○大阪府動物の愛護及び管理に関する条例

平成十三年三月三十日

大阪府条例第三号

大阪府動物の愛護及び管理に関する条例をここに公布する。

大阪府動物の愛護及び管理に関する条例

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 動物の適正な飼養(第三条―第五条)

第三章 多数の犬又は猫の飼養(第六条・第七条)

第四章 特定動物の飼養又は保管等(第八条・第九条)

第五章 府の措置等(第十条―第十六条)

第六章 手数料(第十七条)

第七章 事務処理の特例(第十八条)

第八章 雑則(第十九条―第二十二条)

第九章 罰則(第二十三条―第二十八条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号。以下「法」という。)第九条及び第三十七条の三第一項の規定に基づき動物の飼養及び保管に関し必要な措置等を定め、併せて動物の愛護及び管理に関し必要なその他の事項を定めることにより、府民の動物に対する愛護精神の高揚、府民の安全の確保及び生活環境の保全上の支障の防止に資することを目的とする。

(平一八条例四三・平二五条例五七・平二六条例八〇・令二条例三七・一部改正)

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 飼養者 動物の所有者又は占有者をいう。

 飼養施設 動物を飼養し、又は保管するための施設をいう。

 特定動物 法第二十五条の二に規定する特定動物をいう。

(平一八条例四三・令二条例三七・一部改正)

第二章 動物の適正な飼養

(飼養者の遵守事項)

第三条 飼養者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 動物の種類、数等に応じて必要な飼養施設を設け、適切に給餌(給画像)及び給水を行うこと。

 飼養施設の内部及びその周辺を常に清潔にし、悪臭等の発生を防止すること。

 公共の場所並びに他人の土地及び建物等を不潔にし、又は損傷させないこと。

 自己の飼養する動物の鳴き声等により、人に不快の念を生じさせないこと。

 自己の飼養する動物が逸走した場合は、これを自ら捜索し、収容すること。

 自己の飼養する動物をみだりに繁殖させないようにすること。

 自己の飼養する動物を捨てないこと。

 前各号に掲げるもののほか、自己の飼養する動物により、人に迷惑をかけないこと。

(平二四条例六二・一部改正)

(犬の飼養者の遵守事項)

第四条 犬の飼養者は、その飼養する犬(以下「飼い犬」という。)を、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれのない方法で、常に係留しておかなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 飼い犬をおりに入れて飼養し、又は囲い等の障壁の中で飼養するとき。

 人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれのない場所又は方法で飼い犬を訓練し、若しくは移動し、又は運動させるとき。

 警察犬、狩猟犬又は身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第二条第一項に規定する身体障害者補助犬をその目的のために使用するとき。

 前三号に該当する場合のほか、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれのない場合として規則で定めるとき。

2 犬の飼養者は、住居の出入口等人の見やすい箇所に、規則で定めるところにより、犬を飼養している旨を表示しなければならない。

3 飼い犬が人をかんだことを知ったときは、その犬の飼養者は、直ちに、その旨を知事に届け出なければならない。

(平一八条例四三・一部改正)

(特定動物の飼養者の遵守事項)

第五条 特定動物の飼養者は、その飼養施設を常に点検するとともに、捕獲用器材を常に使用することができるように整備しておかなければならない。

2 飼養者は、その飼養する特定動物が逸走したときは、直ちに、知事及び最寄りの警察署に通報するとともに、当該特定動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するため、必要な措置を講じなければならない。

3 飼養者は、その飼養する特定動物が人の生命、身体又は財産に害を加えたときは、直ちにその旨を知事に通報するとともに、適切な救急措置及び新たな事故の発生を防止するための措置をとらなければならない。

(平一八条例四三・平二五条例五七・一部改正)

第三章 多数の犬又は猫の飼養

(平二六条例八〇・追加)

(多数の犬又は猫の飼養の届出)

第六条 犬又は猫の飼養者(法第十二条第一項第四号に規定する第一種動物取扱業者及び法第二十四条の三第一項に規定する第二種動物取扱業者その他規則で定める者を除く。)は、その一の飼養施設における飼い犬及び飼い猫(その飼養する猫をいう。以下同じ。)(いずれも生後九十日以内のものを除く。)の数の合計数(以下「飼養数」という。)が十以上となったときは、その日から三十日以内に、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名

 飼養施設の所在地

 飼養数

 飼養施設の構造及び規模

 飼養の方法

 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前項の規定による届出をした者は、同項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項を除く。)に変更があったときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

