○大阪府柔道整復師法施行細則

昭和四十五年十一月二日

大阪府規則第九十六号

大阪府柔道整復師法施行細則をここに公布する。

大阪府柔道整復師法施行細則

(趣旨)

第一条 この規則は、柔道整復師法施行細則(平成二年厚生省令第二十号)に定めるもののほか、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭五八規則五・平五規則三二・平一二規則五七・一部改正)

(施術所の届出)

第二条 次の各号に掲げる柔道整復師法第十九条の規定による届出は、当該各号に定める書類を提出することにより行わなければならない。

 施術所の開設の届出 施術所開設届出書(様式第一号)

 前号に掲げる届出に係る事項の変更の届出 施術所届出事項変更届出書(様式第二号)

 施術所の休止、廃止又は再開の届出 施術所休止(廃止・再開)届出書(様式第三号)

(昭五八規則五・一部改正、平五規則三二・旧第七条繰上・一部改正、平一二規則五七・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この規則施行の際現に大阪府あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律施行細則等の一部を改正する規則(昭和四十五年大阪府規則第九十七号)による改正前の大阪府あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律施行細則(昭和二十四年大阪府規則第八号。以下「旧細則」という。)第四条の二の規定により交付されている所有証明書は、第四条の規定により交付された所有証明書とみなす。

3 この規則施行の際現に旧細則の規定により提出されている申請書及び届出書は、この規則の規定により提出されたものとみなす。

(昭和五八年規則第五号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第一条及び第三条の規定による改正後の大阪府柔道整復師法施行細則(以下「新細則」という。)及び府保健所長に権限を委任する規則の規定は、昭和五十七年九月二十三日から適用する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に改正前の大阪府柔道整復師法施行細則(以下「旧細則」という。)第四条第一項から第四項までの規定により交付されている所有証明書は、新細則第四条第一項から第四項までの規定により交付されたものとみなす。

4 この規則の施行の際現に旧細則の規定により提出されている申請書及び届出書は、新細則の規定により提出されたものとみなす。

(昭和五八年規則第二七号)

この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(平成五年規則第三二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の大阪府柔道整復師法施行細則及び大阪府あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則の規定により提出されている届出書は、改正後の大阪府柔道整復師法施行細則及び大阪府あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則の規定により提出されたものとみなす。

(府保健所長に権限を委任する規則の一部改正)

3 府保健所長に権限を委任する規則(昭和三十四年大阪府規則第十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成九年規則第四四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に発生した事項に係る第一条の規定による改正前の大阪府柔道整復師法施行細則第三条又は第二条の規定による改正前の大阪府あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則第八条の書類の提出は、なお従前の例による。

(平成九年規則第七五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一二年規則第五七号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平5規則32・全改、平9規則75・一部改正)

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(昭58規則5・一部改正、平5規則32・旧様式第9号繰上・一部改正、平9規則75・平12規則57・一部改正)

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(昭58規則5・一部改正、平5規則32・旧様式第10号繰上・一部改正、平9規則75・平12規則57・一部改正)

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大阪府柔道整復師法施行細則

昭和45年11月2日 規則第96号

(平成12年3月31日施行)