○大阪府温泉法施行細則

平成十二年三月三十一日

大阪府規則第六十八号

大阪府温泉法施行細則をここに公布する。

大阪府温泉法施行細則

(趣旨)

第一条 この規則は、温泉法施行令(昭和五十九年政令第二十五号)及び温泉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十五号。以下「令」という。)に定めるもののほか、温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(温泉掘削許可申請書)

第二条 令第一条第一項に規定する申請書は、温泉掘削許可申請書(様式第一号)とする。

(平一四規則三八・一部改正)

(誓約書)

第三条 令第一条第二項第七号、第三条第二項第二号及び第六条第二項第六号に規定する書面は、誓約書(様式第二号)とする。

(平一四規則三八・追加、平一九規則一〇四・平二〇規則七八・一部改正)

(許可有効期間更新申請書)

第四条 令第二条に規定する申請書は、許可有効期間更新申請書(様式第三号)とする。

(平一四規則三八・追加)

(温泉掘削、増掘又は動力装置許可の合併承継承認申請書及び分割承継承認申請書)

第五条 令第三条第一項に規定する申請書は、合併の場合にあっては温泉掘削・増掘・動力装置許可合併承継承認申請書(様式第四号)、分割の場合にあっては温泉掘削・増掘・動力装置許可分割承継承認申請書(様式第五号)とする。

(平一九規則一〇四・追加)

(温泉掘削、増掘又は動力装置許可相続承継承認申請書)

第六条 令第四条第一項に規定する申請書は、温泉掘削・増掘・動力装置許可相続承継承認申請書(様式第六号)とする。

(平一九規則一〇四・追加、平二〇規則七八・旧第七条繰上・一部改正)

(誓約書)

第七条 令第四条第二項第三号に規定する書面は、誓約書(様式第七号)とする。

(平二〇規則七八・追加)

(温泉掘削又は増掘施設等変更許可申請書)

第八条 令第四条の三第一項に規定する申請書は、温泉掘削・増掘施設等変更許可申請書(様式第八号)とする。

(平二〇規則七八・追加)

(温泉掘削、増掘又は動力装置工事完了又は廃止届出書)

第九条 令第五条に規定する届出書は、温泉掘削・増掘・動力装置工事完了・廃止届出書(様式第九号)とする。

(平一四規則三八・追加、平一九規則一〇四・旧第五条繰下・一部改正、平二〇規則七八・旧第八条繰下・一部改正)

(温泉増掘又は動力装置許可申請書)

第十条 令第六条第一項に規定する申請書は、温泉増掘・動力装置許可申請書(様式第十号)とする。

(平一四規則三八・旧第三条繰下・一部改正、平一九規則一〇四・旧第六条繰下・一部改正、平二〇規則七八・旧第九条繰下・一部改正)

(温泉採取許可申請書)

第十一条 令第六条の二第一項に規定する申請書は、温泉採取許可申請書(様式第十一号)とする。

(平二〇規則七八・追加)

(誓約書)

第十二条 令第六条の二第二項第七号及び第六条の四第二項第二号に規定する書面は、誓約書(様式第十二号)とする。

(平二〇規則七八・追加)

(温泉採取許可の合併承継承認申請書及び分割承継承認申請書)

第十三条 令第六条の四第一項に規定する申請書は、合併の場合にあっては温泉採取許可合併承継承認申請書(様式第十三号)、分割の場合にあっては温泉採取許可分割承継承認申請書(様式第十四号)とする。

(平二〇規則七八・追加)

(温泉採取許可相続承継承認申請書)

第十四条 令第六条の五第一項に規定する申請書は、温泉採取許可相続承継承認申請書(様式第十五号)とする。

(平二〇規則七八・追加)

(誓約書)

第十五条 令第六条の五第二項第三号に規定する書面は、誓約書(様式第十六号)とする。

(平二〇規則七八・追加)

(可燃性天然ガス濃度確認申請書)

第十六条 令第六条の七第一項に規定する申請書は、可燃性天然ガス濃度確認申請書(様式第十七号)とする。

(平二〇規則七八・追加)

(可燃性天然ガス濃度確認地位承継届出書)

