○大阪府クリーニング業法施行細則

昭和三十四年十月十六日

大阪府規則第五十三号

大阪府クリーニング業法施行細則をここに公布する。

大阪府クリーニング業法施行細則

(趣旨)

第一条 この規則は、クリーニング業法施行令(昭和二十八年政令第二百三十三号)、クリーニング業法施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十五号。以下「省令」という。)及び大阪府クリーニング業法施行条例(平成十四年大阪府条例第八十七号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭六一規則二六・追加、平一四規則一二五・令二規則一三〇・一部改正)

(定義)

第二条 この規則の用語の意義は、法の定めるところによる。

(平一四規則一二五・全改、令二規則一三〇・一部改正)

(クリーニング所開設届出書等)

第三条 省令第一条の三第一項に規定する届出書は、クリーニング所開設届出書(様式第一号)とする。

2 省令第一条の三第一項ただし書の規定の適用を受ける場合にあっては、前項のクリーニング所開設届出書には、クリーニング所の営業者から当該営業を譲り受けたことを証する書面を添付しなければならない。

(昭三九規則五三・一部改正、昭六一規則二六・旧第二条繰下・一部改正、平八規則九四・平一六規則八三・令二規則一三〇・一部改正)

(無店舗取次店営業届出書等)

第四条 省令第一条の三第二項に規定する届出書は、無店舗取次店営業届出書(様式第二号)とする。

2 省令第一条の三第二項ただし書の規定の適用を受ける場合にあっては、前項の無店舗取次店営業届出書には、営業者から当該営業を譲り受けたことを証する書面を添付しなければならない。

(平一六規則八三・追加、令二規則一三〇・一部改正)

(確認済みの証)

第五条 条例第四条第一項に規定する書面は、確認済みの証(様式第三号)とする。

(平一四規則一二五・全改、平一六規則八三・旧第四条繰下・一部改正)

(変更及び廃止の届出)

第六条 法第五条第三項の規定による届出は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、当該各号に定める書類を提出することにより行わなければならない。

 法第五条第一項の規定による届出に係る事項の変更の届出 クリーニング所届出事項変更届出書(様式第四号)

 法第五条第二項の規定による届出に係る事項の変更の届出 無店舗取次店届出事項変更届出書(様式第五号)

 クリーニング所の廃止の届出 クリーニング所廃止届出書(様式第六号)

 省令第一条の二第二号に規定する無店舗取次店の廃止の届出 無店舗取次店廃止届出書(様式第七号)

2 前項第三号のクリーニング所廃止届出書には、前条の確認済みの証(以下「確認済みの証」という。)を添付しなければならない。

(平一四規則一二五・全改、平一六規則八三・旧第五条繰下・一部改正、令二規則一三〇・一部改正)

(確認済みの証の書換え交付)

第七条 クリーニング所の営業者は、確認済みの証の記載事項に変更があったときは、確認済みの証の書換え交付を受けなければならない。

2 前項の確認済みの証の書換え交付の申請は、確認済みの証を添えて、確認済みの証書換え交付申請書(様式第八号)を知事に提出することにより行わなければならない。

(平二三規則六三・追加)

(確認済みの証の再交付等)

第八条 クリーニング所の営業者は、確認済みの証を破り、汚し、又は失ったときは、確認済みの証の再交付を受けなければならない。

2 前項の確認済みの証の再交付の申請は、確認済みの証再交付申請書(様式第九号)を知事に提出することにより行わなければならない。

3 確認済みの証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の確認済みの証再交付申請書にその確認済みの証を添付しなければならない。

4 クリーニング所の営業者は、第一項の規定により確認済みの証の再交付を受けた後において失った確認済みの証を発見したときは、これを知事に返還しなければならない。

(平一四規則一二五・追加、平一六規則八三・旧第六条繰下・一部改正、平二三規則六三・旧第七条繰下・一部改正、令二規則一三〇・一部改正)

(相続による承継の届出書)

第九条 省令第二条の二第一項に規定する届出書は、クリーニング所・無店舗取次店相続承継届出書(様式第十号)とする。

(平八規則九四・追加、平一四規則一二五・旧第五条の二繰下・一部改正、平一六規則八三・旧第七条繰下・一部改正、平二三規則六三・旧第八条繰下・一部改正、令二規則一三〇・一部改正)

(合併による承継の届出書)

第十条 省令第二条の三第一項に規定する届出書は、クリーニング所・無店舗取次店合併承継届出書(様式第十一号)とする。

(平八規則九四・追加、平一四規則一二五・旧第五条の三繰下・一部改正、平一六規則八三・旧第八条繰下・一部改正、平二三規則六三・旧第九条繰下・一部改正、令二規則一三〇・一部改正)

(分割による承継の届出書)

第十一条 省令第二条の四第一項に規定する届出書は、クリーニング所・無店舗取次店分割承継届出書(様式第十二号)とする。

(平一三規則三一・追加、平一四規則一二五・旧第五条の四繰下・一部改正、平一六規則八三・旧第九条繰下・一部改正、平二三規則六三・旧第十条繰下・一部改正、令二規則一三〇・一部改正)

