○大阪府建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則
平成十二年三月三十一日
大阪府規則第百五十二号
大阪府建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則をここに公布する。
大阪府建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則
(趣旨)
第一条 この規則は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(昭和四十五年政令第三百四号)及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号。以下「令」という。)に定めるもののほか、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規則の用語の意義は、法の定めるところによる。
(特定建築物使用届出書)
第三条 令第一条第一項に規定する届書は、特定建築物使用届出書(様式第一号)とする。
2 前項の特定建築物使用届出書には、特定建築物の構造設備の概要を明らかにした図面及び建築物環境衛生管理技術者免状(以下「免状」という。)の写しを添付しなければならない。
(令六規則五七・一部改正)
一 令第一条第一項各号(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事項に変更を生じたとき 特定建築物届出事項変更届出書(様式第二号)
二 法第五条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出に係る特定建築物が特定建築物に該当しないこととなったとき 特定建築物廃止届出書(様式第三号)
(平二二規則五六・令六規則五七・一部改正)
(登録申請書)
第五条 令第三十一条第一項に規定する申請書は、登録申請書(様式第四号)とする。
一 令第三十三条第一項各号に掲げる事項に変更を生じたとき 登録事項等変更届出書(様式第五号)
二 法第十二条の二第一項の登録に係る事業を廃止したとき 登録事業廃止届出書(様式第六号)
2 前項第二号の登録事業廃止届出書には、令第三十二条に規定する登録証明書(以下「登録証明書」という。)を添付しなければならない。
(登録証明書の書換え)
第七条 令第三十三条第一項に規定する登録業者(以下「登録業者」という。)は、登録証明書の記載事項に変更を生じたときは、当該登録証明書の書換えを受けることができる。
(登録証明書の再交付等)
第八条 登録業者は、登録証明書を破り、汚し、又は失ったときは、登録証明書の再交付を受けることができる。
4 登録業者は、第一項の規定により登録証明書の再交付を受けた後において失った登録証明書を発見したときは、直ちに、これを知事に返納しなければならない。
(令二規則四三・一部改正)
一 令第一条第一項及び第四項 正本一部
(令二規則四三・一部改正)
附則
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一五年規則第四五号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成二二年規則第五六号)
この規則は、平成二十二年十月一日から施行する。
附則(令和二年規則第四三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 第五条の規定による改正前の大阪府建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、同条の規定による改正後の大阪府建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(令和六年規則第五七号)
(施行期日)
1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
(令6規則57・全改)
(令2規則43・一部改正)
(令2規則43・一部改正)
(令6規則57・一部改正)
(令6規則57・一部改正)
(令6規則57・一部改正)
(令6規則57・一部改正)