○大阪府化製場等に関する法律施行条例

昭和五十九年六月二十日

大阪府条例第四十一号

〔大阪府へい獣処理場等条例〕をここに公布する。

大阪府化製場等に関する法律施行条例

(平二条例一一・平一二条例六九・改称)

(趣旨)

第一条 この条例は、化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号。以下「法」という。)第四条(法第八条において準用する場合を含む。)、第五条第四号(法第八条において準用する場合を含む。)並びに第九条第一項、第二項及び第四項の規定に基づき化製場、死亡獣畜取扱場、動物の飼養又は収容のための施設等の構造設備の基準等を定め、併せて法の施行に関し必要なその他の事項を定めるものとする。

(平二条例一一・平一二条例六九・平一四条例九五・一部改正)

(定義)

第二条 この条例の用語の意義は、法の定めるところによる。

(化製場又は死亡獣畜取扱場の設置の許可の申請)

第三条 法第三条第一項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 化製場又は死亡獣畜取扱場の所在地

 化製場又は死亡獣畜取扱場の区別

 化製場にあっては、製品の種目並びに取扱原料の種目及び処理方法

 死亡獣畜取扱場にあっては、死亡獣畜の解体、埋却又は焼却のいずれを行うものであるかの区別

 化製場の構造設備又は死亡獣畜取扱場の構造設備若しくは区域の概要

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 法人にあっては、その登記事項証明書

 化製場の構造設備又は死亡獣畜取扱場の構造設備若しくは区域を明らかにした図面

 化製場又は死亡獣畜取扱場の周辺の区域の状況を明らかにした図面

 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(平二条例一一・平一二条例六九・平一七条例四〇・一部改正)

(化製場又は死亡獣畜取扱場の構造設備の基準)

第四条 法第四条の条例で定める公衆衛生上必要な基準は、別表第一の上欄に掲げる化製場又は死亡獣畜取扱場の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める要件を備えることとする。

(平二条例一一・一部改正)

(変更の届出)

第五条 法第三条第二項の規定により変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 変更後の化製場又は死亡獣畜取扱場の構造設備の概要

 変更予定年月日

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 変更後の化製場又は死亡獣畜取扱場の構造設備を明らかにした図面

 前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(平二条例一一・平一二条例六九・一部改正)

(廃止等の届出)

第六条 化製場又は死亡獣畜取扱場の設置者は、第三条第一項第一号に掲げる事項を変更したとき、又は化製場若しくは死亡獣畜取扱場の経営を休止し、若しくは廃止したときは、その日から十日以内にその旨を知事に届け出なければならない。

(平二条例一一・一部改正)

(化製場又は死亡獣畜取扱場の管理者が講ずべき措置)

第七条 法第五条第四号の条例で定める衛生上必要な措置は、次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める措置とする。

区分

措置

化製場

1 原料及び製品の選別及び詰替え、原料の乾燥その他の作業を化製場以外の場所で行わないこと。

2 原料を天然乾燥しないこと。

3 原料の運搬容器は、臭気及び汚液の漏れないものを使用し、使用後は、これを十分に洗浄すること。

死亡獣畜取扱場

1 死亡獣畜若しくはこれを解体した物又はこれらを焼却した残(以下これらを「死亡獣畜等」という。)を埋却する場合にあっては、地表まで一・五メートル以上の余地を残して死亡獣畜等を埋却し、その場所に埋却の年月日を明示すること。

2 死亡獣畜等を埋却した場所は、埋却の日から五年間は掘らないこと。ただし、知事が公衆衛生上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(平一四条例九五・追加)

(法第八条の施設の設置の許可の申請等)

第八条 第三条(第一項第三号及び第五号を除く。)の規定は法第八条に規定する施設を設けようとする者について、第五条及び第六条の規定は法第八条に規定する施設を設置者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三条第一項第二号

