○大阪府麻薬及び向精神薬取締法施行細則

平成十二年三月三十一日

大阪府規則第百七十六号

大阪府麻薬及び向精神薬取締法施行細則をここに公布する。

大阪府麻薬及び向精神薬取締法施行細則

(趣旨)

第一条 この規則は、麻薬及び向精神薬取締法施行令(昭和二十八年政令第五十七号)及び麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号)に定めるもののほか、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則の用語の意義は、法の定めるところによる。

(麻薬取締員)

第三条 知事は、法第五十四条第二項の規定により、次の各号のいずれかに該当する職員のうちから、麻薬取締員を命ずる。

 通算して二年以上麻薬の取締りに関する事務に従事した者

 通算して三年以上薬事に関する事務に従事した者

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。)において法律又は薬事に関する学科又は課程を修めて卒業した者

 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において法律又は薬事に関する学科又は課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、通算して一年以上麻薬の取締りに関する事務に従事した者

(平三一規則三七・一部改正)

(費用の徴収)

第四条 知事は、法第五十八条の八第一項の規定による入院(以下「入院」という。)をさせた場合は、法第五十九条の四の規定により、法第五十八条の八第二項に規定する措置入院者(以下「措置入院者」という。)、その配偶者又は当該措置入院者と生計を一にする扶養義務者からその費用を徴収する。ただし、当該措置入院者又はその属する世帯の他の世帯員が、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に基づく保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)に基づく支援給付を受けている場合にあっては、この限りでない。

2 前項の規定により徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、別表の上欄に掲げる措置入院者、その配偶者及び当該措置入院者と生計を一にする扶養義務者について入院のあった月の属する年度(当該入院のあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割(同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。)の額の合算額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める費用徴収月額とする。

3 月の途中において入院を開始し、又は終了する場合におけるその月の徴収金の額は、前項の規定による徴収金の月額に当該月において入院をした日数を乗じて得た額を当該月の日数で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(平一二規則二〇八・追加、平二〇規則九三・平二六規則一二八・令元規則二六・一部改正)

(減免)

第五条 知事は、特別の理由があると認めるときは、徴収金を減額し、又は免除することがある。

(平一二規則二〇八・追加)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第二〇八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第九三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年規則第一二八号)

この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。

(平成三一年規則第三七号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年規則第二六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第七一号)

この規則は、令和三年七月一日から施行する。

別表(第四条関係)

(令元規則二六・追加、令三規則七一・一部改正)

所得割の額の合算額

費用徴収月額

五六四、〇〇〇円以下

〇円

五六四、〇〇一円以上

二〇、〇〇〇円(入院に要する費用の額から、他の法律により給付を受けることができる額(法第五十八条の十七第二項において準用する精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十条の二に規定する他の法律による給付の額をいう。)を控除した額が二〇、〇〇〇円に満たない場合は、その額)

備考

1 地方税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第四号)第一条の規定による改正前の地方税法第二百九十二条第一項第八号に規定する扶養親族(十六歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び同法第三百十四条の二第一項第十一号に規定する特定扶養親族(十九歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第三百十四条の三第一項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。

2 当該患者又はその配偶者若しくは当該患者と生計を一にする扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

大阪府麻薬及び向精神薬取締法施行細則

平成12年3月31日 規則第176号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第6編 生/第6章
沿革情報
平成12年3月31日 規則第176号
平成12年4月25日 規則第208号
平成20年10月21日 規則第93号
平成26年9月30日 規則第128号
平成31年3月15日 規則第37号
令和元年8月2日 規則第26号
令和3年5月17日 規則第71号