○大阪府立国際会議場条例施行規則

平成十二年三月二十八日

大阪府規則第十号

大阪府立国際会議場条例施行規則をここに公布する。

大阪府立国際会議場条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、大阪府立国際会議場条例(平成十一年大阪府条例第三号。以下「条例」という。)第六条第七条第一項第四号第十一条第六項ただし書及び第七項並びに第十二条の規定に基づき、大阪府立国際会議場(以下「会議場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一七規則一六四・平二三規則四四・平二四規則一五八・令三規則三八・一部改正)

(開館時間)

第二条 会議場の開館時間は、午前九時から午後九時までとする。ただし、条例第四条第一項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、特別の理由があると認めるときは、開館時間を臨時に変更することができる。この場合において、指定管理者は、あらかじめ開館時間の変更について知事の承認を受けなければならない。

(平一七規則一六四・平二三規則四四・一部改正)

(休館日)

第三条 会議場の休館日は、十二月二十九日から翌年の一月三日までの日とする。ただし、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、休館日を変更し、又はこれらの休館日以外の休館日を臨時に設けることができる。この場合において、指定管理者は、あらかじめ休館日の変更又は設定について知事の承認を受けなければならない。

(平一七規則一六四・一部改正)

(利用の承認)

第四条 条例第二条第一項の承認の申請は、利用申込書(様式第一号)を提出することにより行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、条例第四条第二項において読み替えて準用する条例第二条第一項の規定による指定管理者の承認を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、電子情報処理組織(指定管理者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して当該申請を行うことができる。

3 前項の規定により行われた申請については、第一項の利用申込書を提出することにより行われたものとみなして、この規則の規定を適用する。

4 第二項の規定により行われた申請は、同項の指定管理者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に指定管理者に到達したものとみなす。

5 会議場の駐車場を利用しようとするものは、指定管理者が定める利用券の交付による承認を受けなければならない。

(平一七規則一六四・平二三規則四四・平二五規則六七・平二六規則六八・令四規則二七・一部改正)

(指定管理者の公募)

第五条 条例第五条の規定による公募は、次に掲げる事項を示して、府公報により行う。

 会議場の名称及び所在地

 予定する指定期間

 指定管理者の指定の申請の手続

 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(平二五規則六七・追加)

(指定管理者の指定の申請)

第六条 条例第六条の規定による申請は、指定管理者指定申請書(様式第二号)を提出することにより行わなければならない。

2 前項の指定管理者指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 予定する指定期間に係る会議場の管理に関する事業計画書及び収支計画書

 会議場に関する管理体制計画書

 定款又はこれに準ずるもの

 法人にあっては、登記事項証明書

 役員又は代表者若しくは管理人その他これらに準ずる者の名簿及び履歴書

 事業の概要を記載した書類

 組織及び運営に関する事項を記載した書類

 最近三事業年度(当該団体の設立後の事業年度が三事業年度を経過していない場合は、当該設立後の全ての事業年度)の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの

 指定の申請の日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(平一七規則一六四・追加、平二〇規則一〇三・平二三規則四四・一部改正、平二五規則六七・旧第五条繰下)

(指定管理者の指定の基準)

第七条 条例第七条第一項第四号の規則で定める基準は、次に掲げる基準とする。

 天災その他緊急事態の発生時における危機管理体制が整備されていること。

 前号に掲げるもののほか、会議場の管理を適正かつ確実に行うことができることを判断するために知事が必要と認めて別に定める基準

(平一七規則一六四・追加、平二三規則四四・平二四規則一五八・一部改正、平二五規則六七・旧第六条繰下、平二六規則六八・一部改正)

(指定管理者の名称等の変更の届出)

第八条 条例第八条第二項の規定による届出は、指定管理者(名称・住所)変更届出書(様式第三号)を提出することにより行わなければならない。

(平一七規則一六四・追加、平二三規則四四・一部改正、平二四規則一五八・旧第八条繰上、平二五規則六七・旧第七条繰下)

(事業報告書の提出)

第九条 指定管理者は、毎年度終了後(年度の途中において指定を取り消された場合にあっては、その取り消された日後)三十日以内に、会議場の管理に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を知事に提出しなければならない。

 業務の実施状況

 会議場の利用状況

 業務に係る経理の状況

 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(平一七規則一六四・追加、平二四規則一五八・旧第九条繰上、平二五規則六七・旧第八条繰下)

(利用料金の還付の基準)

