○大阪府公衆浴場法施行条例

平成十二年三月三十一日

大阪府条例第三十六号

大阪府公衆浴場法施行条例をここに公布する。

大阪府公衆浴場法施行条例

(趣旨)

第一条 この条例は、公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号。以下「法」という。)第二条第三項及び第三条第二項の規定に基づき公衆浴場の設置の場所の配置の基準及び浴場業を営む者が講ずべき措置の基準について定め、併せて法の施行に関し必要なその他の事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例の用語の意義は、法の定めるところによる。

2 前項に定めるもののほか、この条例において「一般公衆浴場」とは、公衆浴場のうち、男女各一浴室に同時に多数人を入浴させるものであって、その利用の目的及び形態が近隣住民の日常生活において保健衛生上必要なものとして一般に利用されるものをいう。

(構造設備の基準)

第三条 法第二条第二項の構造設備の基準は、次に掲げるとおりとする。

 脱衣室については、次に掲げる基準に適合すること。

 男用及び女用に区別され、その境界には隔壁を設け、相互に、かつ、屋外から見通すことができない構造であること。

 床面は、耐水性の材料を用いること。

 入浴者の衣類その他の携帯品を保管することができる設備を入浴者数に応じて設けること。

 開放できる窓、換気設備その他十分な換気ができる設備を設けること。

 洗面設備を設けること。

 浴室については、次に掲げる基準に適合すること。

 男用及び女用に区別され、その境界には隔壁を設け、相互に、かつ、屋外から見通すことができない構造であること。

 床面は、流し湯が停滞しないよう適当な勾配を設け、清掃が容易にできる構造であること。

 床面、周壁及び浴槽は、耐水性の材料を用いること。

 天井は、適当な勾配を設け、水滴が落下しないようにすること。

 湯気抜き及び換気設備を設けること。

 脱衣室又は浴室において、入浴者の利用しやすい場所に飲用水を供給する設備を男用及び女用それぞれか所以上設けること。

 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第一項に規定する水道及び大阪府特設水道条例(昭和三十三年大阪府条例第三十号)第二条第一項に規定する特設水道により供給される水(以下「水道水」という。)以外の水を原湯(浴槽に直接注入される湯をいう。以下同じ。)、原水(浴槽に直接注入される水をいう。以下同じ。)、上り用湯(洗い場又はシャワーに備え付けられた給湯栓から供給される湯をいう。以下同じ。)又は上り用水(洗い場又はシャワーに備え付けられた給水栓から供給される水をいう。以下同じ。)として使用する場合であって、当該水道水以外の水が規則で定める水質基準に適合しないときは、当該水質基準に適合する湯水を供給するため、ろ過器、消毒設備又はこれらに準ずる設備を設けること。

