○大阪府特定非営利活動促進法施行条例

平成十年十月三十日

大阪府条例第四十三号

大阪府特定非営利活動促進法施行条例をここに公布する。

大阪府特定非営利活動促進法施行条例

(趣旨)

第一条 この条例は、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号。以下「法」という。)第十条第一項及び第四項(法第二十五条第五項及び第三十四条第五項において準用する場合を含む。)、第二十五条第四項及び第六項(法第五十二条第一項(法第六十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第二十八条第一項、第二十九条(法第五十二条第一項(法第六十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三十条、第四十四条第二項(法第五十八条第二項において準用する場合を含む。)、第五十二条第二項、第五十五条並びに第五十六条(これらの規定を法第六十二条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請の手続、定款の変更の認証の申請及び届出の手続、事業報告書の作成、事業報告書等の提出及び公開、合併の認証の申請の手続、認定特定非営利活動法人の認定又は特例認定特定非営利活動法人の特例認定の申請の手続、社員総会の議事録の謄本の提出並びに役員報酬規程等の提出及び公開に関し必要な事項を定め、併せて法の施行に関し必要なその他の事項を定めるものとする。

(平一七条例二八・平二〇条例六八・平二二条例七〇・平二四条例一九・平二九条例一八・令三条例一三・一部改正)

(定義)

第二条 この条例の用語の意義は、法及び民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号。以下「電子文書法」という。)の定めるところによる。

(平一七条例二八・一部改正)

(設立の認証の申請)

第三条 法第十条第一項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 申請者の氏名及び住所又は居所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 設立の認証を受けようとする特定非営利活動法人に係る次に掲げる事項

 名称

 代表者の氏名

 主たる事務所の所在地

 定款に記載された目的

 前二号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 法第十条第一項第二号ハに規定する住所又は居所を証する書面は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書面とする。

 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受ける者である場合 同法第十二条第一項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書

 前号に該当しない場合 当該役員の住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書

3 前項第二号に定める書面が外国語で作成されているときは、当該書面には、翻訳者を明らかにした日本語の訳文を添付しなければならない。

4 第二項各号に定める書面は、法第十条第一項の申請書の提出の日(法第二十三条第二項の規定により提出する場合にあっては、同条第一項の規定による届出の日)前六月以内に作成されたものでなければならない。

5 法第十条第四項(法第二十五条第五項及び第三十四条第五項において準用する場合を含む。)の軽微な不備は、誤記その他これらに類する明白な誤りに係るものとする。

(平一五条例一五・平二四条例一九・令三条例一三・一部改正)

(定款の変更の認証の申請及び届出)

第四条 法第二十五条第四項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 定款の変更の認証を受けようとする特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

 定款の変更の内容及びその理由

 前二号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 法第二十五条第六項(法第五十二条第一項(法第六十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することにより行わなければならない。

 定款の変更の届出をしようとする特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

 定款の変更の内容及びその理由

 定款の変更年月日

 前三号に掲げるもののほか、規則で定める事項

(平二四条例一九・追加)

(社員総会の議事録の記載事項)

第五条 法第二十五条第四項及び第六項(法第五十二条第一項(法第六十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三十四条第四項並びに第五十二条第二項に規定する社員総会の議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 社員総会が開催された日時及び場所

 社員総会の議事の経過の要領及びその結果

2 法第十四条の九第一項の規定により社員総会の決議があったものとみなされた場合における議事録には、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 社員総会の決議があったものとみなされた事項の内容

 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称

 社員総会の決議があったものとみなされた日

 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

(平二四条例一九・追加)

(事業報告書の作成)

第六条 法第二十八条第一項に規定する事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 事業の実施状況

 社員総会及び理事会その他の役員会の開催状況

 前二号に掲げるもののほか、規則で定める事項

(平二〇条例六八・旧第四条繰下、平二四条例一九・旧第五条繰下)

(事業報告書等の提出)

