○大阪府食品衛生法施行細則

昭和二十七年七月一日

大阪府規則第四十号

大阪府食品衛生法施行細則をここに公布する。

大阪府食品衛生法施行細則

(趣旨)

第一条 この規則は、食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号。以下「政令」という。)、食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号。以下「施行規則」という。)、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和二十六年厚生省令第五十二号。以下「省令」という。)及び大阪府食品衛生法施行条例(平成十二年大阪府条例第十四号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭六三規則三三・全改、平一二規則一四八・令二規則八〇・一部改正)

(定義)

第二条 この規則の用語の意義は、法の定めるところによる。

(平一二規則一四八・追加)

(指定成分等含有食品による健康被害情報の届出書)

第三条 施行規則第二条の二第一項の届出書は、指定成分等含有食品による健康被害情報に係る届出書(様式第一号)とする。

(令二規則八〇・追加)

(へい死した獣畜又は家きんの肉等を検査する職員)

第四条 法第十条第一項ただし書の当該職員は、と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第十九条第一項のと畜検査員又は食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第三十九条第一項の職員とする。

(昭六三規則三三・全改、平三規則一六・一部改正、平一二規則一四八・旧第二条繰下、平一五規則一一一・平一六規則六・一部改正、令二規則八〇・旧第三条繰下・一部改正)

(試験品の採取等)

第五条 政令第四条第三項の規定による試験品の採取は、食品衛生監視員が行う。

2 食品衛生監視員は、前項の採取を行ったときは、当該採取に係る試験品及び当該採取後の製品をそれぞれ適当な容器に収め、これらに製品検査試験品封紙(様式第二号)及び製品検査製品封紙(様式第三号)により封を施さなければならない。

(昭四九規則四六・全改、昭六三規則三三・一部改正、平一二規則一四八・旧第三条繰下・一部改正、平一六規則六・一部改正、令二規則八〇・旧第四条繰下・一部改正)

(合格証の封かん)

第六条 施行規則第二十六条の規定により封を施す場合は、食品衛生監視員の立会いの下にこれを行わなければならない。

(昭四九規則四六・全改、昭六三規則三三・旧第五条繰上・一部改正、平一二規則一四八・旧第四条繰下・一部改正、平一六規則六・一部改正、令二規則八〇・旧第五条繰下・一部改正)

(食品衛生管理者選任(変更)届)

第七条 施行規則第四十九条第一項の届書は、食品衛生管理者選任(変更)(様式第四号)とする。

(平一二規則一四八・全改、平一六規則六・一部改正、令二規則八〇・旧第六条繰下・一部改正、令三規則六七・一部改正)

(食品衛生管理者の廃止の届出)

第八条 前条の食品衛生管理者選任(変更)届を提出した者は、政令第十三条に規定する食品及び添加物の製造又は加工を行わなくなったとき(施行規則第七十一条の二の規定による届出をしたときを除く。)又は法第四十八条第一項ただし書の規定により食品衛生管理者を置かなくなったときは、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出は、食品衛生管理者廃止届出書(様式第五号)を提出することにより行わなければならない。

(平一二規則一四八・全改、平一六規則六・一部改正、令二規則八〇・旧第七条繰下・一部改正、令三規則六七・一部改正)

(生食用食肉取扱者の届出)

第九条 食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号)の第一食品の部D各条の項の生食用食肉(牛の食肉(内臓を除く。以下この目において同じ。)であって、生食用として販売するものに限る。以下この目において同じ。)の目(以下「生食用食肉規格基準」という。)の知事が生食用食肉を取り扱う者として適切と認める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 知事が実施し、又は指定する講習を受けた者

 他の都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長が実施し、又は指定する講習を受けた者のうち、知事が生食用食肉を取り扱う者として適当と認める者

 施行規則別表第十七に規定する食品衛生責任者となる資格を有する者(生食用食肉規格基準に規定する生食用食肉の加工基準が適用される場合を除く。)

2 営業者は、生食用食肉規格基準の規定により生食用食肉を加工し、又は調理する者(以下「生食用食肉取扱者」という。)を置いたときは、知事に届け出なければならない。当該生食用食肉取扱者を変更したときも、同様とする。

3 前項の規定による届出は、生食用食肉取扱者設置(変更)届出書(様式第六号)を提出することにより行わなければならない。

(令三規則六七・追加)

(ふぐ処理者の届出)

