○大阪府看護師等修学資金貸与規則

昭和三十七年十月二十四日

大阪府規則第六十号

〔看護婦等修学資金貸与規則〕をここに公布する。

大阪府看護師等修学資金貸与規則

(昭六一規則五八・平一四規則五・改称)

(目的)

第一条 この規則は、保健師、助産師、看護師及び准看護師(以下「看護職員」という。)の業務(以下「業務」という。)に従事しようとする者に対し、修学資金(養成施設において修学するための資金をいう。以下同じ。)を貸与し、これらの者の修学を容易にすることにより、府の区域内における看護職員の確保及び質の向上に資することを目的とする。

(平一二規則二三六・全改、平一四規則五・一部改正)

(定義)

第二条 この規則において「養成施設」とは、次に掲げるものをいう。

 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号。以下「法」という。)第十九条から第二十一条までの規定に基づき文部科学大臣が指定した学校

 法第十九条から第二十一条までの規定に基づき知事が指定した保健師養成所、助産師養成所及び看護師養成所

 法第二十二条の規定に基づき文部科学大臣又は知事が指定した学校又は准看護師養成所

 第一号に掲げる学校に置かれる大学院の修士課程(大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)第三条に規定する修士課程をいう。)

(平一〇規則九三・全改、平一二規則二三六・平一二規則二七八・平一四規則五・平一四規則一〇八・平二三規則一一三・平二七規則五六・一部改正)

(貸与の対象)

第三条 知事は、予算の範囲内において、次に掲げる者に対し修学資金を貸与する。

 前条第一号又は第二号に掲げる養成施設(府の区域内に設置されているものに限る。)に在学している者

 前条第三号に掲げる養成施設(府の区域内に設置されているものに限る。)に在学している者

 前条第四号に掲げる養成施設(府の区域内に設置されているものに限る。)に在学している者

(平一〇規則九三・全改、平一二規則二三六・一部改正)

(貸与金額等)

第四条 修学資金の貸与期間は、貸与契約に定められた月から、在学している養成施設を卒業し、又は修了する日の属する月までとする。

2 修学資金の貸与の額は、一月につき、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 前条第一号に掲げる者 三万千円

 前条第二号に掲げる者 二万千円

 前条第三号に掲げる者 八万三千円

3 修学資金は、無利子で貸与するものとする。

(平一〇規則九三・追加、平一六規則七四・平一七規則一二九・一部改正)

(貸与の申請)

第五条 修学資金の貸与を受けようとする者は、看護師等修学資金貸与申請書(様式第一号。以下「修学資金貸与申請書」という。)を知事に提出しなければならない。

2 修学資金貸与申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 在学している養成施設の長(第二条第四号に掲げる養成施設にあっては、学長)の推薦書

 第七条第一項の連帯保証人の印鑑証明書

(昭五〇規則一・全改、昭六一規則五八・一部改正、平一〇規則九三・旧第四条繰下・一部改正、平一四規則五・平一五規則一五・一部改正)

(貸与の決定)

第六条 知事は、修学資金貸与申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは修学資金の貸与を決定する。

(昭六一規則五八・一部改正、平一〇規則九三・旧第五条繰下・一部改正)

(貸与契約)

第七条 前条の規定により修学資金の貸与の決定を受けた者(以下「修学生」という。)は、別に定めるところにより知事と貸与契約を締結するとともに、二人の連帯保証人を立てなければならない。

2 前項の場合において修学生が未成年者であるときには、前項の連帯保証人のうち一人は当該修学生の法定代理人でなければならない。

(昭六一規則五八・一部改正、平一〇規則九三・旧第六条繰下、平二五規則四六・一部改正)

(貸与の決定の取消等)

第八条 知事は、修学生が次の各号のいずれかに該当するときは、修学資金の貸与の決定を取り消す。

 退学したとき。

 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。

 死亡したとき。

 前三号に掲げるもののほか、修学資金貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

2 知事は、修学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸与を行わない。この場合において、これらの月の分として既に貸与された修学資金があるときは、その修学資金は当該修学生が復学した日の属する月の翌月以降の月の分として貸与されたものとみなす。

(昭四五規則一九・旧第七条繰下・一部改正、昭五六規則五八・一部改正、昭六一規則五八・旧第八条繰上・一部改正、平一〇規則九三・旧第七条繰下・一部改正)

(返還債務の免除)