第七条 法第二十九条(法第五十二条第一項(法第六十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による事業報告書等の提出は、毎事業年度の開始後三月以内に行わなければならない。

(平一五条例一五・一部改正、平二〇条例六八・旧第五条繰下、平二二条例七〇・一部改正、平二四条例一九・旧第六条繰下・一部改正)

(事業報告書等の公開)

第八条 法第三十条の規定による閲覧又は謄写の用に供するため、特定非営利活動法人は、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定める書類を知事に提出しなければならない。

 法第十三条第二項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をするとき。

 法第二十五条第七項の規定により登記事項証明書を提出するとき。

2 法第三十条の閲覧又は謄写の請求をしようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書を知事に提出しなければならない。

 請求者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 請求に係る書類の内容

 前二号に掲げるもののほか、規則で定める事項

3 前項に規定するもののほか、同項の閲覧及び謄写の手続等については、規則で定める。

(平二〇条例六八・旧第六条繰下、平二四条例一九・旧第七条繰下・一部改正)

(合併の認証の申請)

第九条 法第三十四条第四項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 合併の認証を受けようとする各特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

 合併後存続し、又は合併により設立する特定非営利活動法人に係る次に掲げる事項

 名称

 代表者の氏名

 主たる事務所の所在地

 定款に記載された目的

 前二号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 第三条第二項から第四項までの規定は、法第三十四条第五項において準用する法第十条第一項第二号ハに規定する住所又は居所を証する書面について準用する。この場合において、第三条第四項中「法第十条第一項」とあるのは、「法第三十四条第五項において準用する法第十条第一項」と読み替えるものとする。

3 法第三十五条第一項の貸借対照表及び財産目録は、合併する各特定非営利活動法人に係るものとする。

(平一五条例一五・一部改正、平二〇条例六八・旧第七条繰下、平二四条例一九・旧第八条繰下・一部改正)

(認定又は特例認定の申請)

第十条 法第四十四条第二項(法第五十八条第二項において準用する場合を含む。)の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 申請者の名称

 代表者の氏名

 主たる事務所の所在地

 設立の年月日

 申請者が現に行っている事業の概要

 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前項の申請書には、規則で定める書類を添付しなければならない。ただし、知事が必要がないと認めるときは、この限りでない。

(平二四条例一九・追加、平二九条例一八・一部改正)

(定款の変更等に係る書類の提出)

第十一条 認定特定非営利活動法人又は特例認定特定非営利活動法人(以下「認定特定非営利活動法人等」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、規則で定める書類を知事に提出しなければならない。ただし、知事が必要がないと認めるときは、この限りでない。

 法第二十三条第一項の規定による届出をしたとき。

 法第二十五条第五項において準用する法第十二条第三項の規定による定款の変更の認証の通知を受けたとき。

 法第二十五条第六項の規定による届出をしたとき。

 法第二十五条第七項の規定により登記事項証明書を提出したとき。

 法第二十九条の規定により事業報告書等を提出したとき。

 法第三十四条第五項において準用する法第十二条第三項の規定による合併の認証の通知を受けたとき。

 法第三十九条第二項において準用する法第十三条第二項の規定による届出をしたとき。

2 認定特定非営利活動法人等の法第三十一条の五に規定する清算人は、当該認定特定非営利活動法人等が法第三十一条第一項第一号、第二号、第四号又は第六号に掲げる事由によって解散したときは、遅滞なく、規則で定める書類を知事に提出しなければならない。ただし、知事が必要がないと認めるときは、この限りでない。

(平二四条例一九・追加、平二九条例一八・一部改正)

(認定の有効期間の更新の申請)

第十二条 法第五十一条第五項において準用する法第四十四条第二項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 申請者の名称

 代表者の氏名

 主たる事務所の所在地

 認定の有効期間

 申請者が現に行っている事業の概要

 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

(平二四条例一九・追加)