第十条 施行規則別表第十七第一号ヘのふぐの種類の鑑別に関する知識及び有毒部位を除去する技術等を有すると知事が認める者(以下「ふぐ処理者」という。)は、大阪府ふぐ処理登録者の規制に関する条例(昭和五十九年大阪府条例第四十四号)第二条第二号に掲げるふぐ処理登録者とする。

2 営業者は、ふぐ処理者を置いたときは、知事に届け出なければならない。当該ふぐ処理者を変更したときも、同様とする。

3 前項の規定による届出は、ふぐ処理者設置(変更)届出書(様式第七号)を提出することにより行わなければならない。

(令三規則六七・追加)

(営業許可申請書・営業届出書)

第十一条 施行規則第六十七条の申請書及び第七十条の二の届出書は、営業許可申請書・営業届出書(新規・継続)(様式第八号)とする。

2 施行規則第六十七条第一項ただし書の規定の適用を受ける場合にあっては、前項の営業許可申請書・営業届出書(新規・継続)には、許可営業者から当該営業を譲り受けたことを証する書面を添付しなければならない。

(平一二規則一四八・全改、平一六規則六・平二三規則一三三・一部改正、平二七規則六〇・旧第十二条繰上、令二規則八〇・旧第十一条繰下・一部改正、令二規則一三〇・一部改正、令三規則六七・旧第十二条繰上・一部改正)

(許可証等)

第十二条 条例第四条第一項の許可証は、許可証(様式第九号)とする。

2 条例第四条第三項の表示票は、許可済の証(様式第十号)とする。

(平一二規則一四八・全改、平二三規則一三三・一部改正、平二七規則六〇・旧第十三条繰上、令二規則八〇・旧第十二条繰下・一部改正、令三規則六七・旧第十三条繰上・一部改正)

(営業許可の有効期間)

第十三条 営業許可の有効期間は、次の各号に掲げる営業許可の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、営業許可を受けようとする者が五年に満たない期間を付して申請する場合にあっては、この限りでない。

 次号に掲げる営業許可以外の営業許可 別表の規定により算出した採点点数に係る次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める期間

採点点数

有効期間

一〇〇点から一二五点まで

五年

一二六点から一五〇点まで

六年

一五一点から一七五点まで

七年

一七六点から二〇〇点まで

八年

 政令第三十五条第一号に掲げる営業(条例別表第二の一の項の下欄に規定する露店又は自動車により営業を行う場合に限る。)、同条第二号に掲げる営業及び同条第九号に掲げる営業(自動車により営業を行う場合に限る。)に係る営業許可 五年

2 前項の規定にかかわらず、知事は、必要と認めるときは、一月を超えない範囲内で、同項本文の有効期間を延長することがある。

(平一二規則一四八・全改、平二三規則一三三・平二四規則二一四・一部改正、平二七規則六〇・旧第十四条繰上、令二規則八〇・旧第十三条繰下、令三規則六七・旧第十四条繰上・一部改正)

(地位承継届)

第十四条 施行規則第六十八条第一項、第六十九条第一項及び第七十条第一項の届出書は、地位承継届(様式第十一号)とする。

2 法第五十七条第二項において準用する法第五十六条第二項の規定による届出は、地位承継届(様式第十一号)を提出することにより行わなければならない。

(平七規則七三・追加、平一二規則一四八・旧第十五条の二繰上・一部改正、平一六規則六・平二三規則一三三・一部改正、平二七規則六〇・旧第十五条繰上、令二規則八〇・旧第十四条繰下・一部改正、令三規則六七・旧第十五条繰上・一部改正)

(営業許可申請事項・営業届出事項変更届)

第十五条 施行規則第七十一条の規定による届出は、営業許可申請事項・営業届出事項変更届(様式第十二号)を提出することにより行わなければならない。

2 前項の営業許可申請事項・営業届出事項変更届(施行規則第六十七条第一項第五号に掲げる事項に係るものに限る。)には、変更後の営業設備の構造を記載した図面及び営業の施設の平面図を添付しなければならない。

(平一二規則一四八・追加、平一三規則三一・旧第十七条繰下・一部改正、平一六規則六・平二三規則一三三・一部改正、平二七規則六〇・旧第十八条繰上、令二規則八〇・旧第十七条繰下・一部改正、令三規則六七・旧第十九条繰上・一部改正)

(許可証の書換え)

第十六条 営業許可を受けた者は、第十二条の許可証(以下「許可証」という。)の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、許可証の書換えを受けなければならない。

