○大阪府療育の給付に関する規則
平成十二年三月三十一日
大阪府規則第六十一号
大阪府療育の給付に関する規則をここに公布する。
大阪府療育の給付に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号。以下「令」という。)に定めるもののほか、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第二十条第一項の療育の給付(以下「給付」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一八規則一〇〇・一部改正)
(給付の対象)
第二条 給付の対象となる児童(法第四条第一項に規定する児童をいう。以下同じ。)は、府の区域(大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市の区域を除く。)内に居住する児童で、結核にかかっているものとする。
(平一五規則一一・平一七規則四一・平二四規則二三・平二五規則一五三・平二六規則一六一・平三〇規則一四・平三一規則三五・令二規則二二・一部改正)
(給付の申請)
第三条 令第十条第一項の規定による給付の申請は、療育給付申請書(様式第一号)を提出することにより行わなければならない。
2 前項の療育給付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 療育給付意見書(様式第二号)
二 世帯調書(様式第三号)
三 誓約書(様式第四号)
四 給付を受けた者(以下「受給者」という。)の属する世帯の当該年度の市町村民税額を証明する書類
五 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(令四規則三二・一部改正)
(給付の決定)
第四条 知事は、前条第一項の療育給付申請書の提出があったときは、速やかに、給付を行うかどうかの決定を行う。
2 知事は、前項の場合において、給付を行わないことの決定をしたときは、当該給付の申請をした者に対し、その旨を当該決定の理由を付記した書面により通知する。
(療育券)
第五条 知事は、前条第一項の場合において、給付を行う旨の決定をしたときは、当該給付の申請をした者に対し、令第十条第二項の療育券を交付する。
2 前項の規定により療育券の交付を受けた者は、給付を受けようとするときは、当該療育券を法第二十条第四項に規定する指定療育機関(以下「指定療育機関」という。)に提示しなければならない。
(平一八規則二七・平一八規則一〇〇・一部改正)
(費用の徴収)
第六条 知事は、給付を行った場合は、法第五十六条第二項の規定により受給者又はその扶養義務者からその費用を徴収する。ただし、次の各号のいずれにも該当する場合にあっては、この限りでない。
一 受給者に扶養義務者がいないとき。
二 受給者に市町村民税が課されていないとき。
4 月の途中において給付を受け、又は給付を受けることをやめた者のその月の徴収金の額は、前二項の規定による徴収金の月額に当該月において給付を受けた日数を乗じて得た額を当該月の日数で除して得た額(その額に十円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
5 前三項の規定にかかわらず、これらの規定による徴収金の額が法第五十条第五号の規定により府が支弁した額を超えるときは、当該府が支弁した額を徴収金の額とする。
(平二〇規則六一・令四規則三二・一部改正)
(減免)
第七条 知事は、特別の理由があると認めるときは、徴収金を減額し、又は免除することがある。
(委任)
第八条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(平二四規則二三・一部改正)
附則
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第一八号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の大阪府療育の給付に関する規則別表の備考3の規定は、平成十二年七月分の徴収金の額から適用し、同年六月分までの徴収金の額については、なお従前の例による。
附則(平成一五年規則第一一号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第四一号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、別表の備考1及び備考3の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年規則第二七号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第一〇〇号)
この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第二八号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第六一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の大阪府療育の給付に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後にする児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第十条第一項の規定による給付の申請に係る新規則第六条第二項に規定する徴収金の額について適用し、同日前にした同令第十条第一項の規定による給付の申請に係る改正前の大阪府療育の給付に関する規則第六条第二項に規定する徴収金の額については、なお従前の例による。
附則(平成二四年規則第二三号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年規則第一五三号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、同年一月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第一二八号)
この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第一六一号)