(役員報酬規程等の提出)

第十三条 法第五十五条第一項本文(法第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による書類の提出は、毎事業年度の開始後三月以内に行わなければならない。

2 法第五十五条第二項(法第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による書類の提出は、法第五十四条第三項(法第六十二条において準用する場合を含む。)に規定する助成金の支給の後遅滞なく行うものとする。

(平二四条例一九・追加、平二九条例一八・令三条例一三・一部改正)

(役員報酬規程等の公開)

第十四条 第八条第二項及び第三項の規定は、法第五十六条(法第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による閲覧及び謄写について準用する。

(平二四条例一九・追加)

(認定特定非営利活動法人等の合併)

第十五条 法第六十三条第三項の認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出することにより行わなければならない。

 合併の認定を受けようとする認定特定非営利活動法人等の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

 合併後存続し、又は合併により設立する特定非営利活動法人に係る次に掲げる事項

 名称

 代表者の氏名

 主たる事務所の所在地

 現に行っている事業の概要

 前二号に掲げるもののほか、規則で定める事項

(平二四条例一九・追加)

(電子情報処理組織による届出等)

第十六条 法第七十四条に規定する届出及び提出又は通知及び交付について情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条(第二項及び第三項を除く。)又は第七条(第二項及び第三項を除く。)の規定により情報通信技術活用法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行わせ、又は行う場合において必要な事項は、規則で定める。

2 法第七十四条に規定する縦覧及び閲覧について情報通信技術活用法第八条第一項の規定により情報通信技術活用法第三条第五号に規定する書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の同条第十号に規定する縦覧等を行う場合における当該縦覧及び閲覧は、規則で定めるところによらなければならない。

(平一九条例二五・追加、平二〇条例六八・旧第八条繰下・一部改正、平二四条例一九・旧第九条繰下・一部改正、令元条例四五・一部改正)

(電子文書法第三条第一項の主務省令で定める保存)

第十七条 電子文書法第三条第一項の主務省令で定める保存は、法第十四条(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。第十九条において同じ。)、第二十八条第一項及び第二項、第三十五条第一項、第五十四条第一項(法第六十二条及び第六十三条第五項において準用する場合を含む。)並びに第五十四条第二項及び第三項(これらの規定を法第六十二条において準用する場合を含む。第十九条において同じ。)の規定による書面の備置きとする。

(平一七条例二八・追加、平一九条例二五・旧第八条繰下、平二〇条例六五・一部改正、平二〇条例六八・旧第九条繰下、平二四条例一九・旧第十条繰下・一部改正、平二九条例一八・一部改正)

(電磁的記録による保存)

第十八条 特定非営利活動法人は、電子文書法第三条第一項の規定により、前条に規定する書面の備置きに代えて当該書面に係る電磁的記録の備置きを行う場合は、規則で定める方法によらなければならない。

(平一七条例二八・追加、平一九条例二五・旧第九条繰下、平二〇条例六八・旧第十条繰下、平二四条例一九・旧第十一条繰下)

(電子文書法第四条第一項の主務省令で定める作成)

第十九条 電子文書法第四条第一項の主務省令で定める作成は、法第十四条、第二十八条第一項、第三十五条第一項並びに第五十四条第二項及び第三項の規定による書面の作成とする。

(平一七条例二八・追加、平一九条例二五・旧第十条繰下、平二〇条例六五・一部改正、平二〇条例六八・旧第十一条繰下、平二四条例一九・旧第十二条繰下・一部改正、平二九条例一八・一部改正)

(電磁的記録による作成)

第二十条 特定非営利活動法人は、電子文書法第四条第一項の規定により、前条に規定する書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、規則で定める方法によらなければならない。

(平一七条例二八・追加、平一九条例二五・旧第十一条繰下、平二〇条例六八・旧第十二条繰下、平二四条例一九・旧第十三条繰下)

(電子文書法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等)

