○大阪府旅館業法施行細則

昭和三十三年十一月二十八日

大阪府規則第七十号

大阪府旅館業法施行細則をここに公布する。

大阪府旅館業法施行細則

大阪府旅館業法施行細則(昭和二十四年大阪府規則第二十三号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、旅館業法施行令(昭和三十二年政令第百五十二号)、旅館業法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十八号。以下「省令」という。)及び大阪府旅館業法施行条例(昭和二十四年大阪府条例第二十一号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭六〇規則二・全改、昭六一規則四二・平二七規則一五九・一部改正)

(定義)

第二条 この規則の用語の意義は、法の定めるところによる。

(平一二規則一七九・追加)

(旅館業許可申請書等)

第三条 省令第一条第一項の申請書は、旅館業許可申請書(様式第一号)とする。

2 省令第一条第二項の図面は、営業施設の各階ごとの平面図とし、間取り、各室ごとの床面積、客室及び客室以外の部屋の別並びに階段、便所、浴室、調理場等の位置を明らかにしたものでなければならない。

3 共同浴場を設け、当該共同浴場において条例第七条第一号ホに規定する水道水(以下「水道水」という。)以外の水を条例第五条第三号ハに規定する原湯、原水、上がり用湯又は上がり用水(以下「原湯等」という。)として使用する場合にあっては、第一項の申請書には、省令第一条第二項に規定するもののほか、第九条第一項に規定する基準に係る当該水道水以外の水の水質検査の結果を記載した書面を添付しなければならない。

4 調理場及び洗面所において水道水以外の水を調理又は洗面の用水として使用する場合にあっては、第一項の申請書には、省令第一条第二項に規定するもののほか、第十条に規定する基準に係る当該水道水以外の水の水質検査の結果を記載した書面を添付しなければならない。

5 省令第一条ただし書の規定の適用を受ける場合にあっては、第一項の申請書には、営業者から当該営業を譲り受けたことを証する書面を添付しなければならない。この場合において、前二項に規定する書面のうち変更がないものの添付を省略することができる。

(昭六〇規則二・全改、平一二規則一七九・旧第二条繰下、平一六規則九三・平二三規則六二・平二四規則二七・平二七規則一五九・平三〇規則三六・令二規則三・令二規則一三〇・一部改正)

(旅館業承継承認申請書)

第四条 省令第二条第一項の申請書は、合併の場合にあっては旅館業合併承継承認申請書(様式第二号)、分割の場合にあっては旅館業分割承継承認申請書(様式第三号)とする。

(昭六一規則四二・追加、平一二規則一七九・旧第三条繰下、平一三規則三一・平二七規則一五九・一部改正)

第五条 省令第三条第一項の申請書は、旅館業相続承継承認申請書(様式第四号)とする。

(昭六一規則四二・追加、平一二規則一七九・旧第四条繰下、平一三規則三一・平二七規則一五九・一部改正)

(旅館業の変更の届出等)

第六条 省令第四条の規定による届出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を提出することにより行わなければならない。

 省令第一条第一項各号(第三号を除く。)に掲げる事項を変更した場合 旅館業変更届出書(様式第五号)

 旅館業の全部又は一部を停止した場合 旅館業停止届出書(様式第六号)

 旅館業の全部又は一部を廃止した場合 旅館業廃止届出書(様式第七号)

2 前項第一号の旅館業変更届出書には、変更の内容を明らかにした書類を添付しなければならない。

(昭六〇規則二・全改、昭六一規則四二・旧第三条繰下・一部改正、平一二規則一七九・旧第五条繰下、平一三規則三一・平二七規則一五九・令二規則一三〇・一部改正)

(宿泊者名簿)

第七条 省令第四条の二第三項第二号の知事が必要と認める事項は、客室の番号、到着及び出発の日時、前日の宿泊地名、行先地名並びに宿泊者の年齢及び性別とする。

(平二三規則六二・全改、平二七規則一五九・平三〇規則三六・一部改正)

(浴槽水の水質基準)

第八条 条例第五条第三号ニ及び同号ニ(7)の規則で定める水質基準は、次に掲げるとおりとする。

 濁度は、五度以下であること。

 有機物は、全有機炭素の量で一リットルにつき八ミリグラム以下であること。ただし、塩素化イソシアヌル酸又は当該塩を用いて消毒している等の理由により全有機炭素の量の測定の結果によることが適切でない場合にあっては、過マンガン酸カリウム消費量が一リットルにつき二十五ミリグラム以下であること。

 大腸菌群数は、一ミリリットルにつき一個以下であること。

 レジオネラ属菌は、百ミリリットルの検水で形成される集落数が十未満であること。

2 知事は、浴槽水に浴用剤等を加え、又は浴槽水として温泉を使用することにより、前項第一号又は第二号に掲げる基準によることができない場合であって、衛生上支障がないと認めるときは、これらの基準を適用しないことがある。

