○大阪府特定非営利活動促進法施行細則

平成十年十一月六日

大阪府規則第九十一号

大阪府特定非営利活動促進法施行細則をここに公布する。

大阪府特定非営利活動促進法施行細則

(趣旨)

第一条 この規則は、大阪府特定非営利活動促進法施行条例(平成十年大阪府条例第四十三号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(設立の認証の申請)

第二条 法第十条第一項の申請書は、特定非営利活動法人設立認証申請書(様式第一号)とする。

2 条例第三条第一項第三号の規則で定める事項は、設立の認証を受けようとする特定非営利活動法人が法第十一条第一項第四号のその他の事務所を設置する場合にあっては、その事務所の所在地とする。

3 法第十条第四項(法第二十五条第五項及び第三十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定による補正は、補正書(様式第二号)に補正後の申請書又は添付書類を添えて提出することにより行わなければならない。

(平二四規則四三・令三規則八〇・一部改正)

(登記の完了の届出)

第三条 法第十三条第二項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、特定非営利活動法人設立・合併登記完了届出書(様式第三号)を提出することにより行わなければならない。

(平二四規則四三・一部改正)

(役員の変更等の届出)

第四条 法第二十三条第一項(法第五十二条第一項(法第六十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による届出は、特定非営利活動法人役員変更等届出書(様式第四号)を提出することにより行わなければならない。

(平二四規則四三・一部改正)

(定款の変更の認証の申請)

第五条 法第二十五条第四項の申請書は、特定非営利活動法人定款変更認証申請書(様式第五号)とする。

(平二四規則四三・一部改正)

(定款の変更の届出)

第六条 条例第四条第二項の届出書は、特定非営利活動法人定款変更届出書(様式第六号)とする。

(平二四規則四三・一部改正)

(事業報告書の作成)

第七条 条例第六条第三号の規則で定める事項は、法第五条第一項に規定するその他の事業を行う場合にあっては、当該事業の実施状況とする。

(平一五規則七六・平二〇規則一〇九・平二四規則四三・一部改正)

(事業報告書等の公開)

第八条 条例第八条第一項の規則で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

 条例第八条第一項第一号に該当する場合 法第十条第一項第一号(法第三十四条第五項において準用する場合を含む。)に掲げる定款及び法第十三条第二項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の登記事項証明書の写し

 条例第八条第一項第二号に該当する場合 法第二十五条第七項の登記事項証明書の写し

2 条例第八条第二項(条例第十四条において準用する場合を含む。)の請求書は、閲覧等請求書(様式第七号)とする。

3 法第三十条及び第五十六条(法第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による閲覧又は謄写は、知事が指定する場所で、執務時間中に行わなければならない。

4 前項の閲覧又は謄写をするものは、当該閲覧又は謄写に係る書類を丁寧に取り扱うこととし、それを改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。

5 知事は、前項の規定に違反するものに対し、第三項の閲覧又は謄写を中止させ、又は禁止することがある。

(平二〇規則一〇九・平二四規則四三・一部改正)

(解散の認定の申請)

第九条 法第三十一条第二項の認定を受けようとする特定非営利活動法人は、同条第三項の書面を添付した特定非営利活動法人解散認定申請書(様式第八号)を知事に提出しなければならない。

(平二四規則四三・一部改正)

(解散の届出)

第十条 法第三十一条第四項の規定による届出は、解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した特定非営利活動法人解散届出書(様式第九号)を提出することにより行わなければならない。

(平一七規則七九・平二四規則四三・一部改正)

(残余財産の譲渡の認証の申請)

第十一条 法第三十二条第二項の認証を得ようとする清算人は、特定非営利活動法人残余財産譲渡認証申請書(様式第十号)を知事に提出しなければならない。

(平二四規則四三・一部改正)

(合併の認証の申請)

第十二条 法第三十四条第四項の申請書は、特定非営利活動法人合併認証申請書(様式第十一号)とする。

2 条例第九条第一項第三号の規則で定める事項は、合併後存続し、又は合併により設立する特定非営利活動法人が法第十一条第一項第四号のその他の事務所を設置する場合にあっては、その事務所の所在地とする。

(平二〇規則一〇九・平二四規則四三・一部改正)

(清算人の就職の届出)

第十三条 法第三十一条の八の規定による届出は、当該届出に係る清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した特定非営利活動法人清算人就職届出書(様式第十二号)を提出することにより行わなければならない。

(平一七規則七九・平二〇規則一〇二・平二四規則四三・一部改正)

(清算結了の届出)

第十四条 法第三十二条の三の規定による届出は、当該届出に係る特定非営利活動法人の清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した特定非営利活動法人清算結了届出書(様式第十三号)を提出することにより行わなければならない。