第二十一条 電子文書法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、法第二十八条第三項、第四十五条第一項第五号(法第五十一条第五項及び第六十三条第五項において準用する場合を含む。)並びに第五十二条第四項及び第五十四条第四項(これらの規定を法第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による書面の閲覧とする。

(平一七条例二八・追加、平一九条例二五・旧第十二条繰下、平二〇条例六八・旧第十三条繰下、平二四条例一九・旧第十四条繰下・一部改正、平二九条例一八・一部改正)

(電磁的記録による縦覧等)

第二十二条 特定非営利活動法人は、電子文書法第五条第一項の規定により、前条に規定する書面の閲覧に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の閲覧を行う場合は、規則で定める方法によらなければならない。

(平一七条例二八・追加、平一九条例二五・旧第十三条繰下、平二〇条例六八・旧第十四条繰下、平二四条例一九・旧第十五条繰下)

(事務処理の特例)

第二十三条 法及びこの条例に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって、府の区域内に存する市(大阪市及び堺市を除く。)、町及び村の区域内のみに事務所を設置する特定非営利活動法人に係るものは、それぞれ当該市、町又は村が処理することとする。

 法第十条第一項の認証に関する事務

 法第十条第二項(法第二十五条第五項及び第三十四条第五項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による公表及び法第十条第二項の縦覧に関する事務

 法第十二条第三項(法第二十五条第五項及び第三十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定による通知に関する事務

 法第十三条第二項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理に関する事務

 法第十三条第三項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認証の取消しに関する事務

 法第十七条の三の規定による仮理事の選任に関する事務

 法第十七条の四の規定による特別代理人の選任に関する事務

 法第十八条第三号の規定による報告の受理に関する事務

 法第二十三条第一項の規定による届出の受理に関する事務

 法第二十五条第三項の認証に関する事務

十一 法第二十五条第六項の規定による届出の受理に関する事務

十二 法第二十五条第七項の規定による登記事項証明書の提出の受理に関する事務

十三 法第二十九条の規定による事業報告書等の提出の受理に関する事務

十四 法第三十条の規定による閲覧及び謄写に関する事務

十五 法第三十一条第二項の認定に関する事務

十六 法第三十一条第四項の規定による届出の受理に関する事務

十七 法第三十一条の八の規定による届出の受理に関する事務

十八 法第三十二条第二項の認証に関する事務

十九 法第三十二条の二第三項の意見の陳述及び同項の調査に関する事務

二十 法第三十二条の二第四項の規定による意見の申述に関する事務

二十一 法第三十二条の三の規定による届出の受理に関する事務

二十二 法第三十四条第三項の認証に関する事務

二十三 法第四十一条第一項の報告の徴収及び同項の規定による立入検査に関する事務

二十四 法第四十二条の規定による命令に関する事務

二十五 法第四十三条第一項の規定による認証の取消しに関する事務

二十六 法第四十三条第二項の規定による認証の取消しに関する事務

二十七 法第四十三条第四項の規定による書面の交付に関する事務

二十八 法第四十三条の二(法第十二条の二において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取に関する事務

二十九 法第四十三条の三(法第十二条の二において準用する場合を含む。)の規定による意見の申述の受理に関する事務

(平二〇条例六八・追加、平二二条例一三・平二二条例七〇・平二三条例二三・平二三条例九六・一部改正、平二四条例一九・旧第十六条繰下・一部改正、平二四条例一三二・平二五条例八四・平二六条例一四四・平二七条例一六・平二八条例二四・平二九条例一八・令三条例一三・令四条例一三・一部改正)

(規則への委任)

第二十四条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一七条例二八・旧第八条繰下、平一九条例二五・旧第十四条繰下、平二〇条例六八・旧第十五条繰下、平二四条例一九・旧第十七条繰下、平二四条例一三二・一部改正)