化製場又は死亡獣畜取扱場

施設

第三条第一項第四号

化製場にあっては、製品

製品

第三条第一項第六号及び第二項第二号

化製場の構造設備又は死亡

獣畜取扱場の構造設備若しくは区域

施設の構造

設備

第三条第二項第三号第五条

化製場又は死亡獣畜取扱場

施設

第六条

化製場又は死亡獣畜取扱場

施設

化製場若しくは死亡獣畜取扱場

施設

(平二条例一一・平一二条例六九・一部改正、平一四条例九五・旧第七条繰下)

(法第八条の施設の構造設備の基準)

第九条 法第八条に規定する製造の施設又は貯蔵の施設の構造設備の基準については、別表第一の規定(化製場に関する部分(貯蔵の施設にあっては、化製室に関する部分を除く。)に限る。)を準用する。この場合において、同表の規定中「化製室」とあるのは、「製造室」と読み替えるものとする。

(平一二条例六九・一部改正、平一四条例九五・旧第八条繰下)

(法第八条の施設の管理者が講ずべき措置)

第十条 法第八条に規定する製造の施設又は貯蔵の施設の管理者が講ずべき衛生上必要な措置については、第七条の表一の項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる施設の区分に応じ、同項中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

法第八条に規定する製造の施設

化製場

法第八条に規定する製造の施設

法第八条に規定する貯蔵の施設

化製場

法第八条に規定する貯蔵の施設

原料及び製品の選別及び詰替え、原料の乾燥

原料の選別及び詰替え

2 原料を天然乾燥しないこと。

3 原料の運搬容器は、臭気及び汚液の漏れないものを使用し、使用後は、これを十分に洗浄すること。

2 原料の運搬容器は、臭気及び汚液の漏れないものを使用し、使用後は、これを十分に洗浄すること。

(平一四条例九五・追加)

(動物飼養等の許可の申請)

第十一条 法第九条第一項の許可(以下「動物飼養等の許可」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 施設の所在地

 動物の種類及び数

 施設の構造設備の概要

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 法人にあっては、その登記事項証明書

 施設の構造設備を明らかにした図面

 前二号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(平一二条例六九・一部改正、平一四条例九五・旧第九条繰下、平一七条例四〇・一部改正)

(動物飼養等の許可が必要な区域の基準)

第十二条 法第九条第一項の条例で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する町又は字の区域とする。

 人口密度が一平方キロメートル当たりおおむね三千人以上である町又は字

 市街的形態をなしている区域内にある戸数が全戸数のおおむね五割以上である町又は字

 観光地等であるため、特に清潔を保持することが必要な町又は字

(平一四条例九五・旧第十条繰下)

(動物飼養等の許可が必要な動物の数)

第十三条 法第九条第一項の条例で定める数は、次の各号に掲げる動物の区分に応じ、当該各号に定める数とする。

 牛 一頭

 馬 一頭

 豚 一頭

 綿羊 四頭

 やぎ 四頭

 犬 十頭

 (三十日未満のひなを除く。) 百羽

 あひる(三十日未満のひなを除く。) 五十羽

(平一二条例六九・一部改正、平一四条例九五・旧第十一条繰下)

(畜舎等の構造設備の基準)

第十四条 法第九条第二項の条例で定める公衆衛生上必要な基準は、別表第二の上欄に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める要件を備えることとする。

(平一四条例九五・旧第十二条繰下)

(動物の飼養又は収容の廃止等の届出)

第十五条 動物飼養等の許可を受けた者は、第十一条第一項第一号に掲げる事項を変更したとき、又は動物を飼養し、若しくは収容することを休止し、若しくは廃止したときは、その日から十日以内にその旨を知事に届け出なければならない。

(平一四条例九五・旧第十三条繰下・一部改正)

(動物飼養等の許可を受けたものとみなされる届出)

第十六条 法第九条第四項の規定による届出は、次に掲げる事項及び次条各号に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出することにより行わなければならない。

 動物の種類及び数

 施設の構造設備の概要

2 前項の届出書には、当該届出に係る施設の構造設備を明らかにした図面を添付しなければならない。

(平一四条例九五・旧第十四条繰下)