(平一七規則七九・平二〇規則一〇二・平二四規則四三・一部改正)

(身分証明書)

第十五条 法第四十一条第三項(法第六十四条第七項において準用する場合を含む。)の証明書は、身分証明書(様式第十四号)とする。

(平二四規則四三・一部改正)

(認定又は特例認定の申請)

第十六条 法第四十四条第二項(法第五十八条第二項において準用する場合を含む。)の申請書は、認定特定非営利活動法人の認定(特例認定特定非営利活動法人の特例認定)を受けるための申請書(様式第十五号)とする。

2 条例第十条第一項第六号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第四十四条第一項の認定(以下「認定」という。)又は法第五十八条第一項の特例認定(以下「特例認定」という。)を受けたことの有無

 認定又は特例認定を受けたことのある場合にあっては、当該認定又は特例認定の有効期間

 認定又は特例認定を取り消されたことの有無

 認定又は特例認定を取り消されたことのある場合にあっては、その取消しの日

 事業年度の開始及び終了の日

 法第十一条第一項第四号のその他の事務所を設置している場合にあっては、当該事務所の所在地並びに責任者の氏名及び役職

 認定を受けようとする場合にあっては、法第四十五条第一項第一号に掲げる基準のいずれかに適合する旨

 特例認定を受けようとする場合にあっては、その旨

 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

3 条例第十条第二項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 法第二十九条の規定により提出された事業報告書等で、法第四十四条第三項に規定する実績判定期間内の日を含む各事業年度のもの

 役員名簿

 法第二十八条第二項の定款等

(平二四規則四三・追加、平二九規則四九・一部改正)

(定款の変更等に係る書類の提出)

第十七条 条例第十一条第一項の規則で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

 条例第十一条第一項第一号に該当する場合 法第二十三条第一項の規定による届出に係る書類の写し

 条例第十一条第一項第二号に該当する場合 法第二十五条第三項の規定により定款の変更の認証を受けた当該変更後の定款及び当該認証に関する書類の写し並びに法第五十二条第三項の規定により添付した書類の写し

 条例第十一条第一項第三号に該当する場合 法第二十五条第六項の規定による届出に係る書類の写し

 条例第十一条第一項第四号に該当する場合 法第二十五条第七項の規定により提出した登記事項証明書の写し

 条例第十一条第一項第五号に該当する場合 法第二十九条の規定により提出した事業報告書等の写し

 条例第十一条第一項第六号に該当する場合 法第三十四条第三項の規定により合併の認証を受けた当該合併後の認定特定非営利活動法人又は特例認定特定非営利活動法人(以下「認定特定非営利活動法人等」という。)の定款及び当該認証に関する書類の写し

 条例第十一条第一項第七号に該当する場合 法第三十九条第二項において準用する法第十三条第二項の登記事項証明書の写し

2 条例第十一条第二項の規則で定める書類は、法第三十一条第四項の規定による届出に係る書類の写しとする。

(平二四規則四三・追加、平二九規則四九・一部改正)

(認定の有効期間の更新の申請)

第十八条 法第五十一条第五項において準用する法第四十四条第二項の申請書は、認定特定非営利活動法人の認定の有効期間の更新の申請書(様式第十六号)とする。

2 条例第十二条第六号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 認定の有効期間の満了の日の六月前の日

 認定の有効期間の満了の日の三月前の日

 事業年度の開始及び終了の日

 法第十一条第一項第四号のその他の事務所を設置している場合にあっては、当該事務所の所在地並びに責任者の氏名及び役職

 法第四十五条第一項第一号に掲げる基準のいずれかに適合する旨

 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

(平二四規則四三・追加)

(認定特定非営利活動法人等の代表者の変更の届出)

第十九条 法第五十三条第一項(法第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、認定特定非営利活動法人(特例認定特定非営利活動法人)代表者変更届出書(様式第十七号)を提出することにより行わなければならない。

(平二四規則四三・追加、平二九規則四九・一部改正)

(認定特定非営利活動法人等の合併)

第二十条 条例第十五条の申請書は、認定特定非営利活動法人(特例認定特定非営利活動法人)の合併の認定を受けるための申請書(様式第十八号)とする。

2 条例第十五条第三号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 合併の認定を受けようとする認定特定非営利活動法人等に係る次に掲げる事項

 認定又は特例認定を受けた日

 認定又は特例認定の有効期間

 事業年度の開始及び終了の日

 法第十一条第一項第四号のその他の事務所を設置している場合にあっては、当該事務所の所在地

 認定特定非営利活動法人が合併の認定を受けようとする場合にあっては、法第四十五条第一項第一号に掲げる基準のいずれかに適合する旨

 特例認定特定非営利活動法人が合併の認定を受けようとする場合にあっては、その旨

 前三号に掲げるもののほか、参考となる事項

(平二四規則四三・追加、平二九規則四九・一部改正)