(クリーニング師免許申請書)

第十二条 省令第四条に規定する申請書は、クリーニング師免許申請書(様式第十三号)とする。

(昭六一規則二六・旧第四条繰下・一部改正、平一四規則一二五・旧第六条繰下・一部改正、平一六規則八三・旧第十条繰下・一部改正、平二三規則六三・旧第十一条繰下・一部改正、令二規則一三〇・一部改正)

(クリーニング師試験の公示)

第十三条 クリーニング師試験の期日、場所及び受験願書の受付期日は、その都度公示する。

(昭六一規則二六・旧第五条繰下・一部改正、平一四規則一二五・旧第七条繰下、平一六規則八三・旧第十一条繰下、平二三規則六三・旧第十二条繰下)

(クリーニング師試験受験願書等)

第十四条 省令第三条に規定する受験願書は、クリーニング師試験受験願書(様式第十四号)とする。

2 前項のクリーニング師試験受験願書には、法第七条第三項に規定する者であることを証する書類を添付しなければならない。

(昭六一規則二六・全改、平一四規則一二五・旧第八条繰下・一部改正、平一六規則八三・旧第十二条繰下・一部改正、平二三規則六三・旧第十三条繰下・一部改正、令二規則一三〇・一部改正)

(免許証の再交付の申請)

第十五条 省令第六条第一項に規定する免許証の再交付の申請は、クリーニング師免許証再交付申請書(様式第十五号)を提出することにより行わなければならない。

(昭六一規則二六・一部改正、平一四規則一二五・旧第九条繰下・一部改正、平一六規則八三・旧第十三条繰下・一部改正、平二三規則六三・旧第十四条繰下・一部改正、令二規則一三〇・一部改正)

(免許証の訂正の申請)

第十六条 省令第八条に規定する免許証の訂正の申請は、クリーニング師免許証訂正交付申請書(様式第十六号)を提出することにより行わなければならない。

(昭六一規則二六・一部改正、平一四規則一二五・旧第十条繰下・一部改正、平一六規則八三・旧第十四条繰下・一部改正、平二三規則六三・旧第十五条繰下・一部改正、令二規則一三〇・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則施行の際、現にクリーニング業を営んでいる者については、この規則施行の日から一年間は、第一条第一号から第三号までの規定は、適用しない。

4 この規則施行前に旧規則の規定によりなされた処分又は届出、申請その他の手続は、それぞれこの規則の各相当規定によりなされた処分又は手続とみなす。

(昭和三五年規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年二月四日から適用する。

(昭和三六年規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則の規定により交付されている許可証、検査証、証明書等で現に効力を有するものは、この規則による改正後の規則の規定により交付されたものとみなす。

3 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により提出されている申請書、届出書その他の書類及び提出されている標識は、この規則による改正後の規則の規定により提出又は掲出されたものとみなす。

(昭和三九年規則第五三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年七月二十日から適用する。

(昭和五八年規則第二七号)

この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和六一年規則第二六号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(府保健所長に権限を委任する規則の一部改正)

2 府保健所長に権限を委任する規則(昭和三十四年大阪府規則第十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成元年規則第四六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(府保健所長に権限を委任する規則の一部改正)

2 府保健所長に権限を委任する規則(昭和三十四年大阪府規則第十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成元年規則第五七号)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成七年規則第一五号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成八年規則第九四号)

この規則は、平成八年十二月二十六日から施行する。

(平成九年規則第七五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一〇年規則第三四号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第七六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際改正前の大阪府クリーニング業法施行細則(以下「旧規則」という。)様式第二号の規定により交付されている検査確認済みの証で現に効力を有するものは、改正後の大阪府クリーニング業法施行細則(以下「新規則」という。)様式第二号の規定により交付された確認済みの証とみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一三年規則第三一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第一二五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正前の大阪府クリーニング業法施行細則の様式により作成された用紙は、当分の間、所要の調整をした上、同条の規定による改正後の大阪府クリーニング業法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一六年規則第八三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十六年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際改正前の大阪府クリーニング業法施行細則(以下「旧規則」という。)様式第二号の規定により交付されている確認済みの証で現に効力を有するものは、改正後の大阪府クリーニング業法施行細則(以下「新規則」という。)様式第三号の規定により交付されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則の様式により提出されている申請書又は願書は、新規則の様式により提出されたものとみなす。

4 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一七年規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第一〇九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府クリーニング業法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府クリーニング業法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二三年規則第六三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府クリーニング業法施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府クリーニング業法施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則の様式第三号の規定により交付されている確認済みの証は、新規則の様式第三号の規定により交付された確認済みの証とみなす。