2 前項の規定による許可証の書換えの申請は、許可証を添えて、食品営業許可証書換え交付申請書(様式第十三号)を知事に提出することにより行わなければならない。

(昭六三規則三三・全改、平一二規則一四八・旧第十七条繰下・一部改正、平一三規則三一・旧第十八条繰下・一部改正、平二三規則一三三・一部改正、平二七規則六〇・旧第十九条繰上・一部改正、令二規則八〇・旧第十八条繰下・一部改正、令三規則六七・旧第二十条繰上・一部改正)

(許可証の再交付等)

第十七条 営業許可を受けた者は、許可証を破り、汚し、又は失ったときは、許可証の再交付を受けなければならない。

2 前項の規定による許可証の再交付の申請は、食品営業許可証再交付申請書(様式第十四号)を知事に提出することにより行わなければならない。

3 許可証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の食品営業許可証再交付申請書にその許可証を添付しなければならない。

4 営業許可を受けた者は、第一項の規定により許可証の再交付を受けた後において失った許可証を発見したときは、直ちに、これを知事に返納しなければならない。

(昭六三規則三三・全改、平一二規則一四八・旧第十八条繰下・一部改正、平一三規則三一・旧第十九条繰下・一部改正、平二三規則一三三・一部改正、平二七規則六〇・旧第二十条繰上、令二規則八〇・旧第十九条繰下・一部改正、令三規則六七・旧第二十一条繰上・一部改正)

(営業許可施設・営業届出施設廃業届)

第十八条 施行規則第七十一条の二の届出書は、営業許可施設・営業届出施設廃業届(様式第十五号)とする。

(令三規則六七・全改)

(自主回収着手届)

第十九条 法第五十八条第一項の規定による届出は、自主回収着手届(様式第十六号)を提出することにより行わなければならない。

(令三規則六七・追加)

(自主回収変更届)

第二十条 食品衛生法第五十八条第一項に規定する食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合等を定める命令(令和元年/内閣府/厚生労働省/令第十一号。以下「命令」という。)第三条の規定による届出は、自主回収変更届(様式第十七号)を提出することにより行わなければならない。

(令三規則六七・追加)

(自主回収終了届)

第二十一条 命令第四条の規定による届出は、自主回収終了届(様式第十八号)を提出することにより行わなければならない。

(令三規則六七・追加)

(委任)

第二十二条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(昭六三規則三三・追加、平七規則七三・旧第二十三条繰上、平一二規則一四八・一部改正、平一三規則三一・旧第二十二条繰下、平二三規則五八・旧第二十三条繰上、平二四規則二一四・一部改正、平二七規則六〇・旧第二十二条繰上、令二規則八〇・旧第二十一条繰下、令三規則六七・旧第二十三条繰上)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 食品衛生法施行細則(昭和二十四年大阪府規則第二十四号)は廃止する。

3 この規則施行の際、現に法第二十一条に基く許可を受け営業中の施設が、この規則に定める施設の基準に合致しない場合は、この規則施行の日から六箇月以内に、これを改めなければならない。但し、知事が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

事項欄第四項第三号の次に次の一号を加え、この号の下段根拠法令欄に食品衛生法第二十一条を加える。

(四) 半年を越えない期限を付して申請する飲食店営業、喫茶店営業又は菓子製造業の許可

5 大阪府手数料規則(昭和二十三年大阪府規則第六十二号)の一部を次のように改正する。

第一条中、第三十四号から第三十六号までを、次のように改める。

三十四 飲食店営業許可手数料

1 半年を越えない期限を付して申請するもの 五百円

2 右以外のもの 千円

三十五 喫茶店営業許可手数料

1 半年を越えない期限を付して申請するもの 三百円

2 右以外のもの 五百円

三十六 菓子製造業許可手数料

1 半年を越えない期限を付して申請するもの 三百円

2 右以外のもの 五百円

(昭和二八年規則第百号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和二十八年九月一日から適用する。

(昭和三二年規則第五八号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年十月一日から適用する。

2 この規則施行の際、現に法第二十一条又は法第三十六条第一項の規定による営業を営んでいる者に対する法第二十条の規定に基く営業の基準については、この規則施行の日から三箇月以内は、なお従前の例による。

3 この規則施行の際、現に飲食店営業のうち煮豆製造の許可を受けている者にあつては煮豆製造業の、氷菓製造業又は乳製品製造業のうち乳脂肪分三%以上を含むアイスクリームの製造の許可を受けている者にあつてはアイスクリーム類製造業の、乳製品製造業のうちマーガリンの製造の許可を受けている者にあつてはマーガリン製造業の、魚介類冷凍業の許可を受けている者にあつては食品の冷凍又は冷蔵業の、保存飲料水製造業の許可を受けている者にあつては清涼飲料水製造業の許可を受けた者とみなす。