(動物飼養等の許可を受けたものとみなされる届出に係る事項)

第十七条 法第九条第四項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 施設の所在地

(平一二条例六九・一部改正、平一四条例九五・旧第十五条繰下)

(手数料)

第十八条 次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

法第三条第一項の化製場の設置の許可を受けようとする者

二五、五〇〇円

法第三条第一項(法第八条において準用する場合を含む。)の死亡獣畜取扱場又は同条に規定する製造の施設若しくは貯蔵の施設の設置の許可を受けようとする者

一六、四〇〇円

法第九条第一項の許可を受けようとする者

動物一種類につき(一つの施設又は同一の構内にある二以上の施設において、同時に二以上の種類の動物を飼養し、又は収容しようとする場合にあっては、当該二以上の種類につき)八、二〇〇円

(平一二条例六九・追加、平一四条例九五・旧第十六条繰下)

(還付)

第十九条 既納の手数料は、還付しない。ただし、知事は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平一二条例六九・追加、平一四条例九五・旧第十七条繰下)

(規則への委任)

第二十条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一二条例六九・旧第十六条繰下、平一四条例九五・旧第十八条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十九年十月一日から施行する。

(大阪府環境衛生関係手数料条例の一部改正)

2 大阪府環境衛生関係手数料条例(昭和二十五年大阪府条例第三十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二年条例第一一号)

この条例は、平成二年五月一日から施行する。

(平成一二年条例第六九号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第九五号)

この条例は、平成十五年一月一日から施行する。

(平成一七年条例第四〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第一(第四条関係)

(平二条例一一・平一二条例六九・一部改正)

区分

要件

化製場

1 次に掲げる要件を備える原料貯蔵室及び化製室が設けられていること。

一 床は、不浸透性材料(石、コンクリートその他汚水が浸透しないものをいう。以下同じ。)で造られ、かつ、適当なこう配及び排水溝が設けられていること。

二 内壁は、不浸透性材料で造られている場合を除き、床面から少なくとも一・二メートルまで不浸透性材料で腰張りされていること。

三 採光設備及び洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。

四 防臭装置を備えた排気設備その他臭気を処理することができる適当な設備が設けられていること。

五 昆虫の出入りを防止することができる網張りその他の設備が設けられていること。

2 次のいずれかに該当する汚物処理設備が設けられていること。

一 汚物だめ(不浸透性材料で造られ、かつ、密閉することができる覆いが設けられているものに限る。以下同じ。)及び汚水の浄化装置

二 汚水を終末処理場のある下水道と直接流出させることができる場合にあっては、汚物だめ

3 汚物だめの周辺の地面で、汚物を搬出し、又は搬入する際に汚物が飛散するおそれがある箇所は、不浸透製材料で覆われていること。

4 原料貯蔵室及び化製室から汚水の浄化装置又は終末処理場のある下水道に通じる排水溝(不浸透性材料で造られ、かつ、適当な覆いが設けられているものに限る。以下同じ。)が設けられていること。

5 犬、猫等の出入りを防止することができる障壁が設けられていること。

死亡獣畜取扱場

死亡獣畜の解体を行うもの

1 次に掲げる要件を備える解体室が設けられていること。

一 床は、不浸透性材料で造られ、かつ、適当なこう配及び排水溝が設けられていること。

二 内壁は、不浸透性材料で造られている場合を除き、床面から少なくとも一・二メートルまで不浸透性材料で腰張りされていること。

三 採光設備及び洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。

2 次のいずれかに該当する汚物処理設備が設けられていること。

一 汚物だめ及び汚水だめ(不浸透性材料で造られ、かつ、密閉することができる覆いが設けられているものに限る。以下同じ。)

二 汚物だめ及び汚水の浄化装置

三 汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させることができる場合にあっては、汚物だめ

3 汚物だめ及び汚水だめの周辺の地面で、汚物を搬出し、若しくは搬入し、又は汚水をくみ出す際に汚物又は汚水が飛散するおそれがある箇所は、不浸透性材料で覆われていること。

