○大阪府遊泳場条例

平成十二年三月三十一日

大阪府条例第三十五号

大阪府遊泳場条例をここに公布する。

大阪府遊泳場条例

大阪府游泳場取締条例(昭和二十四年大阪府条例第四十号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この条例は、遊泳場の施設及び設備等の基準、遊泳場について講ずべき措置、遊泳場において遵守すべき事項等について定めることにより、公衆衛生の向上に資するとともに、遊泳場における安全の確保を図ることを目的とする。

(平二三条例四〇・一部改正)

(定義)

第二条 この条例において「遊泳場」とは、プール及び海水浴場をいう。

2 この条例において「プール」とは、容量五十立方メートル以上の貯水槽を設けて、公衆の遊泳に供する施設をいう。

3 この条例において「海水浴場」とは、海域及びこれに隣接する区域において一定の区域を定め、その区域に必要な施設又は設備を設け、公衆の遊泳に供する場所をいう。

(平二〇条例一九・一部改正)

(開設許可)

第三条 遊泳場を開設しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

2 前項の許可(以下「開設許可」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。ただし、開設許可を受けた者(以下「開設者」という。)が遊泳場の開設を譲渡したときは、当該遊泳場の開設を譲り受けた者は、第五号に掲げる事項のいずれかに変更がない場合において、当該事項の記載を省略して提出することができる。

 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 遊泳場の名称及び所在地

 遊泳場の開設期間

 プール又は海水浴場の区別

 プールの構造設備の概要又は海水浴場の区域並びに施設及び設備の概要

 この項ただし書の適用を受ける場合にあっては、当該遊泳場の開設を譲り受けたことを証する旨

 この項ただし書の適用を受ける場合にあっては、第五号に掲げる事項のうち変更がないものの内容

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、開設者が当該遊泳場の開設を譲渡したときは、当該遊泳場の開設を譲り受けた者は、第二号から第五号までに掲げる書類のうち変更がないものの添付を省略することができる。

 法人にあっては、その登記事項証明書

 遊泳場の配置図及び平面図

 プールを開設する場合にあっては、遊泳に供するための貯水槽(以下「遊泳水槽」という。)(採暖に供するための貯水槽又は気泡発生装置を設ける休息等に供するための貯水槽(以下「採暖槽等」という。)を併設する場合にあっては、遊泳水槽及び採暖槽等。第七条及び第九条第二項において同じ。)の構造詳細図その他のプールの構造設備を明らかにした図面

 海水浴場を開設する場合にあっては、遊泳に供する海域(以下「遊泳海域」という。)を明らかにした図面

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

4 開設許可には、有効期間その他の必要な条件を付することができる。

(平一七条例四〇・平二〇条例一九・令二条例八七・一部改正)

(開設許可の基準)

第四条 知事は、開設許可の申請があった場合において、当該申請に係る遊泳場が第六条から第八条までの規定による基準に適合すると認めるときは、開設許可をしなければならない。

(開設許可の変更の届出)

第五条 開設者は、第三条第二項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。

(平二〇条例一九・令二条例八七・一部改正)

(海水浴場の開設場所の基準)

第六条 海水浴場は、次に掲げる場所において開設してはならない。

 汚水が流入し、又は汚物が堆積している場所

 船舶等が停泊し、又は運行する海域である場所

 水深、潮流等の海域の状況により遊泳することが特に危険であると認められる場所

 海水が規則で定める水質基準に適合しない場所

 前各号に掲げるもののほか、衛生上又は安全上支障があると認められる場所

(平二〇条例一九・平二三条例四〇・一部改正)

(プールの構造設備の基準)

第七条 プールの構造設備については、次に掲げる基準に適合しなければならない。

 遊泳水槽は、不浸透性材料(コンクリートその他水が浸透しないものをいう。以下同じ。)を用い、周囲から汚水が流入しない構造であること。

 遊泳水槽の水を消毒するため、消毒剤を連続して注入することができる設備を設けること。

 遊泳水槽の水を循環ろ過方式により浄化するための設備を設けること。

 遊泳水槽の水を排水するための設備は、排水等が逆流しない構造であること。

 遊泳水槽からその水を循環させ、又は排水するための設備(第三号の設備を含む。)に水が流出する箇所には、堅固な網、格子その他遊泳者の危険防止のための設備を設けること。

 プールサイドは、不浸透性材料を用いること。

 プールサイドには、洗面設備、洗眼設備及び飲用水を供給する設備を設けること。

 男用及び女用に区別され、相互に、かつ、外部から見通すことができない構造である更衣室を設けること。

 前号の更衣室には、利用者の衣類等を衛生的に保管することができる設備を設けること。

 シャワー設備を設けること。

十一 男用及び女用に区別された便所を設けること。

十二 遊泳水槽の水面の全体が見渡せる場所に監視設備を設けること。

十三 救護用ベッド及び担架その他の救命用具を備えた救護所を設けること。

十四 喫煙(火を使用することにより煙を発生させるものに限る。以下同じ。)の用に供する区域(以下「喫煙区域」という。)を定める場合は、他の利用者に危害又は迷惑を及ぼすおそれのない場所に設けることその他の規則で定める基準を満たしたものであること。