3 第一項の規定による届出をした者は、当該届出に係る飼養施設における飼養数が十未満となったときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

(平二六条例八〇・追加、令元条例三三・一部改正)

(指導又は助言)

第七条 知事は、前条第一項の規定による届出をした者に対し、その飼い犬又は飼い猫の飼養について必要な指導又は助言を行うことができる。

(平二六条例八〇・追加)

第四章 特定動物の飼養又は保管等

(平一八条例四三・全改、平二六条例八〇・旧第三章繰下)

(飼えなくなった特定動物の処理)

第八条 法第二十六条第一項の許可に係る特定動物の所有者は、当該特定動物を飼えなくなった場合は、その責任において適正にこれを処理しなければならない。ただし、知事は、所有者が当該特定動物を引き続き所有することができないことについて規則で定めるやむを得ない理由があると認めるときは、当該特定動物を引き取ることができる。

2 前項ただし書の規定による引取りを求めようとする所有者は、規則で定めるところにより、あらかじめ知事に申請しなければならない。

3 知事は、前項の規定による申請があったときは、同項に規定する所有者に対し、引取りの日時、場所等について必要な指示をすることができる。

(平一八条例四三・全改、平二六条例八〇・旧第七条繰下)

(指導及び勧告)

第九条 知事は、特定動物の飼養者に対し、その特定動物の飼養について必要な指導又は勧告をすることができる。

(平一八条例四三・全改、平二六条例八〇・旧第八条繰下)

第五章 府の措置等

(平一八条例四三・旧第五章繰上、平二六条例八〇・旧第四章繰下)

(動物の引取り)

第十条 知事は、犬、猫及び特定動物以外の動物であって規則で定めるものの引取りをその所有者から求められたときは、当該所有者が継続して飼養することができないことについて、やむを得ない理由があると認めるときに限り、これを引き取るものとする。この場合において、知事は、当該所有者に対し、引取りの日時、場所その他必要な事項を指示することができる。

(平一八条例四三・旧第二十七条繰上・一部改正、平二五条例五七・一部改正、平二六条例八〇・旧第九条繰下)

(飼い犬の抑留)

第十一条 知事は、第四条第一項の規定に違反して係留されていない飼い犬があると認めるときは、その犬を捕獲し、抑留することができる。

(平一八条例四三・旧第二十八条繰上、平二六条例八〇・旧第十条繰下)

(引取り等をした動物に対する治療等)

第十二条 知事は、第八条第一項ただし書の規定により引き取った特定動物、第十条の規定により引き取った動物、前条の規定により抑留した飼い犬若しくは法第三十五条第一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により引き取った犬若しくは猫で疾病にかかり、若しくは負傷したもの等又は法第三十六条第二項の規定により収容した犬、猫等の動物について、治療その他必要な処置を講ずるものとする。

2 知事は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する動物が同項の治療その他必要な処置を講じても回復等の見込みがないと認めるときは、当該動物を処分することができる。

(平一八条例四三・旧第二十九条繰上・全改、平二五条例五七・一部改正、平二六条例八〇・旧第十一条繰下・一部改正)

(公示等)

第十三条 知事は、法第三十五条第三項において準用する同条第一項本文の規定により引き取った犬若しくは猫、法第三十六条第二項の規定により収容した犬、猫等の動物又は第十一条の規定により抑留した犬であって所有者の判明しないものの種類、引取り、収容又は抑留をした日時及び場所その他必要な事項を二日間公示するものとする。ただし、前条第二項の規定により処分する場合及び当該動物の所有者がいないと認められる場合は、この限りでない。

2 知事は、第十一条の規定により抑留した犬の所有者が判明しているときは、その所有者に対し、期日を定めて当該犬を引き取るべき旨を通知しなければならない。

3 第一項の規定による公示の期間満了の日の翌日又は前項の規定による通知に定める期日までに当該公示又は通知に係る犬、猫等(以下この条及び次条において「犬、猫等」という。)の所有者がその犬、猫等を引き取らないときは、知事は、規則で定めるところにより、これを処分することができる。ただし、やむを得ない理由により当該公示の期間満了の日の翌日又は当該通知に定める期日までに引き取ることができない所有者が、その旨及び相当の期間内に引き取るべき旨を申し出たときは、その申し出た期間が経過するまでは、処分することができない。

