○大阪府立国際会議場条例

平成十一年三月十九日

大阪府条例第三号

大阪府立国際会議場条例

(設置)

第一条 府民に開かれた国際交流の拠点として、学術、芸術及び産業の振興に資する集会及び催物の場を提供し、もって大阪の文化及び経済の発展に寄与するため、大阪府立国際会議場(以下「会議場」という。)を大阪市北区中之島五丁目に設置する。

(利用の承認)

第二条 会議場(駐車場を除く。)を利用しようとするものは、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。

2 知事は、前項の規定により利用の承認を受けようとするものが次の各号のいずれかに該当するときは、会議場の利用を承認しないものとする。

 会議場の利用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になり、又はなるおそれがあると認められるとき。

 前号に掲げるもののほか、会議場の管理上支障があると認められるとき。

(平二三条例九・追加)

(利用の承認の取消し等)

第三条 知事は、前条第一項の規定により利用の承認を受けたものが次の各号のいずれかに該当するときは、会議場の利用の承認を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止させることができる。

 会議場の利用の申込みに偽りがあったとき。

 他の入館者に危害又は迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるとき。

 会議場の建物又は設備を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあるとき。

 会議場の利用が暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認められるとき。

 この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

 前各号に掲げるもののほか、会議場の管理上支障があると認められるとき。

(平二三条例九・追加)

(指定管理者による管理)

第四条 知事は、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、会議場の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

 会議場の利用の承認、その取消しその他の利用に関する業務

 会議場の維持及び補修に関する業務

 前二号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める業務

2 前二条の規定は、前項の規定により指定管理者に同項各号に掲げる業務を行わせる場合について準用する。この場合において、第二条第一項中「知事」とあるのは「第四条第一項の指定管理者(以下「指定管理者」という。)」と、同条第二項及び前条中「知事」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平一七条例一二二・全改、平二三条例九・旧第二条繰下・一部改正)

(指定管理者の公募)

第五条 知事は、第七条第一項の規定による指定をしようとするときは、規則で定めるところにより、公募しなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平一七条例一二二・追加、平二三条例九・旧第三条繰下・一部改正、平二四条例一二九・平二五条例二五・一部改正)

(指定管理者の指定の申請)

第六条 次条第一項の規定による指定を受けようとするものは、前条の規定による公募等に応じて、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。

(平一七条例一二二・追加、平二三条例九・旧第四条繰下、平二四条例一二九・平二五条例二五・一部改正)

(指定管理者の指定)

第七条 知事は、前条の規定による申請をしたもののうち、次に掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、第四条第一項各号に掲げる業務を最も適正かつ確実に行うことができると認めるものを指定管理者として指定するものとする。

 会議場の平等な利用が確保されるように適切な管理を行うことができること。

 会議場の効用を最大限に発揮するとともに、その管理に係る経費の縮減を図ることができること。

 第四条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができる能力及び財政的基礎を有すること。

 前三号に掲げるもののほか、会議場の管理を適正かつ確実に行うことができることを判断するために必要なものとして規則で定める基準に適合するものであること。

2 知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、大阪府立国際会議場指定管理者選定委員会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急の必要がある場合その他知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平一七条例一二二・追加、平二三条例九・旧第五条繰下・一部改正、平二四条例一二九・平二五条例二五・一部改正)

(指定管理者の指定の公示等)

第八条 知事は、前条第一項の規定による指定をしたときは、当該指定管理者の名称及び住所並びに指定期間を公示しなければならない。

2 指定管理者は、その名称又は住所を変更しようとするときは、あらかじめ、知事にその旨を届け出なければならない。

3 知事は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

(平一七条例一二二・追加、平二三条例九・旧第六条繰下、平二四条例一二九・一部改正)

(指定管理者の業務の実施状況等の評価)