第十七条 令第六条の八第一項に規定する届出書は、可燃性天然ガス濃度確認地位承継届出書(様式第十八号)とする。

(平二〇規則七八・追加)

(温泉採取施設等変更許可申請書)

第十八条 令第六条の十第一項に規定する申請書は、温泉採取施設等変更許可申請書(様式第十九号)とする。

(平二〇規則七八・追加)

(温泉採取事業廃止届出書)

第十九条 令第六条の十一第一項に規定する届出書は、温泉採取事業廃止届出書(様式第二十号)とする。

(平二〇規則七八・追加)

(温泉利用許可申請書)

第二十条 令第七条第一項に規定する申請書は、温泉利用許可申請書(様式第二十一号)とする。

(平一四規則三八・旧第五条繰下・一部改正、平一九規則一〇四・旧第八条繰下・一部改正、平二〇規則七八・旧第十一条繰下・一部改正)

(誓約書)

第二十一条 令第七条第二項第三号、第八条第二項第二号及び第九条第二項第三号に規定する書面は、誓約書(様式第二十二号)とする。

(平一四規則三八・追加、平一九規則一〇四・旧第九条繰下・一部改正、平二〇規則七八・旧第十二条繰下・一部改正)

(温泉利用許可の合併承継承認申請書及び分割承継承認申請書)

第二十二条 令第八条第一項に規定する申請書は、合併の場合にあっては温泉利用許可合併承継承認申請書(様式第二十三号)、分割の場合にあっては温泉利用許可分割承継承認申請書(様式第二十四号)とする。

(平一九規則一〇四・追加、平二〇規則七八・旧第十三条繰下・一部改正)

(温泉利用許可相続承継承認申請書)

第二十三条 令第九条第一項に規定する申請書は、温泉利用許可相続承継承認申請書(様式第二十五号)とする。

(平一九規則一〇四・追加、平二〇規則七八・旧第十四条繰下・一部改正)

(温泉掲示内容又は掲示内容変更届出書)

第二十四条 令第十一条に規定する届出書は、温泉掲示内容(変更)届出書(様式第二十六号)とする。

(平一四規則三八・追加、平一九規則一〇四・旧第十条繰下・一部改正、平二〇規則七八・旧第十五条繰下・一部改正)

(温泉利用許可の変更の届出)

第二十五条 温泉法第十五条第一項の規定により許可を受けた者(以下「温泉営業者等」という。)は、第二十条の温泉利用許可申請書の記載事項に変更を生じたときは、温泉利用許可変更届出書(様式第二十七号)により、その日から十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

(平一四規則三八・旧第七条繰下・一部改正、平一九規則一〇四・旧第十一条繰下・一部改正、平二〇規則七八・旧第十六条繰下・一部改正)

(温泉の利用状況等の報告)

第二十六条 温泉営業者等は、毎年四月一日現在の温泉の採取の実施状況、温泉のゆう出量、温度、成分及び利用状況並びに可燃性天然ガスの発生の状況を、温泉利用状況等報告書(様式第二十八号)により同月二十日までに知事に報告しなければならない。

(平一四規則三八・旧第八条繰下・一部改正、平一九規則一〇四・旧第十二条繰下・一部改正、平二〇規則七八・旧第十七条繰下・一部改正)

(温泉の利用の廃止等の届出)

第二十七条 温泉営業者等が次の各号のいずれかに該当することになったときは、当該各号に定める者は、温泉利用廃止等届出書(様式第二十九号)により、その日(死亡の場合にあっては、その事実を知った日)から十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

 温泉を公共の浴用又は飲用に供することをやめた場合 温泉営業者等

 死亡し、又は六月以上所在が不明である場合 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第八十七条の規定による届出義務者

 法人が解散した場合 その清算人

(平一四規則三八・旧第九条繰下、平一九規則一〇四・旧第十三条繰下・一部改正、平二〇規則七八・旧第十八条繰下・一部改正)

(温泉成分分析機関登録申請書)

第二十八条 温泉法第十九条第二項に規定する申請書は、温泉成分分析機関登録申請書(様式第三十号)とする。

(平一四規則三八・追加、平一九規則一〇四・旧第十四条繰下・一部改正、平二〇規則七八・旧第十九条繰下・一部改正)

(誓約書)

