○大阪府羽曳野食肉衛生検査所長の職にある職員に権限を委任する規則

平成元年三月三十一日

大阪府規則第二十三号

〔府食肉衛生検査所長の職にある吏員に権限を委任する規則〕をここに公布する。

大阪府羽曳野食肉衛生検査所長の職にある職員に権限を委任する規則

(平一九規則五〇・平二七規則一五六・改称)

(と畜検査及びと畜場の衛生に関する権限の委任)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十三条第一項の規定により、次のと畜検査及びと畜場の衛生に関する事項についての権限を大阪府羽曳野食肉衛生検査所長の職にある職員に委任する。

 と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号。以下この条において「法」という。)第五条第二項の規定により獣畜の種類及び一日当たりの頭数を制限すること。

 法第七条第六項(法第十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により届出を受理すること。

 法第八条(法第十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により解任を命ずること。

 法第十三条第一項第一号の規定により届出を受理すること。

 法第十三条第三項の規定により場所、取扱方法及び処理方法を指示すること。

 法第十四条第一項から第四項までの規定により検査を行うこと。

 法第十四条第三項第二号及びと畜場法施行令(昭和二十八年政令第二百十六号)第五条第一項第一号から第三号までの規定により許可を行うこと。

 法第十六条の規定により獣畜のとさつ又は解体の禁止等の措置をとること。

 法第十七条第一項の規定により報告を徴し、又は当該職員に立入検査を行わせること。

 法第十八条第一項の規定によりと畜場の使用の制限又は停止を命ずること。

十一 法第十八条第二項の規定により業務の停止を命じ、又は禁止すること。

(平一五規則一一三・平一九規則五〇・平二三規則五九・平二七規則一五六・令二規則七〇・一部改正)

(と畜場における食品衛生に関する権限の委任)

第二条 地方自治法第百五十三条第一項の規定により、次の食品衛生に関する事項のうちと畜場内の食肉等(獣畜の肉、骨、臓器及び血液をいう。以下同じ。)に係るものについての権限(と畜場内において行使するものに限る。)を大阪府羽曳野食肉衛生検査所長の職にある職員に委任する。

 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第二十八条第一項の規定により報告を求め、又は当該職員に臨検検査若しくは収去をさせること。

 食品衛生法第五十九条各項の規定により廃棄又は処置を命ずること。

(平一六規則七・平一九規則五〇・平二三規則五九・平二七規則一五六・平二八規則八六・平三〇規則一六・令三規則六五・一部改正)

(と畜場における食品に関する表示に関する権限の委任)

第三条 地方自治法第百五十三条第一項の規定により、次の食品に関する表示に関する事項のうちと畜場内の食肉等に係るもの(と畜場内に主たる事務所(食品表示法(平成二十五年法律第七十号。以下この条において「法」という。)第二条第三項第二号に掲げる者であって個人であるものにあっては、その住所又は居所)を有する者に係るものに限る。)についての権限を大阪府羽曳野食肉衛生検査所長の職にある職員に委任する。

 法第六条第八項の規定により措置又は業務の停止を命ずること。

 法第八条第一項の規定により報告又は物件の提出を求めること。

 法第八条第二項の規定により報告又は物件の提出を求めること。

2 地方自治法第百五十三条第一項の規定により、次の食品に関する表示に関する事項のうちと畜場内の食肉等に係るものについての権限(と畜場内において行使するものに限る。)を大阪府羽曳野食肉衛生検査所長の職にある職員に委任する。

 法第八条第一項の規定により当該職員に立入検査を行わせ、質問させ、又は収去をさせること。

 法第八条第二項の規定により当該職員に立入検査を行わせ、又は質問させること。

(平二八規則八六・追加、平三〇規則一六・令二規則七〇・一部改正)

(と畜場における農林水産物及び食品の輸出の円滑化に関する権限の委任)

第四条 地方自治法第百五十三条第一項の規定により、次の農林水産物及び食品の輸出の円滑化に関する事項のうちと畜場内の食肉等に係るものについての権限(と畜場内において行使するものに限る。)を大阪府羽曳野食肉衛生検査所長の職にある職員に委任する。

 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号。以下この条において「法」という。)第十五条第二項の規定により輸出証明書(農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則(令和二年/財務省/厚生労働省/農林水産省/令第一号)第四条第一号に規定する衛生証明書に限る。第六号において同じ。)を発行すること。

 法第十七条第二項の規定により認定すること。

 法第十七条第四項の規定により確認すること。

 法第十七条第五項の規定により改善すべきことを求め、又は認定を取り消すこと。

 法第五十三条第二項の規定により、報告若しくは物件の提出を求め、又は当該職員に立ち入り、調査させ、若しくは質問させること。

 法第五十三条第五項の規定により輸出証明書の発行又は認定を取り消すこと。

(令二規則七〇・追加、令四規則六七・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(府保健所長に権限を委任する規則の一部改正)

2 府保健所長に権限を委任する規則(昭和三十四年大阪府規則第十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一五年規則第一一三号)

この規則は、平成十五年十一月一日から施行する。

(平成一六年規則第七号)

この規則は、平成十六年二月二十七日から施行する。

(平成一九年規則第五〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二三年規則第五九号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第一五六号)

この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

(平成二八年規則第八六号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第一六号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和二年規則第七〇号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年規則第六五号)

この規則は、令和三年六月一日から施行する。

(令和四年規則第六七号)

この規則は、令和四年十月一日から施行する。

大阪府羽曳野食肉衛生検査所長の職にある職員に権限を委任する規則

平成元年3月31日 規則第23号

(令和4年10月1日施行)