4 この規則施行の際、現にかん詰又はびん詰食品製造業の許可を受けて醤油製造業、ソース類製造業又は酒類製造業を営んでいる者は、それぞれ法第二十一条第一項の規定により醤油製造業、ソース類製造業又は酒類製造業の許可を受けた者とみなす。

(昭和三三年規則第五八号)

この規則は、昭和三十三年十月一日から適用する。

(昭和三四年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十四年一月一日から適用する。

(昭和三六年規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則の規定により交付されている許可証、検査証、証明書等で現に効力を有するものは、この規則による改正後の規則の規定により交付されたものとみなす。

3 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により提出されている申請書、届出書その他の書類及び掲出されている標識は、この規則による改正後の規則の規定により提出又は掲出されたものとみなす。

(昭和四〇年規則第三一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(規則の廃止)

2 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令施行細則(昭和二十七年大阪府規則第四十一号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則施行の際現に旧規則の規定により提出されている申請書、届出書その他の書類は、この規則による改正後の大阪府食品衛生法施行細則の規定により提出されたものとみなす。

(昭和四一年規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(規則の一部改正)

2 大阪府手数料規則(昭和三十一年大阪府規則第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四三年規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十三年二月一日から施行する。

(規則の一部改正)

2 大阪府手数料規則(昭和三十一年大阪府規則第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四三年規則第七三号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十四年四月一日から施行する。ただし、第四条の改正規定は、昭和四十四年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第二十一条第一項の規定に基づく許可を受け営業を営んでいる者に対する食品衛生法第二十条の規定に基づく営業施設の基準については、この規則の施行の日から二月以内は、なお従前の例による。

3 この規則施行前において、改正前の大阪府食品衛生法施行細則の様式第二号の二により交付された許可済の証は、改正後の大阪府食品衛生法施行細則の様式第二号の二により交付されたものとみなす。

(規則の一部改正)

4 大阪府手数料規則(昭和三十一年大阪府規則第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四四年規則第七一号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十五年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号。以下「法」という。)第二十一条第一項の規定に基づく許可を受けて営業を営んでいる者に対する法第二十条の規定に基づく営業施設の基準については、この規則の施行の日から六月間は、なお従前の例による。

(規則の一部改正)

3 大阪府手数料規則(昭和三十一年大阪府規則第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四六年規則第三号)

この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和四九年規則第四六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(大阪府手数料規則の一部改正)

2 大阪府手数料規則(昭和三十一年大阪府規則第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五四年規則第六七号)

この規則は、昭和五十五年一月一日から施行する。

(昭和六三年規則第三三号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成三年規則第一六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三年四月一日から施行する。ただし、第十一条及び附則第四項(大阪府食品衛生法施行細則(昭和二十七年大阪府規則第四十号)第二条の改正規定に限る。)の規定は、平成四年四月一日から施行する。

(平成六年規則第三〇号)

この規則は、平成六年五月一日から施行する。ただし、様式第六号の改正規定は、同年四月一日から施行する。

(平成七年規則第二六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の大阪府食品衛生法施行細則(以下「細則」という。)様式第五号の規定により提出されている申請書は、改正後の細則様式第五号の規定により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際、改正前の細則様式第六号の規定により交付されている許可証で現に効力を有するものは、改正後の細則様式第六号の規定により交付されたものとみなす。

(平成七年規則第七三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の大阪府食品衛生法施行細則様式第五号の規定により提出されている申請書は、改正後の大阪府食品衛生法施行細則様式第五号の規定により提出されたものとみなす。

(平成九年規則第四〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第二条の規定による改正前の大阪府毒物及び劇物取締法施行細則、第三条の規定による改正前の大阪府食品衛生法施行細則、第四条の規定による改正前の大阪府調理師法施行細則、第五条の規定による改正前の大阪府製菓衛生師法施行細則、第六条の規定による改正前の大阪府畜場法施行細則、第七条の規定による改正前の大阪府食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則又は第九条の規定による改正前の大阪府砂防指定地管理規則の規定により提出されている申請書その他の書類又は設置されている標識は、第二条の規定による改正後の大阪府毒物及び劇物取締法施行細則、第三条の規定による改正後の大阪府食品衛生法施行細則、第四条の規定による改正後の大阪府調理師法施行細則、第五条の規定による改正後の大阪府製菓衛生師法施行細則、第六条の規定による改正後の大阪府畜場法施行細則、第七条の規定による改正後の大阪府食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則又は第九条の規定による改正後の大阪府砂防指定地管理規則の規定により提出された申請書その他の書類又は設置された標識とみなす。

