○大阪府旅館業法施行条例

昭和二十四年三月三十一日

大阪府条例第二十一号

本府会の議決を経て、大阪府旅館業法施行条例を、次のとおり定める。

大阪府旅館業法施行条例

(趣旨)

第一条 この条例は、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号。以下「法」という。)第三条第三項第三号(法第三条の二第二項及び第三条の三第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第三条第四項(法第三条の二第二項及び第三条の三第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第四条第二項及び第五条第三号並びに旅館業法施行令(昭和三十二年政令第百五十二号。以下「令」という。)第一条第一項第八号、第二項第七号及び第三項第五号の規定に基づき旅館業の許可の制限区域、旅館業の営業の施設について講ずべき措置の基準等及び旅館業の施設の構造設備の基準を定め、併せて法の施行に関し必要なその他の事項を定めるものとする。

(昭六一条例一三・追加、平一二条例七四・平一五条例三五・平三〇条例一六・一部改正)

(定義)

第二条 この条例の用語の意義は、法の定めるところによる。

(平一二条例七四・追加)

(法第三条第三項第三号の条例で定める施設)

第三条 法第三条第三項第三号の条例で定める施設は、次に掲げる施設とする。

 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館

 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項に規定する博物館及び同法第三十一条第二項に規定する指定施設

 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二十条に規定する公民館

 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百二十四条に規定する専修学校及び同法第百三十四条第一項に規定する各種学校のうち、十八歳未満の者の利用に供されるもの

 前各号に掲げる施設のほか、青少年の健全な育成を図るための施設、スポーツ施設その他の施設で、国、地方公共団体又は公共的団体が設置するもののうち、主として十八歳未満の者の利用に供される施設又は多数の十八歳未満の者の利用に供される施設で知事が指定するもの

2 前項第六号の規定による指定は、施設の名称、位置その他必要な事項を公示することにより行う。

(昭四六条例一六・追加、昭六一条例一三・旧第一条繰下・一部改正、平一二条例七四・旧第二条繰下、平一九条例九二・平二三条例三五・令五条例一二・一部改正)

(法第三条第四項の条例で定める者)

第四条 法第三条第四項の条例で定める者は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

 国が設置する施設 当該施設の長

 地方公共団体が設置する施設 当該施設を所管する地方公共団体の長又は教育委員会

 前二号に掲げる施設以外の施設で当該施設について監督庁があるもの 当該監督庁

 前三号に掲げる施設以外の施設 当該施設の所在地を管轄する市町村長

(昭四六条例一六・追加、昭六一条例一三・旧第二条繰下・一部改正、平一二条例七四・旧第三条繰下)

(法第四条第二項の基準)

第五条 法第四条第二項の基準は、次に掲げるとおりとする。

 客室にくず入れを備えること。

 浴場、シャワー室、洗面所及び便所は、常に清潔の保持に努め、排水を完全にすること。

 共同浴場については、次に掲げる措置を講ずること。

 浴槽は、浴槽内の湯水(以下「浴槽水」という。)の入換えごとに清掃し、及び消毒すること。

 浴室に使用済みのかみそり等を廃棄するための容器を備えること。

 原湯(浴槽に直接注入される湯をいう。以下同じ。)、原水(浴槽に直接注入される水をいう。以下同じ。)、上り用湯(洗い場又はシャワーに備え付けられた給湯栓から供給される湯をいう。以下同じ。)又は上り用水(洗い場又はシャワーに備え付けられた給水栓から供給される水をいう。以下同じ。)には、再利用された湯又は水を使用しないこと。

 浴槽水について、次に掲げる措置を講じ、常に規則で定める水質基準に適合させること。

(1) 浴槽に十分な原湯又は原水を供給し、常に満杯の状態にしておくこと。

(2) 塩素系薬剤を用いて消毒するとともに、遊離残留塩素濃度を毎日定期的に測定し、常に一リットルにつき〇・四ミリグラム以上に保つこと。ただし、原湯又は原水の水質その他の浴槽水の水質により塩素系薬剤を用いて消毒することができない場合であって、他の適切な方法で消毒することにより知事が衛生上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(3) ろ過器等を使用して循環させている浴槽水(以下「循環水」という。)を消毒する場合にあっては、循環水がろ過器に入る直前に塩素系薬剤を注入し、又は投入すること。

(4) 浴槽水を毎日(連日使用している浴槽水にあっては、一週間に一回以上)入れ換えること。

(5) 循環水について、飲用でない旨の表示その他の誤飲を防止するための措置を講ずること。

(6) 浴槽に気泡発生装置その他の微小な水粒を発生させる設備(以下「気泡発生装置等」という。)又は打たせ湯を設ける場合にあっては、浴槽水に浴用剤等を加えないこと。

(7) 一年に一回以上ろ過系統ごとに水質検査を行うとともに、当該水質検査の結果が規則で定める水質基準に適合しなかったときは、直ちに、その旨を知事に報告すること。

 打たせ湯について、次に掲げる措置を講じ、常に規則で定める水質基準に適合させること。

(1) 循環水を使用しないこと。ただし、専用のろ過器及び消毒設備を設ける場合その他の適切な措置を講ずる場合であって、知事が衛生上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(2) (1)ただし書の場合においては、一年に一回以上ろ過系統ごとに水質検査を行うとともに、当該水質検査の結果が規則で定める水質基準に適合しなかったときは、直ちに、その旨を知事に報告すること。