(平一五規則二二・全改、平一六規則九三・平二三規則六二・平三〇規則三六・令二規則三・一部改正)

(打たせ湯及び水道水以外の水の水質基準)

第九条 条例第五条第三号ホ及び同号ホ(2)並びに第七条第一号ホの規則で定める水質基準は、次に掲げるとおりとする。

 水素指数で示した水素イオン濃度の数値は、五・八以上八・六以下であること。

 色度は、五度以下であること。

 濁度は、二度以下であること。

 有機物は、全有機炭素の量で一リットルにつき三ミリグラム以下であること。ただし、塩素化イソシアヌル酸又は当該塩を用いて消毒している等の理由により全有機炭素の量の測定の結果によることが適切でない場合にあっては、過マンガン酸カリウム消費量が一リットルにつき十ミリグラム以下であること。

 大腸菌は、検出されないこと。

 レジオネラ属菌は、百ミリリットルの検水で形成される集落数が十未満であること。

2 知事は、打たせ湯又は原湯等として温泉を使用することにより、前項第一号から第四号までに掲げる基準によることができない場合であって、衛生上支障がないと認めるときは、これらの基準を適用しないことがある。

(平一六規則九三・追加、平二三規則六二・平三〇規則三六・令二規則三・一部改正)

(飲用に適する水)

第十条 条例第五条第六号の飲用に適する水は、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第四条第一項各号に掲げる要件を備えるものとする。

(昭六一規則四二・追加、平一二規則一七九・一部改正、平一五規則二二・旧第十三条繰上・一部改正、平一六規則九三・旧第十条繰下、平一八規則一二一・一部改正、平三〇規則三六・旧第十一条繰上・一部改正)

(善良の風俗を保持する必要がある地域)

第十一条 条例第七条第四号の規則で定める地域は、別表に掲げるとおりとする。

(平三〇規則三六・旧第十二条繰上・全改)

(書類の提出部数)

第十二条 省令第一条、第二条及び第三条並びにこの規則の第三条第三項の規定により提出する書類の部数は、正本一部及び写し二部とする。

(昭六〇規則二・追加、昭六一規則四二・旧第十二条繰下・一部改正、平八規則八・平一二規則一七九・一部改正、平一五規則二二・旧第十六条繰上、平一六規則九三・旧第十二条繰下・一部改正、平二七規則一五九・一部改正、平三〇規則三六・旧第十三条繰上、令二規則四三・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三六年規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則の規定により交付されている許可証、検査証、証明書等で現に効力を有するものは、この規則による改正後の規則の規定により交付されたものとみなす。

3 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により提出されている申請書、届出書その他の書類及び提出されている標識は、この規則による改正後の規則の規定により提出又は提出されたものとみなす。

(昭和四六年規則第三五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十年二月十三日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に旅館業の用に供されている施設及び既に旅館業の用に供することを目的として建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の申請が行われている施設については、改正後の大阪府旅館業法施行細則第九条の規定は、この規則の施行の日から当該施設の構造設備について大規模な変更又は主要な構造設備の変更(軽微な変更を除く。)を行うまでの間は、適用しない。

(昭和六一年規則第四二号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十一年六月二十四日から施行する。ただし、別表の改正規定は、同月二十七日から施行する。

(府保健所長に権限を委任する規則の一部改正)

2 府保健所長に権限を委任する規則(昭和三十四年大阪府規則第十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府手数料規則の一部改正)

3 大阪府手数料規則(昭和三十一年大阪府規則第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成五年規則第三八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に〔中略〕第十五条の規定による改正前の大阪府旅館業法施行細則〔中略〕の規定により提出されている申請書その他の書類は、〔中略〕第十五条の規定による改正後の大阪府旅館業法施行細則〔中略〕の規定により提出された申請書その他の書類とみなす。

(平成九年規則第七五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一〇年規則第三四号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第一七九号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第三一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第二二号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第九三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成十七年三月三十一日までの間における改正後の大阪府旅館業法施行細則第九条第一項第四号の規定の適用については、同号中「有機物は、全有機炭素の量で」とあるのは「過マンガン酸カリウム消費量は、」と、「五ミリグラム」とあるのは「十ミリグラム」とする。

(平成一七年規則第一一四号)

この規則は、平成十七年六月十日から施行する。

(平成一八年規則第一二一号)