(平成九年規則第七五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一〇年規則第三号)

この規則は、平成十年二月二十一日から施行する。

(平成一一年規則第八七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第一四八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府食品衛生法施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府食品衛生法施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一三年規則第三一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第一条の規定による改正前の大阪府食品衛生法施行細則の様式により提出されている申請書は、第一条の規定による改正後の大阪府食品衛生法施行細則の様式により提出されたものとみなす。

3 第一条の規定による改正前の大阪府食品衛生法施行細則、第二条の規定による改正前の大阪府ふぐ販売営業等の規制に関する条例施行規則、第三条の規定による改正前の大阪府食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則、第八条の規定による改正前の大阪府理容師法施行細則又は第九条の規定による改正前の大阪府美容師法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、第一条の規定による改正後の大阪府食品衛生法施行細則、第二条による改正後の大阪府ふぐ販売営業等の規制に関する条例施行規則、第三条の規定による改正後の大阪府食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則、第八条の規定による改正後の大阪府理容師法施行細則又は第九条の規定による改正後の大阪府美容師法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一五年規則第一一一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府食品衛生法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府食品衛生法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一六年規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十六年二月二十七日から施行する。ただし、第三条の改正規定(「第三十九条」を「第三十九条第一項」に改める部分に限る。)は、同年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府食品衛生法施行細則の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府食品衛生法施行細則の様式により提出されたものとみなす。

3 改正前の大阪府食品衛生法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府食品衛生法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二三年規則第五八号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年規則第一三三号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第二一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年規則第六〇号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(令和二年規則第八〇号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年六月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府食品衛生法施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている届出書は、改正後の大阪府食品衛生法施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和二年規則第一三〇号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年十二月十五日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第一条の規定による改正前の大阪府公衆浴場法施行細則、第二条の規定による改正前の大阪府旅館業法施行細則、第三条の規定による改正前の大阪府クリーニング業法施行細則(以下「旧クリーニング業法細則」という。)、第四条の規定による改正前の大阪府理容師法施行細則(以下「旧理容師法細則」という。)、第五条の規定による改正前の大阪府美容師法施行細則(以下「旧美容師法細則」という。)又は第六条の規定による改正前の大阪府食品衛生法施行細則(以下「旧食品衛生法細則」という。)(以下これらを「旧規則等」という。)の様式により提出されている申請書は、第一条の規定による改正後の大阪府公衆浴場法施行細則、第二条の規定による改正後の大阪府旅館業法施行細則、第三条の規定による改正後の大阪府クリーニング業法施行細則(以下「新クリーニング業法細則」という。)、第四条の規定による改正後の大阪府理容師法施行細則(以下「新理容師法細則」という。)、第五条の規定による改正後の大阪府美容師法施行細則(以下「新美容師法細則」という。)又は第六条の規定による改正後の大阪府食品衛生法施行細則(以下「新食品衛生法細則」という。)(以下これらを「新規則等」という。)の様式により提出されたものとみなす。

4 この規則の施行の際現に旧食品衛生法細則様式第九号の規定により交付されている許可証で現に効力を有するものは、新食品衛生法細則様式第九号の規定により交付されたものとみなす。

5 旧規則等の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則等の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和三年規則第六七号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年六月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府食品衛生法施行細則の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府食品衛生法施行細則の様式により提出されたものとみなす。

別表(第13条関係)

(昭63規則33・旧別表繰下・一部改正、平12規則148・旧別表第3・一部改正、平27規則60・令3規則67・一部改正)

許可年限に関する採点基準

1 採点基準

共通基準に定める項目

1

衛生的な作業を実施するための施設、機械器具の配置及び広さ

2

作業区分に応じた区画等

3

じん埃、廃棄物等による汚染を防止できる構造及び設備並びにねずみ及び昆虫の侵入防止及び駆除のための設備

4

施設の明るさ及び換気

5

床面、内壁及び天井の構造

6

給水設備

7

手洗い設備

8

排水設備

9

冷蔵又は冷凍の設備

10

便所の構造等

11

原材料等の保管設備

12

廃棄物の保管設備

13

更衣場所

14

洗浄設備

15

機械器具等

16

食品又は添加物に直接触れる機械器具等

17

固定し、又は移動しがたい機械器具、組立式の機械器具等

18

温度計、圧力計、流量計

19

清掃用具等設備

その他

20

法令に定める設備の設置状況

2 採点方法

(1) 採点事項ごとに、営業の施設の基準以上であると認められる場合(条例第3条第2項の規定により、衛生上支障がないと認める場合を含む。)は、それぞれ5点を与える。