十五 前各号に掲げるもののほか、規則で定める基準

(平二〇条例一九・平二三条例四〇・一部改正)

(海水浴場の施設及び設備の基準)

第八条 海水浴場の施設及び設備については、次に掲げる基準に適合しなければならない。

 旗、浮き、ロープ等により、遊泳海域を明確に区画すること。

 遊泳上の注意事項等を示した案内板を遊泳者の見やすい場所に設けること。

 屋根付きの休憩所を設けること。

 男用及び女用に区別され、相互に、かつ、外部から見通すことができない構造である更衣室を設けること。

 前号の更衣室には、利用者の衣類等を衛生的に保管することができる設備を設けること。

 飲用水を供給する設備を設けること。

 シャワー設備を設けること。

 男用及び女用に区別された便所を設けること。

 放送設備を備えた管理事務所を設けること。

 遊泳海域の全体を監視するための設備を設けること。

十一 浮き輪、ロープその他の救命用具を備えた船舶を有すること。

十二 救護用ベッド及び担架その他の救命用具を備えた救護所を設けること。

十三 喫煙区域を定める場合は、前条第十四号に掲げる基準を満たしたものであること。

十四 前各号に掲げるもののほか、規則で定める基準

(平二〇条例一九・平二三条例四〇・一部改正)

(遊泳場について講ずべき措置)

第九条 開設者は、遊泳場について、次に掲げる措置を講じなければならない。

 遊泳場は、定期的に清掃等を行い、常に清潔に保つこと。

 遊泳場の施設及び設備について、常に点検及び整備を行うこと。

 規則で定めるところにより、遊泳場の管理及び運営を適切に行うため責任者を置き、遊泳場の衛生管理を適切に行うため衛生管理に関する責任者を置くこと。

 遊泳者の危険防止及び救助のため、監視及び救護のための十分な人員を配置する等適切な措置を講ずること。

2 前項に定めるもののほか、プールの開設者は、開設許可に係るプールについて、次に掲げる措置を講じなければならない。

 遊泳水槽の水について、次に掲げる措置を講じ、常に規則で定める水質基準に適合させること。

 塩素系消毒剤を用いて消毒するとともに、遊離残留塩素濃度(二酸化塩素を消毒に用いる場合にあっては、二酸化塩素濃度)を使用開始時及び使用終了時に、並びに使用中の二時間に一回以上測定すること。

 一箇月(採暖槽等の水については、一年)に一回以上水質検査を行うこと。

 プールサイドには、その見やすい場所に遊泳水槽の水深を表示すること。

 遊泳水槽を屋内に設置する場合にあっては、換気及び照明について必要な措置を講ずること。

 前三号に掲げるもののほか、規則で定める措置

3 第一項に定めるもののほか、海水浴場の開設者は、開設許可に係る海水浴場について、次に掲げる措置を講じなければならない。

 遊泳海域の状況が次のいずれかに該当するときは、速やかに、遊泳者にその旨を周知し、及び当該海水浴場を閉鎖する等必要な措置を講ずること。

 波が異常に高いとき。

 常時油膜が認められ、又は赤潮の発生により透明度が著しく低下する等水質が悪化したとき。

 及びに掲げるときのほか、遊泳することが危険であると認められるとき。

 前号に掲げるもののほか、規則で定める措置

(平二〇条例一九・平二三条例四〇・一部改正)

(遊泳場における禁止行為)

第十条 何人も、遊泳場における衛生の保持又は利用者の危険防止のため、遊泳場の開場中は、当該遊泳場内において、次に掲げる行為をしてはならない。

 遊泳水槽の水又は遊泳海域を汚染すること。

 喫煙をすること(喫煙区域内において喫煙をする場合を除く。)

 前二号に掲げるもののほか、衛生上支障を生じ、若しくは生ずるおそれがあり、又は他の利用者に危害若しくは迷惑を及ぼし、若しくは及ぼすおそれがある行為として規則で定める行為

(平二三条例四〇・追加)

(基準の緩和等)

第十一条 知事は、第七条及び第八条に規定する基準によることができない場合であって、衛生上若しくは安全上支障がないと認めるとき、又はこれらの基準による必要がないと認める場合は、これらの基準の一部を緩和し、又は適用しないことができる。

(平二三条例四〇・旧第十条繰下)

(管理日誌の備付け等)

