○大阪府災害救助基金管理条例
昭和二十三年三月二十二日
大阪府条例第七号
本府会の議決を経て、〔災害救助基金管理条例〕を、次のように定める。
大阪府災害救助基金管理条例
(平二五条例一〇八・改称)
(管理)
第一条 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号。以下「法」という。)第二十二条の規定による災害救助基金(以下「基金」という。)は、次に掲げる方法で管理する。
一 積立額の三分の一以上は、現金を備え、法第二十六条第一号の預金をする。
二 法第二十六条第三号の規定による給与品の事前購入は、積立額の二分の一以内とする。
三 前二号の額を除いた残額は、法第二十六条第二号の規定により管理する。
(昭二九条例五・旧第二条繰上・一部改正、平一七条例二四・平二五条例一〇八・一部改正)
第二条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定め、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平一七条例二四・追加)
(基金の支出)
第三条 基金の支出は、次に掲げるところによる。
一 法第四条に規定する救助に要する物資及び費用を支出する場合
二 法第十八条第一項から第三項までの規定により負担する費用、法第十九条の規定による補償に要する費用又は法第二十条第一項若しくは第四項の規定による求償に対する支払に要する費用に充てる場合
三 法第二十八条の規定により、市町村に補助する場合
四 法第二十九条の規定により、基金を取り崩す場合
五 法第三十条の規定による市町村の繰替支弁を補償する場合
六 基金の管理のために要する費用(証券に関する手数料、保管料、給与品の保管料等直接これに要する費用に限る。)を支出する場合
(昭二九条例五・旧第三条繰上、平一七条例二四・旧第二条繰下・一部改正、平二五条例一〇八・平三一条例六・一部改正)
(市町村に対する補助)
第四条 前条第三号の市町村に対する補助を行うには、大阪府議会の議決を経なければならない。
(昭二九条例五・旧第四条繰上・一部改正、平一七条例二四・旧第三条繰下・一部改正、平二五条例一〇八・一部改正)
(運用収益の処理)
第五条 基金から生じた収入は、基金に繰り入れる。
(昭二九条例五・旧第五条繰上、平一七条例二四・旧第四条繰下・一部改正、平二五条例一〇八・一部改正)
(委任)
第六条 第三条第一号の場合の救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の限度は、別に定めるところによる。
(昭二九条例五・旧第六条繰上・一部改正、平一七条例二四・旧第五条繰下・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から、これを施行する。
明治三十二年/八/月/大阪府令第七十五号罹災救助基金管理並びに支出規則は、これを廃止する。
附則(平成一七年条例第二四号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二五年条例第一〇八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三一年条例第六号)
この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。