○大阪府浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則

昭和六十年八月二十一日

大阪府規則第五十三号

大阪府浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則をここに公布する。

大阪府浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、大阪府浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和六十年大阪府条例第四号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第一条の二 この規則の用語の意義は、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)及び条例の定めるところによる。

(平一二規則七一・追加)

(浄化槽保守点検業登録申請書等)

第二条 次の各号に掲げる申請書等は、当該各号に定める書類とする。

 条例第四条第一項の申請書 浄化槽保守点検業登録申請書(様式第一号)

 条例第四条第二項第四号の明細書 浄化槽保守点検業器具明細書(様式第三号)

 条例第五条第二項の登録証 浄化槽保守点検業登録証(様式第四号第九条及び第十条第二項において「登録証」という。)

(平三〇規則六〇・令四規則三四・一部改正)

(条例第四条第二項第五号の規則で定める書類)

第三条 条例第四条第二項第五号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 営業所の付近の見取図

 申請者が現に他の都道府県知事又は保健所を設置する市の長の浄化槽保守点検業に係る登録を受けている場合にあっては、その旨を明らかにする書面

(平一二規則七一・一部改正)

(登録簿の備置き)

第四条 条例第五条第一項の浄化槽保守点検業者登録簿(以下「登録簿」という。)を健康医療部に備え置く。

(昭六二規則六〇・平一二規則一八七・平二一規則二四・一部改正)

(閲覧の手続)

第五条 登録簿の閲覧(以下「閲覧」という。)をしようとする者は、浄化槽保守点検業者登録簿閲覧申込書(様式第五号)を知事に提出しなければならない。

(令四規則三四・一部改正)

(閲覧の停止及び禁止)

第六条 知事は、条例第五条第四項の規定により閲覧をする者(以下「閲覧者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合には、閲覧を停止させ、又は禁止することがある。

 登録簿を破り、若しくは汚したとき、又はそのおそれがあるとき。

 他の閲覧者に迷惑をかけたとき。

 閲覧に関して職員の指示に従わないとき。

2 知事は、前項に規定する場合のほか、登録簿の管理のため特に必要があると認める場合は、閲覧を停止させ、又は禁止することがある。

(営業所ごとに備えるべき器具)

第七条 条例第七条第三項の規則で定める器具は、次に掲げる器具とする。

 水中ポンプ

 照明器具

 水準器

 メスシリンダー(容量一リットルのものに限る。)

 透視度計

 溶存酸素計

 残留塩素測定器

 水素イオン濃度測定器具

 塩素イオン濃度測定器具

 亜硝酸性窒素検出器具

(変更の届出)

第八条 条例第九条第一項の規定による届出は、浄化槽保守点検業変更届出書(様式第六号)を提出することにより行わなければならない。この場合においては、当該届出に係る事項についての変更後の条例第四条第二項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(令四規則三四・一部改正)

(登録証の書換えの申請)

第九条 条例第十条の登録証の書換えの申請は、登録証を添えて、浄化槽保守点検業登録証書換え交付申請書(様式第七号)を知事に提出することにより行わなければならない。

(平一二規則七一・令四規則三四・一部改正)

(登録証の再交付の申請)

第十条 条例第十一条第一項の登録証の再交付の申請は、浄化槽保守点検業登録証再交付申請書(様式第八号)を知事に提出することにより行わなければならない。

2 登録証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の浄化槽保守点検業登録証再交付申請書にその登録証を添付しなければならない。

(平一二規則七一・平三〇規則六〇・令四規則三四・一部改正)

(廃業等の届出)

第十一条 条例第十二条の規定による届出は、浄化槽保守点検業廃業等届出書(様式第九号)を提出することにより行わなければならない。

(令四規則三四・一部改正)

(浄化槽管理士に対する研修)

第十二条 条例第十四条第四号の知事が実施する講習会の講習科目は、次のとおりとする。

 浄化槽行政の動向に関する科目

 浄化槽の構造及び機能に関する科目

 浄化槽の保守点検及び清掃に関する科目

 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める科目

2 条例第十四条第四号の規則で定める講習会は、次に掲げる講習会とする。

 前項の講習会と同等以上の知識及び技能を修得することができるものと知事が認める講習会

 前号に掲げるもののほか、知事が指定する講習会

(令二規則四四・追加)

(帳簿の保存期間等)