 原湯を貯留する貯湯槽(以下「貯湯槽」という。)を設ける場合にあっては、貯湯槽内の湯の温度を常に氏六十度以上に保つことができる加温装置を備えること。

 浴槽内の湯水(以下「浴槽水」という。)を循環させる場合にあっては、ろ過器等を設けることとし、次に掲げる基準に適合すること。

 ろ過器の一時間当たりの処理能力は、当該ろ過器に係る浴槽の容量以上であること。

 ろ過器のろ材の洗浄又は交換及び消毒が容易にできる構造であること。

 集毛器は、浴槽水がろ過器に入る前の位置に設けること。

 浴槽水の消毒に用いる塩素系薬剤等の注入口又は投入口は、浴槽水がろ過器内に入る直前に設けること。

 浴槽に気泡発生装置その他の微小な水粒を発生させる設備(以下「気泡発生装置等」という。)を設ける場合にあっては、空気の取入口から土ぼこりが入らない構造であること。

 便所については、次に掲げる基準に適合すること。

 脱衣室において入浴者が利用しやすい場所に設けること。

 開放できる窓又は換気設備及び流水式手洗い設備を設けること。

 浴場の汚水を停滞させることなく適切に排出する設備を設けること。

 履物を保管することができる設備を入浴者数に応じて設けること。

十一 周囲は、清掃及び排水が容易にできる構造であること。

十二 第一号ニ及び第二号ホに掲げるもののほか、換気、採光及び照明を十分に行うことができる設備を設けること。

十三 ねずみ、衛生害虫等の侵入を防止するため、外部に開放する排水口、窓等に金網を設ける等必要に応じて防除設備を設けること。

十四 一般公衆浴場において、娯楽室、マッサージ室その他入浴施設以外の施設を設ける場合にあっては、入浴施設と明確に区分すること。

2 知事は、前項第一号イ第二号イ第三号及び第八号イに掲げる基準によることができない場合であって衛生上支障がないと認めるとき、又はこれらの基準による必要がないと認める場合は、これらの基準の一部を緩和し、又は適用しないことができる。

(平一六条例七三・平二三条例四一・平二四条例四八・一部改正)

(設置の場所の配置の基準)

第四条 法第二条第三項の設置の場所の配置の基準は、一般公衆浴場の敷地が他の一般公衆浴場(その経営について法第二条第一項の許可がされているものに限る。以下「既設の一般公衆浴場」という。)の敷地から、市の区域にあってはおおむね二百メートル以上、その他の区域にあってはおおむね二百五十メートル以上離れていることとする。ただし、既設の一般公衆浴場との間が橋りょうのない河川又は踏切のない鉄道等で遮断されている場合、既設の一般公衆浴場の周辺に公営住宅等がある場合その他の特別な事情がある場合であって、知事が衛生上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(平二四条例四八・一部改正)

(公衆浴場について講ずべき措置の基準)

第五条 法第三条第二項の措置の基準は、次に掲げるとおりとする。

 脱衣室内及び浴室内については、換気を十分に行うこと。

 浴室は、給水栓等が常に使用できるように保守点検をすること。

 施設内の各場所においては、十分な照度を保つこと。

 脱衣室内及び浴室内の温度並びに浴槽水の温度は、脱衣又は入浴に支障のない温度を保つこと。

 脱衣室、浴室、便所等は、毎日清掃し、及び適宜消毒すること。ただし、浴槽は、浴槽水の入換えごとに清掃し、及び消毒すること。

 脱衣室の床面は、適度な乾燥を保つこと。

 浴室に使用済みのかみそり等を廃棄するための容器を備えること。

 原湯、原水、上り用湯及び上り用水には、再利用された湯又は水を使用しないこと。

 浴槽水について、次に掲げる措置を講じ、常に規則で定める水質基準に適合させること。

 浴槽に十分な原湯又は原水を供給し、常に満杯の状態にしておくこと。

 塩素系薬剤を用いて消毒するとともに、遊離残留塩素濃度を毎日定期的に測定し、常に一リットルにつき〇・四ミリグラム以上に保つこと。ただし、原湯又は原水の水質その他の浴槽水の水質により塩素系薬剤を用いて消毒することができない場合であって、他の適切な方法で消毒することにより知事が衛生上支障がないと認めるときは、この限りでない。

 ろ過器等を使用して循環させている浴槽水(以下「循環水」という。)を消毒する場合にあっては、循環水がろ過器に入る直前に塩素系薬剤を注入し、又は投入すること。

 浴槽水を毎日(連日使用している浴槽水にあっては、一週間に一回以上)入れ換えること。

 循環水について、飲用でない旨の表示その他の誤飲を防止するための措置を講ずること。

 浴槽に気泡発生装置等又は打たせ湯を設ける場合にあっては、浴槽水に浴用剤等を加えないこと。

 一年に一回以上ろ過系統ごとに水質検査を行うとともに、当該水質検査の結果が規則で定める水質基準に適合しなかったときは、直ちに、その旨を知事に報告すること。

 打たせ湯について、次に掲げる措置を講じ、常に規則で定める水質基準に適合させること。

 循環水を使用しないこと。ただし、専用のろ過器及び消毒設備を設ける場合その他の適切な措置を講ずる場合であって、知事が衛生上支障がないと認めるときは、この限りでない。