(電子情報処理組織による届出等)

第二十一条 条例第十六条第一項に規定する場合における届出及び提出は、大阪府行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成十六年大阪府規則第五十六号。以下「情報通信技術利用規則」という。)第四条から第六条までの規定の例により行わなければならない。

2 条例第十六条第一項に規定する場合における届出及び提出について、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第六項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合は、届出又は提出に係る書面等(情報通信技術活用法第三条第五号に規定する書面等をいう。以下同じ。)のうちにその原本を確認する必要があるものがあると知事が認める場合とする。

3 前項の場合において、電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分の提出は、電子情報処理組織を使用して届出又は提出を行った日以後速やかにしなければならない。

4 条例第十六条第一項に規定する場合における通知及び交付は、情報通信技術利用規則第七条の規定の例により行う。

5 条例第十六条第一項に規定する場合における通知及び交付について、情報通信技術活用法第七条第一項ただし書の電子情報処理組織を使用する方法により受ける旨の表示の方式は、電子情報処理組織を使用して行う識別符号及び暗証符号の入力とする。

6 条例第十六条第一項に規定する場合における通知及び交付について、情報技術活用法第七条第五項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合は、次に掲げる場合とする。

 通知又は交付を受ける者について対面により本人確認をするべき事情があると知事が認める場合

 通知又は交付に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると知事が認める場合

7 条例第十六条第二項に規定する場合における縦覧及び閲覧に供するに当たっては、情報通信技術利用規則第八条の規定の例により行う。

(平一九規則二七・追加、平二〇規則一〇九・一部改正、平二四規則四三・旧第十六条繰下・一部改正、令二規則二一・一部改正)

(電磁的記録による備置きの方法)

第二十二条 条例第十八条の規則で定める方法は、次の各号のいずれかの方法とする。

 作成された電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準じて一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより備え置く方法

 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取って作成された電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより備え置く方法

2 前項に規定する方法による条例第十八条に規定する電磁的記録の備置きを行うに当たっては、必要に応じ当該電磁的記録に記録された事項を、直ちに整然とした形式及び明瞭な状態で特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、又は書面に出力することができるようにしなければならない。

(平一七規則七九・追加、平一九規則二七・旧第十六条繰下・一部改正、平二〇規則一〇九・一部改正、平二四規則四三・旧第十七条繰下・一部改正)

(電磁的記録による作成の方法)

第二十三条 条例第二十条の規則で定める方法は、特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法とする。

(平一七規則七九・追加、平一九規則二七・旧第十七条繰下・一部改正、平二〇規則一〇九・一部改正、平二四規則四三・旧第十八条繰下・一部改正)

(電磁的記録による閲覧の方法)

第二十四条 条例第二十二条の規則で定める方法は、同条に規定する事項を特定非営利活動法人の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類による方法とする。

(平一七規則七九・追加、平一九規則二七・旧第十八条繰下・一部改正、平二〇規則一〇九・一部改正、平二四規則四三・旧第十九条繰下・一部改正)

(書類の提出部数等)

第二十五条 次の各号に掲げる書類の提出部数は、それぞれ当該各号に定める部数とする。

 法第十条第一項(法第三十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定により添付する法第十条第一項第一号、第二号イ、第五号、第七号及び第八号に掲げる書類(第二条第三項の規定により添付する補正後のものを含む。) 正本一部及び副本一部

 法第二十三条第一項の規定により添付する変更後の役員名簿 正本一部及び副本一部

 法第二十五条第四項及び第六項の規定により添付する変更後の定款(第二条第三項の規定により添付する補正後のものを含む。) 正本一部及び副本一部

 法第二十五条第四項後段の規定により添付する事業計画書及び活動予算書(第二条第三項の規定により添付する補正後のものを含む。) 正本一部及び副本一部

 法第二十六条第二項の規定により添付する法第十条第一項第二号イに掲げる書類(第二条第三項の規定により添付する補正後のものを含む。) 正本一部及び副本一部

 法第二十九条の規定により提出する事業報告書等 正本一部及び副本一部

 法第四十四条第二項(法第五十一条第五項、法第五十八条第二項及び法第六十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定により添付する法第四十四条第二項第二号及び第三号に掲げる書類 正本一部及び副本一部

 法第五十五条各項(法第六十二条において準用する場合を含む。)の書類(知事が所轄庁以外の関係知事である認定特定非営利活動法人等が提出するものを除く。) 正本一部及び副本一部