この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第一六一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府療育の給付に関する規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府療育の給付に関する規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成三〇年規則第一四号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三一年規則第三五号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年規則第二二号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年規則第三二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の大阪府療育の給付に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後にする児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第十条第一項の規定による給付の申請に係る新規則第六条第二項に規定する徴収金の額について適用し、同日前にした同令第十条第一項の規定による給付の申請に係る改正前の大阪府療育の給付に関する規則(以下「旧規則」という。)第六条第二項に規定する徴収金の額については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に旧規則の様式により提出されている申請書は、新規則の様式により提出されたものとみなす。
4 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
別表(第六条関係)
(平一三規則一八・平一七規則四一・平一九規則二八・平二〇規則六一・平二五規則一五三・平二六規則一二八・令四規則三二・一部改正)
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | ||
A階層 | 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に基づく被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)に基づく支援給付受給世帯 | 〇円 | 〇円 | ||
B階層 | A階層に属する世帯を除き、当該年度の市町村民税非課税世帯 | 二、二〇〇円 | 二二〇円 | ||
C階層 | A階層に属する世帯を除き、当該年度の市町村民税の均等割のみの課税世帯 | 四、五〇〇円 | 四五〇円 | ||
D階層 | A階層、B階層及びC階層に属する世帯を除き、当該年度の市町村民税の課税世帯であって、当該市町村民税の所得割の額が下に掲げる税額である世帯 | D1階層 | 三、〇〇〇円以下の額 | 五、八〇〇円 | 五八〇円 |
D2階層 | 三、〇〇一円以上五、八〇〇円以下の額 | 六、九〇〇円 | 六九〇円 | ||
D3階層 | 五、八〇一円以上八、七〇〇円以下の額 | 七、六〇〇円 | 七六〇円 | ||
D4階層 | 八、七〇一円以上一三、〇〇〇円以下の額 | 八、五〇〇円 | 八五〇円 | ||
D5階層 | 一三、〇〇一円以上一七、四〇〇円以下の額 | 九、四〇〇円 | 九四〇円 | ||
D6階層 | 一七、四〇一円以上二二、四〇〇円以下の額 | 一一、〇〇〇円 | 一、一〇〇円 | ||
D7階層 | 二二、四〇一円以上二八、二〇〇円以下の額 | 一二、五〇〇円 | 一、二五〇円 | ||
D8階層 | 二八、二〇一円以上五八、四〇〇円以下の額 | 一六、二〇〇円 | 一、六二〇円 | ||
D9階層 | 五八、四〇一円以上七五、〇〇〇円以下の額 | 一八、七〇〇円 | 一、八七〇円 | ||
D10階層 | 七五、〇〇一円以上九六、六〇〇円以下の額 | 二三、一〇〇円 | 二、三一〇円 | ||
D11階層 | 九六、六〇一円以上一二一、八〇〇円以下の額 | 二七、五〇〇円 | 二、七五〇円 | ||
D12階層 | 一二一、八〇一円以上一七五、五〇〇円以下の額 | 三五、七〇〇円 | 三、五七〇円 | ||
D13階層 | 一七五、五〇一円以上二二一、一〇〇円以下の額 | 四四、〇〇〇円 | 四、四〇〇円 | ||
D14階層 | 二二一、一〇一円以上三八〇、八〇〇円以下の額 | 五二、三〇〇円 | 五、二三〇円 | ||
D15階層 | 三八〇、八〇一円以上五四九、〇〇〇円以下の額 | 八〇、七〇〇円 | 八、〇七〇円 | ||
D16階層 | 五四九、〇〇一円以上五七九、〇〇〇円以下の額 | 八五、〇〇〇円 | 八、五〇〇円 | ||
D17階層 | 五七九、〇〇一円以上七〇〇、九〇〇円以下の額 | 一〇二、九〇〇円 | 一〇、二九〇円 | ||
D18階層 | 七〇〇、九〇一円以上八四九、〇〇〇円以下の額 | 一二二、五〇〇円 | 一二、二五〇円 | ||
D19階層 | 八四九、〇〇一円以上一、〇四一、〇〇〇円以下の額 | 一四三、八〇〇円 | 一四、三八〇円 | ||
D20階層 | 一、〇四一、〇〇一円以上の額 | 全額 | 全額の十分の一に相当する額(その額が一七、一二〇円に満たない場合にあっては、一七、一二〇円) |
備考
1 「均等割」とは地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第一号に規定する均等割をいい、「所得割」とは同項第二号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第三百十四条の七、第三百十四条の八並びに附則第五条第三項、第五条の四第六項及び第五条の四の二第五項の規定は、適用しないものとする。)をいう。
2 地方税法第三百二十三条の規定により市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
3 備考1及び備考2の規定により均等割又は所得割の額を計算するに当たっては、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第四号)による十六歳未満の扶養親族(地方税法第二十三条第一項第八号に規定する扶養親族をいう。)に対する扶養控除(所得税法第八十四条第二項に規定する扶養控除をいう。)の廃止及び十六歳以上十九歳未満の特定扶養親族(地方税法第三十四条第一項第十一号に規定する特定扶養親族をいう。)に対する扶養控除の一部の廃止に関し、所要の措置を講ずるものとする。
4 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。
5 「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、知事の支弁すべき額又は費用の総額から健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定による療養の給付及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定により都道府県が費用を負担する額(結核に係る医療に要する費用に限る。)を差し引いた残りの額とする。
6 入院期間が一月未満の場合における徴収基準月額及び徴収基準加算月額は、D20階層に係るものを除き、徴収基準月額又は徴収基準加算月額にその月に入院した日数を当該月の日数で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額(その額に十円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(平28規則161・令4規則32・一部改正)
(令4規則32・一部改正)
(令4規則32・一部改正)
(平18規則100・令4規則32・一部改正)