4 犬、猫等の所有者は、その犬、猫等を引き取るときには、その飼養管理費及び返還に要する費用として規則で定める額を納付しなければならない。

(平一四条例三三・一部改正、平一八条例四三・旧第三十条繰上・一部改正、平二五条例五七・一部改正、平二六条例八〇・旧第十二条繰下・一部改正)

(譲渡)

第十四条 知事は、法第三十五条第一項本文の規定により引き取った犬又は猫、第十条の規定により引き取った動物及び前条第三項の規定により処分することができることとなった犬、猫等を、これらの飼養を希望する者であって、これらを適正に飼養することができると認められるものに譲渡することができる。

(平一八条例四三・旧第三十一条繰上・一部改正、平二五条例五七・一部改正、平二六条例八〇・旧第十三条繰下・一部改正)

(薬物による野犬の掃討)

第十五条 知事は、野犬(飼い犬以外の犬をいう。以下同じ。)が人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがあり、かつ、通常の方法によっては捕獲することが著しく困難であると認めるときは、区域及び期間を定め、薬物を使用してこれを掃討することができる。

2 知事は、前項の規定により薬物を使用して野犬を掃討しようとするときは、当該区域及びその隣接区域の住民に対し、あらかじめ、薬物の使用の方法及び期間その他必要と認める事項を周知させなければならない。

3 第一項の規定による野犬の掃討の方法及び前項の規定による住民に対する周知の方法は、規則で定める。

(平一八条例四三・旧第三十二条繰上、平二六条例八〇・旧第十四条繰下)

(措置命令)

第十六条 知事は、飼い犬が、人の生命、身体又は財産に害を加え、又はそのおそれがあると認めるときは、その犬の所有者に対し、その犬に口輪をつけることその他必要な措置をとることを命ずることができる。

(平一八条例四三・旧第三十三条繰上・一部改正、平二六条例八〇・旧第十五条繰下)

第六章 手数料

(平一八条例四三・旧第六章繰上、平二六条例八〇・旧第五章繰下)

第十七条 法、動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第一号。以下「令」という。)及びこの条例に基づく事務に関し、次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

第八条第一項ただし書の規定による特定動物の引取りを求めようとする者

一頭、一匹又は一羽につき三一、五〇〇円

第十条の規定により動物の引取りを求めようとする者

一頭、一匹又は一羽につき二、八〇〇円

法第十条第一項の登録を受けようとする者

一五、〇〇〇円(一の事業所について同時に二以上の第一種動物取扱業(法第十条第一項に規定する第一種動物取扱業をいう。以下同じ。)の種別の登録を受けようとする場合は、一五、〇〇〇円に一を超えるその種別の数に七、五〇〇円を乗じて得た額を加算した額)

法第十三条第一項の登録の更新を受けようとする者

一三、〇〇〇円(一の事業所について同時に二以上の第一種動物取扱業の種別の登録の更新を受けようとする場合は、一三、〇〇〇円に一を超えるその種別の数に六、五〇〇円を乗じて得た額を加算した額)

法第二十二条第三項に規定する動物取扱責任者研修を動物取扱責任者に受けさせようとする者

動物取扱責任者一人につき一、二〇〇円

法第二十六条第一項の許可を受けようとする者

二〇、〇〇〇円(一の特定飼養施設(法第二十六条第一項に規定する特定飼養施設をいう。以下同じ。)について同時に二以上の特定動物の種類の許可を受けようとする場合は、二〇、〇〇〇円に一を超えるその種類の数に一〇、〇〇〇円を乗じて得た額を加算した額)

法第二十八条第一項の変更の許可を受けようとする者

一六、〇〇〇円(一の特定飼養施設について同時に二以上の特定動物の種類の変更の許可を受けようとする場合は、一六、〇〇〇円に一を超えるその種類の数に八、〇〇〇円を乗じて得た額を加算した額)

法第三十五条第一項本文の規定により犬又は猫の引取りを求めようとする者

犬又は猫が生後九十一日以上のものである場合

一頭又は一匹につき二、八〇〇円

その他の場合

十頭又は十匹(十頭又は十匹に満たない端数は、十頭又は十匹とする。)につき二、八〇〇円

令第二条第六項の規定により登録証の再交付を受けようとする者

一、七〇〇円

令第十五条第六項の規定により許可証の再交付を受けようとする者

一、七〇〇円

2 既納の手数料は、還付しない。ただし、知事は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

3 知事は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(平一八条例四三・旧第三十四条繰上・一部改正、平二二条例三二・平二四条例六二・平二五条例五七・一部改正、平二六条例八〇・旧第十六条繰下・一部改正)