第九条 知事は、指定管理者が行う第四条第一項各号に掲げる業務の実施状況等に関する評価を行わなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 知事は、前項の規定により評価を行うときは、大阪府立国際会議場指定管理者評価委員会の意見を聴かなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平二四条例一二九・追加、平三一条例一六・一部改正)

(指定管理者の指定の取消し等)

第十条 知事は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 管理の業務又は経理の状況に関する知事の指示に従わないとき。

 第七条第一項各号に掲げる基準に適合しなくなったと認めるとき。

 前二号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理の継続をすることが適当でないと認めるとき。

2 知事は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

(平一七条例一二二・追加、平二三条例九・旧第七条繰下・一部改正、平二四条例一二九・旧第九条繰下・一部改正)

(利用料金)

第十一条 知事は、指定管理者に会議場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合においては、会議場を利用しようとするものは、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 指定管理者は、前項の規定による利用料金の支払については、知事が定める方法により、後納させることができる。

4 第二項の利用料金の額は、指定管理者が別表に掲げる金額の範囲内で定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ利用料金の額について知事の承認を受けなければならない。その額を変更するときも、同様とする。

5 知事は、前項の承認をしたときは、その旨を公示しなければならない。

6 指定管理者が既に収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、知事が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

7 指定管理者は、知事が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平一七条例一二二・旧第三条繰下・一部改正、平二三条例九・旧第八条繰下、平二四条例一二九・旧第十条繰下、平二六条例二四・令三条例一五・一部改正)

(委任)

第十二条 この条例に定めるもののほか、会議場に関し必要な事項は、知事が定める。

(平一七条例一二二・旧第四条繰下、平二三条例九・旧第九条繰下、平二四条例一二九・旧第十一条繰下)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成一二年規則第九号で平成一二年三月三〇日から施行)

(平成一七年条例第一二二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の大阪府立国際会議場条例第五条の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、改正後の大阪府立国際会議場条例第三条から第五条まで及び第六条第一項の規定の例により行うことができる。

(平成二三年条例第九号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第一二九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年条例第二五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、第二条及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第一条の規定による改正後の大阪府立国際会議場条例(以下「新条例」という。)第七条第一項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、新条例第五条から第七条まで及び第八条第一項の規定の例により行うことができる。

(平成二六年条例第二四号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第一六号)

この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

(令和三年条例第一五号)

この条例は、令和三年四月一日から施行する。

別表(第十一条関係)

(平一七条例一二二・平二三条例九・平二四条例一二九・平二五条例二五・平二六条例二四・平三一条例一六・一部改正)

