○大阪府羽曳野食肉衛生検査所処務規程
平成元年三月三十一日
大阪府訓令第二十号
環境保健部長
各食肉衛生検査所長
〔大阪府食肉衛生検査所処務規程〕を次のように定め、平成元年四月一日から実施する。
大阪府羽曳野食肉衛生検査所処務規程
(平二七訓令二五・改称)
(趣旨)
第一条 この規程は、大阪府羽曳野食肉衛生検査所(以下「検査所」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。
(平二七訓令二五・一部改正)
(職務権限)
第二条 所長は、上司の命を受け、所務を掌理し、職員を指揮監督する。
(専決)
第三条 所長は、次に掲げる事項を専決する。ただし、特に重要又は異例と認められるものについては、この限りでない。
一 職員の事務分担に関すること。
二 所長及び職員の服務に関すること。
三 所長及び職員の出張に関すること。
(代決)
第四条 所長の決裁すべき事項について、所長が不在のときは、あらかじめ所長の指定する課長補佐又は主査がその事項を代決することができる。
(平二〇訓令三六・一部改正)
(後閲等)
第五条 前条の規定により代決した者は、その代決した事項のうち必要があると認めるものについては、事後速やかに上司の閲覧に供し、又は口頭で報告しなければならない。
(報告)
第六条 所長は、毎月十日までに、前月の業務実績を知事に報告しなければならない。
(委任)
第七条 この規程に定めるもののほか、検査所の処務に関し必要な事項は、所長が定める。
(平二〇訓令三六・一部改正)
(準用)
第八条 この規程に定めるもの及び前条の規定により所長が定めるもののほか、検査所の処務については、大阪府処務規程(昭和二十八年大阪府訓令第一号)の規定を準用する。
改正文(平成二〇年訓令第三六号)抄
平成二十年四月一日から実施する。
改正文(平成二七年訓令第二五号)抄
平成二十八年一月一日から実施する。