第九条 知事は、修学資金の貸与を受けた者(以下「借受者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、貸与した修学資金(以下「貸与金」という。)の返還債務を免除する。

 第三条第一号又は第二号に掲げる者で修学資金の貸与を受けたもの(以下「養成所等修学資金借受者」という。)について、同条第一号又は第二号に規定する養成施設(以下「養成所等」という。)を卒業した日から一年以内に看護職員の免許(以下「免許」という。)を取得し、引き続き五年間府の区域内のからまでに掲げる施設又はに掲げる施設(以下これらを「第一号施設」という。)において業務(に掲げる施設においては助産師の業務に限る。)に従事したとき。この場合において、第十四条第二号から第四号まで又は第十五条第二号に掲げる事由により業務に従事することができなかった期間がある場合には、当該期間は業務従事の継続を中断しないものとし、かつ、業務に従事した期間(以下「業務従事期間」という。)には算入しないものとする。

 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二の二第三項の規定により指定された独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関

 児童福祉法第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設のうち、重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童を入所させる施設

 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第二項に規定する診療所

 医療法第七条の規定により許可を受けた病床数が二百床未満の病院

 医療法第七条の規定により許可を受けた病床数のうち精神病床数が八十パーセント以上を占める病院

 ハンセン病療養所

 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十二条第二項に規定する母子健康包括支援センター

 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十七項に規定する介護老人福祉施設

 介護保険法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設

 介護保険法第四十一条第一項本文の規定による指定に係る同法第八条第一項に規定する居宅サービス事業(同条第四項に規定する訪問看護に係るものに限る。)を行う事業所

 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号に規定する施設のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する施設障害福祉サービスを行うもの

 第三条第三号に掲げる者で修学資金の貸与を受けたもの(以下「大学院修学資金借受者」という。)について、同号に規定する養成施設(以下「修士課程」という。)を修了した日から一年以内に府の区域内のからまでに掲げる施設若しくは府の区域内の市町村(からまでに掲げる施設を除く。)又はに掲げる施設(以下これらを「第二号施設等」という。)において看護職員として業務への従事を開始し、引き続き五年間当該業務(に掲げる施設においては助産師の業務、へに掲げる施設及び府の区域内の市町村においては保健師の業務に限る。)に従事したとき。この場合において、第十四条第二号から第四号まで又は第十五条第二号に掲げる事由により業務に従事することができなかった期間がある場合には、当該期間は業務従事の継続を中断しないものとし、かつ、業務従事期間には算入しないものとする。

 前号ロに掲げる施設

 前号ハに掲げる施設

 医療法第七条の規定により許可を受けた病院

 前号ヘに掲げる施設

 前号トに掲げる施設

 保健所

 前号チに掲げる施設

 前号リに掲げる施設

 前号ヌに掲げる施設

 前号ルに掲げる施設

 前二号に規定する業務従事期間中(第十四条第二号から第四号まで又は第十五条第二号に掲げる事由により業務に従事することができなかった期間を含む。)に業務上の理由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき。

2 前項の場合において、第一号施設及び第二号施設等における業務従事期間の計算は、第一号施設及び第二号施設等において業務への従事を開始した日の属する月から第一号施設及び第二号施設等において業務に従事しなくなった日の属する月までの月数(第十四条第二号から第四号まで又は第十五条第二号に掲げる事由により業務に従事することができなかった期間があるときは、当該事由により業務に従事することができなくなった日の属する月から当該事由が消滅し、再び業務に従事した日の属する月までの月数を除く。)による。

(昭四五規則一九・旧第八条繰下・一部改正、昭五〇規則一・昭五六規則五八・一部改正、昭六一規則五八・旧第九条繰上・一部改正、平三規則二・平三規則五三・平五規則三八・平五規則七九・平八規則七三・一部改正、平一〇規則九三・旧第八条繰下・一部改正、平一二規則二三六・平一三規則九・平一三規則七五・平一四規則五・平一四規則一〇八・平一六規則七四・平一八規則一五〇・平二四規則六二・平二五規則四六・平二六規則一五九・平二八規則一七・平二九規則二五・一部改正)

第十条 知事は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与金の返還債務(履行期が到来していない部分に限る。以下同じ。)の全部又は一部を免除することがある。

 前条第一項第一号に規定する場合を除くほか、養成所等修学資金借受者について、修学資金の貸与を受けた期間(以下「貸与期間」という。)の月数以上、第一号施設において業務に従事したとき。