第十三条 条例第十四条第六号の営業に関する帳簿は、保守点検を行った浄化槽ごとに記載し、その記載の日の属する事業年度の終了後五年間保存しなければならない。

2 条例第十四条第六号の規則で定める事項は、前項の浄化槽に係る次に掲げる事項とする。

 浄化槽管理者の氏名又は名称及び住所

 所在地

 処理能力及び処理方式

 保守点検を行った年月日及びその内容

(平一二規則七一・一部改正、令二規則四四・旧第十二条繰下・一部改正)

(身分証明書)

第十四条 条例第十七条第二項の証明書は、環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和三年環境省令第二号)別記様式の例によるものとする。

(令四規則三四・追加)

(書類の提出部数)

第十五条 条例第四条及びこの規則第八条から第十一条までの規定により提出する書類の部数は、正本一部及び写し一部とする。ただし、当該提出をする者が府の区域内に有する営業所のうち主たる営業所が大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市又は東大阪市の区域にある場合にあっては、正本一部とする。

(平一二規則七一・全改、平一七規則一八・平二四規則六四・平二六規則八〇・平三〇規則六〇・平三一規則七七・一部改正、令二規則四四・旧第十三条繰下・一部改正、令四規則三四・旧第十四条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十年十月一日から施行する。

(衛生行政事務に関する文書の経由規則の一部改正)

2 衛生行政事務に関する文書の経由規則(昭和二十五年大阪府規則第二十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(府保健所長に権限を委任する規則の一部改正)

3 府保健所長に権限を委任する規則(昭和三十四年大阪府規則第十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の一部改正)

4 大阪府廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(昭和五十二年大阪府規則第四十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和六二年規則第六〇号)

この規則は、昭和六十二年十一月一日から施行する。

(平成八年規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に〔中略〕第十条の規定による改正前の大阪府浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則〔中略〕の規定により提出されている申請書その他の書類は、〔中略〕第十条の規定による改正後の大阪府浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則〔中略〕の規定により提出された申請書その他の書類とみなす。

(平成九年規則第七五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一二年規則第七一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書又は誓約書は、改正後の大阪府浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された申請書又は誓約書とみなす。

3 この規則の施行の際旧規則の様式により交付されている登録証又は身分証明書で現に効力を有するものは、新規則の様式により交付された登録証又は身分証明書とみなす。

4 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一二年規則第一八七号)

この規則は、平成十二年四月十三日から施行する。

(平成一七年規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際改正前の大阪府浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則様式第五号の規定により交付されている身分証明書で現に効力を有するものは、改正後の大阪府浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則様式第五号の規定により交付された身分証明書とみなす。

(平成二一年規則第二四号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第六四号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第八〇号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第六〇号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年規則第七七号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年規則第四四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている届出書は、改正後の大阪府浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成したものとして使用することができる。

(令和四年規則第三四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際第二条の規定による改正前の大阪府浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則様式第五号又は第五条の規定による改正前の大阪府食品表示法施行細則様式第四号の規定により交付されている身分証明書で現に効力を有するものは、改正後の大阪府浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則第十四条又は消費者庁の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する内閣府令(令和三年内閣府令第六十五号)別記様式若しくは農林水産省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和三年農林水産省令第六十二号)別記様式の規定により交付された身分証明書とみなす。

(平9規則75・平12規則71・一部改正)

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(平9規則75・平12規則71・一部改正)

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(平12規則71・一部改正)

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(平9規則75・平12規則71・一部改正、令4規則34・旧様式第6号繰上)

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(平9規則75・平12規則71・令2規則44・一部改正、令4規則34・旧様式第7号繰上)

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(平9規則75・平12規則71・一部改正、令4規則34・旧様式第8号繰上)

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(平9規則75・平12規則71・一部改正、令4規則34・旧様式第9号繰上)

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(平9規則75・平12規則71・令2規則44・一部改正、令4規則34・旧様式第10号繰上)

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大阪府浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則

昭和60年8月21日 規則第53号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 生/第3章 環境衛生
沿革情報
昭和60年8月21日 規則第53号
昭和62年10月28日 規則第60号
平成8年3月22日 規則第8号
平成9年9月24日 規則第75号
平成12年3月31日 規則第71号
平成12年4月11日 規則第187号
平成17年3月22日 規則第18号
平成20年3月5日 規則第5号
平成21年3月31日 規則第24号
平成24年3月29日 規則第64号
平成26年3月28日 規則第80号
平成30年3月29日 規則第60号
平成31年3月28日 規則第77号
令和2年3月30日 規則第44号
令和4年3月30日 規則第34号