 原湯を貯留する貯湯槽(以下「貯湯槽」という。)を設ける場合にあっては、貯湯槽内の湯の温度を常に氏六十度以上に保つとともに、定期的に清掃し、及び消毒すること。

 ろ過器等を使用して浴槽水を循環させる場合にあっては、次に掲げる措置を講ずること。

(1) 浴槽水は、一時間当たり、ろ過器に係る浴槽の容量以上のものを循環させること。

(2) ろ過器は、一週間に一回以上逆洗浄(湯を逆流させてろ過器内の汚れを除去することをいう。)その他の適切な方法により清掃するとともに、ろ過器及び浴槽水を循環させるための配管を定期的に消毒すること。

(3) ろ過器のろ材は、洗浄又は交換及び消毒が容易にできるものを使用すること。

(4) 集毛器は、毎日清掃すること。

(5) 消毒設備は、維持管理を適切に行うこと。

(6) 回収槽(浴槽水として再利用するために浴槽からあふれ出た湯水を集め、貯留するタンクをいう。)は、定期的に清掃し、及び消毒すること。

 浴槽に気泡発生装置等を設ける場合にあっては、空気の取入口から土ぼこりが入ることを防止するための措置を講ずること。

 若しくは(2)若しくは(6)の規定による清掃若しくは消毒、(2)の規定による測定、(3)の規定による注入若しくは投入、(7)若しくは(2)の水質検査、(4)の規定による清掃又は(5)の維持管理(以下「清掃等」という。)を行ったときは、これらに関する記録を作成し、清掃等を行った日から起算して三年間、これを保存すること。

 共同浴場の衛生管理を適切に行うため、法第三条第一項の許可を受けた施設ごとに専任の衛生管理に関する責任者を置くこと。

 床下の排水及び通風を良好にして、施設の防湿に努めること。

 施設の内外におけるねずみ、衛生害虫等の発生状況について適宜点検するとともに、適切な防除措置を講ずること。

 調理及び洗面の用水は、水道水その他飲用に適する水(規則で定めるものに限る。)とすること。

 食器、寝具、寝衣類等は、宿泊者の定員に応じた十分な数を備え、常に清潔にし、適当な設備に保管すること。

(平一二条例七四・全改、平一五条例三五・平一六条例七二・平二三条例三五・平二四条例四三・平三〇条例一六・一部改正)

(法第五条第三号の条例で定める事由)

第六条 法第五条第三号の条例で定める事由は、同条第一号又は第二号に該当する場合のほか、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められることとする。

(平一二条例七四・追加)

(旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準)

第七条 令第一条第一項第八号の条例で定める構造設備の基準は、次に掲げるとおりとする。

 共同浴場を設ける場合にあっては、次に掲げる基準に適合すること。

 男用及び女用に区別され、その境界には隔壁を設け、相互に、かつ、屋外から見通すことができない構造であること。

 収容人員に応じた脱衣室を設けること。

 浴室の床面、周壁及び浴槽は、耐水性の材料を用いること。

 浴室の床面は、流し場が停滞しないよう適当な勾配を設け、清掃が容易にできる構造であること。

 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第一項に規定する水道及び大阪府特設水道条例(昭和三十三年大阪府条例第三十号)第二条第一項に規定する特設水道により供給される水(以下「水道水」という。)以外の水を原湯、原水、上り用湯又は上り用水として使用する場合であって、当該水道水以外の水が規則で定める水質基準に適合しないときは、当該水質基準に適合する湯水を供給するため、ろ過器、消毒設備又はこれらに準ずる設備を設けること。

 貯湯槽を設ける場合にあっては、貯湯槽内の湯の温度を常に氏六十度以上に保つことができる加温装置を備えること。

 浴槽水を循環させる場合にあっては、ろ過器等を設けることとし、次に掲げる基準に適合すること。

(1) ろ過器の一時間当たりの処理能力は、当該ろ過器に係る浴槽の容量以上であること。

(2) ろ過器のろ材の洗浄又は交換及び消毒が容易にできる構造であること。

(3) 集毛器は、浴槽水がろ過器に入る前の位置に設けること。

(4) 浴槽水の消毒に用いる塩素系薬剤等の注入口又は投入口は、浴槽水がろ過器内に入る直前に設けること。

 浴槽に気泡発生装置等を設ける場合にあっては、空気の取入口から土ぼこりが入らない構造であること。

 浴場の汚水を停滞させることなく適切に排出する設備を設けること。

 施設の周囲は、排水及び清掃が容易にできる構造であること。

 ねずみ、衛生害虫等の侵入を防止するため、外部に開放する排水口、窓等に金網を設ける等必要に応じて防除設備を設けること。

 善良の風俗を保持する必要がある地域として規則で定める地域内においては、外壁、屋根、広告物その他外観は、周囲の善良の風俗を害することがないよう、意匠等が著しく奇異でなく、かつ、周囲の環境に調和するものであること。