第二十九条 令第十二条第一項第五号に規定する書面は、誓約書(様式第三十一号)とする。

(平一四規則三八・追加、平一九規則一〇四・旧第十五条繰下・一部改正、平二〇規則七八・旧第二十条繰下・一部改正)

(温泉成分分析機関登録内容変更届出書)

第三十条 令第十五条第一項に規定する届出書は、温泉成分分析機関登録内容変更届出書(様式第三十二号)とする。

(平一四規則三八・追加、平一九規則一〇四・旧第十六条繰下・一部改正、平二〇規則七八・旧第二十一条繰下・一部改正)

(温泉成分分析業務廃止届出書)

第三十一条 令第十六条に規定する届出書は、温泉成分分析業務廃止届出書(様式第三十三号)とする。

(平一四規則三八・追加、平一九規則一〇四・旧第十七条繰下・一部改正、平二〇規則七八・旧第二十二条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府温泉法施行細則の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府温泉法施行細則様式により提出されたものとみなす。

(平成一四年規則第三八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府温泉法施行細則の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府温泉法施行細則の様式により提出されたものとみなす。

(平成一七年規則第一〇七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府温泉法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府温泉法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一九年規則第一〇四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年十月二十日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府温泉法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府温泉法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二〇年規則第七八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府温泉法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府温泉法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平14規則38・全改、平20規則78・一部改正)

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(平14規則38・全改、平20規則78・一部改正)

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(平14規則38・全改、平19規則104・平20規則78・一部改正)

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(平19規則104・追加、平20規則78・一部改正)

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(平19規則104・追加、平20規則78・一部改正)

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(平19規則104・追加、平20規則78・旧様式第7号繰上・一部改正)

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(平20規則78・追加)

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(平20規則78・追加)

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(平14規則38・全改、平19規則104・旧様式第4号繰下・一部改正、平20規則78・旧様式第8号繰下・一部改正)

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(平14規則38・全改、平19規則104・旧様式第5号繰下・一部改正、平20規則78・旧様式第9号繰下・一部改正)

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(平20規則78・追加)

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(平20規則78・追加)

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(平20規則78・追加)

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(平20規則78・追加)

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(平20規則78・追加)

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(平20規則78・追加)

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(平20規則78・追加)

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(平20規則78・追加)

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(平20規則78・追加)

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(平20規則78・追加)

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(平14規則38・全改、平19規則104・旧様式第7号繰下・一部改正、平20規則78・旧様式第11号繰下・一部改正)

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(平14規則38・全改、平19規則104・旧様式第8号繰下・一部改正、平20規則78・旧様式第12号繰下・一部改正)

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(平19規則104・追加、平20規則78・旧様式第13号繰下・一部改正)

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(平19規則104・追加、平20規則78・旧様式第14号繰下・一部改正)

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(平19規則104・追加、平20規則78・旧様式第15号繰下・一部改正)

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(平14規則38・全改、平17規則107・一部改正、平19規則104・旧様式第9号繰下・一部改正、平20規則78・旧様式第16号繰下・一部改正)

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(平19規則104・追加、平20規則78・旧様式第17号繰下・一部改正)

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(平14規則38・全改、平19規則104・旧様式第10号繰下・一部改正、平20規則78・旧様式第18号繰下・一部改正)

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(平19規則104・追加、平20規則78・旧様式第19号繰下・一部改正)

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(平14規則38・全改、平19規則104・旧様式第11号繰下・一部改正、平20規則78・旧様式第20号繰下・一部改正)

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(平14規則38・全改、平19規則104・旧様式第12号繰下・一部改正、平20規則78・旧様式第21号繰下・一部改正)

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(平14規則38・全改、平19規則104・旧様式第13号繰下・一部改正、平20規則78・旧様式第22号繰下・一部改正)

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(平14規則38・全改、平19規則104・旧様式第14号繰下・一部改正、平20規則78・旧様式第23号繰下・一部改正)

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大阪府温泉法施行細則

平成12年3月31日 規則第68号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第6編 生/第3章 環境衛生
沿革情報
平成12年3月31日 規則第68号
平成14年3月29日 規則第38号
平成17年4月8日 規則第107号
平成19年10月19日 規則第104号
平成20年7月31日 規則第78号