一 施設

区分

単位

金額

メインホール

一時間

三五六、五〇〇

イベントホール

二五〇、九〇〇

会議室

会議室A

一一八、九〇〇

会議室B

六六、〇〇〇

会議室C

三四、四〇〇

会議室D

二三、九〇〇

会議室E

一二、〇〇〇

会議室F

九、三〇〇

会議室G

五、三〇〇

特別会議場

五二、九〇〇

プラザ

一平方メートル一日

一九〇

多目的広間

四二〇

二 附帯設備

区分

単位

金額

音響設備

拡声装置

メインホール

一式

四二、〇〇〇

イベントホール

一五、八〇〇

会議室

一二、七〇〇

特別会議場

一二、七〇〇

音響反射板

一〇、五〇〇

移動型拡声装置

A

八、五〇〇

B

六、四〇〇

C

四、三〇〇

スピーカー

A

二、七〇〇

B

一、三〇〇

マイクロホン

A

二、七〇〇

B

二、二〇〇

ワイヤレスマイクロホン

一台

四、三〇〇

カセットテープレコーダー

四、三〇〇

デジタルオーディオテープレコーダー

四、三〇〇

コンパクトディスクプレーヤー

四、三〇〇

ミニディスクプレーヤー

四、三〇〇

照明設備

照明Aセット

一組

二八、六〇〇

照明Bセット

四五、四〇〇

照明Cセット

五六、九〇〇

スポットライト

A

一台

二、二〇〇

B

一、七〇〇

C

七四〇

D

五三〇

ピンスポットライト

A

一五、八〇〇

B

五、三〇〇

ロアーホリゾントライト

一列

三、七〇〇

映像設備

ビデオプロジェクター

A

一式

四四〇、〇〇〇

B

三九六、〇〇〇

C

二八六、〇〇〇

D

一三二、〇〇〇

E

五五、〇〇〇

F

五五、〇〇〇

スクリーン

A

一張

一〇、五〇〇

B

五、三〇〇

C

三、二〇〇

D

一、七〇〇

シームレススイッチャー

一式

六六、〇〇〇

大型映像装置

A

一時間

一〇、五〇〇

B

五、三〇〇

モニターテレビ

一台

六、四〇〇

ビデオテープレコーダー

三、二〇〇

オーバーヘッドプロジェクター

A

一〇、五〇〇

B

五、三〇〇

書画カメラ

一五、八〇〇

その他

オーケストラピット

一式

一〇、五〇〇

同時通訳設備

一ブース

一六、九〇〇

同時通訳用レシーバー

一台

六四〇

会議用発言装置

二、二〇〇

会議用計時回路システム

一式

五、三〇〇

ホワイトボード

A

一台

一、二〇〇

B

五九〇

レーザーポインター

三、二〇〇

手元灯

五五〇

ピアノ

フルコンサートピアノ

三一、五〇〇

セミコンサートピアノ

二一、〇〇〇

アップライトピアノ

一〇、五〇〇

指揮台(指揮譜面台を含む。)

一、八〇〇

譜面台

四三〇

譜面灯

一二〇

パーテーション

五三〇

両面掲示板

五九〇

移動型ステージ

四、三〇〇

平台

一、二〇〇

演台

二、二〇〇

司会者台

一、二〇〇

演壇

五三〇

花台

一、二〇〇

多目的台

五五〇

びょうぶ

一双

五、五〇〇

机A

一脚

二、二〇〇

机B

一、七〇〇

机C

三七〇

受付用机

八五〇

記帳用机

五三〇

丸テーブル

一、四〇〇

八九〇

椅子

椅子A

一、七〇〇

椅子B

五三〇

椅子C

二二〇

演奏者用椅子

一六〇

パイプ椅子

一二〇

キャビネット

一台

八〇〇

一、二〇〇

サインスタンド

A

三、二〇〇

B

五三〇

C

一二〇

トランシーバー

五、五〇〇

PHS端末

一、二〇〇

パソコン用ケーブル

二〇メートル

一本

一、二〇〇

一〇メートル

五五〇

表彰用盆

一個

五三〇

水差

五三〇

名刺受

五五〇

万国旗

屋内用万国旗

一旗

二、二〇〇

卓上用万国旗

三二〇

持込電気器具用電源

一キロワット一時間

一三〇

備考

1 照明Aセット、照明Bセット及び照明Cセットの器具及び数量は、次のとおりとする。

器具

区分

フロントスポットライト

シーリングスポットライト

ボーダーライト

サスペンションスポットライト

ステージスポットライト

アッパーホリゾントライト

ロアーホリゾントライト

照明Aセット

二四台

 

三列

二〇台以内

 

 

 

照明Bセット

一八台

四〇台以内

一六台

一列

一列

照明Cセット

五八台

一二〇台以内

三六台以内

2 同時通訳設備の機器及び数量は、通訳卓二台とする。

三 駐車場

区分

単位

金額

駐車場

一時間

五三〇

大阪府立国際会議場条例

平成11年3月19日 条例第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 工/第1章 工業、産業振興
沿革情報
平成11年3月19日 条例第3号
平成17年10月28日 条例第122号
平成23年3月22日 条例第9号
平成24年11月1日 条例第129号
平成25年3月27日 条例第25号
平成26年3月27日 条例第24号
平成31年3月20日 条例第16号
令和3年3月29日 条例第15号