 前条第一項第三号に規定する場合を除くほか、死亡又は障害により貸与金を返還することができなくなったとき。

2 前項第一号に規定する場合に免除することができる返還債務の額は、第一号施設における業務従事期間を貸与期間(その期間が二十四月に満たないときは二十四月とする。)の二分の五に相当する期間で除して得た数値(この数値が一を超えるときは一とする。)を貸与金の返還債務の額に乗じて得た額とする。

3 第一号施設における業務従事期間の計算は、第一号施設において業務への従事を開始した日の属する月から第一号施設において業務に従事しなくなった日の属する月までの月数による。

(昭四五規則一九・旧第九条繰下・一部改正、昭五〇規則一・昭五六規則五八・一部改正、昭六一規則五八・旧第十条繰上・一部改正、平三規則五三・平五規則七九・一部改正、平一〇規則九三・旧第九条繰下・一部改正、平一二規則二三六・平一四規則一〇八・一部改正)

(返還債務の免除の申請)

第十一条 第九条第一項又は前条第一項の規定により貸与金の返還債務の全部又は一部の免除を受けようとする者は、看護師等修学資金返還債務免除申請書(様式第二号)を知事に提出しなければならない。

2 前項の看護師等修学資金返還債務免除申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

 第九条第一項第一号若しくは第二号又は前条第一項第一号に該当する場合 業務従事証明書(様式第三号)及び免許証の写し

 第九条第一項第三号又は前条第一項第二号に該当する場合 医師の診断書又は検案書

(昭四五規則一九・追加、昭六一規則五八・旧第十一条繰上・一部改正、平三規則五三・一部改正、平一〇規則九三・旧第十条繰下・一部改正、平一四規則五・平二七規則五六・一部改正)

(返還)

第十二条 借受者は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸与金を返還しなければならない。

 第八条第一項の規定により修学資金の貸与の決定が取り消されたとき。

 養成所等修学資金借受者について、養成所等を卒業した日から一年以内に免許を取得しなかったとき。

 養成所等修学資金借受者について、免許を取得した後直ちに第一号施設において業務への従事を開始しなかったとき。

 大学院修学資金借受者について、修士課程を修了した日から一年以内に第二号施設等において業務への従事を開始しなかったとき。

 府の区域内の施設等において業務に従事した後、第九条第一項第三号に規定する場合を除くほか死亡し、又は府の区域内の施設等において業務に従事しなくなったとき。

2 前項の規定により貸与金を返還する場合は、同項各号のいずれかに該当する事由が生じた日の属する月の翌月(第十四条又は第十五条の規定により貸与金の返還債務の履行が猶予されたときは、履行猶予期間が終了する日の属する月の翌月)から起算して、養成所等修学資金借受者にあっては貸与期間の月数に相当する期間が経過するまでに、大学院修学資金借受者にあっては五年以内に、月賦の均等払で返還しなければならない。

(昭四五規則一九・旧第十条繰下・一部改正、昭五〇規則一・昭五六規則五八・一部改正、昭六一規則五八・旧第十二条繰上・一部改正、平三規則五三・平五規則七九・一部改正、平一〇規則九三・旧第十一条繰下・一部改正、平一二規則二三六・平一四規則一〇八・平二七規則五六・一部改正)

(看護師等修学資金返還計画届出書)

第十三条 借受者は、前条第一項の場合において、同項各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、直ちに看護師等修学資金返還計画届出書(様式第四号)を知事に提出しなければならない。

(昭四五規則一九・追加、昭六一規則五八・旧第十三条繰上・一部改正、平一〇規則九三・旧第十二条繰下・一部改正、平一四規則五・一部改正)

(返還債務の履行猶予)

第十四条 知事は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる事由が継続する期間、貸与金の返還債務の履行を猶予する。

 第八条第一項第二号又は第四号の規定により修学資金の貸与の決定を取り消された後も引き続き修学生として在学していた養成施設において修学しているとき。

 修学生として在学していた養成所等を卒業した後、当該養成所等と異なる種類の第二条第一号又は第二号に掲げる養成施設(第十六条第二項第二号において「他種の養成所等」という。)において修学しているとき。

 修学生として在学していた養成所等を卒業した後、第二条第四号に掲げる養成施設において修学しているとき。

 修学生として在学していた修士課程を修了後、第二条第一号に掲げる学校に置かれる大学院の博士課程(大学院設置基準第四条に規定する博士課程をいう。)において修学しているとき。

