○大阪府理容師法施行細則

平成十二年三月三十一日

大阪府規則第七十三号

大阪府理容師法施行細則をここに公布する。

大阪府理容師法施行細則

(趣旨)

第一条 この規則は、理容師法施行令(昭和二十八年政令第二百三十二号)、理容師法施行規則(平成十年厚生省令第四号。以下「令」という。)、理容師養成施設指定規則(平成十年厚生省令第五号)及び大阪府理容師法施行条例(平成十二年大阪府条例第十五号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二一規則六一・一部改正)

(定義)

第二条 この規則の用語の意義は、法の定めるところによる。

(理容所開設届出書等)

第三条 令第十九条第一項に規定する届出書は、理容所開設届出書(様式第一号)とする。

2 令第十九条第一項ただし書の規定の適用を受ける場合にあっては、前項の理容所開設届出書には、理容所の開設者から当該営業を譲り受けたことを証する書面を添付しなければならない。

(平一五規則二三・旧第五条繰上、平二一規則六一・旧第四条繰上・一部改正、令二規則一三〇・一部改正)

(確認済みの証)

第四条 条例第六条第一項に規定する書面は、確認済みの証(様式第二号)とする。

(平一五規則二三・旧第六条繰上・一部改正、平二一規則六一・旧第五条繰上・一部改正)

(変更及び廃止の届出)

第五条 法第十一条第二項の規定による届出は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、当該各号に定める書類を提出することにより行わなければならない。

 法第十一条第一項の規定による届出に係る事項の変更の届出 理容所届出事項変更届出書(様式第三号)

 理容所の廃止の届出 理容所廃止届出書(様式第四号)

2 前項第二号の理容所廃止届出書には、前条の確認済みの証(以下「確認済みの証」という。)を添付しなければならない。

(平一五規則二三・旧第七条繰上、平二一規則六一・旧第六条繰上・一部改正、令二規則一三〇・一部改正)

(確認済みの証の書換え交付)

第六条 理容所の開設者は、確認済みの証の記載事項に変更があったときは、確認済みの証の書換え交付を受けなければならない。

2 前項の確認済みの証の書換え交付の申請は、確認済みの証を添えて、確認済みの証書換え交付申請書(様式第五号)を知事に提出することにより行わなければならない。

(平二三規則六五・追加)

(確認済みの証の再交付等)

第七条 理容所の開設者は、確認済みの証を破り、汚し、又は失ったときは、確認済みの証の再交付を受けなければならない。

2 前項の確認済みの証の再交付の申請は、確認済みの証再交付申請書(様式第六号)を知事に提出することにより行わなければならない。

3 確認済みの証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の確認済みの証再交付申請書にその確認済みの証を添付しなければならない。

4 理容所の開設者は、第一項の規定により確認済みの証の再交付を受けた後において失った確認済みの証を発見したときは、これを知事に返還しなければならない。

(平一五規則二三・旧第八条繰上、平二一規則六一・旧第七条繰上・一部改正、平二三規則六五・旧第六条繰下・一部改正、平三一規則一七・一部改正)

(相続による承継の届出書)

第八条 令第二十一条第一項に規定する届出書は、理容所相続承継届出書(様式第七号)とする。

(平一五規則二三・旧第九条繰上、平二一規則六一・旧第八条繰上・一部改正、平二三規則六五・旧第七条繰下・一部改正)

(合併による承継の届出書)

第九条 令第二十二条第一項に規定する届出書は、理容所合併承継届出書(様式第八号)とする。

(平一五規則二三・旧第十条繰上、平二一規則六一・旧第九条繰上・一部改正、平二三規則六五・旧第八条繰下・一部改正)

(分割による承継の届出書)

第十条 令第二十二条の二第一項に規定する届出書は、理容所分割承継届出書(様式第九号)とする。

(平一三規則三一・追加、平一五規則二三・旧第十一条繰上、平二一規則六一・旧第十条繰上・一部改正、平二三規則六五・旧第九条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府理容師法施行細則(以下「旧規則」という。)様式第五号の規定により交付されている検査確認済みの証は、改正後の大阪府理容師法施行細則(以下「新規則」という。)様式第三号の規定により交付された確認済みの証とみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一三年規則第三一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

3 第一条の規定による改正前の大阪府食品衛生法施行細則、第二条の規定による改正前の大阪府ふぐ販売営業等の規制に関する条例施行規則、第三条の規定による改正前の大阪府食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則、第八条の規定による改正前の大阪府理容師法施行細則又は第九条の規定による改正前の大阪府美容師法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、第一条の規定による改正後の大阪府食品衛生法施行細則、第二条による改正後の大阪府ふぐ販売営業等の規制に関する条例施行規則、第三条の規定による改正後の大阪府食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則、第八条の規定による改正後の大阪府理容師法施行細則又は第九条の規定による改正後の大阪府美容師法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一四年規則第九号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第二三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府理容師法施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府理容師法施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二一年規則第六一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第一条の規定による改正前の大阪府理容師法施行細則様式第三号の規定により交付されている確認済みの証は、第一条の規定による改正後の大阪府理容師法施行細則様式第二号の規定により交付された確認済みの証とみなす。

