○大阪府産汚物等取締条例

昭和二十三年十月十一日

大阪府条例第九十二号

本府会の議決を経て、大阪府産汚物等取締条例を、次のように定める。

大阪府産汚物等取締条例

(目的)

第一条 この条例は、産汚物等の取扱及び処理が公衆衛生その他公共福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。

(定義)

第二条 この条例で産汚物等とは、左に掲げるものをいう。

 妊娠四箇月未満の死胎

 胞衣

 産汚物又はその附着した、布、綿、紙類

 その他これらに類するもの

2 この条例で、産汚物等の取扱(以下取扱という。)とは、産汚物等を埋没、若しくは焼却することをいい、産汚物等取扱場(以下取扱場という。)とは、取扱を行うため埋没する区域又は焼却する施設で、取扱場として知事の許可を受けたものをいう。

3 この条例で、産汚物等の処理(以下処理という。)とは、産汚物等を解体若しくは再生産又は更生することをいい、産汚物等処理場(以下処理場という。)とは、処理を行うために処理場として知事の許可を受けたものをいう。

(一般原則)

第三条 産汚物等は、墓地(死体の埋葬を禁じた墓地を除く。以下同じ。)、火葬場若しくは取扱場又は処理場でなければ取扱又は処理を行つてはならない。

(許可要件)

第四条 業として、産汚物等の取扱又は処理を行おうとする者は、住所、氏名、年齢及び左の各号の事項を記載した申請書を知事に提出し、許可を受けなければならない。

 営業所又は事務所の位置及び営業区域

 取扱又は処理についての方法及びその料金

 墓地、火葬場、取扱場若しくは処理場経営者の承諾書

 しう集又は運搬に使用する容器の構造仕様を示す図面

(昭五八条例七・平一二条例六七・一部改正)

第五条 取扱場又は処理場を設けようとする者は、住所、氏名、年齢及び左の各号の事項を記載した申請書を知事に提出し、許可を受けなければならない。

 取扱場又は処理場の位置、面積及び地主の承諾書

 取扱場又は処理場の周囲三百メートルの地形を詳しく示した図面

 工事設計書及び落成予定期日

(平一二条例六七・一部改正)

第六条 前二条各号の事項を変更しようとする者及び営業を承継しようとする者には、前二条の規定を準用する。但し営業を承継しようとするときは、承継人及び被承継人の連署を要する。

第七条 取扱場又は処理場の工事が落成したときは、知事に届け出て、検査を受けなければ使用してはならない。

第八条 左の場合には、許可を取り消し又は、営業の停止を命ずることがある。

 正当な理由がなくて、工事が予定期日までに落成しないとき

 三箇月以上休業したとき

 営業者がこの条例に違反したとき

第九条 取扱場の新設は、左の場所には許可しない。但し、第一号の距離の制限内でも土地の状況によりこの条例の趣旨に反しないと認めたときは、この限りでない。

 国道、府県道、鉄道、軌道、河川、学校、病院、公園、飲料に供する井戸及び人家から三百メートル以内の区域

 前号の規定にかかわらず市街地を形成している区域

(届出)

第十条 営業者は、左の各号の場合には十日以内に、知事に届け出なければならない。但し、第四号の場合は、戸籍法上の届出義務者が、これを行うものとする。

 廃業したとき

 取扱場又は処理場を廃止したとき

 産汚物等しう集人又は管理人をおいたとき及びこれらの人の異動があつたとき

 営業者が死亡したとき

(取扱場及び処理場の設備)

第十一条 取扱場又は処理場には、左の設備をしなければならない。

 周囲に高さ二メートル以上のへいを設けること

 埋没の穴は、深さ一メートル以上とすること

 焼却場には焼却室、火炉、煙突を備え且つ防臭設備をすること

 処理場は衛生上完全且つ無害な設備であること

第十二条 しう集又は運搬に使用する容器は、臭気や汚液の漏れない装置とし、使用後は直ちに洗浄しなければならない。

第十三条 営業者は、産汚物等取扱簿を備え、左の各号の事項を記載して、三箇年間保存しなければならない。

 産汚物等の区別

 取扱又は処理委託者の住所氏名

 取扱及び処理の方法及び料金

 取扱又は処理の年月日

(検査)

第十四条 職員が必要と認めたときは、いつでも営業所、事務所又は取扱場、処理場に立入り、営業用施設、帳簿等の検査を行い、又は必要な指示をすることができる。

(平一九条例二・一部改正)

(手数料)

第十五条 次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

第四条の許可を受けようとする者

一一、二〇〇

第五条の許可を受けようとする者

一一、二〇〇

第六条において準用する第四条の許可を受けようとする者

一、八〇〇

第六条において準用する第五条の許可を受けようとする者

一、八〇〇

(平一二条例六七・追加)

(還付)

第十六条 既納の手数料は、還付しない。ただし、知事は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平一二条例六七・追加)

(罰則)

第十七条 第四条及び第五条に違反した者、第八条第三号の違反行為に対する処分に従わない者は、三箇月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。

(昭四八条例一八・平四条例三・一部改正、平一二条例六七・旧第十五条繰下)

第十八条 第三条第六条第七条第十条第十一条第十二条第十三条に違反した者、第八条第一号又は第二号の事由に基く処分に従わない者、産汚物等取扱簿に偽りの記載をした者、第十四条の検査を拒み、若しくは指示に従わない者は、二万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

(昭四八条例一八・平四条例三・一部改正、平一二条例六七・旧第十六条繰下)

第十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の義務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても各本条の罰金又は科料を科する。

(平一二条例六七・旧第十七条繰下)

(その他)

第二十条 この条例に定めるものの外、必要な事項は、知事が別にこれを定める。

(平一二条例六七・旧第十八条繰下)

(施行期日)

第二十一条 この条例は、公布の日から起算し、満十四日を経て、これを施行する。

(平一二条例六七・旧第十九条繰下)

(経過規定)

第二十二条 この条例施行の際、現に従前の規定により許可を受けて営業を行つている者は、第四条又は第五条の許可を受けたものとみなす。但し、この条例施行の日から一箇月以内に第四条又は第五条所定の事項を記載し、管轄保健所を経由して、知事に届け出なければならない。

(平一二条例六七・旧第二十条繰下)

第二十三条 昭和二十三年一月一日から、この条例施行の日までに、あらたに産汚物等の取扱又は処理の営業を始め若しくは取扱場又は処理場を設けた者は、この条例施行の日から二箇月以内に第四条又は第五条の申請をしなければならない。その申請に対して許否の処分があるまでは同条の規定による許可を受けたものとみなす。

(平一二条例六七・旧第二十一条繰下)

(昭和四八年条例第一八号)

この条例は、昭和四十八年七月一日から施行する。

(昭和五八年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和五八年規則第二二号で昭和五八年四月一日から施行)

(平成四年条例第三号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第六七号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第二号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

大阪府産汚物等取締条例

昭和23年10月11日 条例第92号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 生/第3章 環境衛生
沿革情報
昭和23年10月11日 条例第92号
昭和24年 条例第64号
昭和48年3月30日 条例第18号
昭和58年3月14日 条例第7号
平成4年3月24日 条例第3号
平成12年3月31日 条例第67号
平成19年3月16日 条例第2号