(昭四五規則一九・旧第十一条繰下・一部改正、昭五六規則五八・一部改正、昭六一規則五八・旧第十四条繰上・一部改正、平一〇規則九三・旧第十三条繰下・一部改正、平一二規則二三六・平一二規則二七八・平二三規則一一三・一部改正)

第十五条 知事は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる事由が継続する期間、貸与金の返還債務の履行を猶予することがある。

 第九条第一項第一号又は第二号に規定する場合を除くほか、第一号施設において業務に従事しているとき。

 第九条第一項第三号又は第十条第一項第二号に規定する場合を除くほか、災害、疾病その他やむを得ない事情があるとき。

(昭四五規則一九・旧第十二条繰下・一部改正、昭五〇規則一・昭五六規則五八・一部改正、昭六一規則五八・旧第十五条繰上・一部改正、平三規則五三・平五規則七九・一部改正、平一〇規則九三・旧第十四条繰下・一部改正、平一二規則二三六・平一四規則一〇八・一部改正)

(返還債務の履行猶予の申請)

第十六条 前二条の規定により貸与金を返還債務の履行猶予を受けようとする者は、看護師等修学資金返還債務履行猶予申請書(様式第五号)を知事に提出しなければならない。

2 前項の看護師等修学資金返還債務履行猶予申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

 第十四条第一号に該当する場合 養成施設の在学証明書

 第十四条第二号に該当する場合 他種の養成所等の在学証明書

 第十四条第三号に該当する場合 第二条第四号に掲げる養成施設の在学証明書

 第十四条第四号に該当する場合 同号に規定する博士課程の在学証明書

 前条第一号に該当する場合 第十一条第二項第一号に規定する業務従事証明書

 前条第二号に該当する場合 同号に該当することを証する書面

3 前二条の規定により貸与金の返還債務の履行猶予を受けている者は、当該履行猶予の事由が消滅したときは、直ちにその旨を知事に届け出なければならない。

(昭四五規則一九・追加、昭六一規則五八・旧第十六条繰上・一部改正、平一〇規則九三・旧第十五条繰下・一部改正、平一四規則五・一部改正)

(氏名等変更届出書等)

第十七条 修学生、借受者又は連帯保証人が氏名又は住所(連帯保証人のうちに法定代理人があり、当該法定代理人が法人である場合にあっては、その名称若しくは住所又はその代表者の氏名)を変更したときは、氏名等変更届出書(様式第六号)を速やかに知事に提出しなければならない。

2 修学生又は借受者が休学し、若しくは復学し、又は停学の処分を受けたときは、休学等届出書(様式第七号)を速やかに知事に提出しなければならない。

3 修学生又は借受者は、その連帯保証人が死亡したとき(連帯保証人のうちに法定代理人があり、当該法定代理人が法人である場合にあっては、法人が解散したとき)は、死亡(解散)届出書(様式第八号)を速やかに知事に提出しなければならない。

4 修学生又は借受者が死亡したときは、その連帯保証人は、前項の死亡届出書に死亡診断書又は死体検案書を添えて速やかに知事に提出しなければならない。

(昭六一規則五八・追加、平一〇規則九三・旧第十六条繰下・一部改正、平二四規則六二・一部改正)

(延滞金)

第十八条 知事は、借受者が正当な理由なく返還期限までに貸与金を返還しなかったときは、当該返還期限の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、延滞した額につき年十四・五パーセントの割合で計算した延滞金を徴収する。

(昭四五規則一九・旧第十三条繰下、昭四五規則八九・昭六一規則五八・一部改正、平一〇規則九三・旧第十七条繰下・一部改正)

(委任)

第十九条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平一二規則二三六・全改、平二四規則六二・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。

(昭和四五年規則第一九号)

この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四五年規則第八九号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十五年十一月一日から施行する。

(保母修学資金貸与規則等の一部改正に伴う経過措置)

2 次に掲げる規則の規定に規定する延滞利息又は違約金の全部又は一部でこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に対応するものの額の計算については、なお従前の例による。

 看護婦等修学資金貸与規則第十七条

(昭和四七年規則第七八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

(昭和四九年規則第五〇号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の看護婦等修学資金貸与規則の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和五〇年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分等)

2 改正後の看護婦等修学資金貸与規則(以下「新規則」という。)第九条及び第十条の規定は、昭和四十九年十月一日以後に履行期が到来する返還債務について適用し、同日前に履行期が到来した返還債務については、なお従前の例による。