4 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和二年規則第二三号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年規則第一三〇号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年十二月十五日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第一条の規定による改正前の大阪府公衆浴場法施行細則、第二条の規定による改正前の大阪府旅館業法施行細則、第三条の規定による改正前の大阪府クリーニング業法施行細則(以下「旧クリーニング業法細則」という。)、第四条の規定による改正前の大阪府理容師法施行細則(以下「旧理容師法細則」という。)、第五条の規定による改正前の大阪府美容師法施行細則(以下「旧美容師法細則」という。)又は第六条の規定による改正前の大阪府食品衛生法施行細則(以下「旧食品衛生法細則」という。)(以下これらを「旧規則等」という。)の様式により提出されている申請書は、第一条の規定による改正後の大阪府公衆浴場法施行細則、第二条の規定による改正後の大阪府旅館業法施行細則、第三条の規定による改正後の大阪府クリーニング業法施行細則(以下「新クリーニング業法細則」という。)、第四条の規定による改正後の大阪府理容師法施行細則(以下「新理容師法細則」という。)、第五条の規定による改正後の大阪府美容師法施行細則(以下「新美容師法細則」という。)又は第六条の規定による改正後の大阪府食品衛生法施行細則(以下「新食品衛生法細則」という。)(以下これらを「新規則等」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に旧クリーニング業法細則の様式第三号、旧理容師法細則の様式第二号又は旧美容師法細則の様式第二号の規定により交付されている確認済みの証は、新クリーニング業法細則の様式第三号、新理容師法細則の様式第二号又は新美容師法細則の様式第二号の規定により交付された確認済みの証とみなす。

5 旧規則等の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則等の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和三年規則第四四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府クリーニング業法施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府クリーニング業法施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令2規則130・全改、令3規則44・一部改正)

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(令2規則130・全改、令3規則44・一部改正)

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(平23規則63・全改、令2規則130・令3規則44・一部改正)

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(昭61規則26・全改、平元規則46・平9規則75・平10規則34・平12規則76・一部改正、平16規則83・旧様式第3号繰下・一部改正、令2規則130・一部改正)

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(平16規則83・追加、令2規則130・一部改正)

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(昭61規則26・全改、平元規則46・平9規則75・平10規則34・平12規則76・一部改正、平16規則83・旧様式第4号繰下・一部改正、令2規則130・一部改正)

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(平16規則83・追加、令2規則130・一部改正)

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(平23規則63・追加、令2規則130・一部改正)

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(平14規則125・追加、平16規則83・旧様式第5号繰下・一部改正、平23規則63・旧様式第8号繰下・一部改正、令2規則130・一部改正)

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(平8規則94・追加、平9規則75・平12規則76・一部改正、平14規則125・旧様式第4号の2繰下・一部改正、平16規則83・旧様式第6号繰下・一部改正、平23規則63・旧様式第9号繰下・一部改正、令2規則130・一部改正)

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(平8規則94・追加、平9規則75・一部改正、平14規則125・旧様式第4号の3繰下・一部改正、平16規則83・旧様式第7号繰下・一部改正、平17規則16・一部改正、平23規則63・旧様式第10号繰下・一部改正、令2規則130・一部改正)

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(平13規則31・追加、平14規則125・旧様式第4号の4繰下・一部改正、平16規則83・旧様式第8号繰下・一部改正、平17規則16・一部改正、平23規則63・旧様式第11号繰下・一部改正、令2規則130・一部改正)

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(昭61規則26・全改、平元規則46・平9規則75・平10規則34・一部改正、平14規則125・旧様式第5号繰下・一部改正、平16規則83・旧様式第9号繰下・一部改正、平23規則63・旧様式第12号繰下・一部改正、令3規則44・一部改正)

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(昭61規則26・全改、平元規則46・平8規則8・平9規則75・一部改正、平14規則125・旧様式第6号繰下・一部改正、平16規則83・旧様式第10号繰下・一部改正、平23規則63・旧様式第13号繰下・一部改正、令2規則23・令3規則44・一部改正)

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(昭61規則26・全改、平元規則46・平9規則75・平10規則34・一部改正、平14規則125・旧様式第7号繰下・一部改正、平16規則83・旧様式第11号繰下・一部改正、平23規則63・旧様式第14号繰下・一部改正、令3規則44・一部改正)

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(昭61規則26・全改、平元規則46・平9規則75・平10規則34・一部改正、平14規則125・旧様式第8号繰下・一部改正、平16規則83・旧様式第12号繰下・一部改正、平23規則63・旧様式第15号繰下・一部改正、令3規則44・一部改正)

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大阪府クリーニング業法施行細則

昭和34年10月16日 規則第53号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 生/第3章 環境衛生
沿革情報
昭和34年10月16日 規則第53号
昭和35年3月18日 規則第10号
昭和36年3月25日 規則第11号
昭和39年8月19日 規則第53号
昭和58年3月31日 規則第27号
昭和61年3月31日 規則第26号
平成元年7月28日 規則第46号
平成元年11月4日 規則第57号
平成7年3月29日 規則第15号
平成8年3月22日 規則第8号
平成8年12月25日 規則第94号
平成9年9月24日 規則第75号
平成10年3月30日 規則第34号
平成12年3月31日 規則第76号
平成13年3月30日 規則第31号
平成14年12月27日 規則第125号
平成16年9月28日 規則第83号
平成17年3月22日 規則第16号
平成18年5月2日 規則第109号
平成23年3月31日 規則第63号
令和2年3月23日 規則第23号
令和2年12月11日 規則第130号
令和3年3月30日 規則第44号