この条例は、平成十年十二月一日から施行する。

(平成一五年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際事業年度を設けていない特定非営利活動法人(特定非営利活動法人の設立の認証の申請に係る団体を含む。)についての当初の事業年度の開始の日の前日までの期間に係る改正後の大阪府特定非営利活動促進法施行条例第五条の規定の適用については、同条中「法第二十九条第一項」とあるのは「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百七十三号)附則第四条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十九条第一項」と、「毎事業年度の開始後三月以内に」とあるのは「毎年三月三十一日までに(事業年度を設けている場合は、毎事業年度の開始後三月以内に)」とする。

(平成一七年条例第二八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一九年条例第二五号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第六五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二〇年条例第六八号)

この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。ただし、第十七条の前に一条を加える改正規定は、平成二十一年一月一日から施行する。

(平成二二年条例第一三号)

この条例中第一条の規定は平成二十二年九月一日から、第二条の規定は同年十月一日から施行する。

(平成二二年条例第七〇号)

この条例中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成二十三年一月一日から施行する。

(平成二三年条例第二三号)

この条例中第一条の規定は平成二十三年四月一日から、第二条の規定は同年九月一日から、第三条の規定は同年十月一日から施行する。

(平成二三年条例第九六号)

この条例は、平成二十四年一月一日から施行する。

(平成二四年条例第一九号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二条の規定 平成二十四年七月九日

 第三条の規定 平成二十四年九月一日

 第四条の規定 平成二十四年十月一日

(平成二四年条例第一三二号)

この条例は、平成二十五年一月一日から施行する。

(平成二五年条例第八四号)

この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。

(平成二六年条例第一四四号)

この条例は、平成二十七年一月一日から施行する。

(平成二七年条例第一六号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年十月一日から施行する。

(平成二八年条例第二四号)

この条例は、平成二十八年十月一日から施行する。

(平成二九年条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にされた特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第七十号)による改正前の特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第五十四条第四項に規定する書類に係る改正前の大阪府特定非営利活動促進法施行条例第十七条の書面の備置き及び同条例第十九条の書面の作成については、なお従前の例による。

(令和元年条例第四五号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(令和元年規則第六四号で令和元年一二月二五日から施行)

(令和三年条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年六月九日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大阪府特定非営利活動促進法施行条例(以下「新条例」という。)第十三条の規定は、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(令和二年法律第七十二号。以下「改正法」という。)附則第三条に規定する認定特定非営利活動法人等(以下「認定特定非営利活動法人等」という。)がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度において提出すべき書類について適用し、認定特定非営利活動法人等が施行日前に開始した事業年度において提出すべき書類については、なお従前の例による。

3 新条例第二十三条第二号の規定は、施行日以後に改正法による改正後の特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第十条第一項、第二十五条第三項又は第三十四条第三項の認証の申請があった場合について適用し、施行日前に改正法による改正前の特定非営利活動促進法第十条第一項、第二十五条第三項又は第三十四条第三項の認証の申請があった場合については、なお従前の例による。

(令和四年条例第一三号)

この条例は、令和四年十月一日から施行する。

大阪府特定非営利活動促進法施行条例

平成10年10月30日 条例第43号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第5編 生/第5章 特定非営利活動
沿革情報
平成10年10月30日 条例第43号
平成15年3月25日 条例第15号
平成17年3月29日 条例第28号
平成19年3月16日 条例第25号
平成20年10月24日 条例第65号
平成20年10月24日 条例第68号
平成22年3月30日 条例第13号
平成22年11月4日 条例第70号
平成23年3月22日 条例第23号
平成23年10月31日 条例第96号
平成24年3月28日 条例第19号
平成24年11月1日 条例第132号
平成25年11月1日 条例第84号
平成26年10月31日 条例第144号
平成27年3月23日 条例第16号
平成28年3月29日 条例第24号
平成29年3月29日 条例第18号
令和元年12月25日 条例第45号
令和3年3月29日 条例第13号
令和4年3月29日 条例第13号