3 返還の方法が月賦の均等払い以外の方法である返還債務について前項の規定を適用する場合にあつては、当該返還の方法が新規則第十二条に規定する期間内における月賦の均等払いの方法であるとしたならば昭和四十九年十月以後に履行期が到来することとなる返還債務に限り、これを同月一日以後に履行期が到来する返還債務とみなす。

(昭和五〇年規則第三四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

(昭和五一年規則第七二号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の看護婦等修学資金貸与規則第三条の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。

(昭和五二年規則第四三号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の看護婦等修学資金貸与規則の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

(昭和五三年規則第五四号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の看護婦等修学資金貸与規則の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。

(昭和五四年規則第四五号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の看護婦等修学資金貸与規則(以下「新規則」という。)の規定並びに次項及び附則第三項の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 昭和五十四年三月三十一日に新規則第二条各号に掲げる学校又は養成所(保健婦助産婦看護婦法(昭和二十三年法律第二百三号。以下「法」という。)第十九条第一号の学校及び同条第二号の保健婦養成所並びに法第二十条第一号の学校及び同条第二号の助産婦養成所を除く。以下「看護婦准看護婦養成施設」という。)に在学していた者で昭和五十四年四月一日以後も引き続き在学するものの当該引き続く在学に係る修学資金の月額は、新規則第三条の表の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

区分

金額

昭和五十三年四月一日又は昭和五十三年九月一日に看護婦准看護婦養成施設に入学を許可された者

新規則第二条第一号の学校又は養成所

一〇、〇〇〇

新規則第二条第二号の学校又は養成所

五、〇〇〇

昭和五十二年四月一日又は昭和五十二年九月一日(新規則第二条第二号の学校又は養成所にあつては、昭和五十二年十月一日)に看護婦准看護婦養成施設に入学を許可された者

新規則第二条第一号の学校又は養成所

九、〇〇〇

新規則第二条第二号の学校又は養成所

四、五〇〇

昭和五十一年四月一日又は昭和五十一年九月一日に新規則第二条第一号の学校又は養成所に入学を許可された者

八、〇〇〇

3 昭和五十三年九月一日に法第二十条第二号の助産婦養成所に入学を許可され、昭和五十四年三月三十一日に当該養成所に在学していた者で昭和五十四年四月一日以後も引き続き在学するものの当該引き続く在学に係る修学資金の月額については、新規則第三条の表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

参考

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第八条 第二条から前条までの規定による改正後の規則の規定に定める延滞利息、違約金、延滞利子、延滞金及び延納利息の額の計算につきこれらの規則の規定に定める年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。」

(昭和五五年規則第七八号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の看護婦等修学資金貸与規則(次項において「新規則」という。)第三条の規定及び次項の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 昭和五十五年三月三十一日に新規則第二条各号に掲げる学校又は養成所(保健婦助産婦看護婦法(昭和二十三年法律第二百三号)第十九条第一号の学校及び同条第二号の保健婦養成所並びに同法第二十条第一号の学校を除く。)に在学していた者で昭和五十五年四月一日以後も引き続き在学しているものの同日以後の引き続く在学に係る修学資金の月額については、新規則第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和五六年規則第五八号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の看護婦等修学資金貸与規則(次項において「新規則」という。)第三条の規定及び次項の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 昭和五十六年三月三十一日に新規則第二条各号に掲げる学校又は養成所(保健婦助産婦看護婦法(昭和二十三年法律第二百三号)第十九条第一号の学校及び同条第二号の保健婦養成所並びに同法第二十条第一号の学校を除く。)に在学していた者で昭和五十六年四月一日以後も引き続き在学しているものの同日以後の引き続く在学に係る修学資金の月額については、新規則第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和六一年規則第五八号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大阪府看護婦等修学資金貸与規則(以下「新規則」という。)第三条の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 昭和六十一年三月三十一日に養成施設に在学していた者で同年四月一日以後も引き続き在学するものの当該引き続く在学に係る修学資金の貸与金額については、新規則第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日前に修学資金の貸与の決定を受けた者の当該決定に係る貸与金の返還債務の免除、返還及び返還債務の履行猶予については、新規則第八条、第九条、第十一条、第十三条及び第十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和六三年規則第六〇号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大阪府看護婦等修学資金貸与規則(以下「新規則」という。)第三条の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 昭和六十三年三月三十一日に養成施設に在学していた者で同年四月一日以後も引き続き在学するものの当該引き続く在学に係る修学資金の貸与金額については、新規則第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成元年規則第五八号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大阪府看護婦等修学資金貸与規則(以下「新規則」という。)第三条の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 平成元年三月三十一日に養成施設に在学していた者で同年四月一日以後も引き続き在学するものの当該引き続く在学に係る修学資金の貸与金額については、新規則第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成三年規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 次の各号のいずれかに該当する者の当該在学中における修学資金の貸与の決定に係る貸与金の返還債務の免除、返還及び返還債務の履行猶予については、改正後の大阪府看護婦等修学資金貸与規則第八条、第九条、第十一条、第十三条及び第十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 昭和六十一年四月一日前に修業年限四年の養成施設に在学していた者