第七章 事務処理の特例

(平一八条例四三・旧第七章繰上、平二六条例八〇・旧第六章繰下)

第十八条 この条例及びその施行に関する事項を定めた規則に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市及び寝屋川市の区域に係るものは、当該市が処理することとする。

 第四条第三項の規定による届出の受理に関する事務

 第十一条の規定による飼い犬の捕獲及び抑留に関する事務

 第十三条第一項の規定による公示に関する事務(第十一条の規定により抑留した犬に係るものに限る。)

 第十三条第二項の規定による通知に関する事務

 第十五条第一項の規定による野犬の掃討に関する事務

 第十五条第二項の規定による住民に対する周知に関する事務

 第十六条の規定による命令に関する事務

 第二十条第一項の規定による立入調査に関する事務(飼い犬に係るものに限る。)

2 この条例及びその施行に関する事項を定めた規則に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって東大阪市の区域に係るものは、東大阪市が処理することとする。

 前項各号に掲げる事務

 第十三条第三項の規定による処分に関する事務(第十一条の規定により抑留した犬に係るものに限る。)

3 この条例及びその施行に関する事項を定めた規則に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって大阪市及び堺市の区域に係るものは、当該市が処理することとする。

 第一項第一号から第七号まで及び前項第二号に掲げる事務

 第二十条第一項の報告の徴収及び同項の規定による立入調査に関する事務(飼い犬に係るものに限る。)

(平一四条例三三・平一五条例三四・一部改正、平一八条例四三・旧第三十五条繰上・一部改正、平二四条例六二・平二五条例五七・一部改正、平二六条例八〇・旧第十七条繰下・一部改正、平二九条例一〇八・平三〇条例一〇七・令元条例五七・一部改正)

第八章 雑則

(平一八条例四三・旧第八章繰上、平二六条例八〇・旧第七章繰下)

(動物愛護管理員)

第十九条 法第三十七条の三第一項に規定する動物愛護管理担当職員として、動物愛護管理員を置く。

(平一八条例四三・旧第三十六条繰上・一部改正、平二六条例八〇・旧第十八条繰下、令二条例三七・一部改正)

(報告の徴収及び立入調査)

第二十条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、飼養者に対し、飼養施設の状況、その飼養する動物の管理の方法その他必要な事項に関する報告を求め、又は動物愛護管理員に、当該飼養者の飼養施設その他動物の飼養に関係のある場所に立ち入り、飼養施設その他の物件を調査させることができる。

2 動物愛護管理員は、前項の規定により立入調査をするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(平一八条例四三・旧第三十七条繰上、平二六条例八〇・旧第十九条繰下)

(市町村の条例との関係)

第二十一条 飼養者(犬の飼養者を除く。)の遵守すべき事項に関して、この条例と同等以上の効果が得られるものとして知事が認める内容を有する条例を制定している市町村であって規則で定めるところにより指定するものの区域については、第三条第五条及び前条(第四条の規定に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。

(平一八条例四三・追加、平二六条例八〇・旧第二十条繰下)

(規則への委任)

第二十二条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一八条例四三・旧第三十八条繰上、平二五条例五七・一部改正、平二六条例八〇・旧第二十一条繰下)

第九章 罰則

(平一八条例四三・旧第九章繰上、平二六条例八〇・旧第八章繰下)

第二十三条 第二十条第一項の報告をせず、当該報告について虚偽の報告をし、又は同項の調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の罰金に処する。

(平一八条例四三・旧第四十条繰上・全改、平二六条例八〇・旧第二十二条繰下・一部改正)

第二十四条 第五条第二項又は第三項の規定に違反して直ちに通報しなかった者は、十万円以下の罰金に処する。

(平一八条例四三・旧第四十一条繰上・全改、平二六条例八〇・旧第二十三条繰下)

第二十五条 第十六条の規定による命令に違反した者は、十万円以下の罰金、拘留又は科料に処する。

(平一八条例四三・旧第四十二条繰上・一部改正、平二六条例八〇・旧第二十四条繰下・一部改正)

第二十六条 第四条第一項の規定に違反した者は、拘留又は科料に処する。

(平一八条例四三・旧第四十三条繰上、平二六条例八〇・旧第二十五条繰下)

第二十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、法人又は人の業務に関して第二十三条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑又は科料刑を科する。

(平一八条例四三・旧第四十五条繰上・一部改正、平二六条例八〇・旧第二十六条繰下・一部改正)

