○大阪府理容師法施行条例

平成十二年三月三十一日

大阪府条例第十五号

大阪府理容師法施行条例をここに公布する。

大阪府理容師法施行条例

(趣旨)

第一条 この条例は、理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号。以下「法」という。)第九条第三号及び第十二条第四号並びに理容師法施行令(昭和二十八年政令第二百三十二号)第四条第三号の規定に基づき理容の業を行う場合に講ずべき衛生上必要な措置及び理容所について講ずべき衛生上必要な措置並びに理容所以外の場所で業務を行うことができる場合について定め、併せて法の施行に関し必要なその他の事項を定めるものとする。

(平一三条例八三・平一五条例三八・一部改正)

(定義)

第二条 この条例の用語の意義は、法の定めるところによる。

(理容の業を行う場合に講ずべき措置)

第三条 法第九条第三号の条例で定める衛生上必要な措置は、次に掲げるとおりとする。

 身体を常に清潔に保ち、清潔な被服を着用すること。

 顔そりその他の顔面に接する作業を行う場合には、清潔なマスクを使用すること。

 客に接するときは、手指を石けんで洗い、必要に応じて消毒すること。

 首巻き又は枕当てに紙製品を用いる場合には、客一人ごとにこれを廃棄すること。

 顔そりその他の毛をそる場合に用いる石けん液は、客一人ごとにこれを取り替えること。

(平一三条例八三・平二三条例三八・一部改正)

(理容所以外の場所で業務を行うことができる場合)

第四条 理容師法施行令第四条第三号の条例で定める場合は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第二項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる事業を行う施設に入所している者に対して理容を行う場合とする。

(平一五条例三八・追加、平二四条例一三九・一部改正)

(理容所以外の場所で業務を行う場合に講ずべき措置)

第五条 理容師は、法第六条の二ただし書の規定により理容所以外の場所においてその業を行うときは、理容師法施行規則(平成十年厚生省令第四号)第二十五条第一号に掲げる消毒にあっては同号ロ又はハに定める方法により、同条第二号に掲げる消毒にあっては同号ニからチまでに定める方法のいずれかにより消毒を行うために必要な薬品を、常に携帯しなければならない。

(平一三条例二八・一部改正、平一五条例三八・旧第四条繰下・一部改正、平二一条例六九・一部改正)

(確認を証する書面の交付及び掲示)

第六条 知事は、法第十一条の二の確認をしたときは、理容所の開設者に対し、その旨を証する書面を交付しなければならない。

2 理容所の開設者は、前項の書面の交付を受けたときは、理容所の見やすい場所にこれを掲示しなければならない。

(平一五条例三八・旧第五条繰下)

(理容所について講ずべき措置)

第七条 法第十二条第四号の条例で定める衛生上必要な措置は、次に掲げるとおりとする。

 理容所と住居その他の施設(第四号本文に規定する場合にあっては、美容所(美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第二条第三項に規定する美容所をいう。以下同じ。)の施設を除く。)とを区分すること。

 理容所には待合所(理容を受けるまでの間、客が待つ場所をいう。以下同じ。)を設け、作業場(理容を行う場所をいう。以下同じ。)と区分すること。

 理容所の作業場及び待合所の面積の合計は、理容を行うときに使用する椅子(以下「椅子」という。)が三脚以下である場合にあっては十三平方メートル以上とし、椅子が三脚を超える場合にあっては十三平方メートルに三脚を超える椅子一脚ごとに三・三平方メートルを加えた数値以上とすること。

 理容所と美容所を同一施設内において開設する場合にあっては、当該理容所における作業場及び待合所と当該美容所におけるこれらに相当する施設とを区分すること。ただし、当該理容所において従事する理容師の全員が美容師法第二条第二項に規定する美容師であって、かつ、当該理容所が同法第十三条各号に掲げる措置を全て講じている場合は、この限りでない。

 皮膚に接する器具について、消毒済みのものとそれ以外のものとを区別して収納するために必要な設備を設けること。

 外傷に対する応急手当に必要な薬品及びガーゼその他の衛生材料を常備すること。

(平一五条例三八・旧第六条繰下、平二三条例三八・平二八条例四四・一部改正)

(報告の徴収)

第八条 知事は、法及びこの条例の施行に必要な限度において、理容所の開設者に対し、法第十二条各号に掲げる措置の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

(平一五条例三八・旧第七条繰下)

(手数料)

第九条 次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

法第十一条の二の検査を受けようとする者

一六、〇〇〇円(理容所の開設者から当該営業を譲り受けた場合であって、当該理容所の構造及び設備に変更がないときにあっては、一二、九〇〇円)

法第十一条の四第二項に規定する講習会の課程の修了の証明を受けようとする者

一件につき 一、一〇〇円

(平一五条例三八・旧第八条繰下、令二条例八五・一部改正)

(還付)

第十条 既納の手数料は、還付しない。ただし、知事は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平一五条例三八・旧第九条繰下)

(規則への委任)

第十一条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一五条例三八・旧第十条繰下、平二四条例一三九・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際既に交付されている法第十一条の二の確認を証する書面は、第五条第一項の規定により交付された同項の書面とみなす。

(平成一三年条例第二八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に日本薬局方クレゾール石ケン液(薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第四十一条第一項に規定する日本薬局方に収められているクレゾール石ケン液をいう。以下同じ。)を保有する場合にあっては、改正後の大阪府理容師法施行条例第四条の規定による薬品の携帯は、同条の規定にかかわらず、理容師法施行規則の一部を改正する省令(平成十二年厚生省令第百十三号)附則第二項の規定により当該日本薬局方クレゾール石ケン液を使用して消毒を行う場合に限り、同令による改正前の理容師法施行規則(平成十年厚生省令第四号)第二十四条第八号に掲げる消毒を行うために必要な薬品を携帯することにより行うことができる。

(平成一三年条例第八三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一五年条例第三八号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第六九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二三年条例第三八号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第一三九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二八年条例第四四号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和二年条例第八五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大阪府旅館業法施行条例、大阪府理容師法施行条例、大阪府美容師法施行条例、大阪府公衆浴場法施行条例及び大阪府クリーニング業法施行条例の規定は、この条例の施行の日以後にされる旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条第一項の許可、理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第十一条の二の検査、美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第十二条の検査、公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第二条第一項の許可及びクリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第五条の二の検査の申請(以下「許可等の申請」という。)に係る手数料について適用し、同日前にされた許可等の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

大阪府理容師法施行条例

平成12年3月31日 条例第15号

(令和2年12月25日施行)