 昭和六十二年四月一日前に修業年限三年の養成施設に在学していた者

 昭和六十三年四月一日前に修業年限二年の養成施設に在学していた者

 平成元年四月一日前に修業年限一年の養成施設に在学していた者

(平成三年規則第五三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大阪府看護婦等修学資金貸与規則(以下「新規則」という。)第三条の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 平成三年三月三十一日に養成施設に在学していた者で同年四月一日以後も引き続き在学するものの当該引き続く在学に係る修学資金の貸与金額については、新規則第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 次の各号のいずれかに該当する者の当該在学中における修学資金の貸与の決定に係る貸与金の返還債務の免除、返還及び返還債務の履行猶予については、新規則第八条、第九条、第十一条、第十三条及び第十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 昭和六十二年四月一日前に修業年限四年の養成施設に在学していた者

 昭和六十三年四月一日前に修業年限三年の養成施設に在学していた者

 平成元年四月一日前に修業年限二年の養成施設に在学していた者

 平成二年四月一日前に修業年限一年の養成施設に在学していた者

(平成五年規則第三八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年規則第七九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に修学資金の貸与の決定を受けた者の当該決定に係る貸与金の返還債務の免除、返還及び返還債務の履行猶予については、改正後の大阪府看護婦等修学資金貸与規則第八条、第九条、第十一条、第十三条及び第十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成八年規則第七三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年規則第七五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一〇年規則第九三号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第八条第一項第一号ヌの改正規定は、平成十一年四月一日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の大阪府看護婦等修学資金貸与規則(以下「新規則」という。)第一条から第四条までの規定は、平成十年四月一日から適用する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日前に修学資金の貸与の決定を受けた者の当該決定に係る貸与金の返還債務の免除、返還及び返還債務の履行猶予については、新規則第九条、第十条、第十二条、第十四条及び第十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 改正前の大阪府看護婦等修学資金貸与規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一二年規則第二三六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に修学資金の貸与の決定を受けた者の当該決定に係る貸与金の返還債務の免除、返還及び返還債務の履行猶予については、改正後の大阪府看護婦等修学資金貸与規則第九条、第十条、第十二条、第十四条及び第十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成一二年規則第二七八号)

この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一三年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年規則第七五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号。以下「改正法」という。)の施行の際現に主として老人慢性疾患の患者を収容する病室を有する病院として同法第一条の規定による改正前の医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第二十一条第一項ただし書の許可を受けていた病院(改正法附則第二条第一項の規定による届出を行った者及び同項に規定する期間内に当該届出を行わなかった者に係る病院を除く。)については、改正後の大阪府看護婦等修学資金貸与規則(以下「新規則」という。)第九条、第十条、第十二条及び第十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に改正前の大阪府看護婦等修学資金貸与規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、新規則の様式により提出されたものとみなす。

4 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一四年規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第一条の規定による改正前の大阪府看護婦等修学資金貸与規則の様式により提出されている申請書は、同条の規定による改正後の大阪府看護師等修学資金貸与規則の様式により提出されたものとみなす。

3 第一条の規定による改正前の大阪府看護婦等修学資金貸与規則又は第四条の規定による改正前の大阪府生活保護法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、第一条の規定による改正後の大阪府看護師等修学資金貸与規則又は第四条の規定による改正後の大阪府生活保護法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一四年規則第一〇八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に修学資金の貸与の決定を受けた者の当該決定に係る貸与金の返還債務の免除、返還及び返還債務の履行猶予については、改正後の大阪府看護師等修学資金貸与規則(以下「新規則」という。)第九条、第十条、第十二条及び第十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に改正前の大阪府看護師等修学資金貸与規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、新規則の様式により提出されたものとみなす。