第十条 条例第十一条第六項ただし書の知事が定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を還付することができることとする。

 天災その他やむを得ない理由により会議場を利用することができない場合で指定管理者が適当と認めるとき 条例第十一条第一項に規定する利用料金(以下「利用料金」という。)に相当する額

 条例第二条第一項又はこの規則第四条第五項の規定により利用の承認を受けたもの(以下「利用者」という。)が利用の申込みを取り消した場合において、会議場の施設の利用状況及び利用形態に応じて施設の有効な活用に支障がなく、指定管理者が適当と認めるとき 利用の申込みの取消しの時期に応じて指定管理者が適当と認める額

(平一七規則一六四・旧第五条繰下・一部改正、平二三規則四四・一部改正、平二四規則一五八・旧第十条繰上・一部改正、平二五規則六七・旧第九条繰下、平二六規則六八・平三一規則六・令三規則三八・令四規則二七・一部改正)

(利用料金の減免の基準)

第十一条 条例第十一条第七項の知事が定める基準は、次の各号のいずれかに該当する場合に、利用料金を減額し、又は免除することができることとする。

 天災その他緊急事態の発生により、避難し、又は待機する場所として、国又は地方公共団体が会議場を利用する場合で指定管理者が適当と認めるとき。

 次に掲げる者が運転し、又は同乗する自動車について会議場の駐車場を利用させる場合で指定管理者が適当と認めるとき。

 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

 知的障害のある者と判定されて、療育手帳の交付を受けている者

 前二号に掲げるもののほか、利用者間の均衡を失しない範囲内において指定管理者が適当と認めるとき。

(平一七規則一六四・旧第六条繰下・一部改正、平二三規則四四・一部改正、平二四規則一五八・旧第十一条繰上・一部改正、平二五規則六七・旧第十条繰下、平二六規則六八・平三一規則六・令三規則三八・一部改正)

(転貸等の禁止)

第十二条 利用者は、利用の承認に基づく権利を譲渡し、又は他人に利用させてはならない。

(平一七規則一六四・旧第七条繰下、平二四規則一五八・旧第十二条繰上、平二五規則六七・旧第十一条繰下)

(入館の制限等)

第十三条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。

 他の入館者に危害又は迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがある者

 会議場の建物又は設備を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがある者

 指定管理者の許可を受けないで、寄附金の募集、物品の販売、商品、行事等の宣伝その他これらに類する行為をした者

 前三号に掲げる者のほか、会議場の管理上支障があると認められる者

(平一七規則一六四・旧第九条繰下・一部改正、平二三規則四四・旧第十四条繰上・一部改正、平二四規則一五八・旧第十三条繰上、平二五規則六七・旧第十二条繰下)

(損傷等の届出)

第十四条 入館者は、会議場の建物又は設備を損傷し、又は汚損したときは、直ちにその旨を係員に届け出て、その指示を受けなければならない。

(平一七規則一六四・旧第十条繰下、平二三規則四四・旧第十五条繰上、平二四規則一五八・旧第十四条繰上、平二五規則六七・旧第十三条繰下)

この規則は、平成十二年三月三十日から施行する。

(平成一七年規則第一六四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府立国際会議場条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申込書は、改正後の大阪府立国際会議場条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された申込書とみなす。

3 旧規則の様式により作成された用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二〇年規則第一〇三号)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二三年規則第四四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府立国際会議場条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申込書は、改正後の大阪府立国際会議場条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された申込書とみなす。

3 旧規則の様式により作成された用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二四年規則第一五八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年規則第六七号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第六八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府立国際会議場条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府立国際会議場条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成三一年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第三八号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府立国際会議場条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府立国際会議場条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和四年規則第二七号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(平23規則44・全改、平26規則68・一部改正)

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(平23規則44・全改、平25規則67・令3規則38・一部改正)

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(平23規則44・全改、平24規則158・平25規則67・令3規則38・一部改正)

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大阪府立国際会議場条例施行規則

平成12年3月28日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 工/第1章 工業、産業振興
沿革情報
平成12年3月28日 規則第10号
平成17年11月8日 規則第164号
平成20年11月28日 規則第103号
平成23年3月31日 規則第44号
平成24年11月1日 規則第158号
平成25年3月28日 規則第67号
平成26年3月28日 規則第68号
平成31年2月12日 規則第6号
令和3年3月30日 規則第38号
令和4年3月30日 規則第27号