 イただし書の場合においては、一年に一回以上ろ過系統ごとに水質検査を行うとともに、当該水質検査の結果が規則で定める水質基準に適合しなかったときは、直ちに、その旨を知事に報告すること。

十一 貯湯槽を設ける場合にあっては、貯湯槽内の湯の温度を常に氏六十度以上に保つとともに、定期的に清掃し、及び消毒すること。

十二 ろ過器等を使用して浴槽水を循環させる場合にあっては、次に掲げる措置を講ずること。

 浴槽水は、一時間当たり、ろ過器に係る浴槽の容量以上のものを循環させること。

 ろ過器は、一週間に一回以上逆洗浄(湯を逆流させてろ過器内の汚れを除去することをいう。)その他の適切な方法により清掃するとともに、ろ過器及び浴槽水を循環させるための配管を定期的に消毒すること。

 ろ過器のろ材は、洗浄又は交換及び消毒が容易にできるものを使用すること。

 集毛器は、毎日清掃すること。

 消毒設備は、維持管理を適切に行うこと。

 回収槽(浴槽水として再利用するために浴槽からあふれ出た湯水を集め、貯留するタンクをいう。)は、定期的に清掃し、及び消毒すること。

十三 浴槽に気泡発生装置等を設ける場合にあっては、空気の取入口から土ぼこりが入ることを防止するための措置を講ずること。

十四 第五号ただし書第十一号若しくは第十二号ロ若しくはへの規定による清掃若しくは消毒、第九号ロの規定による測定、同号ハの規定による注入若しくは投入、同号ト若しくは第十号ロの水質検査、第十二号ニの規定による清掃又は同号ホの維持管理(以下「清掃等」という。)を行ったときは、これらに関する記録を作成し、清掃等を行った日から起算して三年間、これを保存すること。

十五 飲用水を供給する設備については、当該設備により供給される水が飲用である旨を利用者の見やすい場所に表示すること。

十六 施設の内外におけるねずみ、衛生害虫等の発生状況について適宜点検するとともに、適切な防除措置を講ずること。

十七 公衆浴場の衛生管理を適切に行うため、法第二条第一項の許可を受けた公衆浴場ごとに専任の衛生管理に関する責任者を置くこと。

(平一六条例七三・平二三条例四一・平二四条例四八・一部改正)

(手数料)

第六条 次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

法第二条第一項の許可を受けようとする者

二二、〇〇〇円(営業者から当該浴場業を譲り受けた場合であって、当該浴場業の営業施設の構造設備に変更がないときにあっては、一六、三〇〇円)

法第二条第一項の許可の証明を受けようとする者

一件につき一、一〇〇円

(令二条例八五・一部改正)

(還付)

第七条 既納の手数料は、還付しない。ただし、知事は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第七三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第二条第一項の許可を受けて設置されている施設については、この条例の施行の日から起算して一年間は、改正後の大阪府公衆浴場法施行条例第五条第八号ハ、第九号イ、第十号(清掃及び消毒に係る部分を除く。)、第十一号イ、ハ及びニ(清掃に係る部分を除く。)並びに第十二号の規定は、適用しない。

(平成二三年条例第四一号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第四八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年条例第八五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大阪府旅館業法施行条例、大阪府理容師法施行条例、大阪府美容師法施行条例、大阪府公衆浴場法施行条例及び大阪府クリーニング業法施行条例の規定は、この条例の施行の日以後にされる旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条第一項の許可、理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第十一条の二の検査、美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第十二条の検査、公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第二条第一項の許可及びクリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第五条の二の検査の申請(以下「許可等の申請」という。)に係る手数料について適用し、同日前にされた許可等の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

大阪府公衆浴場法施行条例

平成12年3月31日 条例第36号

(令和2年12月25日施行)

体系情報
第6編 生/第3章 環境衛生
沿革情報
平成12年3月31日 条例第36号
平成16年10月29日 条例第73号
平成23年3月22日 条例第41号
平成24年3月28日 条例第48号
令和2年12月25日 条例第85号
令和5年10月30日 条例第64号