4 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一五年規則第一五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府看護師等修学資金貸与規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府看護師等修学資金貸与規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一六年規則第七四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府看護師等修学資金貸与規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている証明書は、改正後の大阪府看護師等修学資金貸与規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一七年規則第一二九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成十七年三月三十一日に養成施設に在学していた者で同年四月一日以後も引き続き在学するものの当該引き続く在学に係る修学資金の貸与の額については、改正後の大阪府看護師等修学資金貸与規則第四条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成一八年規則第一五〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府看護師等修学資金貸与規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている証明書は、改正後の大阪府看護師等修学資金貸与規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二三年規則第一一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年規則第六二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府看護師等修学資金貸与規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の大阪府看護師等修学資金貸与規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二五年規則第四六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に修学資金の貸与の決定を受けた者の当該決定に係る貸与金の返還債務の免除については、改正後の大阪府看護師等修学資金貸与規則第九条及び様式第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成二六年規則第一五九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府看護師等修学資金貸与規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている証明書は、改正後の大阪府看護師等修学資金貸与規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二七年規則第五六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に修学資金の貸与の決定を受けた者の当該決定に係る貸与金の返還については、改正後の大阪府看護師等修学資金貸与規則(以下「新規則」という。)第十二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に改正前の大阪府看護師等修学資金貸与規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、新規則の様式により提出されたものとみなす。

4 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二八年規則第一七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府看護師等修学資金貸与規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている証明書は、改正後の大阪府看護師等修学資金貸与規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二九年規則第二五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府看護師等修学資金貸与規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている証明書は、改正後の大阪府看護師等修学資金貸与規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平14規則108・全改、平15規則15・平24規則62・一部改正)

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(昭61規則58・全改、平元規則58・平3規則53・平9規則75・平10規則93・平14規則5・平24規則62・平27規則56・一部改正)

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(平14規則108・全改、平16規則74・平18規則150・平24規則62・平25規則46・平26規則159・平28規則17・平29規則25・一部改正)

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(昭61規則58・全改、平元規則58・平9規則75・平10規則93・平14規則5・平24規則62・平27規則56・一部改正)

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(昭61規則58・全改、平元規則58・平9規則75・平10規則93・平14規則5・平24規則62・一部改正)

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(昭61規則58・全改、平元規則58・平9規則75・平10規則93・平14規則5・平24規則62・一部改正)

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(昭61規則58・全改、平元規則58・平9規則75・平10規則93・平14規則5・平24規則62・一部改正)

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(昭61規則58・全改、平元規則58・平9規則75・平10規則93・平14規則5・平24規則62・平25規則46・一部改正)

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大阪府看護師等修学資金貸与規則

昭和37年10月24日 規則第60号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 生/第5章 務/第2節 医療従業者
沿革情報
昭和37年10月24日 規則第60号
昭和45年4月1日 規則第19号
昭和45年10月30日 規則第89号
昭和47年10月23日 規則第78号
昭和49年6月7日 規則第50号
昭和50年1月16日 規則第1号
昭和50年6月20日 規則第34号
昭和51年5月31日 規則第72号
昭和52年6月17日 規則第43号
昭和53年6月9日 規則第54号
昭和54年7月27日 規則第45号
昭和55年6月30日 規則第78号
昭和56年7月8日 規則第58号
昭和61年10月8日 規則第58号
昭和63年8月29日 規則第60号
平成元年11月20日 規則第58号
平成3年2月15日 規則第2号
平成3年9月20日 規則第53号
平成5年4月5日 規則第38号
平成5年12月22日 規則第79号
平成8年7月5日 規則第73号
平成9年9月24日 規則第75号
平成10年12月14日 規則第93号
平成12年6月16日 規則第236号
平成12年12月26日 規則第278号
平成13年3月21日 規則第9号
平成13年6月22日 規則第75号
平成14年3月1日 規則第5号
平成14年11月8日 規則第108号
平成15年3月25日 規則第15号
平成16年7月6日 規則第74号
平成17年7月29日 規則第129号
平成18年12月5日 規則第150号
平成23年8月29日 規則第113号
平成24年3月29日 規則第62号
平成25年3月27日 規則第46号
平成26年12月22日 規則第159号
平成27年3月30日 規則第56号
平成28年3月8日 規則第17号
平成29年3月15日 規則第25号