4 解体室から汚水だめ、汚水の浄化装置又は終末処理場のある下水道に通じる排水溝が設けられていること。

5 犬、猫等の出入りを防止することができる障壁が設けられていること。

死亡獣畜の埋却を行うもの

立札、障壁その他当該埋却を行う区域が埋却場である旨及び当該区域を明示する設備が設けられていること。

死亡獣畜の焼却を行うもの

1 完全に燃焼させることができる構造の焼却炉が設けられていること。

2 燃焼により発する臭気を処理することができる適当な高さの煙突が設けられていること。

別表第二(第十四条関係)

(平一二条例六九・平一四条例九五・一部改正)

区分

要件

畜舎

1 床は、不浸透性材料で造られ、かつ、適当なこう配及び排水溝が設けられていること。

2 内壁は、飼養し、又は収容する動物の種類に応じ、適当な高さまで清掃に支障を来さない材料で造られ、かつ、清掃に支障を来さない構造であること。

3 内部は、清掃に支障を来さない適当な広さ及び高さであること。

4 床の周辺の地面で、汚物又は汚水が飛散するおそれがある箇所は、不浸透性材料で覆われ、かつ、適当なこう配及び排水溝が設けられていること。

5 洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。

6 次のいずれかに該当する汚物処理設備が設けられていること。

一 汚物だめ及び汚水だめ

二 汚水の浄化装置が設けられている場合又は汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させることができる場合にあっては、汚物だめ

7 畜舎から汚水だめ、汚水の浄化装置又は終末処理場のある下水道に通じる排水溝が設けられていること。

8 魚介類の臓器、食物の残廃物等を調理して飼料として用いる畜舎で、調理に際して著しい臭気を発するものにあっては、次に掲げる要件を備える飼料取扱室(以下「飼料取扱室」という。)が設けられていること。

一 床は、不浸透性材料で造られ、かつ、適当なこう配及び排水溝が設けられていること。

二 換気扇を備えた排気装置その他臭気を適当な高さで屋外に放散することができる設備が設けられていること。

三 洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。

四 密閉することができ、かつ、飼料の取扱量に応じ適当な容積の容器が備えられていること。

家きん舎

1 内部は、清掃に支障を来さない適当な広さ及び高さであること。

2 鶏の家きん舎の床は、砂浴場の部分を除き、清掃に支障を来さない材料で造られ、かつ、採ふんに便利な構造であること。

3 あひるの家きん舎の床は、不浸透性材料(バタリー式の家きん舎にあっては、不浸透性材料又は板)で造られ、かつ、適当なこう配及び排水溝が設けられていること。

4 あひるの家きん舎にあっては、洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。

5 次のいずれかに該当する汚物処理設備が設けられていること。

一 鶏の家きん舎にあっては、汚物だめ

二 あひるの家きん舎にあっては、汚物だめ及び汚水だめ(汚水の浄化装置が設けられている場合又は汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させることができる場合にあっては、汚物だめ)

6 家きん舎から汚水だめ、汚水の浄化装置又は終末処理場のある下水道に通じる排水溝が設けられていること。

7 魚介類の臓器、食物の残廃物等を調理して飼料として用いる家きん舎で、調理に際して著しい臭気を発するものにあっては、飼料取扱室が設けられていること。

備考

1 「畜舎」とは、牛、馬、豚、綿羊、やぎ又は犬を飼養し、又は収容する施設をいう。

2 「家きん舎」とは、鶏又はあひるを飼養し、又は収容する施設をいう。

大阪府化製場等に関する法律施行条例

昭和59年6月20日 条例第41号

(平成17年3月29日施行)

体系情報
第6編 生/第3章 環境衛生
沿革情報
昭和59年6月20日 条例第41号
平成2年3月26日 条例第11号
平成12年3月31日 条例第69号
平成14年10月29日 条例第95号
平成17年3月29日 条例第40号