(平成二三年規則第六五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府理容師法施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府理容師法施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則の様式第二号の規定により交付されている確認済みの証は、新規則の様式第二号の規定により交付された確認済みの証とみなす。

4 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二三年規則第一〇二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第一条の規定による改正前の大阪府理容師法施行細則又は第二条の規定による改正前の大阪府美容師法施行細則の様式により提出されている届出書は、第一条の規定による改正後の大阪府理容師法施行細則又は第二条の規定による改正後の大阪府美容師法施行細則の様式により提出されたものとみなす。

3 第一条の規定による改正前の大阪府理容師法施行細則又は第二条の規定による改正前の大阪府美容師法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、第一条の規定による改正後の大阪府理容師法施行細則又は第二条の規定による改正後の大阪府美容師法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二八年規則第八八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府理容師法施行細則の様式により提出されている届出書は、改正後の大阪府理容師法施行細則の様式により提出されたものとみなす。

3 改正前の大阪府理容師法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府理容師法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成三一年規則第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府理容師法施行細則の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府理容師法施行細則の様式により提出されたものとみなす。

3 改正前の大阪府理容師法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府理容師法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和二年規則第一三〇号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年十二月十五日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第一条の規定による改正前の大阪府公衆浴場法施行細則、第二条の規定による改正前の大阪府旅館業法施行細則、第三条の規定による改正前の大阪府クリーニング業法施行細則(以下「旧クリーニング業法細則」という。)、第四条の規定による改正前の大阪府理容師法施行細則(以下「旧理容師法細則」という。)、第五条の規定による改正前の大阪府美容師法施行細則(以下「旧美容師法細則」という。)又は第六条の規定による改正前の大阪府食品衛生法施行細則(以下「旧食品衛生法細則」という。)(以下これらを「旧規則等」という。)の様式により提出されている申請書は、第一条の規定による改正後の大阪府公衆浴場法施行細則、第二条の規定による改正後の大阪府旅館業法施行細則、第三条の規定による改正後の大阪府クリーニング業法施行細則(以下「新クリーニング業法細則」という。)、第四条の規定による改正後の大阪府理容師法施行細則(以下「新理容師法細則」という。)、第五条の規定による改正後の大阪府美容師法施行細則(以下「新美容師法細則」という。)又は第六条の規定による改正後の大阪府食品衛生法施行細則(以下「新食品衛生法細則」という。)(以下これらを「新規則等」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に旧クリーニング業法細則の様式第三号、旧理容師法細則の様式第二号又は旧美容師法細則の様式第二号の規定により交付されている確認済みの証は、新クリーニング業法細則の様式第三号、新理容師法細則の様式第二号又は新美容師法細則の様式第二号の規定により交付された確認済みの証とみなす。

5 旧規則等の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則等の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令2規則130・全改)

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(平23規則65・全改、令2規則130・一部改正)

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(平15規則23・一部改正、平21規則61・旧様式第4号繰上・一部改正、令2規則130・一部改正)

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(平15規則23・一部改正、平21規則61・旧様式第5号繰上・一部改正、令2規則130・一部改正)

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(平23規則65・追加、令2規則130・一部改正)

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(平15規則23・一部改正、平21規則61・旧様式第6号繰上・一部改正、平23規則65・旧様式第5号繰下・一部改正、平31規則17・令2規則130・一部改正)

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(平15規則23・一部改正、平21規則61・旧様式第7号繰上・一部改正、平23規則65・旧様式第6号繰下・一部改正、令2規則130・一部改正)

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(平15規則23・一部改正、平21規則61・旧様式第8号繰上・一部改正、平23規則65・旧様式第7号繰下・一部改正、令2規則130・一部改正)

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(平13規則31・追加、平15規則23・一部改正、平21規則61・旧様式第9号繰上・一部改正、平23規則65・旧様式第8号繰下・一部改正、令2規則130・一部改正)

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大阪府理容師法施行細則

平成12年3月31日 規則第73号

(令和2年12月15日施行)

体系情報
第6編 生/第3章 環境衛生
沿革情報
平成12年3月31日 規則第73号
平成13年3月30日 規則第31号
平成14年3月15日 規則第9号
平成15年3月25日 規則第23号
平成21年5月29日 規則第61号
平成23年3月31日 規則第65号
平成23年5月23日 規則第102号
平成28年3月30日 規則第88号
平成31年2月26日 規則第17号
令和2年12月11日 規則第130号