○大阪府興行場法施行細則

昭和五十九年九月二十八日

大阪府規則第七十一号

〔大阪府興行場条例施行規則〕をここに公布する。

大阪府興行場法施行細則

(平一二規則七七・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、興行場法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十九号)及び大阪府興行場法施行条例(昭和五十九年大阪府条例第四十号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一二規則七七・全改)

(興行場営業許可申請書等)

第二条 条例第三条第一項の申請書は、興行場営業許可申請書(様式第一号)とする。

2 条例第三条第一項第五号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 入場定員

 野外、仮設、特設又は臨時の興行場にあっては、その興行の期間

3 条例第三条第二項第三号の知事が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。ただし、営業者が当該興行場営業を譲渡したときは、当該興行場営業を譲り受けた者は、第一号及び第二号に掲げる書類のうち変更がないものの添付を省略することができる。

 興行場の用に供する建築物の敷地の周囲おおむね三百メートル以内の区域の状況を明らかにした図面

 興行場の立面図及び平面図、給気口及び排気口の位置を示す図面並びに条例第八条第一項の機械換気設備の仕様書

 条例第三条第一項ただし書同条第二項ただし書又はこの項ただし書の規定の適用を受ける場合にあっては、営業者から当該興行場営業を譲り受けたことを証する書面

(平一二規則七七・平二三規則六四・令二規則一三二・一部改正)

(興行場営業の変更の届出等)

第三条 条例第四条の規定による届出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を提出することにより行わなければならない。

 条例第三条第一項各号に掲げる事項を変更した場合 興行場営業変更届出書(様式第二号)

 興行場営業の全部又は一部を休止した場合 興行場営業休止届出書(様式第三号)

 興行場営業の全部又は一部を廃止した場合 興行場営業廃止届出書(様式第四号)

2 興行場営業変更届出書には、変更の内容を明らかにする書類を添付しなければならない。

(令二規則一三二・一部改正)

第四条 興行場法第二条の二第二項の規定による届出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を提出することにより行わなければならない。

 相続により営業者の地位を承継した場合 興行場営業相続承継届出書(様式第五号)

 合併により営業者の地位を承継した場合 興行場営業合併承継届出書(様式第六号)

 分割により営業者の地位を承継した場合 興行場営業分割承継届出書(様式第七号)

2 次の各号に掲げる書類には、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

 興行場営業相続承継届出書 戸籍謄本又は不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し及び相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書

 興行場営業合併承継届出書 合併後存続する法人又は合併により設立された法人の定款又はこれに準ずるものの写し

 興行場営業分割承継届出書 分割により当該興行場営業を承継した法人の定款又はこれに準ずるものの写し

(昭六一規則四三・追加、平一二規則七七・平一三規則三一・平二〇規則一〇四・令二規則一三二・一部改正)

(便所の構造設備の基準)

第五条 条例第十条第六号の規則で定める便所の構造設備の基準は、次に掲げる基準とする。

 床面及び内壁の床面から少なくとも一メートルの高さまでの部分は、不浸透性材料を用いること。

 女用便所及び男用大便所は、便器ごとに、縦百二十センチメートル以上、横九十センチメートル以上の広さを有する個室に区画すること。

 男用小便器を隣接して設ける場合にあっては、その間隔は、六十センチメートル以上とし、それぞれを区画すること。

(昭六一規則四三・旧第四条繰下、平一二規則七七・一部改正)

(ねずみ、衛生害虫等の駆除)

第六条 条例第十一条第二号のねずみ、衛生害虫等の生息調査又は駆除は、適宜適切な方法により行わなければならない。

(昭六一規則四三・旧第五条繰下、平二三規則六四・一部改正)

(便所の消毒)

第七条 条例第十一条第三号の便所の消毒は、適宜適切な方法により行わなければならない。

(昭六一規則四三・旧第六条繰下、平二三規則六四・一部改正)

(書類の提出部数)

第八条 条例第三条並びに第三条及び第四条の規定により提出する書類の部数は、正本一部及び写し二部とする。

(昭六一規則四三・旧第七条繰下・一部改正、平八規則八・平一二規則七七・令二規則四三・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十九年十月一日から施行する。

(大阪府興行場法施行細則の廃止)

2 大阪府興行場法施行細則(昭和二十四年大阪府規則第六号)は、廃止する。

(府保健所長に権限を委任する規則の一部改正)

3 府保健所長に権限を委任する規則(昭和三十四年大阪府規則第十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和六一年規則第四三号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十一年六月二十四日から施行する。

(府保健所長に権限を委任する規則の一部改正)

2 府保健所長に権限を委任する規則(昭和三十四年大阪府規則第十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成八年規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に〔中略〕第十七条の規定による改正前の大阪府興行場条例施行規則〔中略〕の規定により提出されている申請書その他の書類は、〔中略〕第十七条の規定による改正後の大阪府興行場条例施行規則〔中略〕の規定により提出された申請書その他の書類とみなす。

(平成九年規則第七五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一〇年規則第三四号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第七七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府興行場条例施行規則(以下「旧規則」という。)様式第一号の規定により提出されている申請書は、改正後の大阪府興行場法施行細則(以下「新規則」という。)様式第一号の規定により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一三年規則第三一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第一〇四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二三年規則第六四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府興行場法施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府興行場法施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和二年規則第四三号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年規則第一三二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府興行場法施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府興行場法施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令2規則132・全改)

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(平9規則75・平10規則34・平12規則77・一部改正)

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(平9規則75・平10規則34・平12規則77・一部改正)

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(平9規則75・平10規則34・平12規則77・一部改正)

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(昭61規則43・追加、平9規則75・平10規則34・平12規則77・一部改正)

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(昭61規則43・追加、平9規則75・平10規則34・平12規則77・一部改正)

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(平13規則31・追加)

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大阪府興行場法施行細則

昭和59年9月28日 規則第71号

(令和2年12月25日施行)

体系情報
第6編 生/第3章 環境衛生
沿革情報
昭和59年9月28日 規則第71号
昭和61年6月23日 規則第43号
平成8年3月22日 規則第8号
平成9年9月24日 規則第75号
平成10年3月30日 規則第34号
平成12年3月31日 規則第77号
平成13年3月30日 規則第31号
平成20年11月28日 規則第104号
平成23年3月31日 規則第64号
令和2年3月30日 規則第43号
令和2年12月25日 規則第132号