登録の申請の日から起算して二月を経過した日(その日が大阪府の休日に関する条例(平成元年大阪府条例第二号)第二条第一項に規定する府の休日(以下「府の休日」という。)に当たるときは、その翌日。以下「基準日」という。)にするものとする。この場合において、知事は、基準日に当該申請に係る登録をすることができない合理的な理由があるときは、基準日後において登録をすることがある。
(平一五規則一二一・追加)
(登録簿の閲覧)
第三条 知事は、規則第九条第二項に規定する貸金業者登録簿(以下「登録簿」という。)を商工労働部に備え置き、一般の閲覧に供する。
(平一二規則一九〇・一部改正、平一五規則一二一・旧第二条繰下)
(閲覧の時間等)
第四条 登録簿の閲覧(以下「閲覧」という。)の時間は、府の休日以外の日の午前九時三十分から正午まで及び午後一時から午後五時までとする。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平元規則三七・全改、平四規則五五・一部改正、平一五規則一二一・旧第三条繰下・一部改正)
(閲覧の申込み)
第五条 閲覧をしようとする者は、貸金業者登録簿閲覧申込書(様式第一号)により知事に申し込まなければならない。
(平一五規則一二一・旧第四条繰下)
(閲覧の場所)
第六条 前条の規定により閲覧の申込みをした者(以下「閲覧者」という。)は、定められた場所で閲覧をしなければならない。
(平一五規則一二一・旧第五条繰下)
(閲覧の停止及び禁止)
第七条 知事は、閲覧者が次の各号のいずれかに該当する場合には、閲覧を停止させ、又は禁止することがある。
一 前条の規定に違反したとき。
二 登録簿を汚損し、若しくは破損したとき又はそのおそれのあるとき。
三 他の閲覧者に迷惑をかけたとき。
四 閲覧に関して職員の指示に従わないとき。
2 知事は、前項に規定する場合のほか、登録簿の管理のため特に必要があると認める場合は、閲覧を停止させ、又は禁止することがある。
(平一五規則一二一・旧第六条繰下)
一 規則第一条の五第二項の登録申請書の副本 一部
二 規則第一条の五第二項の添付書類 一部
三 規則第七条第二項の変更届出書の副本 一部
四 規則第七条第二項の添付書類 一部
五 規則第十条第二項の廃業等届出書の副本 一部
六 規則第十条第二項に規定する者に関し、同条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類 一部
七 規則第二十六条の二十九第二項の事業報告書の副本 一部
八 規則第二十六条の二十九第三項各号に掲げる参考書類 二部
(平一二規則八五・一部改正、平一五規則一二一・旧第七条繰下、平一九規則一一三・平三一規則二二・令三規則四五・一部改正)
(身分証明書)
第九条 法第二十四条の六の十第五項に規定する証明書は、立入検査員証(様式第二号)とする。
(平四規則五五・一部改正、平一五規則一二一・旧第八条繰下、平一九規則一一三・一部改正)
附則
この規則は、法の施行の日(昭和五十八年十一月一日)から施行する。
附則(平成元年規則第三七号)
この規則は、平成元年六月四日から施行する。
附則(平成四年規則第五五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成四年八月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府貸金業の規制等に関する法律施行細則様式第二号の規定により交付されている立入検査員証は、改正後の大阪府貸金業の規制等に関する法律施行細則様式第二号の規定により交付された立入検査員証とみなす。
附則(平成九年規則第七五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成一二年規則第八五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際改正前の大阪府貸金業の規制等に関する法律施行細則様式第二号の規定により交付されている立入検査員証で現に効力を有するものは、改正後の大阪府貸金業の規制等に関する法律施行細則様式第二号の規定により交付されたものとみなす。
附則(平成一二年規則第一九〇号)
この規則は、平成十二年四月十三日から施行する。
附則(平成一二年規則第二二四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年六月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際改正前の大阪府貸金業の規制等に関する法律施行細則様式第二号の規定により交付されている立入検査員証で、現に効力を有するものは、改正後の大阪府貸金業の規制等に関する法律施行細則様式第二号の規定により交付されたものとみなす。
附則(平成一二年規則第二六一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際改正前の大阪府貸金業の規制等に関する法律施行細則様式第二号の規定により交付されている立入検査員証で現に効力を有するものは、改正後の大阪府貸金業の規制等に関する法律施行細則様式第二号の規定により交付されたものとみなす。
附則(平成一五年規則第一二一号)
この規則は、平成十五年十一月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第一一三号)
この規則は、平成十九年十二月十九日から施行する。
附則(平成三一年規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年規則第四五号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平元規則37・平9規則75・平12規則85・平12規則190・平15規則121・平19規則113・平31規則22・一部改正)
(平19規則113・全改)