 第八条第一項第一号の規定により提出する定款 正本一部及び副本一部

2 法、条例及びこの規則に規定する書類(第十五条の身分証明書を除く。)の用紙の大きさは、日本産業規格に定めるA列4番としなければならない。ただし、官公署が発給した文書については、この限りでない。

(平一七規則七九・旧第十六条繰下・一部改正、平一九規則二七・旧第十九条繰下、平二〇規則一〇九・平二二規則一九・一部改正、平二四規則四三・旧第二十条繰下・一部改正、平二六規則二九・平二七規則一三六・令元規則一〇・一部改正)

この規則は、平成十年十二月一日から施行する。

(平成一五年規則第七六号)

この規則は、平成十五年五月一日から施行する。

(平成一七年規則第七九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第十六条第一項の改正規定、様式第二号の改正規定中「登記簿謄本」を「登記事項証明書」に改める部分、様式第八号の改正規定中「登記簿謄本」を「登記事項証明書」に改める部分、様式第十一号の改正規定中「登記簿謄本」を「登記事項証明書」に改める部分及び様式第十二号の改正規定中「登記簿謄本」を「登記事項証明書」に改める部分は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府特定非営利活動促進法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府特定非営利活動促進法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一九年規則第二七号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第一〇二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正前の大阪府特定非営利活動促進法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、第一条の規定による改正後の大阪府特定非営利活動促進法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二〇年規則第一〇九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府特定非営利活動促進法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府特定非営利活動促進法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二二年規則第一九号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第四三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府特定非営利活動促進法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府特定非営利活動促進法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二六年規則第二九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府特定非営利活動促進法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府特定非営利活動促進法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二七年規則第一三六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府特定非営利活動促進法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府特定非営利活動促進法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二九年規則第四九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府特定非営利活動促進法施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府特定非営利活動促進法施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和元年規則第一〇号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和二年規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第八〇号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年六月九日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府特定非営利活動促進法施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府特定非営利活動促進法施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平15規則76・平17規則79・平24規則43・令3規則80・一部改正)

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(平24規則43・追加、平26規則29・令3規則80・一部改正)

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(平17規則79・一部改正、平24規則43・旧様式第2号繰下・一部改正、平27規則136・令3規則80・一部改正)

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(平15規則76・平17規則79・一部改正、平24規則43・旧様式第3号繰下・一部改正、平29規則49・令3規則80・一部改正)

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(平15規則76・平17規則79・平20規則102・一部改正、平24規則43・旧様式第4号繰下・一部改正、平26規則29・平29規則49・令3規則80・一部改正)

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(平17規則79・一部改正、平24規則43・旧様式第5号繰下・一部改正、平26規則29・平29規則49・令3規則80・一部改正)

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(平20規則109・一部改正、平24規則43・旧様式第6号繰下・一部改正)

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(平17規則79・一部改正、平24規則43・旧様式第7号繰下、令3規則80・一部改正)

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(平17規則79・一部改正、平24規則43・旧様式第8号繰下、令3規則80・一部改正)

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(平17規則79・一部改正、平24規則43・旧様式第9号繰下、令3規則80・一部改正)

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(平15規則76・一部改正、平24規則43・旧様式第10号繰下・一部改正、令3規則80・一部改正)

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(平17規則79・平20規則102・一部改正、平24規則43・旧様式第11号繰下、令3規則80・一部改正)

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(平17規則79・平20規則102・一部改正、平24規則43・旧様式第12号繰下、令3規則80・一部改正)

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(平15規則76・一部改正、平24規則43・旧様式第13号繰下・一部改正、平29規則49・令元規則10・一部改正)

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(平24規則43・追加、平29規則49・令3規則80・一部改正)

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(平24規則43・追加、令3規則80・一部改正)

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(平24規則43・追加、平29規則49・令3規則80・一部改正)

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(平24規則43・追加、平29規則49・令3規則80・一部改正)

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大阪府特定非営利活動促進法施行細則

平成10年11月6日 規則第91号

(令和3年6月9日施行)

体系情報
第5編 生/第5章 特定非営利活動
沿革情報
平成10年11月6日 規則第91号
平成15年4月30日 規則第76号
平成17年3月31日 規則第79号
平成19年3月29日 規則第27号
平成20年11月28日 規則第102号
平成20年11月28日 規則第109号
平成22年3月30日 規則第19号
平成24年3月29日 規則第43号
平成26年3月25日 規則第29号
平成27年11月16日 規則第136号
平成29年3月30日 規則第49号
令和元年6月17日 規則第10号
令和2年3月23日 規則第21号
令和3年6月3日 規則第80号