○大阪府毒物及び劇物取締法施行細則

昭和五十九年八月三日

大阪府規則第五十八号

大阪府毒物及び劇物取締法施行細則をここに公布する。

大阪府毒物及び劇物取締法施行細則

(趣旨)

第一条 この規則は、毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号。以下「令」という。)及び毒物及び劇物取締法施行規則(昭和二十六年厚生省令第四号)に定めるもののほか、毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(特定毒物使用者の指定の申請)

第二条 令第十一条第一号、第十六条第一号、第二十二条第一号又は第二十八条第一号ロの規定により特定毒物使用者の指定を受けようとするものは、特定毒物使用者指定申請書(様式第一号)を知事に提出しなければならない。

(特定毒物実地指導員の指定の申請)

第三条 令第十三条第一号ロ若しくはチ、第十八条第一号ロ、ニ、ホ若しくはヘ又は第二十四条第一号ロ、ニ、ホ若しくはヘの規定により特定毒物の使用に際し実地に指導を行う者(以下「特定毒物実地指導員」という。)の指定を受けようとする者は、特定毒物実地指導員指定申請書(様式第二号)を知事に提出しなければならない。

(平三〇規則一五・一部改正)

(指定証の交付)

第四条 知事は、第二条に規定する特定毒物使用者の指定を受けたもの(以下「使用者」という。)又は前条に規定する特定毒物実地指導員の指定を受けた者(以下「指導員」という。)に対し、特定毒物使用者指定証(様式第三号)又は特定毒物実地指導員指定証(様式第四号)(以下「指定証」という。)を交付する。

(変更の届出)

第五条 使用者又は指導員は、次に掲げる事項を変更したときは、その日から三十日以内に、変更届出書(様式第五号)を知事に提出しなければならない。

 氏名若しくは名称又は住所

 特定毒物を使用する倉庫、コンテナ又は森林の所在地

 特定毒物の貯蔵設備の重要な部分又は貯蔵場所

 特定毒物の保管責任者

 令第十六条第一号又は第二十二条第一号の規定により指定を受けた使用者の構成員

(指定証の書換え交付の申請)

第六条 使用者又は指導員は、指定証の記載事項に変更を生じたときは、指定証の書換え交付を申請することができる。

2 前項の規定による申請をしようとするものは、指定証を添えて、特定毒物使用者(実地指導員)指定証書換え交付申請書(様式第六号)を知事に提出しなければならない。

(平三〇規則一五・一部改正)

(指定証の再交付の申請)

第七条 使用者又は指導員は、指定証を破り、汚し、又は失ったときは、指定証の再交付を申請することができる。

2 前項の規定による申請をしようとするものは、特定毒物使用者(実地指導員)指定証再交付申請書(様式第七号)を知事に提出しなければならない。

3 指定証を破り、又は汚した場合の第一項の規定による申請には、前項の特定毒物使用者(実地指導員)指定証再交付申請書にその指定証を添付しなければならない。

4 使用者又は指導員は、指定証の再交付を受けた後、失った指定証を発見したときは、直ちに、これを知事に返納しなければならない。

(平一二規則六四・平三〇規則一五・一部改正)

(指定証の返納)

第八条 使用者又は指導員は、特定毒物の使用をやめ、若しくは第二条に規定する指定に係る資格を失ったとき又は指導員を辞め、若しくは第三条に規定する指定に係る資格若しくは身分を失ったときは、速やかに、指定証を知事に返納しなければならない。

2 使用者又は指導員が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第八十七条第一項の規定により死亡の届出をしなければならない者は、速やかに、指定証を知事に返納しなければならない。

3 使用者である法人等の団体が解散したときは、当該団体の清算人又は代表者であった者は、速やかに、指定証を知事に返納しなければならない。

(平一二規則六四・平三〇規則一五・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十九年八月五日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際既に交付されている改正前の大阪府毒物及び劇物取締法施行細則第四条の規定による合格証は、改正後の大阪府毒物及び劇物取締法施行細則第十条の規定による合格証とみなす。

(平成八年規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に〔中略〕第七条の規定による改正前の大阪府毒物及び劇物取締法施行細則〔中略〕の規定により提出されている申請書その他の書類は、〔中略〕第七条の規定による改正後の大阪府毒物及び劇物取締法施行細則〔中略〕の規定により提出された申請書その他の書類とみなす。

(平成九年規則第四〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第二条の規定による改正前の大阪府毒物及び劇物取締法施行細則、第三条の規定による改正前の大阪府食品衛生法施行細則、第四条の規定による改正前の大阪府調理師法施行細則、第五条の規定による改正前の大阪府製菓衛生師法施行細則、第六条の規定による改正前の大阪府畜場法施行細則、第七条の規定による改正前の大阪府食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則又は第九条の規定による改正前の大阪府砂防指定地管理規則の規定により提出されている申請書その他の書類又は設置されている標識は、第二条の規定による改正後の大阪府毒物及び劇物取締法施行細則、第三条の規定による改正後の大阪府食品衛生法施行細則、第四条の規定による改正後の大阪府調理師法施行細則、第五条の規定による改正後の大阪府製菓衛生師法施行細則、第六条の規定による改正後の大阪府畜場法施行細則、第七条の規定による改正後の大阪府食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則又は第九条の規定による改正後の大阪府砂防指定地管理規則の規定により提出された申請書その他の書類又は設置された標識とみなす。

(平成九年規則第七五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一二年規則第六四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府毒物及び劇物取締法施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府毒物及び劇物取締法施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上で、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一七年規則第四七号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、様式第一号その一及び様式第一号その三の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成三〇年規則第一五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府毒物及び劇物取締法施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書又は願書は、改正後の大阪府毒物及び劇物取締法施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成三一年規則第七二号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(平8規則8・平9規則75・平12規則64・平17規則47・一部改正)

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(平8規則8・平9規則75・一部改正)

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(平8規則8・平9規則75・平12規則64・平17規則47・一部改正)

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(平8規則8・平9規則75・平12規則64・平17規則47・平30規則15・一部改正)

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(平8規則8・一部改正)

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(平8規則8・一部改正)

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(平8規則8・一部改正)

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(平8規則8・一部改正)

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(平8規則8・一部改正)

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(平8規則8・一部改正)

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(平8規則8・一部改正)

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(平8規則8・平9規則75・平12規則64・一部改正)

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(平8規則8・平9規則75・平12規則64・一部改正)

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(平8規則8・平9規則75・平12規則64・一部改正)

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大阪府毒物及び劇物取締法施行細則

昭和59年8月3日 規則第58号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 生/第6章
沿革情報
昭和59年8月3日 規則第58号
平成8年3月22日 規則第8号
平成9年3月31日 規則第40号
平成9年9月24日 規則第75号
平成12年3月31日 規則第64号
平成17年3月29日 規則第47号
平成30年3月5日 規則第15号
平成31年3月28日 規則第72号