第二十八条 第六条各項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五万円以下の過料に処する。

(平二六条例八〇・追加)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年七月一日から施行する。ただし、第九条及び第四十条第一号並びに附則第五項の規定は、同年十月一日から施行する。

(条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

 大阪府飼い犬の管理に関する条例(昭和四十五年大阪府条例第五号)

 大阪府危険な動物の飼養及び保管に関する条例(昭和五十五年大阪府条例第四号)

(経過措置)

3 知事は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に法第八条第一項の規定による届出をした者に対し、第六条第一項の規定の例により、届出済証を交付しなければならない。

4 前項の規定により交付された届出済証は、第六条第一項の規定により交付されたものとみなす。

5 平成十三年十月一日において現に法第八条第一項の規定による届出をして動物取扱業を営んでいる者に対する第九条第三項の規定の適用については、同条中「その事業所において、法第八条第一項に規定する動物取扱業を開始した日から六十日以内に」とあるのは、「平成十三年十一月二十八日までに」とする。

6 この条例の施行の際現に附則第二項の規定による廃止前の大阪府飼い犬の管理に関する条例(以下「飼い犬条例」という。)第七条第一項の規定により抑留されている犬は、第二十八条の規定により抑留されたものとみなす。

7 前項の場合において、施行日前になされた飼い犬条例第七条第二項の規定による公示及び同条第三項の規定による申出は、この条例の相当規定により行われたものとみなす。

8 この条例の施行の際現に附則第二項の規定による廃止前の大阪府危険な動物の飼養及び保管に関する条例(以下「危険動物条例」という。)第三条第一項の規定により許可を受けて危険動物を飼養している者(当該許可に係る飼養の開始の日が到来していない者を含む。)は、第十五条第一項の規定により許可を受けた者とみなす。

9 この条例の施行の際現に危険動物条例第二条第一号に定める動物以外の危険動物を飼養している者は、施行日から七日以内に、第十五条第二項第一号第三号第五号及び第六号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

10 前項の規定による届出を行った者は、施行日から起算して六月間は、第十五条第一項の許可を受けず、又は第十七条の規定による届出をしないで当該危険動物を飼養することができる。その者がその期間内に第十五条第二項の申請書を知事に提出した場合において、その期間を経過したときは、その申請に対し許可又は不許可の処分のある日まで、また同様とする。

11 施行日前に行われた危険動物条例第三条第二項若しくは第六条第二項の規定による申請書の提出又は危険動物条例第十九条第二項の規定による申請は、この条例の相当規定により行われた申請書の提出又は申請とみなす。

12 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

13 職員の特殊勤務手当に関する条例(平成十年大阪府条例第四十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一四年条例第三三号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第三四号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第四三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年六月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中動物愛護管理条例第四条第一項第三号の改正規定及び第三十四条第一項の表に一項を加える改正規定 公布の日

 第一条中動物愛護管理条例第三十五条第三項の改正規定及び同条第四項を削る改正規定 平成十八年四月一日

(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

2 職員の特殊勤務手当に関する条例(平成十年大阪府条例第四十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二二年条例第三二号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第六二号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第五七号)

この条例は、平成二十五年九月一日から施行する。

(平成二六年条例第八〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年七月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、同年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にその飼養施設における飼養する犬又は猫の数の合計数(以下「飼養数」という。)が十以上である者に対する改正後の大阪府動物の愛護及び管理に関する条例第六条第一項の規定の適用については、この条例の施行の日に飼養数が十以上になったものとみなす。

(平成二九年条例第一〇八号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。

(平成三〇年条例第一〇七号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年条例第三三号)

この条例は、令和元年十二月十四日から施行する。

(令和元年条例第五七号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年条例第三七号)

この条例は、令和二年六月一日から施行する。

大阪府動物の愛護及び管理に関する条例

平成13年3月30日 条例第3号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第6編 生/第3章の2 動物愛護
沿革情報
平成13年3月30日 条例第3号
平成14年3月29日 条例第33号
平成15年3月25日 条例第34号
平成18年3月28日 条例第43号
平成22年3月30日 条例第32号
平成24年3月28日 条例第62号
平成25年3月27日 条例第57号
平成26年3月27日 条例第80号
平成29年12月25日 条例第108号
平成30年12月25日 条例第107号
令和元年10月30日 条例第33号
令和元年12月25日 条例第57号
令和2年3月27日 条例第37号