この規則は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、第十一条及び第十二条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一九年規則第一一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年規則第六二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府旅館業法施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府旅館業法施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二四年規則第二七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年規則第一五九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年規則第二四号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第三六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十年六月十五日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府旅館業法施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府旅館業法施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和二年規則第三号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年規則第四三号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年規則第一三〇号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年十二月十五日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第一条の規定による改正前の大阪府公衆浴場法施行細則、第二条の規定による改正前の大阪府旅館業法施行細則、第三条の規定による改正前の大阪府クリーニング業法施行細則(以下「旧クリーニング業法細則」という。)、第四条の規定による改正前の大阪府理容師法施行細則(以下「旧理容師法細則」という。)、第五条の規定による改正前の大阪府美容師法施行細則(以下「旧美容師法細則」という。)又は第六条の規定による改正前の大阪府食品衛生法施行細則(以下「旧食品衛生法細則」という。)(以下これらを「旧規則等」という。)の様式により提出されている申請書は、第一条の規定による改正後の大阪府公衆浴場法施行細則、第二条の規定による改正後の大阪府旅館業法施行細則、第三条の規定による改正後の大阪府クリーニング業法施行細則(以下「新クリーニング業法細則」という。)、第四条の規定による改正後の大阪府理容師法施行細則(以下「新理容師法細則」という。)、第五条の規定による改正後の大阪府美容師法施行細則(以下「新美容師法細則」という。)又は第六条の規定による改正後の大阪府食品衛生法施行細則(以下「新食品衛生法細則」という。)(以下これらを「新規則等」という。)の様式により提出されたものとみなす。

5 旧規則等の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則等の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和五年規則第一三号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

別表(第十一条関係)

(昭六〇規則二・追加、昭六一規則四二・平五規則三八・平一五規則二二・平一六規則九三・平一七規則一一四・平一八規則一二一・平一九規則一一九・平二四規則二七・平二七規則一五九・平三〇規則二四・平三〇規則三六・令五規則一三・一部改正)

地域

次に掲げる施設の敷地の周囲二百メートル以内の区域

イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校のうち高等課程を置くもの又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校のうち主として外国人の幼児、児童、生徒等に対して教育を行うもの

ロ 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設

ハ 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院又は同条第二項に規定する診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る。)

ニ 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二十条に規定する公民館

ホ 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館

ヘ 官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第二条第四項に規定する一団地の官公庁施設

ト 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項に規定する博物館又は同法第三十一条第二項に規定する指定施設

チ 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園

リ 地方公共団体の設置する一般の利用に供するための体育館、水泳プール及び運動場

ヌ 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する特別養護老人ホーム

ル 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第六条に規定する共同利用施設

ヲ 社会教育調査規則(昭和三十五年文部省令第十一号)第三条第十一号に規定する青少年教育施設

ワ イからワまでに掲げるもののほか、知事が公示して指定する施設

都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の市街化調整区域、同法第八条第一項第一号の第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域及び準工業地域並びに同項第七号の風致地区

(令2規則130・全改)

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(昭61規則42・追加、平5規則38・平9規則75・平10規則34・平12規則179・平30規則36・一部改正)

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(平13規則31・追加、平30規則36・一部改正)

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(昭61規則42・追加、平5規則38・平9規則75・平10規則34・平12規則179・一部改正、平13規則31・旧様式第3号繰下、平30規則36・一部改正)

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(昭60規則2・全改、昭61規則42・旧様式第2号繰下・一部改正、平5規則38・平9規則75・平10規則34・平12規則179・一部改正、平13規則31・旧様式第4号繰下、平30規則36・一部改正)

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(昭60規則2・追加、昭61規則42・旧様式第3号繰下・一部改正、平5規則38・平9規則75・平10規則34・平12規則179・一部改正、平13規則31・旧様式第5号繰下、平30規則36・一部改正)

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(昭60規則2・追加、昭61規則42・旧様式第4号繰下・一部改正、平5規則38・平9規則75・平10規則34・平12規則179・一部改正、平13規則31・旧様式第6号繰下、平30規則36・一部改正)

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大阪府旅館業法施行細則

昭和33年11月28日 規則第70号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 生/第3章 環境衛生
沿革情報
昭和33年11月28日 規則第70号
昭和36年3月25日 規則第11号
昭和46年5月4日 規則第35号
昭和60年2月12日 規則第2号
昭和61年6月23日 規則第42号
平成5年4月5日 規則第38号
平成8年3月22日 規則第8号
平成9年9月24日 規則第75号
平成10年3月30日 規則第34号
平成12年3月31日 規則第179号
平成13年3月30日 規則第31号
平成15年3月25日 規則第22号
平成16年12月10日 規則第93号
平成17年5月10日 規則第114号
平成18年6月23日 規則第121号
平成19年12月26日 規則第119号
平成23年3月31日 規則第62号
平成24年3月23日 規則第27号
平成27年12月28日 規則第159号
平成30年3月13日 規則第24号
平成30年3月28日 規則第36号
令和2年3月2日 規則第3号
令和2年3月30日 規則第43号
令和2年12月11日 規則第130号
令和5年3月22日 規則第13号