○大阪府母体保護法施行細則
平成十二年三月三十一日
大阪府規則第百四十六号
大阪府母体保護法施行細則をここに公布する。
大阪府母体保護法施行細則
大阪府母体保護法施行細則(昭和二十七年大阪府規則第六十一号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、母体保護法施行令(昭和二十四年政令第十六号)及び母体保護法施行規則(昭和二十七年厚生省令第三十二号。以下「令」という。)に定めるもののほか、母体保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(標識の交付の申請)
第二条 母体保護法施行令第一条第二項の規定による標識の交付の申請は、受胎調節実地指導員標識交付申請書(様式第一号)を提出することにより行わなければならない。
(指定証の訂正の申請)
第三条 令第十二条の規定による指定証の訂正の申請は、受胎調節実地指導員指定証訂正申請書(様式第二号)を提出することにより行わなければならない。
(住所変更の届出)
第四条 令第十三条第一項の規定による届出は、受胎調節実地指導員住所変更届出書(様式第三号)を提出することにより行わなければならない。
(指定証の再交付の申請)
第五条 令第十四条第一項の規定による指定証の再交付の申請は、受胎調節実地指導員指定証再交付申請書(様式第四号)を提出することにより行わなければならない。
(標識の再交付の申請)
第六条 令第十四条第二項の規定による標識の再交付の申請は、受胎調節実地指導員標識再交付申請書(様式第五号)を提出することにより行わなければならない。
(指定の取消しの申請)
第七条 令第十五条第一項の規定による申請は、受胎調節実地指導員指定取消申請書(様式第六号)を提出することにより行わなければならない。
(死亡等の届出)
第八条 令第十五条第二項の規定による届出は、受胎調節実地指導員死亡等届出書(様式第七号)を提出することにより行わなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府母体保護法施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府母体保護法施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。
附則(平成二二年規則第五三号)
この規則は、公布の日から施行する。