(2) 採点事項ごとに、営業の施設の基準以上であると認められるもののうち、「相当よい」と認められるものには2点を、「非常によい」と認められるものには5点をそれぞれ加算する。

(3) 加算点は、施設又は設備の能力及び耐用度、営業者の衛生保持の努力等を考慮して与える。

(令2規則80・追加、令2規則130・一部改正)

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(昭63規則33・全改、平3規則16・平12規則148・一部改正、令2規則80・旧様式第1号繰下・一部改正)

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(昭63規則33・全改、平3規則16・平12規則148・一部改正、令2規則80・旧様式第2号繰下・一部改正)

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(令3規則67・全改)

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(昭63規則33・追加、平3規則16・平9規則40・平9規則75・平12規則148・一部改正、令2規則80・旧様式第4号繰下・一部改正、令2規則130・一部改正)

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(平23規則133・追加、平27規則60・一部改正、令2規則80・旧様式第6号繰下・一部改正、令2規則130・一部改正、令3規則67・旧様式第7号繰上・一部改正)

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(令3規則67・追加)

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(令3規則67・全改)

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(平7規則26・全改、平12規則148・旧様式第6号繰下・一部改正、平16規則6・一部改正、平23規則133・旧様式第7号繰下、平27規則60・一部改正、令2規則80・旧様式第8号繰下・一部改正、令2規則130・令3規則67・一部改正)

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(平12規則148・全改、平23規則133・旧様式第8号繰下、平27規則60・一部改正、令2規則80・旧様式第9号繰下・一部改正、令3規則67・一部改正)

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(令3規則67・全改)

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(令3規則67・追加)

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(昭63規則33・全改、平3規則16・平9規則40・平9規則75・一部改正、平12規則148・旧様式第10号繰下・一部改正、平13規則31・旧様式第12号繰下・一部改正、平23規則133・旧様式第13号繰下、平27規則60・一部改正、令2規則80・旧様式第14号繰下・一部改正、令2規則130・一部改正、令3規則67・旧様式第16号繰上・一部改正)

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(昭63規則33・全改、平3規則16・平9規則40・平9規則75・一部改正、平12規則148・旧様式第11号繰下・一部改正、平13規則31・旧様式第13号繰下・一部改正、平23規則133・旧様式第14号繰下、平27規則60・一部改正、令2規則80・旧様式第15号繰下・一部改正、令2規則130・一部改正、令3規則67・旧様式第17号繰上・一部改正)

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(令3規則67・追加)

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(令3規則67・追加)

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(令3規則67・追加)

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(令3規則67・追加)

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大阪府食品衛生法施行細則

昭和27年7月1日 規則第40号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第6編 生/第4章 食品衛生
沿革情報
昭和27年7月1日 規則第40号
昭和28年3月23日 規則第19号
昭和28年11月13日 規則第100号
昭和32年12月27日 規則第58号
昭和33年10月24日 規則第58号
昭和34年2月13日 規則第4号
昭和36年3月25日 規則第11号
昭和40年4月5日 規則第31号
昭和41年3月28日 規則第10号
昭和43年1月31日 規則第5号
昭和43年12月27日 規則第73号
昭和44年11月21日 規則第71号
昭和46年2月3日 規則第3号
昭和49年5月15日 規則第46号
昭和54年12月21日 規則第67号
昭和63年3月30日 規則第33号
平成3年3月30日 規則第16号
平成6年3月31日 規則第30号
平成7年3月31日 規則第26号
平成7年11月24日 規則第73号
平成9年3月31日 規則第40号
平成9年9月24日 規則第75号
平成10年2月20日 規則第3号
平成11年7月16日 規則第87号
平成12年3月31日 規則第148号
平成13年3月30日 規則第31号
平成15年10月31日 規則第111号
平成16年2月24日 規則第6号
平成23年3月31日 規則第58号
平成23年12月28日 規則第133号
平成24年11月1日 規則第214号
平成27年3月30日 規則第60号
令和2年5月29日 規則第80号
令和2年12月11日 規則第130号
令和3年5月6日 規則第67号