 前号に規定する地域内においては、従業員が、宿泊者その他の利用者の出入りを容易に見ることができ、かつ、これらの者と直接面接できるフロント、玄関帳場又はこれらに類する設備を設けること。

(平一五条例三五・追加、平一六条例七二・平二三条例三五・一部改正、平三〇条例一六・旧第八条繰上・一部改正)

(簡易宿所営業の施設の構造設備の基準)

第八条 令第一条第二項第七号の条例で定める構造設備の基準は、次に掲げるとおりとする。

 階層式寝台(複数の寝台が上下に層をなしている構造のものをいう。)を設ける場合にあっては、次に掲げる基準に適合すること。

 他の寝台から見通すことができないようにするための設備を設けること。

 上段の寝台には、落下を防止するための設備を設けること。

 昇降のための堅ろうな階段又ははしごを設けること。

 第七条第一号から第四号までに掲げる基準

(平一五条例三五・追加、平二三条例三五・平二四条例四三・一部改正、平三〇条例一六・旧第十条繰上・一部改正)

(下宿営業の施設の構造設備の基準)

第九条 令第一条第三項第五号の条例で定める構造設備の基準は、次に掲げるとおりとする。

 宿泊者の需要を満たすことができる共同用の流し場、洗濯場及び物干し場を有し、流し場にはごみを廃棄するための漏水しない蓋付きの容器を有すること。

 浴室を設ける場合にあっては、適当な広さの脱衣室を有すること。

 第七条第二号及び第三号に掲げる基準

(平一五条例三五・追加、平二三条例三五・平二四条例四三・一部改正、平三〇条例一六・旧第十二条繰上・一部改正)

(基準の緩和等)

第十条 知事は、前三条に規定する基準(第七条第四号及び第五号に掲げるものを除く。)によることができない場合であって、衛生上支障がないと認めるとき、又はこれらの基準による必要がないと認める場合は、これらの基準の一部を緩和し、又は適用しないことができる。

(平一五条例三五・追加、平三〇条例一六・旧第十三条繰上・一部改正)

(手数料)

第十一条 次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

法第三条第一項の許可を受けようとする者

二二、〇〇〇円(営業者から当該旅館業を譲り受けた場合であって、当該旅館業の施設の構造設備に変更がないときにあっては、一六、三〇〇円)

法第三条第一項の許可の証明を受けようとする者

一件につき一、一〇〇円

法第三条の二第一項の承認を受けようとする者

七、四〇〇円

法第三条の三第一項の承認を受けようとする者

七、四〇〇円

(平一二条例七四・追加、平一五条例三五・旧第八条繰下、平三〇条例一六・旧第十四条繰上、令二条例八五・一部改正)

(還付)

第十二条 既納の手数料は、還付しない。ただし、知事は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平一二条例七四・追加、平一五条例三五・旧第九条繰下、平三〇条例一六・旧第十五条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(平三〇条例一六・旧附則・一部改正、平三〇条例一六・旧第1項・一部改正)

(昭和四六年条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六一年条例第一三号)

この条例は、昭和六十一年六月二十四日から施行する。

(平成一二年条例第七四号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第三五号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第七二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条第一項の許可を受けて設置されている営業の施設については、この条例の施行の日から起算して一年間は、改正後の大阪府旅館業法施行条例第五条第四号ハ(3)、ニ(1)、ホ(清掃及び消毒に係る部分を除く。)、ヘ(1)(3)及び(4)(清掃に係る部分を除く。)並びにトの規定は、適用しない。

(平成一九年条例第九二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二三年条例第三五号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第四三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三〇年条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年六月十五日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の大阪府旅館業法施行条例附則第二項又は第三項の規定は、同条の規定の施行の日以後に旅館業法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第八十四号。以下「改正法」という。)附則第五条第一項の申請をする者又は改正法による改正後の旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条第一項の許可の証明の申請をする者について適用する。

(令和二年条例第八五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大阪府旅館業法施行条例、大阪府理容師法施行条例、大阪府美容師法施行条例、大阪府公衆浴場法施行条例及び大阪府クリーニング業法施行条例の規定は、この条例の施行の日以後にされる旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条第一項の許可、理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第十一条の二の検査、美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第十二条の検査、公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第二条第一項の許可及びクリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第五条の二の検査の申請(以下「許可等の申請」という。)に係る手数料について適用し、同日前にされた許可等の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和五年条例第一二号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

大阪府旅館業法施行条例

昭和24年3月31日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 生/第3章 環境衛生
沿革情報
昭和24年3月31日 条例第21号
昭和32年10月11日 条例第37号
昭和46年3月11日 条例第16号
昭和61年3月26日 条例第13号
平成12年3月31日 条例第74号
平成15年3月25日 条例第35号
平成16年10月29日 条例第72号
平成19年12月26日 条例第92号
平成23年3月22日 条例第35号
平成24年3月28日 条例第43号
平成30年3月28日 条例第16号
令和2年12月25日 条例第85号
令和5年3月23日 条例第12号
令和5年10月30日 条例第64号