第十二条 開設者は、遊泳場の管理日誌を備え、規則で定める事項を記載し、三年間保存しなければならない。

(平二〇条例一九・一部改正、平二三条例四〇・旧第十一条繰下)

(開設者の地位の承継)

第十三条 開設者について相続、合併又は分割(当該遊泳場の開設を承継させるものに限る。)があった場合で、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該遊泳場の開設を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該遊泳場の開設を承継した法人は、開設者の地位を承継する。

2 前項の規定により開設者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

(平一三条例二七・一部改正、平二三条例四〇・旧第十二条繰下)

(供用開始等の届出)

第十四条 開設者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を知事に届け出なければならない。

 開設許可に係るプールの供用を開始し、又は再開しようとするとき。

 第三条第二項第三号に規定する開設期間内において遊泳場の供用を休止し、又は廃止したとき。

(平二〇条例一九・全改、平二三条例四〇・旧第十三条繰下)

(改善命令)

第十五条 知事は、開設者が第七条から第九条までの規定に違反したときは、当該開設者に対し、その改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(平二三条例四〇・旧第十四条繰下)

(許可の取消し及び閉鎖命令)

第十六条 知事は、開設者が次の各号のいずれかに該当するときは、開設許可を取り消し、又は期間を定めて遊泳場の閉鎖を命ずることができる。

 前条の規定による命令に違反したとき。

 この条の規定による命令に違反したとき。

(平二三条例四〇・旧第十五条繰下)

(報告の徴収等)

第十七条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、開設者に対し、遊泳場に関し報告を求め、又はその職員に、当該遊泳場に立ち入り、遊泳場の施設及び設備その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(平二三条例四〇・旧第十六条繰下)

(手数料)

第十八条 開設許可を受けようとする者は、八千五百円(開設者から当該遊泳場の開設を譲り受けた場合であって、プールの構造設備又は海水浴場の区域並びに施設及び設備に変更がないときにあっては、七千四百円)の手数料を納付しなければならない。

(平二三条例四〇・旧第十七条繰下、令二条例八七・一部改正)

(還付)

第十九条 既納の手数料は、還付しない。ただし、知事は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平二三条例四〇・旧第十八条繰下)

(事務処理の特例)

第二十条 この条例及びその施行に関する事項を定めた規則に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市の区域に係るものは、当該市が処理することとする。

 開設許可の申請の受理に関する事務

 第十七条第一項の報告の徴収並びに同項の規定による立入検査及び質問に関する事務

(平一五条例四〇・一部改正、平二三条例四〇・旧第十九条繰下・一部改正、平二四条例四七・平二六条例五九・平三〇条例四〇・平三一条例三九・令元条例五三・一部改正)

(規則への委任)

第二十一条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平二三条例四〇・旧第二十条繰下、平二六条例五九・一部改正)

(罰則)

第二十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。

 第三条第一項の規定に違反した者

 第十六条の規定による命令に違反した者

(平二三条例四〇・旧第二十一条繰下・一部改正、平二四条例四七・一部改正)

第二十三条 第十七条第一項の報告をせず、若しくは同項の報告について虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して虚偽の陳述をした者は、科料に処する。

(平二三条例四〇・旧第二十二条繰下・一部改正)

(両罰規定)

第二十四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑又は科料刑を科する。

(平二三条例四〇・旧第二十三条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の大阪府游泳場取締条例第二条の許可を受けている者は、改正後の大阪府遊泳場条例第六条から第八条までの規定による基準に適合し、同条例第三条第一項の許可を受けた者とみなす。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一三年条例第二七号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第四〇号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第四〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の大阪府遊泳場条例第三条第一項の許可を受けている者は、改正後の大阪府遊泳場条例第六条から第八条までの規定による基準に適合し、同条例第三条第一項の許可を受けた者とみなす。

(平成二三年条例第四〇号)

この条例は、平成二十三年六月一日から施行する。

(平成二四年条例第四七号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第五九号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第四〇号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第三九号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年条例第五三号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年条例第八七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大阪府遊泳場条例第十八条の規定は、この条例の施行の日以後にされる同条例第三条第一項の許可の申請に係る手数料について適用し、同日前にされた同項の許可の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

大阪府遊泳場条例

平成12年3月31日 条例第35号

(令和2年12月25日施行)

体系情報
第6編 生/第3章 環境衛生
沿革情報
平成12年3月31日 条例第35号
平成13年3月30日 条例第27号
平成15年3月25日 条例第40号
平成17年3月29日 条例第40号
平成20年3月28日 条例第19号
平成23年3月22日 条例第40号
平成24年3月28日 条例第47号
平成26年3月27日 条例第59号
平成30年3月28日 条例第40号
平成31年3月20日 条例第39号
令和元年12月25日 条例第53号
令和2年12月25日 条例第87号
令和5年10月30日 条例第64号